▼Q1:質問 2025/6/2 今回の改正により、工作機械(貨物等省令第1条第十四号イからハまで、又は貨物等省令第5条第二号イからハまでに規定するもの)の該非判定手続はどのように変わるのですか。 |
▲A1:回答 製造者にとっての手続は従来と変わりません。 複数の対象となる加工方法を行うことができる工作機械(貨物等省令第1条第14号イ(三)に該当するものを除く。又は貨物等省令第5条第二号イ(三)に該当するものを除く。)にあっては、可能なすべての加工方法に対し、関係する全ての規制項目を確認し判断してください。 その中で、位置決め精度又は一方向位置決めの繰り返し性(「位置決め精度等」)に関しては、次のいずれかの数値で該非判定を行ってください。 ①個々の工作機械の実測値 ②「工作機械の位置決め精度等の申告値等について」(平成28年11月18日付け輸出注意事項28第30号)のⅢに基づく製造者による申告値 ③工作機械の型式毎の位置決め精度等の数値(カタログ値又は仕様書値。ただし、該当の場合に限る) 製造者以外の者であっても、製造から20年を超過した工作機械であれば、製造者と同様に、従来の手続から変更ありません。(20年以内の場合は、Q2以降を参照) また、製造者以外の者が、製造者による実測値に基づき作成した非該当証明書を利用することは可能です。 なお、工作機械に搭載されるプログラムについても、判定手続は従来から変更ありません。 |
▼Q2:質問 2025/6/2 製造者以外の者が、製造から20年以内の工作機械を輸出しようとする場合の該非判定手続について教えてください。 |
▲A2:回答 複数の対象となる加工方法を行うことができる工作機械(貨物等省令第1条第14号イ(三)に該当するものを除く。又は貨物等省令第5条第二号イ(三)に該当するものを除く。)にあっては、可能なすべての加工方法に対し、関係する全ての規制項目を確認し判断してください。 その中で、位置決め精度又は一方向位置決めの繰り返し性(「位置決め精度等」)に関しては、次のいずれかの数値で該非判定を行ってください。 ①製造者が保証する工作機械の型式毎の位置決め精度等の数値(カタログ値又は仕様書値) ②「工作機械の位置決め精度等の申告値等について」のⅢに基づく製造者による申告値 ③「工作機械の位置決め精度等の申告値等について」のⅣに基づいて届出した数値 上記②は、6.工作機械 (別表第1の2項(12)1) <申告値関係>の各Q&Aも参照してください。 上記③で該当する数値の場合は輸出許可申請してください(製造者への確認は不要です)。 非該当の場合は、製造者による確認を得た上で届出書(別紙6) のPDFを安全保障貿易審査課(bzl-amposhinsa-team2(アットマーク)meti.go.jp)に届出してください。当該届出に問題のない場合は、届出受理票をメールにて交付いたします。 注:届出先は安全保障貿易審査課のメールアドレス宛てです。 注:製造者が解散等により存在しない場合は届出書にその旨を記載してください。 なお、上記の判定手続は、外国製の工作機械であっても同じ扱いになります。 |
▼Q3:質問 2025/6/2 製造から20年以内の工作機械の輸出をしようとする場合、該非判定が不可能な状態の工作機械の該非判定はどのように扱えばよいのでしょうか。 |
▲A3:回答 複数の対象となる加工方法を行うことができる工作機械(貨物等省令第1条第14号イ(三)に該当するものを除く。又は貨物等省令第5条第二号イ(三)に該当するものを除く。)にあっては、可能なすべての加工方法に対し、関係する全ての規制項目を確認し判断してください。 その中で、位置決め精度又は一方向位置決めの繰り返し性の妥当性を確認できない工作機械を輸出しようとする場合、輸出許可申請が必要です。 |
▼Q4:質問 2025/6/2 製造から20年以内の工作機械の輸出をしようとする場合、 該非判定の結果、非該当となった場合の手続きを教えてください。 また、該非判定の結果、該当となった場合の手続きを教えてください。 |
▲A4:回答 製造時(新品時を含む)に該当であった工作機械(その後、該当となる改造等を行っていないもの)であって、製造者以外の者による実測値で非該当となった場合は、製造者による確認を得た上で届出書(別紙6)のPDFを安全保障貿易審査課に届出してください。当該届出に問題のない場合は、届出受理票をメールにて交付いたします。 該当となった場合は、該当する項番及び仕向地にしたがって、提出書類通達に拠る所要の輸出許可申請手続きを行ってください。 |
▼Q5:質問 2025/6/2 製造から20年以内の工作機械の輸出をしようとする場合であって、該非判定の結果、非該当となった場合は、製造者による確認を得た上で届出書(別紙6)のPDFを安全保障貿易審査課に届出し、当該届出に問題のない場合は届出受理票をメールにて交付するとのことですが、交付までの期間はどのくらいを見込めばよいのでしょうか。 |
▲A5:回答 おおよそ見込む期間については、申し上げられないことに、ご理解をお願いいたします。 |
▼Q6:質問 2025/6/2 製造者が届出書(別紙6)に関して、対応をしてくれない場合、どうすればよいでしょうか。 |
▲A6:回答 製造時(新品時を含む)に該当している場合、輸出許可申請が必要になります。 製造者が製造時(新品時を含む)の該非についても対応しない場合、製造者に実測結果の確認を拒否された事実を届出書に明記し、安全保障貿易審査課に届出してください。 |
▼Q7:質問 2025/6/2 届出書(別紙6)で求められているもののうち、解散済みであることを証明する資料とは、どのようなものでしょうか。 |
▲A7:回答 一例として、官報があります。 他には一般的に公開されている情報や製造者以外の者において、信頼に足りると考えているものを記載してください。 |
▼Q8:質問 2025/6/2 カタログ値、仕様書値又は申告値が該当の場合、実測値の測定をしなければならないのでしょうか。 これは、製造から20年以内の工作機械の輸出をしようとする場合では、製造者に実測値の確認をする必要があるのでしょうか。 |
▲A8:回答 カタログ値、仕様書値又は申告値が位置決め精度又は一方向位置決めの繰り返し性に基づくものと明記されており、その値が該当の場合、実測値測定をせずに輸出許可申請を行うことは可能です。 また、該当とする場合、製造者に実測値を確認いただくことは不要です。 |
▼Q9:質問 2025/6/2 製造から20年以内の工作機械の輸出をしようとする場合、カタログ値、仕様書値又は申告値で非該当である場合、新品時に製造者が作成した項目別対比表で数値を確認して非該当と確認して、問題ないでしょうか。 |
▲A9:回答 製造時(新品時を含む)に非該当であり、製造者が作成した実測値により、非該当とすることは認められます。ただし、製造者以外の者による実測値により、非該当することは認められません。 |
▼Q10:質問 2025/6/2 製造から20年以内の工作機械の輸出をしようとする場合、非該当である場合、製造者に対して、妥当性を確認するとは、どういったことでしょうか。 |
▲A10:回答 製造時(新品時を含む)に該当であった工作機械で、製造者以外の者による実測値で非該当となった場合は、製造者による確認を得た上で届出書(別紙6)のPDFを安全保障貿易審査課(bzl-amposhinsa-team2(アットマーク)meti.go.jp)に届出してください。当該届出に問題のない場合は、届出受理票をメールにて交付いたします。 |
▼Q11:質問 2025/6/2 製造から20年以内の工作機械を輸出しようとする場合において、製造者に対して妥当性を確認した旨の届出をし、受理票が交付された場合は、当該輸出を進めることができるのでしょうか。 |
▲A11:回答 製造時(新品時を含む)に該当であった工作機械で、製造者以外の者による実測値で非該当となった場合は、製造者による確認を得た上で届出書(別紙6) のPDFを安全保障貿易審査課(bzl-amposhinsa-team2(アットマーク)meti.go.jp)に届出してください。当該届出に問題のない場合は、届出受理票をメールにて交付いたします。 安全保障貿易審査課から届出受理票の交付を受ければ、当該届出受理票で通関していただくことは可能です この場合、輸出許可証は不要です。 |
▼Q12:質問 2025/6/2 製造した日から20年を経過したものとは、何を基準に考えればよいでしょうか。 |
▲A12:回答 20年を経過したものとは、20年以内を指しています。次のケースのように考えてください。 ・製造年月が2004年12月の場合は、2024年11月末日までとなります。 ・製造年月日が2004年12月17日の場合は、2024年12月16日までとなります。 ・製造年が2004年の場合は、2024年12月末日までとなります。 ・製造年に関する情報がなく、製造年が特定できない場合は、可能な限りにおいて、カタログ、若しくはパンフレット、若しくは仕様書の入手を試みてください。また、製造者に直接確認を行うなど、製造年の特定に努めてください。しかし、それらによっても入手が出来ない場合、合理的な説明が出来るように書面化してください。 |
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最終更新日:2025年6月5日