| ▼Q1:質問 2013/1/25、2026/4/23掲載場所変更 有効期限の延長申請をしようと考えていますが、提出時期にきまりはありますか。 |
| ▲A1:回答 有効期限の延長申請の場合、申請は原許可の有効期限内に行われなければなりません。この期間中であれば特に提出時期に制限はありませんが、期限ぎりぎりに提出すると、延長許可が出るまでは無許可の状態になり、その間は輸出又は技術提供を行うことができなくなりますから注意してください。 |
| ▼Q2:質問 2013/1/25、2026/1/22修正、2026/4/23掲載場所変更及び修正 許可証の内容のうち、申請者名(法人名)の変更があった場合、許可証の変更は必要でしょうか。 |
||||||||||||||
| ▲A2:回答 申請者の名称又は住所が変更になった場合は、①NACCS等での内容変更の申請者届出手続き(=NACCSに登録されている申請者情報の変更)を実施した上で、②許可証の内容変更の申請が必要です。 ただし、単なる住居表示の変更(例:場所は変わらず市町村合併に伴う表記の変更)の場合や代表者の変更の場合は、②内容変更申請は不要ですが、上記の①NACCS等での内容変更の申請者届出手続きを必ず実施して下さい。 なお、上記①②の手続きを行った上で、許可証の内容変更の許可が得られるまでの間に、緊急性を要し、かつ、以下の条件を満たす場合には、②の申請中であっても、貨物の輸出・技術の提供を行って差し支えありません。ただし、個別の輸出許可証は除きます。 (1)許可証記載事項のうち、申請者の名称・住所以外の事項に変更がないこと。 (2)法人名・住所の変更後も法人番号に変更がないこと。 (3)法人名・住所の変更について対外公表している客観的な証憑(プレスリリース・HPへの掲載情報)で疎明出来ること。 (4)貨物の輸出・技術の提供の前に訂正・変更申請を行っている申請窓口まで緊急性を要するため訂正・変更前の許可証を使用することを申し出ていること。
|
||||||||||||||
| ▼Q3:質問 2026/4/23 許可証の内容のうち、代表者名の変更があった場合、許可証の変更は必要でしょうか。 |
| ▲A3:回答 許可証の内容変更申請は不要です。ただし、NACCSでの内容変更の申請者届出(=NACCSに登録されている申請者の情報の変更)を必ず実施して下さい。 |
| ▼Q4:質問 2026/4/23 許可証の内容のうち、経由地の変更があった場合、許可証の変更は必要でしょうか。(個別輸出許可、特定包括輸出許可) |
| ▲A4:回答 許可証の内容変更申請が必要です。 |
| ▼Q5:質問 2026/1/22、2026/4/23掲載場所変更及び修正 吸収合併した法人が保有している電子ライセンスを引き継ぐことは可能ですか。 |
| ▲A5:回答 個別許可証については可能です。当該許可証を発給した窓口(安全保障貿易審査課又は地方経済産業局)まで、以下①②を添付の上、メールで処理を依頼してください。 ①処理の依頼文(以下を明記してください) ・対象となる許可証の番号 ・引き継ぎ元及び引き継ぎ先のNACCSの利用者ID(利用者コード5桁+識別番号3桁) ・吸収合併日 ②事業承継の証憑(プレスリリースなど) 上記内容に問題が無い場合、担当審査官が処理を実施することで、吸収合併日に引き継ぎが行われます。それにより、引き継ぎ先の法人はNACCSにおいて当該ライセンスの内容変更(訂正)申請が実施可能となりますので、申請者名の変更を行う申請をしてください。 |
最終更新日:2026年4月23日