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経済産業省への申請者届出手続(登録・変更・廃止)
令和7年10月12日(New!)
令和7年10月12日より申請者届出書と届出理由書が不要となりました。
(経済産業省への申請書類の送付は引き続き必要となります。)
各手続共通のお知らせ
| (1) | 届出者 | 代表権を有する者 |
|---|---|---|
| (2) | 届出書類 | 手続内容による |
| (3) | 送付方法 | 電子化・効率化推進室の宛先(本ページ下部参照)に電子メールで提出 |
| (4) | 受付窓口 | 電子メールで、以下の件名にしていただき送付してください。 新規登録の場合:【申請者届出(登録)】社名・担当者名 内容変更の場合:【申請者届出(変更)】社名・担当者名 |
| (5) | 完了通知 | 電子化・効率化推進室から電子メールにてご連絡致します。 |
・指定の件名以外の場合、確認に時間がかかる場合がございます。
・受信容量は10MBまでとなります。
超過する場合には2通以上に分ける、登記簿等は必要な箇所(社名、住所、代表者名、発行日、の確認できるページ)に絞ってお送りする等でご対応をお願い致します。
申請者届出の流れ
※書類に不備が無い場合でも、利用申込みから利用開始までは2週間程度かかります。手続き期間短縮等の調整は出来かねますので、お手続きはお早めにお願いします。
②利用申込み後に経済産業省へ申請書類を提出してください。
< 申請書類 >
| 番号 | 書類 |
|---|---|
| (1) | 授権証明書(法人) 様式サンプル (被委任者ごとに1通) ※以下の通り、必要な場合のみ提出してください。 <重要> 実務担当者や申請者届出の作成担当者宛の授権証明書の作成、提出は不要です。 電子ライセンスの名義を代表権者以外の者で取得したい場合等に上記の提出を行なってください。 ご参考資料(P.8~) なお、他社(通関業者、行政書士等)に電子申請を委任する場合には、申請者届出の登録完了後に別途委任用パスワードの発行依頼手続を行ってください。本授権証明書は不要です。 |
| (2) | 登記簿謄本(法人)/住民票(個人)はいずれも写し 【1通】 ※届出日から6か月前以内に取得したものであること |
●被委任者の追加
②利用申込み後に経済産業省へ申請書類を提出してください。
< 申請書類 >
| 番号 | 書類 |
|---|---|
| (1) | 授権証明書(法人) 様式サンプル (被委任者ごとに1通) ※以下の通り、必要な場合のみ提出してください。 <重要> 実務担当者や申請者届出の作成担当者宛の授権証明書の作成、提出は不要です。 電子ライセンスの名義を代表権者以外の者で取得したい場合等に上記の提出を行なってください。 ご参考資料(P.8~) |
手続前にWebNACCS(WJM01:汎用情報登録)又はnetNACCS「JAI:申請者情報照会」で現在の登録内容をご確認ください。
1.代表権者又は被委任者の変更
< 申請書類 >
| 番号 | 書類 |
|---|---|
| (1) | 授権証明書(被委任者の名前を変更する場合と、授権する代表者の名前が変更となる場合に必要) 【被委任者ごとに1通】 様式サンプル |
| (2) | 登記簿謄本(法人)/住民票(個人)はいずれも写し (法人にあっては、代表権者の変更の場合に必要) 【1通】 ※変更届出日から6か月前以内に取得したものであること。変更登記が間に合わない場合は、別途証明できるものを添付し、入手後に提出も可。よくあるご質問 |
2.会社名の変更
< 申請書類 >| 番号 | 書類 |
|---|---|
| (1) | 以下のいずれかの写し【1通】 ・登記簿謄本(法人) ※変更届出日から6か月前以内に取得したものであること。 ・変更が反映済の「国税庁法人番号公表サイト」のページ 変更登記が間に合わない場合は、別途証明できるものを添付し、入手後に提出も可。よくあるご質問 |
3.住所、法人番号の変更
< 申請書類 >
| 番号 | 書類 |
|---|---|
| (1) | 以下のいずれかの写し【1通】 ・登記簿謄本(法人)/住民票(個人) (記載住所の変更の場合に必要) ※変更届出日から6か月前以内に取得したものであること。 ・変更が反映済の「国税庁法人番号公表サイト」のページ 変更登記が間に合わない場合は、別途証明できるものを添付し、入手後に提出も可。よくあるご質問 |
4.電子メールアドレス、電話番号、FAX番号の変更
①「WJM01:汎用情報登録 」
or 「JAJ:申請者届出呼出し」
から申請してください。
※変更手続完了の連絡は電子メールで行います。
NSS(NACCSサポートシステム)から廃止手続きを行ってください。
※廃止手続完了の連絡は電子メールで行います。
よくあるご質問
→登記簿謄本の取得に時間がかかる場合、代替証憑として以下のものなどを送付してください。
<代替証憑>
・ 登記所からの「変更登記申請の受領証/受付確認の受付のお知らせ」
・ 公式プレスリリース
・ 得意先等への案内状(社名と住所が確認できるもの)
・ 株主総会、取締役会の議事録
後日、登記簿謄本の写しか変更が反映済の「国税庁法人番号公表サイト」のページの写しをご提出願います。
・電子メールアドレスについて
→実際に電子申請の実務に携わる実務ご担当者/実務担当部署のメールアドレスをご記入ください。
※電子申請システムや審査官からの自動配信メールの宛先となります。代表者(社長)のメールアドレスにしていただく必要はございません。
(業務メールアドレスなどを推奨)
・申請書類について
→申請書類が必要な登録・変更は、申請書類が経済産業省へ送付され確認されないと輸出入手続は利用可能になりません。
お問合せ先
貿易経済安全保障局 貿易管理部 貿易管理課 電子化・効率化推進室
E-mail:bzl-qqfcbj(アットマーク)meti.go.jp
※お問い合わせの前に上記の記載例や「よくあるご質問」をご確認ください。
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【重要:問い合わせ窓口メールの変更】
問い合わせ窓口の業務メールアドレスは、<bzl-qqfcbj(アットマーク)meti.go.jp> へ移行しております。
旧メールアドレス<qqfcbj@meti.go.jp>は、2023年3月31日をもって終了しております。
問い合わせ窓口として、上記の新しいメールアドレスをご利用ください。
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