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委任用パスワードの発行依頼手続について
NEW! 令和2年12月28日から押印が不要になりました。
特定手続等の運用通達で規定する「代理者による電子申請」を行うには、下記お知らせに基づき申請者本人が委任用パスワードの発行依頼手続を事前に行うことが必要です。
委任用パスワード発行依頼手続きを行うためには、委任者ならびに代理者(被委任者)双方が、V1で始まるNACCS外為法関連業務利用者IDを取得し、それぞれの申請者情報について申請者届出(登録)の手続きを完了させていることが前提となりますのでご留意ください。
委任用パスワード発行依頼手続
委任者及び代理者
委任者及び代理者は共に、申請者届出通達に規定する手続に従い経済産業大臣に申請者届出を行った者(申請者届出を行った際、被委任者として届出された者も含まれます。)であって、委任情報の内容が事実であることを証する委任状により委任関係を有している者であることが必要です。
発行依頼書作成
1.発行依頼者(委任者)
特定手続等に係る申請者の届出についてに規定する手続に従い経済産業大臣に申請者届出を行っている者であれば、申請者届出を行った際に被委任者として届出された者であっても発行依頼者となることができます。なお、代理者に申請を委任をした本人が発行依頼者となって発行依頼を行わなければなりません。
2.発行依頼の際の提出書類
番号 | 書類 |
---|---|
(1) | 委任用パスワード発行依頼書 【1通】 様式![]() |
(2) | 委任情報の内容が事実であることを証する委任状 【1通】 様式![]() |
・書類作成の前に代理者、委任者それぞれでNACCS 業務メニュー「JAI:申請者情報照会」をご確認ください。
※操作手順はこちらに掲載のマニュアルをご参照ください。
表示される情報が古い場合や変更がある場合は、先に内容変更の申請者届出手続をしてください。
手続はこちらをご参照ください。
・通達改正等で定期的に提出書類を更新をしております。
提出書類は当ページよりダウンロードをし、作成してください。
※ご注意:特に前年度以前の書類を再利用の場合、「申請手続名」等が古くなっている場合がございます。
提出方法
以下の受付窓口に電子メールで送付してください。
経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部貿易管理課 電子化・効率化推進室
E-mail:bzl-qqfcbj(アットマーク)meti.go.jp
パスワードの通知
委任用パスワードは発行依頼者に電子メールで通知します。
パスワードの有効期限
委任用パスワードの有効期限は、発行依頼の日を起算日として1年以内で設定し、委任状に記載した委任期間と同一とします。
発行依頼者又は代理者の有効期限内における変更
以下の書類を用意し、受付窓口に再提出してください。
番号 | 書類 |
---|---|
(1) | 委任用パスワード発行に関する変更依頼書 様式![]() |
(2) | 委任情報の内容が事実であることを証する委任状 様式![]() |
お問合せ先
貿易経済安全保障局 貿易管理部 貿易管理課 電子化・効率化推進室
E-mail:bzl-qqfcbj(アットマーク)meti.go.jp
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【重要:問い合わせ窓口メールの変更】
問い合わせ窓口の業務メールアドレスは、<bzl-qqfcbj(アットマーク)meti.go.jp> へ移行しております。
旧メールアドレス<qqfcbj@meti.go.jp>の運用は、2023年3月31月をもって終了しております。
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