経済産業省
文字サイズ変更
アクセシビリティ閲覧支援ツール

国際検査関係

国際検査について(化学兵器禁止法の届け出をされている事業者の皆様へ)

化学兵器禁止条約に基づき、国際機関(OPCW)が国内の事業所へ検査官を派遣し、当該事業所の申告情報が正しいこと、化学兵器に相当する特定物質が事業所内に所在していないことなどを、国際検査において確認します。検査は数日間に渡って行われ、施設検査や記録検査等が実施されます。
国際検査の対象となる事業所は、化学兵器禁止法の「第一種指定物質の製造等・使用」、「第二種指定物質又は有機化学物質(DOC/PSF)を製造した事業所」となります。(数量しきい値がありますので詳細はQ&Aでご確認下さい。)
国際検査は、検査の前週に国際機関(OPCW)から経済産業省化学兵器・麻薬原料等規制対策室宛に通告されます。対象事業所には、経済産業局からご連絡します。
国際検査は抜き打ち検査であるため、対象事業者の皆様におかれましては、以下の資料をあらかじめご一読ください。

化学兵器禁止機関(OPCW)国際検査対応マニュアル

化学物質製造事業所実態調査(OPCW国際検査に備える実態調査)について
(第一種指定物質の製造・使用をしている事業所の皆様)

第一種指定物質の製造・使用をしている事業所へは、国際検査に先立って経済産業省の職員等が実態調査(国際検査の準備のための調査)を実施しております。

お問合せ先

産業保安・安全グループ 化学物質管理課 化学兵器・麻薬原料等規制対策室
電話(代表):03-3501-1511(内線:3721)
お問合せページ:https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/contact.html

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
Copyright Ministry of Economy, Trade and Industry. All Rights Reserved.