- 政策について
- 政策一覧
- 安全・安心
- 化学物質管理
- 化学兵器禁止関連政策
- 国際検査関係
国際検査関係
国際検査について(化学兵器禁止法の届け出をされている事業者の皆様へ)
国際検査の対象となる事業所は、化学兵器禁止法の「第一種指定物質の製造等・使用」、「第二種指定物質又は有機化学物質(DOC/PSF)を製造した事業所」となります。(数量しきい値がありますので詳細はQ&Aでご確認下さい。)
国際検査は、検査の前週に国際機関(OPCW)から経済産業省化学兵器・麻薬原料等規制対策室宛に通告されます。対象事業所には、経済産業局からご連絡します。
国際検査は抜き打ち検査であるため、対象事業者の皆様におかれましては、以下の資料をあらかじめご一読ください。
化学兵器禁止機関(OPCW)国際検査対応マニュアル
- 第一種指定物質事業所用
- 第二種指定物質事業所用
- 有機化学物質(DOC/PSF)事業所用
化学物質製造事業所実態調査(OPCW国際検査に備える実態調査)について
(第一種指定物質の製造・使用をしている事業所の皆様)
お問合せ先
産業保安・安全グループ 化学物質管理課 化学兵器・麻薬原料等規制対策室
電話(代表):03-3501-1511(内線:3721)
お問合せページ:https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/contact.html