第二種特定化学物質
第二種特定化学物質とは、人又は生活環境動植物に対する長期毒性を有するおそれがあり、かつ相当広範な地域の環境中に相当程度残留しているか、又は近くその状況に至ることが確実であると見込まれることにより、人又は生活環境動植物への被害を生ずるおそれがあると認められる化学物質であって、政令で指定されたものです。
- 現在、第二種特定化学物質として23物質が指定されております。
- 第二種特定化学物質に指定された場合、以下1,2のような義務が生じます。
1.第二種特定化学物質の製造者・輸入者又は政令指定製品の輸入者は、事前の予定数量、事後の実績数量の届出の義務。
・第二種特定化学物質を1年度に1kg以上製造または輸入する事業者、及び政令で定める第二種特定化学物質使用製品に含有する第二種特定化学物質の数量として1年度に1kg以上輸入する事業者は、その1ヶ月以上前に第二種特定化学物質の予定数量の届出が必要です。
・また、翌年度に前年度の実績数量の報告が必要です。
・国は、第二種特定化学物質及び政令指定製品について、必要に応じて、予定数量の変更を命ずることができます。
2.第二種特定化学物質等取扱事業者※は、技術上の指針(第二種特定化学物質及び1とは別に政令で指定された製品を対象)の遵守及び表示の義務。
・技術上の指針及び表示について、必要な製品は政令にて指定され、具体的な内容については告示にて公表されます。
※ 第二種特定化学物質等取扱事業者
a. 第二種特定化学物質の製造の事業を営む者
b. 業として第二種特定化学物質又は政令で定める製品で第二種特定化学物質が使用されているもの(第二種特定化学物質等)を使用する者
c. その他の業として第二種特定化学物質等を取り扱う者
b. 業として第二種特定化学物質又は政令で定める製品で第二種特定化学物質が使用されているもの(第二種特定化学物質等)を使用する者
c. その他の業として第二種特定化学物質等を取り扱う者
本ページでは第二種特定化学物質に関する資料・情報を掲載しております。
NPE「α-(ノニルフェニル)-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)(別名ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル)」の第二種特定化学物質への指定について
NPEについての情報は、以下のページをご覧ください。第二種特定化学物質等に係る技術上の指針に関する告示
- トリクロロエチレン若しくは化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条に定める製品でトリクロロエチレンが使用されているもの又はテトラクロロエチレン(クリーニング営業者に係るものを除く。)若しくは同条に定める加硫剤、接着剤(動植物系のものを除く。)、塗料(水系塗料を除く。)、洗浄剤(クリーニング営業者に係るものを除く。)若しくは繊維製品用仕上加工剤でテトラクロロエチレンが使用されているものの環境汚染防止措置に関し公表する技術上の指針(PDF形式:136KB)
- クリーニング営業者に係るテトラクロロエチレン又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条に定める洗浄剤でテトラクロロエチレンが使用されているものの環境汚染防止措置に関し公表する技術上の指針((PDF形式:141KB)
- 四塩化炭素の環境汚染防止に関する技術上の指針(PDF形式:23KB)
- トリフェニルスズ化合物の環境汚染防止措置に関し公表する技術上の指針(PDF形式:109KB)
- トリブチルスズ化合物又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条に定める製品でトリブチルスズ化合物が使用されているものの環境汚染防止措置に関し公表する技術上の指針(PDF形式:109KB)
- NPE又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条に定める製品でNPEが使用されているものの取扱いに係る当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針(PDF形式:106KB) (New!)
第二種特定化学物質等に係る表示すべき事項に関する告示
- トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン若しくは四塩化炭素又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条に定める製品でトリクロロエチレン若しくはテトラクロロエチレンが使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項(PDF形式:65KB)
- トリフェニルスズ化合物の容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項(PDF形式:72KB)
- トリブチルスズ化合物又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条に定める製品でトリブチルスズ化合物が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項(PDF形式:69KB)
- NPE又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条に定める製品でNPEが使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項(PDF形式:67KB) (New!)
お問合せ先
製造産業局 化学物質管理課 化学物質安全室
お問合せメールフォーム: https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kagaku/kannrika_toiawase
※「お問い合わせ種別」は「化審法」を選択してください。
電話:03-3501-0605(直通)
FAX:03-3501-2084