第二種特定化学物質
第二種特定化学物質とは、人又は生活環境動植物に対する長期毒性を有するおそれがあり、かつ相当広範な地域の環境中に相当程度残留しているか、又は近くその状況に至ることが確実であると見込まれることにより、人又は生活環境動植物への被害を生ずるおそれがあると認められる化学物質であって、政令で指定されたものです。
- 現在、第二種特定化学物質として24物質が指定されております。
- 第二種特定化学物質に指定された場合、当該物質及び政令で指定する製品の取扱者に以下1~3の義務が生じます。
1.事前の製造又は輸入予定数量、事後の実績数量の届出の義務(化審法第35条)
・第二種特定化学物質を単年度に1kg以上製造又は輸入する者、及び政令で定める第二種特定化学物質使用製品に含有する第二種特定化学物質の数量として単年度に1kg以上輸入する者は、その一月前までに予定数量の届出が必要です。
・また、翌年度に前年度の実績数量の届出が必要です。
・国は、第二種特定化学物質及び政令指定製品について、必要に応じて、予定数量の変更を命ずることができます。
2.取扱いに係る技術上の指針の遵守(化審法第36条)
・第二種特定化学物質及び政令で定める製品で第二種特定化学物質が使用されているもの(以下「第二種特定化学物質等」という。)を取り扱う事業者※は、その取扱いについて、環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針の遵守が必要です。
3.環境の汚染を防止するための措置等に関する表示の義務(化審法第37条、省令第3条)
・第二種特定化学物質等を取り扱う事業者は、第二種特定化学物質等を譲渡し、又は提供するときは、第二種特定化学物質等の容器、包装又は送り状において、環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項を表示しなければなりません。
※第二種特定化学物質等を取り扱う事業者とは
事業として第二種特定化学物質等を取り扱う者であり、製造・輸入事業者、運搬事業者、貯蔵事業者、使用事業者等です。
本ページでは第二種特定化学物質に関する資料・情報を掲載しております。
NPE「α-(ノニルフェニル)-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)(別名ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル)」の第二種特定化学物質への指定について
NPEについての情報は、以下のページをご覧ください。第二種特定化学物質等に係る技術上の指針に関する告示
- トリクロロエチレン若しくは化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条に定める製品でトリクロロエチレンが使用されているもの又はテトラクロロエチレン(クリーニング営業者に係るものを除く。)若しくは同条に定める加硫剤、接着剤(動植物系のものを除く。)、塗料(水系塗料を除く。)、洗浄剤(クリーニング営業者に係るものを除く。)若しくは繊維製品用仕上加工剤でテトラクロロエチレンが使用されているものの環境汚染防止措置に関し公表する技術上の指針(PDF形式:136KB)
- クリーニング営業者に係るテトラクロロエチレン又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条に定める洗浄剤でテトラクロロエチレンが使用されているものの環境汚染防止措置に関し公表する技術上の指針((PDF形式:141KB)
- 四塩化炭素の環境汚染防止に関する技術上の指針(PDF形式:23KB)
- トリフェニルスズ化合物の環境汚染防止措置に関し公表する技術上の指針(PDF形式:109KB)
- トリブチルスズ化合物又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条に定める製品でトリブチルスズ化合物が使用されているものの環境汚染防止措置に関し公表する技術上の指針(PDF形式:109KB)
- NPE又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条に定める製品でNPEが使用されているものの取扱いに係る当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針(PDF形式:106KB)
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第二種特定化学物質等に係る表示すべき事項に関する告示
- トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン若しくは四塩化炭素又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条に定める製品でトリクロロエチレン若しくはテトラクロロエチレンが使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項(PDF形式:65KB)
- トリフェニルスズ化合物の容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項(PDF形式:72KB)
- トリブチルスズ化合物又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条に定める製品でトリブチルスズ化合物が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項(PDF形式:69KB)
- NPE又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条に定める製品でNPEが使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項(PDF形式:67KB)
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お問合せ先
産業保安・安全グループ 化学物質管理課 化学物質安全室
お問合せメールフォーム: https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kagaku/kannrika_toiawase
※「お問い合わせ種別」は「化審法」を選択してください。
電話:03-3501-0605(直通)
FAX:03-3501-2084