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NPEの第二種特定化学物質への指定について

2025年1月
経済産業省 産業保安・安全グループ
化学物質管理課 化学物質安全室


 2024年9月27日に「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(以下「化審法」という。)改正政令[1]が公布され、優先評価化学物質「α-(ノニルフェニル)-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)(別名ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル)」(以下「NPE」という。)が第二種特定化学物質[2]に指定されました。2025年4月1日より施行となります。
 

周知チラシ「化審法におけるNPEの取扱方法が変わります!」※ダウンロードいただき、ご活用ください。
(NPEの取扱いについての義務の対象となるか、フローチャートでご確認いただけます。)



 

表1.第二種特定化学物質に新たに指定された物質(関係条文:化審法第2条第3項等)

優先評価化学物質時の物質名称 【優先評価化学物質通し番号86】
「α-(ノニルフェニル)-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)(別名ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル)」
第二種特定化学物質指定後の物質名称 【第二種特定化学物質通し番号24】
ポリ(オキシエチレン)=アルキルフェニルエーテル(アルキル基の炭素数が9のものに限る。)
CAS登録番号
(参考※1
26571-11-9、27177-08-8、20427-84-3、104-35-8 等
化審法官報公示整理番号
(参考※1
3-589、7-172
化学構造式
  ※1 CAS登録番号、化審法官報公示整理番号は参考であり、名称に含まれる化学物質が対象となる。
     なお、NITE-CHRIPでは、化審法の優先評価化学物質86番「NPE」に該当するCAS登録番号例が掲載されている。
     当該NPEと第二種特定化学物質に指定されるNPEの対象範囲は同一。
     
     <NITE 化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP)>
     https://www.chem-info.nite.go.jp/chem/chrip/chrip_search/systemTop(外部リンク)
 

表2.表1に掲げる化学物質が使用されている場合、環境の汚染を防止するために必要な措置を講ずる製品

(関係条文:化審法第35条)
輸入予定数量等を届け出なければならない製品
該当無し
(関係条文:化審法第36条、第37条)
技術上の指針及び表示義務の対象となる製品
水系洗浄剤

NPEの第二種特定化学物質への指定に係る義務の内容及び対象者

●義務① 事前の製造又は輸入予定数量、事後の実績数量の届出[3]の義務(化審法第35条)

 NPEを単年度に1kg以上製造又は輸入する者はその一月前までに経済産業大臣へ予定数量の届出が必要です。また、翌年度に前年度の実績数量の届出が必要です。

第二種特定化学物質の届出については、こちらをご覧ください。

※令和7年度(2025年度)より、第二種特定化学物質としてのNPEの予定数量の届出が必要となります。令和6年度(2024年度)のNPEの製造・輸入実績については、令和7年度に優先評価化学物質としての実績数量等の届出 が必要となります。

●義務② 取扱いに係る技術上の指針の遵守(化審法第36条)

 NPE及び政令第9条で定めるNPEを含有する水系洗浄剤(以下「NPE等」という。)を取り扱う事業者は、その取扱いについて、環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針の遵守が必要です。

技術上の指針の内容については、こちらをご覧ください。

●義務③ 環境の汚染を防止するための措置等に関する表示(化審法第37条、省令第3条)

 NPE等を取り扱う事業者は、NPE等を譲渡し、又は提供するときは、NPE等の容器、包装又は送り状において、環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項を表示しなければなりません。

容器や包装がある場合は、その容器又は包装への表示事項の印刷や貼り付けが必要です[4]

表示すべき事項については、こちらをご覧ください。
 

上記の義務①~③の対象となるかは、以下のフローチャートでご確認ください。




 

これまでの経緯及びスケジュール

 
2023年 9月15日 3省合同審議会「令和5年度第5回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会(厚生労働省)、令和5年度化学物質審議会第1回安全対策部会(経済産業省)及び第237回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会(環境省)」[5]において、NPEを第二種特定化学物質に指定するとともに、「NPEが使用されている水系洗浄剤」について、技術上の指針の遵守及び表示の義務を課す製品に指定することが適当であるとの結論が得られる
2023年 10月
措置内容に関するパブリックコメントの実施(10月27日~11月26日)
意見公募の結果については、こちら外部リンク(e-Govサイト)
2024年 6月
TBT通報※3
2024年 7月 化審法施行令の一部を改正する政令案に関するパブリックコメントの実施(7月26日~8月30日)
意見公募の結果については、こちら外部リンク(e-Govサイト)
2024年 8月 NPE等の容器、包装又は送り状に表示すべき事項(告示)案に関するパブリックコメントの実施(8月2日~9月6日)
意見公募の結果については、こちら外部リンク(e-Govサイト)
化審法施行規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントの実施(8月5日~9月9日)
意見公募の結果については、こちら外部リンク(e-Govサイト)
NPE等の取扱いに係る技術上の指針(告示)案に関するパブリックコメントの実施(8月16日~9月14日)
意見公募の結果については、こちら外部リンク(e-Govサイト)
2024年 9月27日
公布(改正政令
2024年 10月1日 公布(改正省令技術上の指針表示義務にかかる告示
2025年 4月1日
施行(改正政令、改正省令、技術上の指針、表示義務にかかる告示)
  ※3 世界貿易機関(WTO)の貿易の技術的障害に関する協定(TBT協定)に基づき、WTO事務局に本件を通報しWTO加盟国から意見を受付
 

よくあるご質問

NPEについて、令和6年度(2024年度)届出<令和5年度(2023年度)実績>は、第二種特定化学物質の対象物質ではありません。
NPEの製造・輸入者は、優先評価化学物質として届出をしてください。

※令和7年度(2025年度)より、第二種特定化学物質としてのNPEの予定数量の届出が必要となります。令和6年度(2024年度)のNPEの製造・輸入実績については、令和7年度に優先評価化学物質としての実績数量等の届出が必要となります。
 

脚注

参考情報

お問合せ先

経済産業省 産業保安・安全グループ 化学物質管理課 化学物質安全室
 お問合せメールフォーム https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kagaku/kannrika_toiawase
 ※「お問い合わせ種別」は「化審法」を選択してください。
経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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