スクリーニング評価・リスク評価における生分解性評価のための Weight of Evidence の実施について
産業保安・安全グループ
化学物質管理課 化学物質安全室
経済産業省では、令和7年1月より、化審法で主に採用されている試験法[1]に基づく試験結果に加えて、分解性に関する多様な情報(生分解性試験データ、類似物質に関する知見及び(Q)SARによる予測結果等)を用いたWeight of Evidence[2](以下「WoE」という。)による総合的な分解性評価を導入しています。
WoEによる生分解性の評価では、分解性に関する多様な情報について、①品質評価(信頼性、関連性及び妥当性)及び、②情報の統合(情報の一貫性、証拠の強さ及び不確実性の解析)を行います。
これまで、経済産業省において収集した情報を中心に、WoEの導入に向けた検討及び評価を行ってまいりましたが、今後は、事業者からご報告いただいた情報についても、品質評価等を行った上で本評価において積極的に活用していきます。
「化審法リスク評価における生分解性評価のためのWeight of Evidenceの実施マニュアル」について
WoEを用いた生分解性評価を実施するにあたり、「化審法リスク評価における生分解性評価のためのWeight of Evidenceの実施マニュアル」を策定しました。
当該マニュアルでは、WoEを導入した評価の透明性の向上を図るため、有用な情報源・ツール、標準的な評価の進め方、評価において考慮すべき観点等をまとめています。
情報提供のお願い
今後、当該マニュアルを用い、事業者からご報告いただいた情報も活用し、一般化学物質及び優先評価化学物質についてWoEを用いた分解性評価を行い、化学物質審議会安全対策部会(公開)で審議します。その評価結果は、化審法における上市後の化学物質のスクリーニング評価・リスク評価の分解性として活用していきます。
※審議資料への掲載形式は、下記「化審法リスク評価におけるWoEを用いた分解性評価結果」の各物質の評価結果(PDF)をご参照ください。評価の対象となる化学物質の構造が複数ある場合などは、報告書に記載いただいた「報告対象物質の名称及び構造式」を掲載させていただきます。
つきましては、一般化学物質及び優先評価化学物質について、化審法第41条の報告義務に該当しない知見であっても、環境中の分解に関する知見をお持ちの場合は、情報提供のご協力をお願いいたします。その場合のご提供にあたっては、化審法第41条に基づく有害性情報の報告フロー[3]をご確認いただき、該当する様式を用いてご提出ください。なお、報告された情報は、化審法の執行支援を行う独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)と共有させていただきます。また、化学物質管理政策以外の目的で使用されることはありません。
化審法のスクリーニング評価・リスク評価の更なる進展に向け、ご協力のほどどうぞよろしくお願いいたします。
※積極的に情報提供いただきたい物質のリストは後日掲載いたします。
化審法リスク評価におけるWoEを用いた分解性評価結果
- 優先評価化学物質 通し番号213「ナトリウム=1,4-ビス[(2-エチルヘキシル)オキシ]-1,4-ジオキソブタン-2-スルホナート」の分解性の評価結果(PDF形式:888KB)
- 優先評価化学物質 通し番号230「カリウム=2-エチルヘキサノアート」の分解性の評価結果(PDF形式:845KB)
- [1] 現在の化審法における分解性評価では、環境中で容易に分解される物質をスクリーニングする易分解性試験(OECDテストガイドライン301C、301F相当)の試験結果に基づき良分解性/難分解性の判定がなされており、その判定結果のみをスクリーニング評価・リスク評価において使用している。
- [2] 単一データのみに依ることなく、複数の利用可能なデータや情報を組み合わせ総合的に評価する考え方・手法
- [3] 有害性情報の報告義務について
お問合せ先
お問合せメールフォーム https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kagaku/kannrika_toiawase
※「お問い合わせ種別」は「化審法」を選択してください。