化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第3条第1項第5号及び第5条第4項に基づく少量新規化学物質確認制度及び低生産量新規化学物質確認制度を利用した事業者に対し、確認を受けたところに従って、適切に製造等が行われていることを確認させていただくため、令和8年度よりオンラインを活用した報告徴収を実施します。

1.報告徴収資料の提出について

報告徴収の対象となる事業者の皆様には、 事前に連絡先等を確認するためのご連絡をいたします。その後、報告徴収実施の通知書を送付いたします。通知書がお手元に届きましたら、通知書に記載の提出日までに、「2.提出資料」に記載の資料をメールで提出してください。

2.提出資料

報告書(別添)の入力事項については、参考資料をご参照ください。

●報告書 ●報告書(別添) <参考資料>

3.問合せ先

ご不明な点等がございましたら、以下までお問い合わせください。
 

○厚生労働省医薬局医薬品審査管理課化学物質安全対策室
(電話)03-5253-1111(内線2428)

○経済産業省産業保安・安全グループ化学物質管理課化学物質安全室
(お問合せフォーム)
  https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kagaku/kannrika_toiawase
  ※お問い合わせ種別は、化審法(新規化学物質申請【通常、低生産量、少量、高分子】)を選択してください。
(電話)03-3501-0605

○環境省大臣官房環境保健部化学物質安全課化学物質審査室
(電話)03-5521-8253