1.開示請求する情報の選択範囲
開示される情報について
開示情報の内容
請求により開示されるのは、事業者から届出のあった情報のうち、個人情報等を除くすべての情報が対象となります。
具体的には、以下のとおりです。
- 届出者(事業者)や届出対象の事業所に関する情報(名称、所在地等)
- 事業所における第一種指定化学物質の排出量・移動量に関する情報
- 第一種指定化学物質の名称
- 大気への排出量
- 公共用水域(河川、湖沼、海域等)への排出量及び排出先の名称
- 当該事業所における土壌への排出量
- 当該事業所における埋立処分
- 下水道への移動量
- 廃棄物としての事業所外への移動量
これらの情報は、データ量が膨大であり電子的にファイルに記録していることから、「ファイル記録事項」と呼んでいます。
開示情報の対象年度
対象年度 | 届け出られた 事業所数 |
届出期間 | 開示請求開始日 |
---|---|---|---|
令和5年度における排出量・移動量 | 32,502 | R6.4.1~R6.7.31 | R7.2.28 |
令和4年度における排出量・移動量 | 32,209 | R5.4.1~R5.7.31 | R6.2.27 (R7.2.28修正※) |
令和3年度における排出量・移動量 | 32,729 | R4.4.1~R4.7.31 | R5.3.3 (R7.2.28修正※) |
令和2年度における排出量・移動量 | 32,890 | R3.4.1~R3.7.31 | R4.3.4 (R7.2.28修正※) |
令和元年度における排出量・移動量 | 33,318 | R2.4.1~R2.7.31 | R3.3.19 (R7.2.28修正※) |
平成30年度における排出量・移動量 | 33,749 | H31.4.1~R1.7.1 | R2.3.19 (R7.2.28修正※) |
平成29年度における排出量・移動量 | 34,404 | H30.4.1~H30.7.2 | H31.3.5 (R6.2.28修正※) |
平成28年度における排出量・移動量 | 34,916 | H29.4.1~H29.6.30 | H30.3.2 (R5.3.3修正※) |
平成27年度における排出量・移動量 | 35,625 | H28.4.1~H28.6.30 | H29.3.3 (R4.3.4修正※) |
平成26年度における排出量・移動量 | 35,962 | H27.4.1~H27.6.30 | H28.3.4 (R3.3.19修正※) |
平成25年度における排出量・移動量 | 36,341 | H26.4.1~H26.6.30 | H27.3.6 (R2.3.19修正※) |
平成24年度における排出量・移動量 | 36,940 | H25.4.1~H25.6.30 | H26.3.6 (H31.3.5修正※) |
平成23度における排出量・移動量 | 37,117 | H24.4.1~H24.6.30 | H25.2.28 (H30.3.2修正※) |
平成22度における排出量・移動量 | 37,788 | H23.4.1~H23.6.30 | H24.3.13 (H29.3.3修正※) |
平成21度における排出量・移動量 | 38,643 | H22.4.1~H22.6.30 | H23.2.24 (H28.3.4修正※) |
平成20度における排出量・移動量 | 40,016 | H21.4.1~H21.6.30 | H22.2.26 (H27.3.6修正※) |
平成19年度における排出量・移動量 | 41,263 | H20.4.1~H20.6.30 | H21.2.27 (H26.3.6修正※) |
平成18年度における排出量・移動量 | 41,346 | H19.4.1~H19.7.2 | H20.2.22 (H25.2.28修正※) |
平成17年度における排出量・移動量 | 41,027 | H18.4.1~H18.6.30 | H19.2.23 (H25.2.28確認※) |
平成16年度における排出量・移動量 | 40,446 | H17.4.1~H17.6.30 | H18.2.24 (H25.2.28確認※) |
平成15年度における排出量・移動量 | 41,114 | H16.4.1~H16.6.30 | H17.3.18 (H25.2.28確認※) |
平成14年度における排出量・移動量 | 34,497 | H15.4.1~H15.6.30 | H16.3.29 (H25.2.28確認※) |
平成13年度における排出量・移動量 | 34,820 | H14.4.1~H14.6.30 | H15.3.20 (H25.2.28確認※) |
※過年度のデータ公表後に変更のあった届出事項を修正したもの。
開示対象の範囲の決定
開示請求は、一年度分のすべての事業所からの届出データを対象とする(全部開示)ほか、すべてのデータから、一定の地域、事業所において営んでいる業種、化学物質等を指定し、必要なデータに絞り込んで入手する(一部開示)こともできます。
一部開示の場合には、指定されたデータが存在するか、または開示の際の手数料等について開示請求の前にあらかじめ確認しておく必要があります。
開示請求する場合にあらかじめ行う必要のあるこの手続を「事前照会」と呼びます。
一方、全部開示の場合、及び、経済産業省PRTR開示窓口に来訪される場合、基本的にはこの事前照会は不要です。
開示対象の範囲が決定したら、全部開示もしくは一部開示の場合に応じてそれぞれ以下に示すページを御覧下さい。
お問合せ先
産業保安・安全グループ 化学物質管理課 化学物質リスク評価室
お問い合わせは、こちらのメールフォームからご連絡ください。
ご理解、ご協力の程、何卒よろしくお願いいたします。