2.事前照会、3.事前照会に対する回答
事前照会について
一年度分のすべての届出データから、一部を抽出した上で開示を実施する場合(一部開示)、開示対象となるデータが存在するか、又は存在する場合の手数料額等について開示請求の前にあらかじめ確認しておく必要があります。
一部の届出データについて開示請求する場合にあらかじめ行う必要のあるこの手続を「事前照会」と呼びます。
なお、一年度分のすべての届出データについて開示請求する場合及び経済産業省PRTR開示窓口に来訪される場合、この事前照会は不要です。
事前照会に必要な書類
事前照会の手順
「事前照会」手続は、以下の流れで行われます。
手順1. 事前照会の連絡先
こちらのメールフォームからご連絡ください。
※ 事前照会は、環境省PRTR開示窓口でも受け付けています。
手順2. 事前照会事項の伝達
事前照会では、以下の事項をお伝えください。
<事前照会事項>
- 開示請求の方法
→ 郵送又はインターネットによる開示請求 - 開示情報の対象年度
- 開示を求める事業所の抽出方法
→ 事業所(名称及び所在地)を指定、または地域(都道府県・市区町村)、
事業所において営んでいる業種、化学物質その他の条件により対象範囲を特定 - 希望する開示実施手段
→ 用紙(A4サイズ)、電磁的記録媒体(光ディスク(CD-R)等)のいずれか
(インターネットにより開示請求を行う場合、インターネットでのデータの受領が可能)
手順3. 事前照会に対する回答
事前照会を受けて、経済産業省PRTR開示窓口から数日以内に以下の事項を回答します。
<回答内容>
- 開示をしようとする情報の存否(届出を行っている事業者か否か)
- 開示の実施に係る手数料の額
- 郵送による開示実施の場合の郵送料の額
- その他
※ 事前照会の手続が終了しましたら、開示請求を行ってください。
<事前照会の流れ>
お問合せ先
産業保安・安全グループ 化学物質管理課 化学物質リスク評価室
お問い合わせは、こちらのメールフォームからご連絡ください。
ご理解、ご協力の程、何卒よろしくお願いいたします。