「ビジネスと人権」の国際的なフレームワークとして、様々な国際機関等が発行したガイドラインや関連文書があります。
国連「ビジネスと人権に関する指導原則」
2011年、国連人権理事会において、全会一致で支持された原則です。ビジネスと人権の関係を、1. 人権を保護する国家の義務、2. 人権を尊重する企業の責任、3. 救済へのアクセスの三つの柱に分類し、人権を保護する国家の義務を再確認するとともに、企業には、その企業活動及びバリューチェーンにおいて人権に関する諸権利を尊重する責任があることを明記し、人権尊重の具体的方法として「人権デュー・ディリジェンス」の実施も規定されました。
- 国連「ビジネスと人権に関する指導原則」(仮訳)(PDF形式:0KB)
- 国連「ビジネスと人権に関する指導原則」(英語本文)(PDF形式:0KB)
- >国連"FREQUENTLY ASKED QUESTIONS ABOUT THE GUIDING PRINCIPLES ON BUSINESS AND HUMAN RIGHTS"
OECD「多国籍企業行動指針」
1976年にOECDが策定した指針であり、多国籍企業に対して責任ある行動を自主的にとるよう勧告しています。世界経済の発展や企業行動の変化などの実情に合わせて改訂され、直近では2023年に6回目の改訂が行われました。
- OECD Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct (2023, English)(PDF形式:0KB)
- OECD責任ある企業行動に関する多国籍企業行動指針(2023年改訂版 仮訳)(PDF形式:0KB)
「行動指針」の普及、「行動指針」に関する照会処理、問題解決支援のため、各国に「連絡窓口」(NCP: National Contact Point、我が国においては外務省・厚生労働省・経済産業省の三者で構成)が設置されています。
OECD「責任ある企業行動のためのデュー・ディリジェンス・ガイダンス」
2018年にOECDが策定したガイダンスであり、「多国籍企業行動指針」を実施するための実務的方法を提示しています。
- OECD「責任ある企業行動のためのデュー・ディリジェンス・ガイダンス」(日本語版)(PDF形式:0KB)
- OECD「責任ある企業行動のためのデュー・ディリジェンス・ガイダンス」(英語版)(PDF形式:0KB)
衣類・履物、鉱物等の一部のセクターについては、その産業特有のリスクを踏まえた詳細な手引書が存在しています。
- OECD 衣類・履物セクターにおける責任あるサプライチェーンのためのデュー・デリジェンス・ガイダンス(仮訳)(経済産業省作成)(PDF形式:2,523KB)
- OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains in the Garment and Footwear Sector(英語原文)(PDF形式:0KB)
- OECD紛争地域および高リスク地域からの鉱物の責任あるサプライチェーンのためのデュー・ディリジェンス・ガイダンス(すず、タンタル、及びタングステンに関する補足書を含む)(第三版仮訳)(JEITA電子情報技術産業協会作成)(PDF)(PDF形式:0KB)
- OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas(第三版英語原文)(PDF形式:0KB)
国連グローバルコンパクト
2000年に国連本部で発足したイニシアティブで、企業に対し、人権・労働・環境・腐敗防止の4分野に関する10の原則を順守し実践するよう要請しています。
国連責任投資原則(PRI)
投資にESGの視点を組み入れること等について記載された、機関投資家の投資原則です。
2020年10月、人権に関するグローバル基準に基づき、投資家に強く期待されている事柄を提示しています。
国際労働機関(ILO)「多国籍企業及び社会政策に関する原則の三者宣言」
「ILO多国籍企業宣言」とも呼ばれ、社会政策と包摂的で責任ある持続可能なビジネス慣行に関して、企業(多国籍企業及び国内企業)に直接の指針を示した文書です。
ラギー国連事務総長特別代表による「保護、尊重及び救済」枠組み報告
ラギー国連事務総長特別代表(ハーバード大学教授)(当時)が、2008年の第8回人権理事会に提出したもので、多国籍企業と人権との関係を分類し、各主体がそれぞれの義務・責任を遂行すべき具体的な分野及び事例を挙げています。
2015年「持続可能な開発目標」(SDGs)を中核とする「持続可能な開発のための2030アジェンダ」
2015年9月の国連サミットで全会一致で採択され、持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現のため、2030年を年限とする17の国際目標を掲げています。
お問合せ先
ビジネスと人権に関する貿易投資相談窓口(ジェトロ)
日本政府が発行した「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」や経済産業省が発行した「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のための実務参照資料」など、海外ビジネスや貿易投資相談に限らず、相談を受け付けています。
当該ページに関するお問合せ
通商政策局 ビジネス・人権政策調整室
電話:03-3501-1539
メール:bzl-business-jinken★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。
National Contact Point に関するお問合せ
経済産業政策局投資促進課
電話:03-3501-1662
中小企業庁のセミナー等に関するお問合せ
中小企業庁事業環境部財務課
電話:03-3501-5803
最終更新日:2024年7月23日