製造業外国従業員受入事業
1.目的
製造業外国従業員受入事業は、我が国製造業の海外展開が加速している状況を踏まえ、本邦にある事業所を人材育成や技能継承等の機能を有する国内生産拠点として研究開発や設備投資を強化し、そこで確立された生産技術等を当該事業者の外国にある事業所に普及させることで、国内生産拠点と海外生産拠点の役割分担を図り、もって我が国製造業の国際競争力を強化するとともに、国内製造業の空洞化を押しとどめることを目的とした制度です。
2.制度利用に当たって
経済産業省の所掌に係る製造事業者は、当該事業者(特定外国従業員受入企業)の外国にある事業所の職員(特定外国従業員)へ特定の専門技術の移転等を実施するための計画(製造特定活動計画)を作成し、経済産業大臣の認定を受ける必要があります。
製造特定活動計画の認定を前提として、個々の特定外国従業員が在留資格「特定活動」を付与されることにより、本邦にある事業所で生産活動に従事することが可能となります。
特定外国従業員受入企業は、認定を受けた製造特定活動計画に基づき、当該職員を本邦にある事業所に期間(最大1年)を定めて転勤させ、生産活動に従事させることにより、新製品の製造や新技術の導入等に必要となる特定の専門技術の移転を実施することになります。
3.関連資料
(ガイドライン(英語仮訳)については、【令和5年6月改訂】のガイドラインとはバージョンが異なりますのでご注意ください。)
- 製造業外国従業員受入事業に関するガイドライン【令和5年6月改訂】(PDF形式:1,505KB)
(New!)
- 製造業外国従業員受入事業に関するガイドライン(英語仮訳)【平成28年6月17日改訂】(PDF形式:583KB)
- 様式第1号(製造特定活動計画認定申請書)(WORD形式:90KB)
- ※様式第1号別紙2のEXCEL形式はこちらから(EXCEL形式:19KB)
- 様式第2号(製造特定活動計画の変更に係る認定申請書)(WORD形式:32KB)
- 様式第3号(製造特定活動計画の軽微な変更に係る届出書)(WORD形式:30KB)
- 様式第4号(定期報告書)(WORD形式:34KB)
- 様式第5号(製造特定活動に係る不正行為事実の報告書)(WORD形式:32KB)
- 様式第6号(特定外国従業員帰国報告書)(WORD形式:31KB)
- 様式第7号(製造特定活動不履行事実の報告書)(WORD形式:33KB)
- 様式第8号(製造特定活動継続不可事由発生報告書)(WORD形式:33KB)
- 様式第9号(製造特定活動計画における認定要件欠落報告書)(WORD形式:30KB)
- 様式第10号(製造特定活動計画認定(取消し)報告書)(WORD形式:30KB)
- 様式第11号(特定外国従業員帰国後雇用状況等報告書)(WORD形式:31KB)
4.申請に係る相談窓口
【申請に係る書類等の提出先・制度全般に係る問合せ窓口】
経済産業省経済産業政策局産業人材課
住所:〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
連絡先:(代表電話)03-3501-1511(内線:2671)
【業種別相談窓口】
(経済産業省代表電話)03-3501-1511
※上記連絡先に御電話いただき、交換台に各課の内線番号を伝えてください。
業種別相談窓口 | 連絡先 (内線番号) |
主な所管製品 |
---|---|---|
金属課 | 3661 | 鉄鋼、鉄鋼製品、非鉄金属(チタン、アルミ及びマグネシウム等)、電線、ケーブル、伸銅品、鉛管板、金属くず 等 |
素材産業課 | 3731 | 化学製品、窯業製品(ガラス、セメント)、紙・紙製品、パルプ、セロファン 等 |
生活製品課 | 3861 | 繊維(化学繊維含む)、織物、ニット製品、不織布、フェルト、縫製品、抄繊維製品、家具、台所用品、合成樹脂容器、スポーツ用品、ベビー用品、文房具、楽器、玩具、喫煙具、眼鏡、宝石、石油暖房機、ガス湯沸器、トイレ、皮革・皮革製品、住宅設備機器、インテリア用品、建材 等 |
産業機械課 | 3821 | 産業機械(工作機械、建設機械、精密機械、重電機器 等)、鋳造、金型 等 |
自動車課 | 3831 | 自動車、自動車部品 等 |
航空機武器宇宙産業課 | 3841 | 航空機、航空機部品 等 |
情報産業課 | 3981 | 事務機器、半導体、電子回路、パネル、コンピュータ、家電製品、電池、照明機器、制御機器 等 |
医療・福祉機器産業室 | 4051 | 医療機器及び福祉用具 |
生物化学産業課 | 3741 | 化粧品、香料 等 |
※各課室の詳細な所掌事務は下記URLに掲載しておりますので、お問い合わせ前に御確認ください。
お問合せ先
経済産業政策局 産業人材課
電話:03-3501-1511(内線2671)