経済産業省
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輸出移動書類

バーゼル条約では、有害廃棄物等の移動に移動書類が伴うことが義務付けられています。輸出の承認を受けた者が貨物を輸出しようとするときは、バーゼル法第5条第1項の規定に基づき、移動ごとに、経済産業大臣より輸出移動書類の交付を受けなければなりません。
(申請から交付まで1週間程度となります。)

申請に必要な書類

輸出移動書類の交付申請に必要な書類は以下のとおりです。なお、輸出移動書類の交付申請書の内容と相手国に通告した内容(輸出承認申請の内容)が一致する場合に限り、輸出移動書類が交付されます。
※移動が複数回にわたる場合、各輸出移動書類に記載する数量の累計は輸出承認証の数量の範囲である必要があります。

番号 書類名
(1)

輸出移動書類交付申請書(様式)【2通】 様式Wordファイル  様式PDFファイル  記入例Wordファイル

(2)

輸出移動書類交付申請書(別紙)【2通】 

別紙様式[日英]Wordファイル 別紙様式[日英]PDFファイル  別紙様式[英]Wordファイル  別紙様式[英]PDFファイル  
記入例[日英]PDFファイル 記入例[英]PDFファイル  説明書PDFファイル

電子申請の場合
通告書の内容を自動転記した様式を個別に提供します。 別紙様式[サンプル]Excelファイル
・Excelファイルに入力するのは、水色セルの5カ所のみとなります。
入力したExcelファイルと輸出者署名欄にサインしたPDFファイルの両方をNACCSへ添付してください
・別途、サインした原本1通を郵送ください。

(3)

輸出移動書類交付申請書の添付書類
※添付書類がある場合のみ

(4)

その他必要な書類
※例えば、次の書類が必要となる場合があります。(これ以外の書類が必要となることもありますので、ご協力ください。)
輸出承認証の写し(両面)【1通】(書面申請の場合のみ)

(5)

手数料(収入印紙) 10,600円(電子申請) 12,000円(書面申請)
※上記(1)の書類のうち、1通の余白に貼付してください。

※電子申請の場合、上記(1)及び(2)(サインした原本)は返信用レターパック等を同封の上、郵送ください。

 

電子申請

書面申請と比べ、手数料が減額されます。
(※原本の提出(郵送)が必要な書類があります。)

<よくある質問>

[Q1] 輸出移動書類の第8欄には何を記載するのでしょうか。全ての運搬者を記入しなければならないのでしょうか。

予定される全ての運搬者の情報を記載しなければなりません。
ただし、運搬手段(Means of transport)、移動日(Date of receipt/transfer)及び署名の欄については、移動書類の交付申請時ではなく、運搬を開始した後に実際の運搬人が記入する必要があります。
運搬者が3者以内の場合は、このBLOCKに直接記載ください。
運搬者が3者より多い場合は、「More than 3 carriers」にチェックするとともに、「8.(a)第一運搬者( 1st Carrier)」欄に「SEE ATTACHED SHEET NO.×」と記入して、全ての運搬者の情報を、一覧様式Wordファイルに記載ください(通告書添付のATTACHED SHEET は使用しないでください)。

[Q2] 輸出移動書類の様式として、英和版、英語版の両方がありますが、どちらを使用することが望ましいでしょうか。

申請者のニーズにあわせて、英和版、英語版のいずれかを利用ください。輸出先によっては、英語版を使用するほうが一般的な場合もありますので、この場合には英語版の使用をおすすめいたします。

※ その他、記載方法などにご不明な点がある場合は、FAQをご確認ください。

処分完了等の報告について

特定有害廃棄物等の輸出者には、特定有害廃棄物等が輸入国において輸出移動書類に記載された内容に従って環境の保全上適正な方法で処分されるよう努めることが求められます。このため、輸入者に対して、バーゼル条約又はOECD理事会決定において回収施設に義務付けられた、特定有害廃棄物等の受領及び処分完了の報告を輸出者及びバーゼル条約の日本における権限のある当局である環境省へ送付するよう働きかけてください。

輸出移動書類に係る輸出特定有害廃棄物等の輸出又は運搬を行わないこととなったとき又は輸出移動書類に係る輸出特定有害廃棄物等を失ったとき

輸出移動書類に係る輸出特定有害廃棄物等の輸出又は運搬を行わないこととなったとき、輸出移動書類に係る輸出特定有害廃棄物等を失ったときは、次の書類を届け出る必要があります。

番号 書類名
(1) 輸出移動書類に係る届出書 様式Wordファイル 様式PDFファイル 記入例PDFファイル
(2) 交付された輸出移動書類(原本)

電子申請

上記の届出書類のうち、(1)はNACCSシステムから提出することができます。(2)は郵送してください。

お問合せ先・申請先

現在、来庁による窓口での申請受付や相談対応は原則行っておりません。申請書提出方法等につきましては、電子申請・郵送のみとなります。

窓口申請
受付期日 毎週月曜日~金曜日(ただし、行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律外部リンク第1条第1項各号に掲げる日)を除く)
時間 AM10時00分~11時45分 PM1時30分~3時30分
窓口 経済産業省本館14階東5(東京都千代田区霞が関1-3-1)
電子申請
「電子申請」ページをご覧ください。
郵送申請
送付先 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 
経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理部貿易審査課 バーゼル担当
注意事項 郵送申請の際は、切手を貼った返信用封筒(返信先記載済)を同封してください。申請書類の発送及び返信用封筒は簡易書留・書留等を利用してください。郵送途中の紛失等に関しては、当方として一切責任を負いかねますので、ご了承ください。

お問合せ先

経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部貿易審査課 バーゼル担当
電話:03-3501-1659
FAX:03-3501-0997
電話対応時間:平日(行政機関の休日を除く)の9時30分~17時(12時~13時を除く)

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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