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通告内容変更手続
外為法に基づく輸出承認申請を経済産業省で受理した後、環境省から相手国(輸出国及び通過国)当局に別紙様式(通告書)(輸出契約書等の添付書類を含む。)を添付した輸出に係る通告が送付されます。取引内容の変更等の理由により、相手国に送付される通告の別紙様式の内容について変更や修正が必要となる場合には、変更・修正の内容と手続きを行う時点に応じて、以下のとおり手続きを行ってください。
なお、こちらの手続きは、OECD加盟国向けのOECD省令に掲げられた特定有害廃棄物等の輸出承認に係る場合のもので、OECD非加盟国向け又はOECD 加盟国向けでもOECD省令に該当しない特定有害廃棄物等の輸出の場合については、輸出の際に環境大臣の確認が必要なため、個別に環境省まで御相談ください。
環境省から相手国当局に別紙様式(通告)を送付する前の場合
変更・修正後の差し替え書類を輸出承認証の申請先に提出してください。
環境省から相手国当局に別紙様式(通告)を送付した後の場合
(1)相手国当局からの輸入等の同意回答が環境省で受領される前に変更手続を行う場合
① 軽微な修正を行う場合
修正する項目と修正前後の内容が明記された書類(様式5-1)を環境省に提出してください。
(例)
- スペル誤り
- 輸出者、発生者の担当者(Contact person)やその電話番号の変更
- 輸出者等の合併等を伴わない単なる名称変更
- 銀行保証等の金銭的保証の負担者変更等
② その他の変更を行う場合
変更が必要な別紙様式の項目に応じて、変更手続を行う必要があります。
「輸出者の書類提出による対応可否」の欄が「可」とされている項目については、修正する項目と修正前後の内容が明記された書類(様式5-2)(記入例)を環境省に提出してください。
同欄が「不可」とされている項目について変更する場合は、変更後の内容に基づき新たに相手国に対し環境省から通告書類一式を送付することとなりますので御注意ください。
申請先は経済産業省です。
(2)相手国当局からの輸入等の同意回答が環境省で受領された後に変更手続を行う場合
① 環境省への変更・修正内容に係る書類提出は、上記(1)の場合に準じて行ってください。
なお、輸出承認証に記載された内容を訂正(変更)する必要がある場合は、上記の手続に加え、経済産業省に「輸出内容等訂正(変更)願」を提出し、承認を得なければなりません。
② 輸出者、輸入者、発生者、運搬者の各者の住所、担当者(Contact Person)、電話番号に変更があった場合、原則輸入国当局への変更連絡は輸出者が輸入者を通じて行ってください。輸出者は、輸入者が変更連絡を行った内容を経済産業省・環境省に報告して下さい(様式5-3)。
電子申請
上記変更手続きの書類は、NACCSシステムから提出することができます。
お問合せ先・申請先
現在、来庁による窓口での申請受付や相談対応は原則行っておりません。申請書提出方法等につきましては、電子申請・郵送のみとなります。
窓口申請 | |
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受付期日 | 毎週月曜日~金曜日(ただし、行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律第1条第1項各号に掲げる日)を除く) |
時間 | AM10時00分~11時45分 PM1時30分~3時30分 |
窓口 | 経済産業省本館14階東5(東京都千代田区霞が関1-3-1) |
電子申請 | |
「電子申請」ページをご覧ください。 | |
郵送申請 | |
送付先 | 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理部貿易審査課 バーゼル担当 |
注意事項 | 郵送申請の際は、切手を貼った返信用封筒(返信先記載済)を同封してください。申請書類の発送及び返信用封筒は簡易書留・書留等を利用してください。郵送途中の紛失等に関しては、当方として一切責任を負いかねますので、ご了承ください。 |
お問合せ先(経済産業省)
経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部貿易審査課 バーゼル担当
電話:03-3501-1659
FAX:03-3501-0997
電話対応時間:平日(行政機関の休日を除く)の9時30分~17時(12時~13時を除く)
お問合せ先(環境省)
環境省 環境再生・資源循環局 廃棄物規制課
住所:〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
電話:03-5501-3157(直通)
FAX:03-3593-8264
電子メール:env-basel@env.go.jp