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通告内容変更手続
輸出国当局からの移動計画の通告発出時点から予定されていた内容に変更が生じた等の理由で通告内容の変更や修正が必要となる場合は、変更・修正の内容と手続きを行う時点に応じて、以下のとおり手続きを行ってください。
なお、輸出国当局から当該変更に係る書類が環境省で受領された場合を除いては、当該変更に係る輸出国当局への連絡は輸入者から行うようお願いします。
(1) 記載内容の誤記、記載漏れ等の事実関係の誤記等やスペルミス等の修正を行う場合
輸入者は、修正が必要な項目、修正前後の内容及び変更理由を明記した書類(書類のサンプルは、「特定有害廃棄物等」(バーゼル法の規制対象貨物)の輸入に関する手引き第Ⅳ章の参考4-10参照)を提出してください。修正内容は、環境省が必要に応じて輸出国当局へ輸入同意する旨を回答する際に併せて連絡します。
なお、輸出国当局から同様の通告内容の変更に係る連絡を環境省で受領した場合、上記の書類の提出は不要です。
【 変更連絡の提出先 】
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・環境省が輸出国当局からの通告内容を確認し、経済産業省へ通告(写)を送付する前の場合: 環境省
・環境省が経済産業省へ通告(写)を送付した後の場合: 経済産業省 |
(2) 輸出入計画の変更等により通告の実質的内容に変更がある場合
通告の実質的な内容に変更が必要な場合、すなわち次の表において「輸入者等の書類提出による対応可否」の欄に「不可」とされている項目に変更がある場合は、原則輸出国当局から通告内容を変更する旨の連絡を環境省が書面で受領する必要があります。
なお、同欄に「可」とされている項目のみに変更がある場合は、(1)の手続きに準じて、輸出者等からの書面(書類のサンプルは、「特定有害廃棄物等」(バーゼル法の規制対象貨物)の輸入に関する手引き第Ⅳ章の参考4-11参照)を下記へ提出することにより通告内容の変更を行うことが可能です。
【 変更連絡の提出先 】
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・環境省が輸出国当局からの通告内容を確認し、経済産業省へ通告(写)を送付する前の場合: 環境省
・環境省が経済産業省へ通告(写)を送付した後から輸出国当局へ輸入同意回答する前までの場合: 経済産業省 ・環境省が輸出国当局へ輸入同意回答した後の場合: 環境省及び経済産業省 |
番号 | 項目 | 輸入者等の書類提出による対応可否 |
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1 | 輸出者 | 不可 |
2 | 輸入者 | 不可 |
3 | 通告番号 | 不可 |
A 包括的な通告であるか個別的な通告であるかの別 | 不可(注1) | |
B 処分/回収の別 | 不可(注1) | |
C 事前承認が与えられている施設への該非 | 不可(注1) | |
4 | 予定総移動回数 | 不可 |
5 | 予定総移動量 | 不可 |
6 | 予定運搬期間 | 不可(注1) |
7 | 全てのこん包の形態 | 可 |
8 | 予定されている全ての運搬者(注2) | 可 |
9 | 全ての発生者 | 不可 |
10 | 処分施設 | 不可(注1) |
11 | 全ての処分又は回収作業 | 不可 |
12 | 廃棄物の名称及び組成 | 不可 |
13 | 物理的特性 | 不可(注1) |
14 | 廃棄物の同定 | 不可(注1) |
15 | (a)関係国、(b)該当する場合は権限のある当局の名称及びコード番号、(c)特定の出入国地点(国境検問所又は港)(注3) | 通過国に係る情報に限り可 |
16 | 入国及び/又は出国及び/又は輸出に関わる税関(欧州共同体)(注4) | 不可(注1) |
17 | 輸出者及び発生者による申告 | 不可(注1) |
18 | 添付資料の数 | 可 |
(注釈)
注1 上記(1)の範囲となると判断される場合を除く
注2 OECD加盟国からの輸入で運搬者の変更の場合は、当該変更で追加される運搬者に係る契約書の提出が必要となる。
注3 OECD加盟国の輸出港、輸入港の変更に限り可。
注4 欧州連合加盟国からの輸入の場合に限り使用される欄
(3)電子申請
- バーゼル届出等(NACCS)操作方法 (New!)
(4)内容変更承認申請
書類名
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お問合せ先・申請先
現在、来庁による窓口での申請受付や相談対応は原則行っておりません。申請書提出方法等につきましては、電子申請・郵送のみとなります。
窓口申請 |
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受付期日 | 毎週月曜日~金曜日(ただし、行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律第1条第1項各号に掲げる日)を除く) |
時間 | AM10時00分~11時45分 PM1時30分~3時30分 |
窓口 | 経済産業省本館14階東5(東京都千代田区霞が関1-3-1) |
電子申請 | |
「電子申請」ページをご覧ください。 | |
郵送申請 | |
送付先 | 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理部貿易審査課 バーゼル担当 |
注意事項 | 郵送申請の際は、切手を貼った返信用封筒(返信先記載済)を同封してください。申請書類の発送及び返信用封筒は簡易書留・書留等を利用してください。郵送途中の紛失等に関しては、当方として一切責任を負いかねますので、ご了承ください。 |
お問合せ先
上記手続きに関係する書類のお問合せ先は、次のとおりです。
【経済産業省】
経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部貿易審査課 バーゼル担当
電話:03-3501-1659
FAX:03-3501-0997
電話対応時間:平日(行政機関の休日を除く)の9時30分~17時(12時~13時を除く)
【環境省】
環境省 環境再生・資源循環局 廃棄物規制課
住所:〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
電話:03-5501-3157(直通)
FAX:03-3593-8264
電子メール:env-basel@env.go.jp