国宝、重要文化財等の輸出について
国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別天然記念物、天然記念物及び重要美術品(以下「国宝等」)については、文化財保護法に基づき原則的に輸出禁止です。
国宝等のうち、ワシントン条約附属書Ⅰ及びⅡ掲載種に係る物(注1)及び種の保存法に規定する希少野生動植物種に係る物(注2)を輸出する場合には、文化財保護法に基づく文化庁長官の輸出許可の他に、外為法に基づく経済産業大臣の輸出承認証及びCITES輸出許可書が必要となります。
(注1)ワシントン条約附属書Ⅰ又は附属書Ⅱに掲げる種に属する動物又は植物、これらの個体の一部及びこれらの卵、種子、はく製、加工品その他のこれらの動物又は植物から派生した物
(注2)種の保存法第4条第2項に規定する希少野生動植物種(同条第5項に規定する特定国内希少野生動植物種を除き、同条第4項に規定する国際希少野生動植物種にあっては、種の保存法施行令別表第2の表1に掲げる種に限る)の同法第6条第2項第三号に規定する個体及びその器官並びにこれらの加工品
【根拠(注1)(注2):輸出貿易管理令第12条第二号の規定に基づく、その輸出の承認の権限が経済産業大臣から税関長に委任される同令別表第2の43の項の中欄に掲げる貨物から経済産業大臣が告示で除くもの(経済産業省告示第388号(14.11.25)】
国宝等のうち、上記(注1)(注2)以外に係る物を輸出する場合には、文化庁長官の輸出許可の他に、税関長の輸出承認証が必要となります。【根拠:輸出貿易管理令第12条第二号】
お問合せ先
国宝等のうち、上記(注1)(注2)に係るもの
貿易経済安全保障局 貿易管理部 貿易審査課 野生動植物貿易審査室
電話:03-3501-1723
FAX:03-3501-0997
国宝等のうち、上記(注1)(注2)以外に係るもの
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