水産物の輸入割当てを初めて申請する方へ(先着順割当ての御案内)
水産物の一部には、外国為替及び外国貿易法(昭和24年12月1日法律第228号)に基づき、輸入する際に経済産業省へ輸入割当ての申請を必要とするものがあります(※)。輸入割当てには、複数の輸入割当方式がありますが、初めて輸入割当てを申請する方が利用できる「先着順割当て」について御案内します。※ 輸入割当てが必要となる品目(18品目)については、IQ対象となる品目一覧より、該当品目のページを御確認ください。
輸入しようとする水産物が輸入割当ての対象かどうか判断に困る場合は、こちらの詳細な分類表を御覧ください。
水産物の輸入割当制度の概要については、こちらを御覧ください。
(1)先着順割当てとは
初めて輸入割当を利用し、水産物を輸入しようとする方に対する割当枠です。受付開始日以降、申請者の申請数量の合計が割当上限数量(又は金額)に達するまで申請順に輸入割当数量を割り当てるものです。(2)申請資格
18品目ごとに、年1回、申請資格等の詳細を「輸入発表」として公表しています。18品目いずれも、先着順割当の主な申請資格は以下のとおりです。
・ 食料品の輸入実績があること
・ 輸入発表日以降に申請対象品目の輸入契約を締結していること
その他の申請資格詳細については、輸入発表を御確認ください。
(3)受付期間
18品目ごとに輸入発表の中で、受付期間を公表しています。なお、18品目のうち、「ほたて貝」、「ぶり、さんま、貝柱及び煮干し」、「こんぶ」、「ばら干しのあおのり及びひとえぐさ」、「干しするめ」、「干しのり」、「のりの調製品」、「無糖の味付けのり」及び「いか」の9品目については、受付開始日以前に、経産省HP上の登録フォームにおいて事前登録をして頂く必要があります。この事前登録なしに先着順割当ての申請はできませんので、申請予定の品目の輸入発表を御確認ください。
(4)留意点
① 輸入割当てを受けた方は、一定期間内に割り当てられた数量(又は金額)の80%以上を消化できなければ、次年度の申請をすることができなくなります。② 先着順割当ては、商社割当て、需要者割当て、漁業者割当て、海外水産割当てと重複して申請することができません。
お問合せ先
貿易経済安全保障局 貿易管理部 農水産室 水産班
電話:03-3501-0532(電話対応時間 9:30~17:00(12:00~13:00を除く))
最終更新日:2024年7月1日