水産物の輸入割当制度(IQ制度)について
- 水産物のIQ制度は、国内で実施している資源管理措置の補完などを目的として、輸入貿易管理令第9条に基づき、一部の水産物について我が国に輸入できる数量(又は金額)の上限を定め、その限度内において、輸入する者に個々に輸入割当限度数量(又は金額)を割り当てる輸入管理措置です。
- 現在は18品目(注)がIQ対象であり、この品目に該当する貨物はその輸入時に経済産業省が交付した輸入承認証が必要となります。水産物のIQ制度や18品目の内訳の詳細については、こちらをご覧ください。
無糖の味付けのり、のりの調製品、ばら干しのあおのり及びひとえぐさ、水産物(※)、ぶり・さんま・貝柱及び煮干し
※「水産物」は、韓国を原産地とする、たら、ぶり、さんま、貝柱、煮干し、あじ、さば、いわし、ほたて貝が対象となります。
輸入発表について
- 我が国に輸入できる各IQ対象品目の輸入割当限度数量(又は金額)、IQ対象となる貨物の状態(生鮮、冷蔵など)のほか、申請資格や申請受付期間などの割当てを受けるに当たって重要な項目については、毎年度各品目ごとに公表している輸入発表に定めています。 申請受付期間を過ぎた申請や申請資格を満たさない者からの申請は受け付けることができませんので、申請の前に必ずご覧ください。
- 輸入発表は各品目ページに掲載しています。また、通商弘報にも掲載しています。
- IQ対象となる代表的な学術名や形態については、こちらをご覧ください。
IQ品目の輸入に必要な主な手続
(1)輸入割当て・承認の申請
輸入までの流れはこちらを、申請書類は各品目ページの輸入発表をご覧ください。
各種申請様式はこちらのページに掲載しています。
(2)輸入承認証の内容変更
こちらをご覧ください。
(3)輸入承認証の有効期間の延長
こちらをご覧ください。
(4)輸入承認証の分割(紙の輸入承認証のみ)
交付された輸入承認証を分割する場合の申請書類は次のとおりです。
初めての方に向けた基本情報
お問合せ先
貿易経済安全保障局 貿易管理部 農水産室 水産班
電話:03-3501-0532(電話対応時間 9:30~17:00(12:00~13:00を除く))
最終更新日:2024年7月1日