機械類並びに武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品(武器類)
※ 令和3年4月1日からは、「輸入承認証の有効期間の延長申請」は、経済産業省本省(貿易経済協力局貿易管理部貿易審査課)又は税関が申請窓口になります。
※ 現在、来庁による窓口での申請受付や相談対応は原則行っておりません。
下記「対象品目」を輸入しようとする者は、「外国為替及び外国貿易法」(外為法)に基づく経済産業大臣の承認を受けなければなりません。ただし、令和元年5月7日より、武器類及び武器類の部分品・附属品の一部については承認を受けるべき品目から除外され申請不要となりました(「輸入承認の対象から除外する品目(武器類)」)。
(注)申請前に関税率表の番号を特定してください。関税率表の番号については「関税率表解説・分類例規」(税関ホームページ)を参照いただくか、税関までご相談ください。
外国から到着した郵便物の税関手続きのお知らせ
税関より、標記内容のハガキが届いた方はこちらを参照ください。
対象品目
関税率表の番号等 | 品 目 | 申請資格と提出書類 |
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84・11 |
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[1] |
8412・10 |
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8412・39 |
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8412・80 |
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87・10 |
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88・02 |
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88・06 |
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89・06 |
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93・01 |
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[2] |
93・02 |
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[3] |
93・03 |
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銃刀法適用貨物[4] 上記以外[9] |
93・04 |
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エアゾール製品又は銃刀法適用貨物[5] 上記以外[9] |
93・05 |
イ 関税率表第9305・99号であって、次のいずれかに掲げるもの [具体的な貨物]
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[6] 又は [9] |
93・06 |
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[7] |
93・07 |
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銃刀法適用貨物[8] 上記以外[9] |
申請資格と提出書類
[1]軍用航空機用原動機、戦車その他の装甲車両、軍用航空機、軍艦(関税率表:84・11、8412・10、8412・39、8412・80、87・10、88・02、88・06、89・06)
<申請資格> |
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番号 | 提出書類 |
(1) | |
(2) | |
(3) | 当該申請品目の輸入を必要とする理由を説明する書類(※様式自由) 【2通】 |
(4) | 申請者の資格を有することを証する書類の写し 【2通】 |
(5) | 当該輸入商品のカタログ類 【2通】 |
[2]軍用の武器(関税率表:93・01)
<申請資格> |
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番号 | 提出書類 |
(1) | |
(2) | |
(3) | 申請者の資格を有することを証する書類の写し 【2通】 |
(4) | 当該申請貨物のカタログ類 【2通】 |
[3]けん銃(関税率表:93・02)
<申請資格> |
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番号 | 提出書類 |
(1) | |
(2) | |
(3) | 申請者の資格を有することを証する書類の写し 【2通】 |
(4) | 当該申請貨物のカタログ類 【2通】 |
[4]その他の火器及びこれに類する器具で発射火薬により作動するもの(関税率表:93・03)(※銃刀法の適用を受ける貨物に限る。)
<申請資格>
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番号 | 提出書類 |
(1) | |
(2) | |
(3) | 明細書(関税率表の第93・03項の散弾銃及びライフル銃に限る。)(別紙様式2 |
(4) | 申請者の資格を有することを証する書類の写し【2通】 ※資格許可書等の省略に関する手続 |
(5) | 当該申請貨物のカタログ類 【2通】 |
[5]その他武器(関税率表:93・04(※エアゾール製品又は銃刀法の適用を受ける貨物に限る。))
<申請資格>
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番号 | 提出書類 |
(1) | |
(2) | |
(3) | 明細書(関税率表の第93・04項の空気銃に限る。)(別紙様式2 |
(4) | 申請者の資格を有することを証する書類の写し 【2通】 ※資格許可書等の省略に関する手続 |
(5) | 当該申請貨物のカタログ類 【2通】 |
[6]軍用の武器、けん銃等の部分品・付属品(関税率表:93・05)
<申請資格>
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番号 | 提出書類 |
(1) | |
(2) | |
(3) | 明細書(関税率表の第93・05項の銃身・弾倉(第93・03項の散弾銃用及びライフル銃用並びに第93・04項の空気銃用のもの。)に限る。)(別紙様式2 |
(4) | 申請者の資格を有することを証する書類の写し 【2通】 ※資格許可書等の省略に関する手続 |
(5) | 当該申請貨物のカタログ類 【2通】 |
[7]爆弾、手りゅう弾、魚雷、機雷、ミサイル等(関税率表:93・06)
<申請資格>
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番号 | 提出書類 |
(1) | |
(2) | |
(3) | 申請者の資格を有することを証する書類の写し 【2通】 ※資格許可書等の省略に関する手続 |
(4) | 当該申請貨物のカタログ類 【2通】 |
[8]刀、剣、やり等(関税率表:93・07)(※銃刀法の適用を受ける貨物に限る。)
<申請資格>
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番号 | 提出書類 |
(1) | |
(2) | |
(3) | 申請者の資格を有することを証する書類の写し 【2通】 ※資格許可書等の省略に関する手続 |
(4) | 当該申請貨物のカタログ類 【2通】 |
[9]上記[1]から[8]までに掲げる貨物以外の貨物(関税率表の第93・03項、第93・04項、第93・05項及び第93・07項のいずれかに該当するものであって、かつ、銃刀法の適用を受けない貨物。)
注1:スタータピストル、護身棒、投石機、水中銃、スタンガン、ナイフ等(いずれも銃刀法の所持許可の対象でないものに限る。)を輸入する場合が該当。
注2:第93・05項に該当する部分品又は附属品は、当該部分品又は附属品の本体が銃刀法の所持許可の対象でないものに限る。
<申請資格> |
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番号 | 提出書類 |
(1) | |
(2) | |
(3) | 当該申請貨物のカタログ類 【1通】 |
※資格許可書等の省略に関する手続き
申請者の資格を有することを証する書類のうち、次に掲げる資格許可書等については、輸入の承認申請において、資格許可書等の写し[2通]とともに、「原本誓約書」(別紙様式3)[2通]を提出することにより、以降の同様の申請において、当該添付書類の提出を省略することができます。なお、提出した資格許可書等に変更があった場合には、その後の輸入の承認申請において、変更後の資格許可書等の写し[2通]及び原本誓約書[2通]を提出してください。
<資格許可書等>
① 武等法第17条の規定による猟銃等の製造の許可
② 武等法第18条ただし書の規定による猟銃等を試験的に製造することの許可
③ 武等法第19条の規定による猟銃等の販売の許可
④ 火取法第5条の規定による火薬類の販売営業の許可
⑤ 火取法第12条第1項の規定による火薬庫設置等の許可
⑥ 火取法第13条ただし書の規定による許可
⑦ ①から⑥までの許可書の内容を変更したことを証する書類
番号 | 提出書類 |
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(1) | 資格許可書等の写し 【2通】 |
(2) | 原本誓約書(別紙様式3) |
輸入承認基準
当該輸入承認申請が「提出書類」に従って行われたものであることを確認の上、審査の結果適当と認められる場合に、申請のあった貨物の数量の範囲内で承認を行います。
なお、クラスター弾等禁止法第2条第1項に定義される「クラスター弾等」の輸入の承認は、クラスター弾に関する条約
の締約国から輸入する場合でなければ、これを行ないません。
内容変更
制度概要・関係法令等
- 機械類並びに武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品の輸入の承認について(輸入注意事項19第8号)(PDF形式:188KB)
- 銃砲刀剣類所持等取締法
- 武器等製造法
- 火薬類取締法
- 高圧ガス保安法
- 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律
- クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律
お問い合わせ先・申請先
申請方法
窓口申請 | |
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受付期日 | ※ 現在、来庁による窓口での申請受付や相談対応は原則行っておりません。申請書提出方法等につきましては、以下の通り「電子申請」「郵送申請」をご覧ください。 毎週月曜日~金曜日(ただし、行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律![]() |
時間 | AM10時00分~11時45分 PM1時30分~3時30分 |
窓口 | 経済産業省本館14階東6(東京都千代田区霞が関1-3-1) |
電子申請 | |
「電子申請」ペ ージをご覧ください。 | |
郵送申請 | |
送付先 | 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理部貿易審査課 機械担当 |
注意事項 | 郵送申請の際は、切手を貼った返信用封筒(返信先記載済)を同封してください。申請書類の 発送及び返信用封筒は簡易書留・書留等を利用してください。郵送途中の紛失等に関しては、当方として一切責任を負いかねますので、ご了承ください。 |
お問合せ先
経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部貿易審査課 機械担当
電話:03-3501-1659
FAX:03-3501-0997
電話対応時間:平日(行政機関の休日を除く)の10時~17時(12時~13時を除く)