経済産業省
文字サイズ変更
アクセシビリティ閲覧支援ツール

機械類並びに武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品(武器類)

※ 令和3年4月1日からは、「輸入承認証の有効期間の延長申請」は、経済産業省本省(貿易経済協力局貿易管理部貿易審査課)又は税関が申請窓口になります。

※ 現在、来庁による窓口での申請受付や相談対応は原則行っておりません。

下記「対象品目」を輸入しようとする者は、「外国為替及び外国貿易法」(外為法)に基づく経済産業大臣の承認を受けなければなりません。ただし、令和元年5月7日より、武器類及び武器類の部分品・附属品の一部については承認を受けるべき品目から除外され申請不要となりました(「輸入承認の対象から除外する品目(武器類)」PDFファイル)。

(注)申請前に関税率表の番号を特定してください。関税率表の番号については「関税率表解説・分類例規」(税関ホームページ)外部リンクを参照いただくか、税関までご相談ください。

外国から到着した郵便物の税関手続きのお知らせ

税関より、標記内容のハガキが届いた方はこちらを参照ください。

対象品目

関税率表の番号等 品 目 申請資格と提出書類
84・11
  • 軍用航空機用原動機(部分品を除く。)
[1]
8412・10
  • 軍用航空機用原動機
8412・39
  • 軍用航空機用原動機
8412・80
  • 軍用航空機用原動機
87・10
  • 戦車その他の装甲車両(自走式のものに限るものとし、武器を装備しているかいないかを問わない。)及びその部分品
88・02
  • 軍用航空機(関税率表第8802・60号に掲げるものを除く。)
88・06
  • 軍用無人航空機
89・06
  • 軍艦
93・01
  • 軍用の武器
[2]
93・02
  • けん銃
[3]
93・03
  • その他の火器及びこれに類する器具で発射火薬により作動するもの
銃刀法適用貨物[4]
上記以外[9]
93・04
  • その他の武器(ぬんちゃく及び三節こんを除く。)
エアゾール製品又は銃刀法適用貨物[5]
上記以外[9]
93・05
  • 関税率表第93・01項から第93・04項までの物品の部分品及び附属品(次に掲げるものを除く。)

イ 関税率表第9305・99号であって、次のいずれかに掲げるもの
 (1) ぬんちゃく又は三節こんの部分品及び附属品
 (2) 水中銃の部分品及び附属品(もり先、もり及びもりを射出するために使用されるスリングゴムを除く。)
 (3) プラスチック製、ゴム製、革製、コンポジションレザー製又は紡織用繊維製の部分品及び附属品(ぬんちゃく、三節こん又は水中銃のものを除く。)
ロ 三脚その他の特殊な支持具
ハ 銃用のつり帯及びバンド並びに銃身又は銃床の環
ニ 銃の反動吸収器で取り外しができるもの
ホ 撃針を保護するための空撃ちケース
へ 銃の薬室に弾が装塡されていないことを確認するために装塡する器具
ト 銃を発射する際に頬を保護するためのパッド

[具体的な貨物]

  • 水中銃のもの(もり先、もり(シャフト)及びスリングゴム(パワーバンド)を除く。)
  • 一脚/モノポッド、二脚/バイポッド、三脚/トリポッドに類するもの
  • レスト、台座、ベンチレスト、サンドバッグ、シューティングレスト、シューティングバッグに類するもの
  • スコープリング、スコープマウントに類するもの
  • ベース、マウントレール、マウントベース、レールベースに類するもの
  • スリング、スリングスイーベル
  • シェルバンド、シェルホルダー、ブレットバンドに類するもの
  • リコイルパッド
  • スナップキャップ
  • セーフティフラグ
  • チークパッド
[6]
又は
[9]
93・06
  • 爆弾、手りゅう弾、魚雷、機雷、ミサイルその他これらに類する物品及びこれらの部分品並びに弾薬筒その他の銃砲弾及び発射体並びにこれらの部分品(散弾を含み、カートリッジワッドを除く。)
[7]
93・07
  • 刀、剣、やりその他これらに類する武器並びにこれらの部分品(刀身に限る。)
銃刀法適用貨物[8]
上記以外[9]

申請資格と提出書類

[1]軍用航空機用原動機、戦車その他の装甲車両、軍用航空機、軍艦(関税率表:84・11、8412・10、8412・39、8412・80、87・10、88・02、88・06、89・06)

<申請資格>
国から輸入の委託を受けた者又はこれに準ずる者

番号 提出書類
(1)

輸入承認申請書 【原本2通 ※両面印刷】 様式PDFファイル 様式Wordファイル 記入例PDFファイル 

(2)

機械類輸入承認申請明細書(別紙様式1) 【原本2通 ※両面印刷】 様式PDFファイル 様式Wordファイル 記入例PDFファイル

(3)

当該申請品目の輸入を必要とする理由を説明する書類(※様式自由) 【2通】

(4)

申請者の資格を有することを証する書類の写し 【2通】

(5)

当該輸入商品のカタログ類 【2通】

[2]軍用の武器(関税率表:93・01)

<申請資格>
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。以下「銃刀法」という。)第3条の4第1号から第4号までの一に該当する者又はこれらに準ずる者

番号 提出書類
(1)

輸入承認申請書 【原本2通 ※両面印刷】 様式PDFファイル 様式Wordファイル 記入例PDFファイル

(2)

機械類輸入承認申請明細書(別紙様式1) 【原本2通 ※両面印刷】 様式PDFファイル 様式Wordファイル 記入例PDFファイル

(3)

申請者の資格を有することを証する書類の写し 【2通】

(4)

当該申請貨物のカタログ類 【2通】

[3]けん銃(関税率表:93・02)

<申請資格>
銃刀法第3条の4各号の一に該当する者又はこれらに準ずる者

番号 提出書類
(1)

輸入承認申請書 【原本2通 ※両面印刷】 様式PDFファイル 様式Wordファイル 記入例PDFファイル

(2)

機械類輸入承認申請明細書(別紙様式1) 【原本2通 ※両面印刷】 様式PDFファイル 様式Wordファイル 記入例PDFファイル

(3)

申請者の資格を有することを証する書類の写し 【2通】

(4)

当該申請貨物のカタログ類 【2通】

[4]その他の火器及びこれに類する器具で発射火薬により作動するもの(関税率表:93・03)(※銃刀法の適用を受ける貨物に限る。)

<申請資格>

  1. 武器等製造法(昭和28年法律第145号。以下「武等法」という。)第17条の規定による猟銃等製造事業者、武等法第18条ただし書の許可を受けた者
  2. 武等法第19条の規定による猟銃等販売事業者(武等法の対象から除かれている銃砲を業務のために輸入する場合は銃刀法第3条第1項第11号による届出等をした者)
  3. 国若しくは地方公共団体から輸入の委託を受けた者
  4. 銃刀法第4条第1項の規定による所持の許可を受けた者
  5. 前記以外の者であって銃刀法第3条第1項の規定により所持が認められている者又はこれらの者から輸入の委託を受けた者
番号 提出書類
(1)

輸入承認申請書 【原本2通 ※両面印刷】 様式PDFファイル 様式Wordファイル 記入例PDFファイル

(2)

機械類輸入承認申請明細書(別紙様式1) 【原本2通 ※両面印刷】 様式PDFファイル 様式Wordファイル 記入例PDFファイル

(3)

明細書(関税率表の第93・03項の散弾銃及びライフル銃に限る。)(別紙様式2Wordファイル) 【2通】 ※輸入承認申請書別紙として添付すること。

(4)

申請者の資格を有することを証する書類の写し【2通】 ※資格許可書等の省略に関する手続

(5)

当該申請貨物のカタログ類 【2通】

[5]その他武器(関税率表:93・04(※エアゾール製品又は銃刀法の適用を受ける貨物に限る。))

<申請資格>

  1. 高圧ガス保安法の適用除外とされているエアゾール製品等
    高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第3条第1項第8号の適用除外に該当することを証する書類を有する者
  2. 準空気銃(銃刀法第21条の3に規定するものをいう。)
    銃刀法第21条の3第1項の規定により所持が認められている者、国若しくは地方公共団体から輸入の委託を受けた者又はこれらの者から輸入の委託を受けた者
  3. 1.及び2.以外のもの(ただし、高圧ガス保安法の規定の適用を受ける貨物を除く。)
  • 銃刀法第3条の4第1号から第4号までの一に該当する者又はこれらに準ずる者
  • 武等法第17条の規定による猟銃等製造事業者、武等法第18条ただし書の許可を受けた者
  • 武等法第19条の規定による猟銃等販売事業者(武等法の対象から除かれている銃砲を業務のために輸入する場合は銃刀法第3条第1項第11号による届出等をした者)
  • 国若しくは地方公共団体から輸入の委託を受けた者
  • 銃刀法第4条第1項の規定による所持の許可を受けた者
  • 銃刀法第3条第1項の規定により所持が認められている者又はこれらの者から輸入の委託を受けた者
番号 提出書類
(1)

輸入承認申請書 【原本2通 ※両面印刷】 様式PDFファイル 様式Wordファイル 記入例PDFファイル

(2)

機械類輸入承認申請明細書(別紙様式1) 【原本2通 ※両面印刷】 様式PDFファイル 様式Wordファイル 記入例PDFファイル

(3)

明細書(関税率表の第93・04項の空気銃に限る。)(別紙様式2Wordファイル) 【2通】 ※輸入承認申請書別紙として添付すること。

(4)

申請者の資格を有することを証する書類の写し 【2通】 ※資格許可書等の省略に関する手続

(5)

当該申請貨物のカタログ類 【2通】

[6]軍用の武器、けん銃等の部分品・付属品(関税率表:93・05)

<申請資格>

  1. 関税率表の第93・01項に該当する貨物の部分品及び附属品
    上記[2]に該当する者又は武等法第3条の規定による武器の製造事業の許可を受けた者若しくはその者から輸入の委託若しくは発注を受けた者
  2. 関税率表の第93・02項に該当する貨物の部分品及び附属品
    上記[3]に該当する者
  3. 関税率表の第93・03項に該当する貨物の部分品及び附属品
    上記[4]に該当する者
  4. 関税率表の第93・04項に該当する貨物の部分品及び附属品
    上記[5]に該当する者
番号 提出書類
(1)

輸入承認申請書 【原本2通 ※両面印刷】 様式PDFファイル 様式Wordファイル 記入例PDFファイル

(2)

機械類輸入承認申請明細書(別紙様式1) 【原本2通 ※両面印刷】 様式PDFファイル 様式Wordファイル 記入例PDFファイル

(3)

明細書(関税率表の第93・05項の銃身・弾倉(第93・03項の散弾銃用及びライフル銃用並びに第93・04項の空気銃用のもの。)に限る。)(別紙様式2Wordファイル) 【2通】 ※輸入承認申請書別紙として添付すること。

(4)

申請者の資格を有することを証する書類の写し 【2通】 ※資格許可書等の省略に関する手続

(5)

当該申請貨物のカタログ類 【2通】

[7]爆弾、手りゅう弾、魚雷、機雷、ミサイル等(関税率表:93・06)

<申請資格>

  1. 火工品(火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「火取法」という。)第2条第1項第3号の火工品(下記2.及び3.に掲げるものを除く。)に限る。) にあっては、次のいずれかに該当する者
    (イ)火取法第5条の規定による販売営業の許可を受けた者であって、かつ火取法第12条第1項の規定による許可を受けている者又は火取法第13条ただし書の規定による許可を受けている者
    (ロ)(イ)以外の者にあっては、申請貨物につき火取法第24条の規定に基づく輸入の許可を受けた者
  2. 対人地雷(対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成10年法律第116号。以下「地雷法」という。)第2条に定義されるものに限る。)にあっては、地雷法第5条第1項の規定による所持の許可を受けた者又は許可を受けた者から輸入の委託を受けた者
  3. クラスター弾等(クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成21年法律第85号。以下「クラスター弾等禁止法」という。)第2条第1項に定義されるものに限る。)にあっては、クラスター弾等禁止法第5条第1項の規定による所持の許可を受けた者又は許可を受けた者から輸入の委託を受けた者
  4. 1.,2.及び3.に掲げる物品以外のものにあっては、1.に該当する者又は上記[2]から[6]までのいずれかに該当する者
番号 提出書類
(1)

輸入承認申請書 【原本2通 ※両面印刷】 様式PDFファイル 様式Wordファイル 記入例PDFファイル

(2)

機械類輸入承認申請明細書(別紙様式1) 【原本2通 ※両面印刷】 様式PDFファイル 様式Wordファイル 記入例PDFファイル

(3)

申請者の資格を有することを証する書類の写し 【2通】 ※資格許可書等の省略に関する手続

(4)

当該申請貨物のカタログ類 【2通】

[8]刀、剣、やり等(関税率表:93・07)(※銃刀法の適用を受ける貨物に限る。)

<申請資格>

  1. 銃刀法第3条第1項の規定により所持が認められている者
  2. 銃刀法第4条第1項の規定による所持の許可を受けた者
  3. 銃刀法第14条第1項の規定による登録を受けた刀剣類を輸入しようとする者
  4. 国若しくは地方公共団体から輸入の委託を受けた者又はこれらの者から輸入の委託を受けた者
番号 提出書類
(1)

輸入承認申請書 【原本2通 ※両面印刷】 様式PDFファイル 様式Wordファイル 記入例PDFファイル

(2)

機械類輸入承認申請明細書(別紙様式1) 【原本2通 ※両面印刷】 様式PDFファイル 様式Wordファイル 記入例PDFファイル

(3)

申請者の資格を有することを証する書類の写し 【2通】 ※資格許可書等の省略に関する手続

(4)

当該申請貨物のカタログ類 【2通】

[9]上記[1]から[8]までに掲げる貨物以外の貨物(関税率表の第93・03項、第93・04項、第93・05項及び第93・07項のいずれかに該当するものであって、かつ、銃刀法の適用を受けない貨物。)

注1:スタータピストル、護身棒、投石機、水中銃、スタンガン、ナイフ等(いずれも銃刀法の所持許可の対象でないものに限る。)を輸入する場合が該当。

注2:第93・05項に該当する部分品又は附属品は、当該部分品又は附属品の本体が銃刀法の所持許可の対象でないものに限る。

<申請資格>
当該貨物の輸入者であればそれ以外の資格要件なし

番号 提出書類
(1)

輸入承認申請書 【原本2通 ※両面印刷】 様式PDFファイル 様式Wordファイル 記入例PDFファイル

(2)

機械類輸入承認申請明細書(別紙様式1) 【原本1通 ※両面印刷】 様式PDFファイル 様式Wordファイル 記入例PDFファイル

(3)

当該申請貨物のカタログ類 【1通】

※資格許可書等の省略に関する手続き

申請者の資格を有することを証する書類のうち、次に掲げる資格許可書等については、輸入の承認申請において、資格許可書等の写し[2通]とともに、「原本誓約書」(別紙様式3)[2通]を提出することにより、以降の同様の申請において、当該添付書類の提出を省略することができます。なお、提出した資格許可書等に変更があった場合には、その後の輸入の承認申請において、変更後の資格許可書等の写し[2通]及び原本誓約書[2通]を提出してください。

<資格許可書等>
 ① 武等法第17条の規定による猟銃等の製造の許可
 ② 武等法第18条ただし書の規定による猟銃等を試験的に製造することの許可
 ③ 武等法第19条の規定による猟銃等の販売の許可
 ④ 火取法第5条の規定による火薬類の販売営業の許可
 ⑤ 火取法第12条第1項の規定による火薬庫設置等の許可
 ⑥ 火取法第13条ただし書の規定による許可
 ⑦ ①から⑥までの許可書の内容を変更したことを証する書類

番号 提出書類
(1)

資格許可書等の写し 【2通】

(2)

原本誓約書(別紙様式3)Wordファイル 【2通】

輸入承認基準

当該輸入承認申請が「提出書類」に従って行われたものであることを確認の上、審査の結果適当と認められる場合に、申請のあった貨物の数量の範囲内で承認を行います。
なお、クラスター弾等禁止法外部リンク第2条第1項に定義される「クラスター弾等」の輸入の承認は、クラスター弾に関する条約外部リンクの締約国から輸入する場合でなければ、これを行ないません。

内容変更

制度概要・関係法令等

お問い合わせ先・申請先

申請方法

窓口申請
受付期日

※ 現在、来庁による窓口での申請受付や相談対応は原則行っておりません。申請書提出方法等につきましては、以下の通り「電子申請」「郵送申請」をご覧ください。

毎週月曜日~金曜日(ただし、行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律外部リンク第1条第1項各号に掲げる日)を除く)
時間 AM10時00分~11時45分 PM1時30分~3時30分
窓口 経済産業省本館14階東6(東京都千代田区霞が関1-3-1)
電子申請
「電子申請」ペ ージをご覧ください。
郵送申請
送付先 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1  経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理部貿易審査課 機械担当
注意事項 郵送申請の際は、切手を貼った返信用封筒(返信先記載済)を同封してください。申請書類の 発送及び返信用封筒は簡易書留・書留等を利用してください。郵送途中の紛失等に関しては、当方として一切責任を負いかねますので、ご了承ください。

お問合せ先

経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部貿易審査課 機械担当
電話:03-3501-1659
FAX:03-3501-0997
電話対応時間:平日(行政機関の休日を除く)の10時~17時(12時~13時を除く)

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
Copyright Ministry of Economy, Trade and Industry. All Rights Reserved.