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日用品

「日用品」とは、日常生活に密着した物品であって、具体的には、家具、オフィス家具、金属製品、合成樹脂製品、陶磁器、ほうろう鉄器、漆器、ガラス製品、木竹製品、刃物、スポーツ用品、ベビー用品、文房具、楽器、玩具、喫煙具、眼鏡、宝石などを政策対象としています。

陶磁器について

食品用器具の輸出について

 今般、日本から輸出された食品用器具(箸置き含む。以下、「器具」という。)において、台湾の食品器具容器包装衛生基準を超える不適合製品が複数確認されたとして台湾当局から指摘がありました。
食品衛生基準等については、設定する国・地域ごとに成分の食品への溶出または侵出による公衆衛生に与える影響を考慮して設定されます。
このため、我が国と輸出先では器具に含まれる原材料ごとの食品衛生基準等が異なる場合があり、我が国の食品衛生基準等に適合した器具であっても、輸出先国・地域(以下「輸出先」という。)の食品衛生基準等には適合しない場合があります。
また、輸出先における輸入時の検査において、食品衛生基準等の不適合があった場合には、当該荷口の廃棄や積戻しが必要となるだけでなく、当該器具に係る検査抽出率の強化等の措置を講じられることがあるなど、我が国からの輸出全体に影響を及ぼす可能性があります。
 
このため、器具の継続的かつ安定的な輸出を推進していくためには、
1.各産地において予め輸出先を特定した上で、輸出先の食品衛生基準等に適合した器具を製造すること、
2.輸出に当たっては、必要に応じて器具の含有成分分析を行い、輸出先の食品衛生基準、輸入規則等に適合した器具であることを確認すること、
特に、輸出事業者等がやむを得ず国内消費用の器具を輸出する際にあっては、含有成分分析を実施するなど確実に確認すること、
3.輸出先の食品衛生基準等に適合した器具であることが確認できない場合には、輸出は行わないことが重要です。
 
つきましては、以上のことについて留意の上、器具の輸出に当たっては、輸出先の食品衛生基準等に従い、当該基準に適合した器具を輸出する必要がありますので、あらためて輸出先の関係法令をご確認いただき、遵守の更なる徹底をお願いします。 
 
(参考)
○台湾の食品安全衛生管理法
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=L0040001
 
○「中華民国輸入条例商品分類表 F01、F02」改正のお知らせ(台湾衛生福利部食品薬物管理署 web サイト)
https://www.fda.gov.tw/tc/newsContent.aspx?cid=3&id=30291
 
○食品及び関連製品輸入検査法
https://consumer.fda.gov.tw/Law/Detail.aspx?nodeID=518&lawid=145
 
○食品器具容器包装衛生基準
https://consumer.fda.gov.tw/Law/Detail.aspx?nodeID=518&lawid=107&k=%e5%99%a8%e5%85%b7%e5%ae%b9%e5%99%a8

○日本の食品衛生法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC000000023

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電話:03-3501-1511(内線:3861)
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最終更新日:2024年4月23日
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