日用品
「日用品」とは、日常生活に密着した物品であって、具体的には、家具、オフィス家具、金属製品、合成樹脂製品、陶磁器、ほうろう鉄器、漆器、ガラス製品、木竹製品、刃物、スポーツ用品、ベビー用品、文房具、楽器、玩具、喫煙具、眼鏡、宝石などを政策対象としています。
玩具について
新たな世界を切り開く玩具産業企業20選の公募について
本顕彰は、玩具関連企業の皆様が行っている優れた取組を国内外に広く発信し、選定された企業のビジネスチャンスの拡大や、業界全体の活性化等を図ることを目的としています。大企業・中小企業を問わず、玩具産業に関わる全ての企業の応募が可能です。
【応募期間】
2025年10月28日(火)~2026年1月16日(金)
【応募方法】
以下に掲載されている応募要領をご確認いただき、応募用紙に記載いただいたうえで、以下事務局あてに、メールでご提出をお願いいたします。
【提出及び問い合わせ先】
経済産業省 製造産業局 生活製品課
新たな世界を切り開く玩具産業企業20選事務局
メール bzl-gangu.kigyosen★meti.go.jp
※ [★]を[@]に置き換えてください。
※提出・お問い合わせは電子メールのみの受付とします。
※件名に「(社名)「新たな世界を切り開く玩具産業企業20選」応募書類送付」もしくは
「(社名)「新たな世界を切り開く玩具産業企業20選」問い合わせ」と記載してください。
詳細は、以下の応募要領をご確認ください。
玩具の価値を考えるセミナー
2025年10月22日(水)、経済産業省、日本玩具協会及び東京玩具人形協同組合の共催による「玩具の価値を考えるセミナー」が開催されました。
本セミナーでは、経済産業省より、「玩具の価値を考える会」中間取りまとめ及び「玩具Compass」の意義を紹介するとともに、新たに創設する「新たな世界を切り開く玩具産業企業20選」に関する説明を行いました。
併せて、明和政子・京都大学大学院教授から、これまでの研究成果や「玩具Compass」、知育玩具等に対する期待を、瀧靖之・東北大学教授から、玩具と子どもの脳の発達におけるエビデンスに関する研究について講演がありました。
当日の配布資料は以下のとおりです。
- 資料1 議事次第
- 資料2 「玩具の価値を考える会」中間取りまとめ概要及び「玩具Compass」
- 資料3 「新たな世界を切り開く玩具産業企業20選」について
- 資料4 脳MRIを用いた小児脳発達研究の成果と今後の「玩具のエビデンス」研究について
- 参考資料 「はじめの100か月の育ちビジョン」について
玩具の価値を考える会
1.背景・目的玩具は、心身の発達過程にある子ども期に大きな影響を与えるとともに、現代の大人にとっては、ゆとり・楽しみを提供し、より豊かな人生を送るための文化的基礎も提供しています。少子化が進行する現代においても玩具市場の伸びが堅調なのは、大人層のニーズ取込に成功していることが1つの要因といえます。
他方で、子どもの玩具利用機会の低下や玩具離れ、海外市場の成長取り組みなど、我が国の玩具産業は複数の課題を抱えています。
こうした背景を踏まえ、我が国の玩具産業が将来にわたり競争優位性を維持しつつ、世界市場の獲得を目指すため、持続的な発展に向けた方策を検討すべく考える会を設置し、4回に渡って議論を行いました。
2.中間取りまとめ
陶磁器について
食品用器具の輸出について
今般、日本から輸出された食品用器具(箸置き含む。以下、「器具」という。)において、台湾の食品器具容器包装衛生基準を超える不適合製品が複数確認されたとして台湾当局から指摘がありました。食品衛生基準等については、設定する国・地域ごとに成分の食品への溶出または侵出による公衆衛生に与える影響を考慮して設定されます。
このため、我が国と輸出先では器具に含まれる原材料ごとの食品衛生基準等が異なる場合があり、我が国の食品衛生基準等に適合した器具であっても、輸出先国・地域(以下「輸出先」という。)の食品衛生基準等には適合しない場合があります。
また、輸出先における輸入時の検査において、食品衛生基準等の不適合があった場合には、当該荷口の廃棄や積戻しが必要となるだけでなく、当該器具に係る検査抽出率の強化等の措置を講じられることがあるなど、我が国からの輸出全体に影響を及ぼす可能性があります。
このため、器具の継続的かつ安定的な輸出を推進していくためには、
1.各産地において予め輸出先を特定した上で、輸出先の食品衛生基準等に適合した器具を製造すること、
2.輸出に当たっては、必要に応じて器具の含有成分分析を行い、輸出先の食品衛生基準、輸入規則等に適合した器具であることを確認すること、
特に、輸出事業者等がやむを得ず国内消費用の器具を輸出する際にあっては、含有成分分析を実施するなど確実に確認すること、
3.輸出先の食品衛生基準等に適合した器具であることが確認できない場合には、輸出は行わないことが重要です。
つきましては、以上のことについて留意の上、器具の輸出に当たっては、輸出先の食品衛生基準等に従い、当該基準に適合した器具を輸出する必要がありますので、あらためて輸出先の関係法令をご確認いただき、遵守の更なる徹底をお願いします。
(参考)
○台湾の食品安全衛生管理法
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=L0040001
○「中華民国輸入条例商品分類表 F01、F02」改正のお知らせ(台湾衛生福利部食品薬物管理署 web サイト)
https://www.fda.gov.tw/tc/newsContent.aspx?cid=3&id=30291
○食品及び関連製品輸入検査法
https://consumer.fda.gov.tw/Law/Detail.aspx?nodeID=518&lawid=145
○食品器具容器包装衛生基準
https://consumer.fda.gov.tw/Law/Detail.aspx?nodeID=518&lawid=107&k=%e5%99%a8%e5%85%b7%e5%ae%b9%e5%99%a8
○日本の食品衛生法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC000000023
宝飾品について
法律
ダイヤモンドの輸入について
お問合せ先
製造産業局 生活製品課
電話:03-3501-1511(内線:3861)
FAX:03-3501-0316

