




No. | 素材/形状 | 用途 | 識別マーク | 解説・事例紹介 |
---|---|---|---|---|
(1) | プラスチック製容器包装 | 飲料、酒類、特定調味料用のPETボトルを除く | ![]() | Q&Aへ |
(2) | 紙製容器包装 (飲料、酒類用紙パックでアルミ使用のものを含む) | 飲料、酒類用紙パックでアルミ不使用のもの(6-1)及び段ボール製容器包装(6-2)を除く | ![]() | Q&Aへ |
(3) | PETボトル | 飲料、酒類、特定調味料用 | ![]() | Q&Aへ |
上記以外 | (1)プラスチック製容器包装へ PETボトルリサイクル推進協議会 | |||
(4) | スチール缶 | 飲料、酒類用 | ![]() | Q&Aへ |
上記以外 | 識別表示義務の対象外 自主的表示については協会へ 公益社団法人食品容器環境美化協会 スチール缶リサイクル協会 | |||
(5) | アルミ缶 | 飲料、酒類用 | ![]() | Q&Aへ |
上記以外 | 識別表示義務の対象外 自主的表示については協会へ 公益社団法人食品容器環境美化協会 アルミ缶リサイクル協会 | |||
(6) | 参考 | |||
(6-1) | 段ボール製容器包装 | ![]() | Q&Aへ | |
識別表示義務の対象外 自主的表示については関係業界団体へ 段ボールリサイクル協議会 | ||||
(6-2) | 紙パック (アルミ不使用のものに限る) | 飲料、酒類用紙パックでアルミ不使用のものに限る | ![]() | Q&Aへ |
識別表示義務の対象外 自主的表示については関係業界団体へ 飲料用紙容器リサイクル協議会 |

1.プラマーク
プラマークはプラスチック製の容器包装を対象に表示します。ただし、飲料・特定調味料用のPETボトルは除きます(飲料・特定調味料用のPETボトルについては3.PETボトルマークを参照してください)。
印刷・ラベル・・・・・6mm以上
刻印・エンボス・・・8mm以上
b:正方形の切れ目の幅(aの2/5以内)
c:正方形の切れ目の幅(aの1/14以内)
文字の大きさは日本工業規格Z8305に規定する
6ポイントの活字以上(印刷・ラベル)
又は8ポイントの活字以上(刻印)の大きさとする。
印刷、ラベル(シール)の場合は一辺6mm以上、刻印、エンボスの場合は一辺8mm以上が必要です。その他、上の図に示す仕様を満たす必要があります。
色、線幅、スリット、フォントは規定のマークと同一性が損なわれず、鮮明であり、かつ容易に識別される範囲内であれば自作することも認められています。また、色のついた容器包装へ印刷する場合、カラーが色褪せしない等、マークが維持されることが確認できれば、識別マークを反転して表示させても構いません。
なお、プラスチック容器包装リサイクル推進協議会では、プラマークの清刷りを配布しています。
容器包装の表面に1箇所以上、印刷し、ラベルを貼り又は刻印してください。
無地の場合や表示不可能な容器包装の場合など、マークを省略できる場合がありますので、詳細は後述の1.5.を参考に「内容から探す」ページをご覧下さい。
材質表示とは、プラスチック製容器包装において、使用されているプラスチック等の種類を表す表示のことです。材質表示には、識別表示とは異なり、法的義務はありませんが、望ましいこととされています。
(参考資料)
容器包装識別表示等検討委員会「容器包装の識別表示・材質表示について」(平成11年11月)
容器包装リサイクル法の円滑な運用を行う上で、より高度な材料リサイクルの推進と、そのための商品購入段階における消費者への情報提供のために、対象となる容器包装に関した材質の情報が提供されることが望ましい。
プラスチック製容器包装の材質表示は、JIS K 6899-12000(ISO 1043-11997)で定められている記号を用いて行うことを推奨します。また、複合材質及び複合素材については、主要な構成材料を含め、2つ以上を表記し、主要な材料に下線を付すことを推奨します。 なお、プラスチックの材質表示の詳細や素材判断については、日本プラスチック工業連盟にお問合せください。
■ プラスチック製容器包装の材質表示で用いられる記号の一例
(JIS K 6899-12000(ISO 1043-11997)に準拠)
ポリエチレン:PE
ポリプロピレン:PP
ポリスチレン:PS
アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン樹脂:ABS など
■ プラスチック製容器包装の材質表示例(ポリエチレン製の容器包装)
■ Q&A
詳細については「内容から探す」ページを参照してください。
■ 法令等参考資料
根拠法令や素材の判断基準等については、以下の参考資料をご覧下さい。
プラスチック製容器包装の識別表示については、以下の問い合わせ先までお問い合わせください。
■ マークに関する問い合わせ先
経済産業省資源循環経済課
(TEL:03-3501-4978 FAX:03-3501-9489)
■ 清刷等
プラスチック容器包装リサイクル推進協議会
(TEL:03-3501-5893 FAX:03-5521-9018 HP:http://www.pprc.gr.jp/)
■ プラスチックの材質表示について
日本プラスチック工業連盟
(TEL:03-6661-6811 FAX:03-6661-6810 HP:http://www.jpif.gr.jp/index.html)

2.紙マーク
紙マークは、紙製の容器包装を対象に表示します。ただし、紙製の容器包装には、段ボール製容器包装や牛乳パック等の飲料、酒類用紙パック(アルミ不使用のもの)は除きます(段ボール製容器包装については6.1.「段ボールマーク」、飲料用紙パックについては6.2.「紙パックマーク」を参照してください)。
印刷・ラベル・・・・・6mm以上
刻印・エンボス・・・8mm以上
L:短外径 LはHの7/8
W:長外径 WはHの1.1倍
a:楕円の切れ目の幅(Hの7/100以内)
θ:楕円の傾き(45°)
文字の大きさは日本工業規格Z8305に規定する
6ポイントの活字以上(印刷・ラベル)
又は8ポイントの活字以上の大きさとする。
印刷、ラベル(シール)の場合は高さ6mm以上、刻印、エンボスの場合は高さ8mm以上が必要です。その他、上の図に示す仕様を満たす必要があります。
色、線幅、スリット、フォントは規定のマークと同一性が損なわれず、鮮明であり、かつ容易に識別される範囲内であれば自作することも認められています。また、色のついた容器包装へ印刷する場合、カラーが色褪せしない等、マークが維持されることが確認できれば、識別マークを反転して表示させても構いません。
なお、紙製容器包装リサイクル推進協議会では、紙マークの清刷りを配布しています。
容器包装の表面に1箇所以上、印刷し、ラベルを貼り又は刻印してください。
無地の場合や表示不可能な容器包装の場合など、マークを省略できる場合がありますので、詳細は後述の2.4.を参考に「内容から探す」ページをご覧下さい。
■ Q&A
詳細については「内容から探す」ページを参照してください。
■ 法令等参考資料
根拠法令や素材の判断基準等については、以下の参考資料をご覧下さい。
紙製容器包装の識別表示については、以下の問い合わせ先までお問い合わせください。
■ マークに関する問い合わせ先
経済産業省資源循環経済課
(TEL:03-3501-4978 FAX:03-3501-9489)
■ 清刷等
紙製容器包装リサイクル推進協議会
(TEL:03-3501-6191 FAX:03-3501-0203 HP:http://www.kami-suisinkyo.org/)

3.PETボトルマーク
PETボトルマークは、飲料、酒類、特定調味料を充てんしたPET(ポリエチレンテフタレート)素材の容器を対象に表示します。ただし、容量が150ml未満のPETボトルは除きます。
特定調味料とは以下に示すしょうゆ、しょうゆ加工品、アルコール発酵調味料、みりん風調味料、食酢、調味酢、ドレッシングタイプ調味料を指します。
食用油やオイル成分を含むドレッシング等、食用油脂を含む調味料や、簡易な洗浄で臭いがとれない香辛料の強い調味料(ソース、焼肉のたれ等)、非食品用途全般(洗剤、シャンプー、化粧品、医薬品等)のPETボトルは、PETマークの対象ではなく、プラスチック製容器包装として、プラマークの対象となります。
- 飲料
- 清涼飲料(果汁飲料含む)
- 酒類
- 乳飲料 等
- 特定調味料
- しょうゆ(こいくちしょうゆ、たまりしょうゆなど)
- しょうゆ加工品(だししょうゆ、めんつゆなど)
- アルコール発酵調味料(料理酒、クッキングワインなど)
- みりん風調味料
- 食酢(米酢、穀物酢、りんご酢など)
- 調味酢(すし酢、甘酢、浅漬けの素など)
- ドレッシングタイプ調味料(ノンオイルドレッシングなど)
※ただし、食用油脂を含まず、かつ簡易な洗浄により容器から当該物品の臭いを除去出来るものに限る。
(参考)
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の四の項の上欄に規定する調味料に関する省令(平成二十年二月六日)

b:一辺の切れ目の幅
W:線の幅
θ:1つ角の大きさ
様式番号 | 指定表示製品の区分 | a | b | W | θ | 数字の大きさ | 文字の大きさ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
様式1 | 容器への刻印 | 8mm以上 | 0.3mm以上0.8mm未満 | 0.7mm以上 | 60° | 日本工業規格Z8305に規定する7ポイントの活字以上 | 日本工業規格Z8305に規定する5ポイントの活字以上 |
様式2 | 容器への印刷またはラベルであり内容積が150ml以上 | 6mm以上 | 0.2mm以上 aの1/14未満 | 0.5mm以上 | 60° | 日本工業規格Z8305に規定する5ポイントの活字以上 | 日本工業規格Z8305に規定する4ポイントの活字以上 |
様式3 | 外装単位の販売において個別容器への表示を省略する場合の外装への表示 | 28mm以上 | 1.5mm以上2.0mm未満 | 2.8mm以上 | 60° | 日本工業規格Z8305に規定する26ポイントの活字以上 | 日本工業規格Z8305に規定する17ポイントの活字以上 |
容器への刻印については様式1を使用します。容器への印刷又はラベルについては、内容積が150ml以上は様式2を使用します。
また、令和二年四月一日からの省令一部改正に伴い下記条件を満たす場合は、個別のペットボトルへの印刷またはラベルによる識別マークの表示を省略可能となりました。
(外装への表示は様式3を使用します。)
- 個別容器の底部または側部に一か所以上刻印
※本条件は改正前と変更なし - 全ての流通段階において外装(段ボール、紙等またはこれらの複合の外装)のある販売単位により最終消費者に販売されるものである(バラ売りのものは対象ではない)
- 外装に識別マークの刻印、印刷またはラベルによる表示があり、役割名(例えば「ボトル」等が併記されている
詳しくは、次のパンフレットをご覧下さい。
令和2年4月1日から「資源有効利用促進法」の省令一部改正に伴い「識別表示」のルールが変わります
色、線幅、スリット、フォントは規定のマークと同一性が損なわれず、鮮明であり、かつ容易に識別される範囲内であれば自作することも認められています。また、色のついた容器包装へ印刷する場合、カラーが色褪せしない等、マークが維持されることが確認できれば、識別マークを反転して表示させても構いません。
なお、PETボトルリサイクル推進協議会にてPETボトルマークの清刷りを配布しています。
容器の底部又は側部に、1箇所以上刻印し、かつ、容器の側部に、1箇所以上印刷又はラベルを貼ってください。
外装単位の販売において個別容器への表示を省略する場合の外装への表示については3.2をご覧下さい。
紙マークやプラマークとは表示方法が異なり、業務用容器や無地の容器であっても表示の義務があります。詳細は後述3.4.の省令をご覧下さい。
■ 法令等参考資料
PETボトルの識別表示については、以下の問い合わせ先までお問い合わせください。
■ マークに関する問い合わせ先
経済産業省資源循環経済課
(TEL:03-3501-4978 FAX:03-3501-9489)
■ 清刷等
PETボトルリサイクル推進協議会
(TEL:03-3662-7591 FAX:03-5623-2885 HP:http://www.petbottle-rec.gr.jp/)

4.スチール缶マーク
スチール缶マークは、飲料・酒類用の鋼製の缶を対象に表示します。ただし、内容積が7L以上のものは除きます。

a:円の切れ目の幅
W:線の幅
様式番号 | R | a | W | 文字の大きさ |
---|---|---|---|---|
様式1 | 6mm以上 | Rの3/5 以内 | 0.6mm以上 | 日本工業規格Z8305に規定する4ポイントの活字以上 |
容器への印刷又はラベルについては胴の外径の大きさを問わず、様式1を使用します。
色、線幅、スリット、フォントは規定のマークと同一性が損なわれず、鮮明であり、かつ容易に識別される範囲内であれば自作することも認められています。また、色のついた容器包装へ印刷する場合、カラーが色褪せしない等、マークが維持されることが確認できれば、識別マークを反転して表示させても構いません。
なお、公益社団法人食品容器環境美化協会では、スチール缶マークの清刷りを配布しています。
缶の胴に、一箇所以上、印刷し、又はラベルを貼ってください。
紙マークやプラマークとは表示方法が異なり、業務用容器や無地の容器であっても表示の義務があります。詳細は後述4.4.の省令をご覧下さい。
■ Q&A
「内容から探す」ページは、主にプラマーク、紙マークの判断に関連する識別表示について解説していますが、一部スチール製容器包装についても解説しています。
■ 法令等参考資料
スチール缶の識別表示については、以下の問い合わせ先までお問い合わせください。
■ マークに関する問い合わせ先
経済産業省資源循環経済課
(TEL:03-3501-4978 FAX:03-3501-9489)
■ 清刷等
食品容器環境美化協会
(TEL:03-5439-5121 FAX:03-5476-2883 HP:https://www.kankyobika.or.jp/)
■ リサイクル関連等
スチール缶リサイクル協会
(TEL:03-5550-9431 FAX:03-5550-9435 HP:http://steelcan.jp/)
■ その他スチール製容器包装について
食料缶詰容器:日本缶詰びん詰レトルト食品協会
(TEL:03-5256-4801 FAX:03-5256-4805 HP:http://www.jca-can.or.jp/index.html)

5.アルミ缶マーク
アルミ缶マークは、飲料・酒類用のアルミニウム製の缶を対象に表示します。ただし、内容積が7L以上のものは除きます。

b:一辺の切れ目の幅
W:線の幅
θ:1つ角の大きさ
様式番号 | a | b | W | θ | 文字の大きさ |
---|---|---|---|---|---|
様式2 | 6mm以上 | aの3/5 以内 | 0.6mm以上 | 60° | 日本工業規格Z8305に規定する4ポイントの 活字以上 |
容器への印刷又はラベルについては胴の外径の大きさを問わず、様式2を使用します。
色、線幅、スリット、フォントは規定のマークと同一性が損なわれず、鮮明であり、かつ容易に識別される範囲内であれば自作することも認められています。また、色のついた容器包装へ印刷する場合、カラーが色褪せしない等、マークが維持されることが確認できれば、識別マークを反転して表示させても構いません。
なお、公益社団法人食品容器環境美化協会では、アルミ缶マークの清刷りを配布しています。
缶の胴に、一箇所以上、印刷し、又はラベルを貼ってください。
紙マークやプラマークとは表示方法が異なり、業務用容器や無地の容器であっても表示の義務があります。詳細は後述5.4.の省令をご覧下さい。
■ Q&A
内容から探す」ページでは、主にプラマーク、紙マークの判断に関連する識別表示について解説していますが、一部アルミ製容器包装についても解説しています。
■ 法令等参考資料
アルミ缶の識別表示については、以下の問い合わせ先までお問い合わせください。
■ マークに関する問い合わせ先
経済産業省資源循環経済課
(TEL:03-3501-4978 FAX:03-3501-9489)
■ 清刷等
食品容器環境美化協会
(TEL:03-5439-5121 FAX:03-5476-2883 HP:https://www.kankyobika.or.jp/)
■ リサイクル関連等
アルミ缶リサイクル協会
(TEL:03-6228-7764 FAX:03-6228-7769 HP:http://www.alumi-can.or.jp/)
■ その他アルミ製容器包装について
食料缶詰容器:日本缶詰びん詰レトルト食品協会
(TEL:03-5256-4801 FAX:03-5256-4805 HP:http://www.jca-can.or.jp/index.html)

6-1.段ボールマーク
段ボールマークは段ボール製の容器包装を対象に表示します。
段ボールマークは識別表示の法的義務はありませんが、関連業界団体において自主的に表示することが推奨されています。
段ボールについては、輸送包装が主用途であり、国境を越えて流通するという点に配慮し「国際リサイクル・シンボル」が国際段ボール協会によって定められています。我が国の段ボール業界では、「国際リサイクル・シンボル」に日本語の文字「ダンボールはリサイクル」を加えた「リサイクル推進シンボル」を自主的に表示することとしています。
また、下記のシンボルを段ボールの識別表示として用いる場合には、日本語の文字を「ダンボール」に省略し、「国際リサイクル・シンボル」の上部又は下部、あるいは右側に表示することが可能です。
なお、段ボールと紙を貼り合わせて作られた容器包装に関しては、段ボールと紙、どちらの重量が多いかによって扱いが異なります。
紙の重量が大きい場合は、紙製容器包装として扱い、マークを付ける義務があります。
段ボールの重量が大きい場合は、段ボールとして扱います。
段ボールに関する詳細については、段ボールリサイクル協議会(TEL:03-3248-4851)までお問い合わせください。
■ Q&A
「内容から探す」ページでは、主にプラマーク、紙マークの判断に関連する識別表示について解説していますが、一部段ボール製容器包装についても解説しています。
■ 参考資料
段ボールマークについては、以下の問い合わせ先までお問い合わせください。
- 段ボールリサイクル協議会
(TEL:03-3248-4853 FAX:03-5550-2101 HP:http://www.danrikyo.jp/)

6-2.紙パックマーク
紙パックマークは、飲料、酒類用紙パックで(アルミ不使用のもの)を対象に表示します。アルミを使用した紙パックは紙製容器包装として、紙マークの対象となります。
なお、紙パックマークは識別表示の法的義務はありませんが、関連業界団体において自主的にマークを採用し、表示することにしています。
飲料用紙容器リサイクル協議会にて推奨とされている紙パックマークは以下の通りです。必要に応じ「マーク+標語」、「マーク+展開図」、「マーク+標語+展開図」の表示が行われています。

■ Q&A
「内容から探す」ページでは、主にプラマーク、紙マークの判断に関連する識別表示について解説していますが、一部紙パックマークについても解説しています。
紙パックマークについては、以下の問い合わせ先までお問い合わせください。
■ 飲料用紙容器リサイクル協議会
(TEL:03-3264-3903 FAX:03-3261-9176 HP:http://www.yokankyo.jp/InKami/)