



1.業種別よくある質問例
(Q99) 商品として取扱われる容器包装/ラッピング用品
プラバッグ(プラスチック製の容器包装)を10枚1組などにして、ラッピング用品として一つの商品にします。その場合、商品一枚一枚についてもそれぞれ表示が必要となるのですか?
<回答>
商品そのものであるラッピング用品については、識別表示は不要です。対象となるのは「商品を包む容器包装」であり、包んでいるものが商品で無い場合や容器包装が商品そのものである場合は、識別表示は不要です。ただし、商品であるプラバッグを入れている容器包装(外袋等)については識別表示が必要となります。
(Q100) 和紙/菓子など
和菓子の容器包装として、和紙を使った箱を作成する。和紙も紙として扱われるのでしょうか?
<回答>
和紙が、紙製容器包装の「紙」の判断である「植物繊維を絡み合わせ、こう着させたもの」該当するのであれば、紙マークの対象となります。
絡み合わせているのではなく、接着剤などで固められたものは、リサイクルも困難であるため、対象外となります。
(Q101) 不織布/衣類など
不織布でできた容器包装についてはプラマークの対象でしょうか?
<回答>
不織布でできた容器包装はプラスチック製容器包装に該当しないため表示の対象外です。なお、紙製容器包装にも該当しません。
(プラスチックの判断)
高分子を必須成分として含み、加工時に流動性を利用して賦形、製品化する材料。
(紙の判断)
植物繊維を絡み合わせ、こう着させたもの。
プラスチックの判断については、詳細は日本プラスチック工業連盟(TEL:03-6661-6811)にご確認ください。
(Q102) 生分解性プラスチックのトレイ/生鮮食品
生分解性プラスチックでできた食品トレイなどの容器包装はプラマークの対象でしょうか?
<回答>
生分解性プラスチックでできた容器包装については、プラスチックの判断に該当する場合、プラマークの対象です。
(プラスチックの判断)
高分子を必須成分として含み、加工時に流動性を利用して賦形、製品化する材料。
(Q103) アルミ蒸着の袋/ティーパックなど
お茶の葉をアルミ蒸着(プラスチックとアルミの複合素材)の容器に入れて販売します。マークはアルミ、プラの両方が必要なのでしょうか?また、紙とプラスチックの複合素材であった場合はどうなるのでしょうか?
<回答>
分離不可能な二つ以上の素材でできた容器包装の場合は、重量ベースで最も主要な素材について表示をします。プラスチックが最も重量が多いのであれば、プラスチック容器としてプラマークが必要です。アルミが最も重量が多い場合は、アルミは表示の対象外(アルミマークは飲料の缶のみを対象としている)であるため、表示は必要ありません。紙とプラスチックの複合素材の場合は、紙とプラスチックはともに対象の素材であるため、より重量の多い方のマークを表示します。
(Q104) 食品トレイに付属する吸水シート/刺身、お肉など
生鮮食品のトレイに敷いている、吸水シートは識別表示の対象ですか?
<回答>
吸水シートはトレイと一体となって商品を保護しているものと解されるため、表示の対象となります。
(Q105) 無地の個包装を大袋に詰めた商品/お菓子など
透明無地のプラスチック製の小袋に煎餅を一つずつ包装し、それらを複数個印刷のあるプラスチック製の大袋に入れて販売します。個包装の袋は無地であるため直接の表示が困難で、かつ同時廃棄される容器包装がないのですが、どのようにすればよいのでしょうか?
<回答>
当該容器包装が無地である場合、直接の表示は省略できますが、他に印刷があり表示義務のある容器包装に一括して表示することが求められます。
なお、一括表示先は同時廃棄されるより外側の容器包装がある場合はそちらが優先されます。今回は、同時廃棄される容器包装はありませんが、外側の大袋は印刷があり表示義務があるためそちらに役割名を記載した上で一括表示します。
※ その他食品に関する具体例は、「内容から探す」ページの下記Q番号を参照してください。
1.1.3. Q1、Q9、Q14、Q17、1.2.1. Q27、3.1.1. Q67、4.4. Q96
(Q106) 表示スペースのない容器包装、説明書/化粧品など
化粧品の容器が小さく、マークが付けることが困難です。外箱や、中に入れる説明書につけても問題ありませんか?
<回答>
直接表示することが難しく、他に表示可能な容器包装がある場合は、他の容器包装に一括表示する必要があります。
ただし、外箱に表示をすることはできますが、説明書は商品の一部であり、容器包装に該当しないことから表示しないでください。
(Q107) 一部金属で構成されたボトルのポンプ/シャンプー、洗剤など
プラスチック製の容器に、ポンプ(主にプラスチックでできており、一部金属が使われている)が付いているボトルについてはどのように表示をすればよいのでしょうか?
<回答>
ポンプに一部金属が使われている場合、プラスチックの重量比が大きければプラマークを表示して下さい。金属の重量比が大きければプラマークは必要ありません。
ボトルとポンプ部分が容易に分離できない場合は、ポンプ部分はボトルの一部とみなされるため、ボトルにプラマークのみを表示します。
(Q108) 商品のタグ/雑貨など
雑貨について、袋などの他の容器包装は使用しておらず、品名などを書いた紙製タグのみを付けています。タグに対する紙マークは必要ですか?
<回答>
タグは入れているものでも包んでいるものでもなく、容器包装に該当しないことから識別表示の対象外となります。
(Q109) 商品をまとめる帯/雑貨など
タオルを数枚まとめ、紙製の帯で巻いて販売します。この帯は表示の対象となりますか?
<回答>
帯が「包んでいるもの」と解されるか否かで判断されます。帯が商品であるタオルを覆う面積が、タオル全体を覆う面積の1/2を超える場合は、包んでいるものと判断され、表示の対象となります。
(Q110) 型崩れ防止用材、保護紙/靴、衣類など
型くずれ防止材(無地の紙製)の入った靴を、無地の保護紙に包み、印刷のある紙製の外箱に入れている場合、どのように表示すればよいのでしょうか?
<回答>
外箱、ふた、型くずれ防止材、保護紙とも再商品化義務の対象となっており、個々の容器包装に識別マークを表示する必要があります。ただし、型くずれ防止材と保護紙については、ともに無地の容器包装に該当することから、直接の表示を省略し、紙製の外箱へ一括して表示することが可能です。
役割名 | 表示区分 | 無地/表示不可能 | 表示例 |
---|---|---|---|
![]() | 紙 | 無地 | (省略:外箱に一括表示) |
![]() | 紙 | 無地 | (省略:外箱に一括表示) |
![]() | 紙 | ― | ![]() |
![]() | 紙 | ― | ![]() |
※ その他衣料・日用品に関する具体例は、「内容から探す」ページの下記Q番号を参照してください。
1.1.3. Q4、Q5、Q6、Q7、Q19、Q20
(Q111) 段ボール箱/家電製品など
家電製品をプラスチックの袋(無地)に入れ、段ボール(印刷有)に入れている商品の場合、プラスチックの袋についての表示を段ボールに入れる義務がありますか?
<回答>
無地の容器包装は、直接の表示を省略することができますが、他に表示義務のある容器包装がある場合は、そちらへ一括表示を行う義務があります。この場合、段ボールには表示義務がないため、表示を省略することができます。ただし、段ボールについては業界団体による自主的な識別表示の取組が進められており、段ボールの自主的な識別表示と併せて、無地のプラスチック袋の識別表示を自主的に行うことができます。
(Q112) 緩衝剤(発砲スチロール)/家電製品など
家電製品を段ボール箱に入れる際に、箱の中での家電製品の位置を固定するために箱の四隅に取り付ける発泡スチロール製の緩衝材は、表示の対象ですか?
<回答>
段ボールと一体となって商品を保護・固定しているため、容器の一部と解され、対象となります。緩衝材が無地である場合や表示が困難である場合は直接の表示を省略し、他の容器包装に一括表示することも可能です。ただし、段ボールは識別表示の義務はないため、他に表示義務のある容器包装がない場合は省略することができます
なお、段ボールについては業界団体による自主的な識別表示の取組が進められています(「内容から探す」ページの3.3.1. Q75を参照してください)。
役割名 | 表示区分 | 無地/表示不可能 | 表示例 |
---|---|---|---|
緩衝材 | プラ | 無地 | (無地のため省略:段ボールは識別表示義務がないため、完全に省略が可能) |
外箱 | 段ボール | ― | ![]() |
(Q113) 緩衝剤(粒状の発砲スチロール)/家電製品など
粒状形の発泡スチロールが充填された段ボール箱に無地のプラスチック製袋に入れた家電製品を販売します。この場合はどのように表示すればよいのですか?なお、商品には無地の袋に入った説明書が同封されています。
<回答>
無地の内袋については直接の表示を省略できます。粒状形の発泡スチロール製の緩衝材については商品を入れているまたは包んでいるとは解されないことから、容器包装に該当せず、識別表示の対象外となります。また、説明書の袋は商品の一部(=説明書)を包んでいるため容器包装には該当しますが、無地であるため直接の表示を省略することができます。よって、今回は他に表示義務のある容器包装がないため、識別表示はなくても構いません。
ただし、段ボールについては業界団体による自主的な識別表示の取組が進められています(「内容から探す」ページの3.3.1. Q75を参照してください)。以下に示すように、段ボールの自主的な識別表示と併せて、無地の内袋の識別表示を自主的に行うことができます。
役割名 | 表示区分 | 無地/表示不可能 | 表示例 |
---|---|---|---|
緩衝材 | プラ | 無地 | (対象外のため表示不要) |
内袋・説明書袋 | プラ | 無地 | (無地のため省略:段ボールに自主的に表示可能) |
外箱 | 段ボール | ― | ![]() |
(Q114) 商品保存用のプラスチック製ケース/CD-ROMなど
パソコンソフトで、プラスチック製のCDケースに入ったCD-ROMを、紙製の外箱に入れ、その上をシュリンクフィルムで包装している場合はどれが識別表示の対象となりますか?
<回答>
プラスチック製のCDケースについては、中身の商品(CD-ROM)と分離した場合に不要とならないことから、識別表示の対象外です。
一方、紙製の外箱とシュリンクフィルム(ラベル付き)については、商品を包む容器包装であるため、識別表示の対象です。
役割名 | 表示区分 | 無地/表示不可能 | 表示例 |
---|---|---|---|
![]() | 紙 | ― | ![]() |
![]() | プラ | ― | ![]() |
![]() | 対象外 | ― | (対象外のため表示不要) |
(Q115) プラモデルの端材/玩具
プラスチック製の内袋(無地)と紙製の外箱(無地)、ふたに入ったプラモデルへはどのように表示すればよいのですか?
<回答>
ふたは紙マークが必要となります。一方、外箱および内袋については無地の容器包装に該当することから、直接の表示を省略し、ふたへ一括して表示することが可能です。なお、プラモデルの端材については、社会通念上、容器包装に該当しないことから識別表示の対象外となります。
役割名 | 表示区分 | 無地/表示不可能 | 表示例 |
---|---|---|---|
![]() | 紙 | 無地 | (無地のため省略:ふたに一括表示) |
![]() | 紙 | ― | ![]() |
![]() | プラ | 無地 | (無地のため省略:ふたに一括表示) |
![]() | 対象外 | ― | (不要) |
(Q116) 業務用の容器包装(小売店で配布又は使用されるもの)
業務用のおしぼりやコースター、レジ袋などの卸売りをしています。これらは識別表示が必要なのでしょうか?
<回答>
おしぼりの袋などの容器包装は、店側で廃棄される場合は、表示の対象ではありません。同じ業務用でもレジ袋や、持ち帰りの商品に付けられるおしぼりの袋などは表示が必要となります。ただし容器包装が無地であれば直接の表示は省略することができます。
(Q117) 業者間での商品の輸送に用いる容器包装
卸売業者から小売業者に商品を複数まとめて輸送する際に用いる容器包装は紙マーク・プラマークの対象ですか?
<回答>
業者間での輸送に使われるような事業活動内で費消される容器包装は識別表示の対象外です。
(Q118) 業務用と家庭用の区別が困難な商品に用いる容器包装
家庭用と業務用に共通に使用する容器包装の場合、業務用の容器包装にも識別マークを表示してしまってもよいのでしょうか?
<回答>
家庭用として用いられる容器包装には、識別マークを表示する必要があります。家庭用と業務用が特定できない場合であっても、極力両者を区別して、業務用の容器包装に識別マークが表示されないよう配慮することが望まれます。
(Q119) セット販売に用いる容器包装
プラスチック製の容器(印刷あり)に入った商品を仲卸が2つセットにして無地のプラスチック製袋に封入して販売店に卸しています。この場合、誰がどの容器包装へ表示する義務があるのでしょうか?
<回答>
プラスチック製の容器に入った個々の商品が、仲卸が2つセットで販売することを前提とした商品でない場合は、プラスチック製容器の製造および製造を発注した事業者にプラスチック製容器の識別表示の義務があり、仲卸事業者の取り扱う無地のプラスチック製袋については、仲卸事業者に識別表示の義務がかかりますが、無地の容器包装であるため、表示を省略することができます。
一方、プラスチック製の容器に入った個々の商品が、仲卸が2つセットで販売することを前提とした商品である場合は、プラスチック製容器の製造および製造を発注した事業者、仲卸事業者にプラスチック製容器、無地のプラスチック製袋の識別表示(プラスチック製容器への一括表示可能)の義務がかかります。
(Q120) 表示の義務
識別表示の義務を小売業者が負う場合はありますか?当社では、一部の商品に、値段シールなどを施しています。その場合、容器包装を施したことになり、商品のパッケージへの識別表示の義務も、こちらが負うことになりますか?
<回答>
表示の義務は、その容器包装を発注した業者と、製造した業者が負います。小売業者が追加した容器包装については小売業者が義務を負うことになりますが、特に追加又は加工を行わない場合は、識別表示に関する義務は生じません。
(Q121) のし紙/贈答用商品
のし紙はマークの対象なのでしょうか?
<回答>
のし紙の場合、包むものであるか否かで判断します。
まず、のし紙がそれをかぶせる容器の1/2以下であれば、包んでいるものとならず、対象外となります。また、商品の1/2以上を超えるものであっても、小売り段階で使用する包装については、1,300㎠以下であれば識別表示は要りません。
(Q122) 弁当用容器及び付属品の容器包装/弁当
コンビニエンスストアで販売している弁当(しょうゆ差し、アルミケースが入っており、全体がラップで包まれているもの。お手ふき、箸をレジで配布)については、どのように表示すればよいのですか?
<回答>
弁当の箱、ふた、しょうゆ差し、しょうゆ差しのキャップ、ラップは識別表示の対象となります。また、コンビニエンスストアのレジで配布されるお手ふきや箸については、商品の付属品の容器であることから識別表の対象となります。一方、アルミケースはアルミ製の飲料・酒類缶とは異なるため、識別表示の対象外です。
(Q123) 容器包装として利用する新聞紙/食器など
陶器を新聞紙に包んで販売しているのですが、この場合、新聞紙は無地の容器包装と考えてよいのですか?
<回答>
無地の容器包装に該当します。新聞紙は商品の容器包装として利用されることを前提として印刷されたものではないため、新聞紙を商品の容器包装へ転用した際に、新たに印刷・ラベルを施さないのであれば、無地の容器包装に該当し、識別マークは必要ありません。
(Q124) セット販売(福袋)に用いる容器包装/日用品など
無地の容器包装からなる商品を詰めた福袋(紙製の外袋)を販売する場合、福袋に中身の商品を包む無地の容器包装の識別表示を一括して表示する必要があるでしょうか?
<回答>
中身の商品が専ら福袋に詰められることを前提に製造されている場合には、内側の無地の容器包装の識別表示を福袋へ一括して表示する必要があります。
一方、中身の商品が福袋に詰められることを前提とせず、個別に販売されるのが通常である場合には、内容物の識別表示を福袋へ一括して表示する必要はありません。ただし、いずれの場合にも福袋(紙製の外袋)へは紙マークが必要です。
※ その他小売業に関する具体例は、「内容から探す」ページの下記Q番号を参照してください。
1.1.3 Q10、Q11、Q13
(Q125) 飲食店が小売販売業を行う際に用いる容器包装
飲食店において、一部の料理を店頭で売ることにしました。この場合に使用する容器包装に識別表示は必要ですか?
<回答>
通常は飲食店(サービス業)であっても、持ち帰りの商品を売る場合、小売をしているという事になります。よって提供される商品を入れる容器包装は識別表示の対象となります。
なお、持ち帰るものであっても、無料で配るもの(おまけ)などは、商品ではないため、それらを包む容器包装は識別表示の対象外となります。(詳細は「内容から探す」ページの4.3「商品でないものの容器包装は、表示の対象外ですか?」を参照してください)
(Q126) 輸送時に用いる容器包装
運送業において、輸送する際に用いる容器包装は識別表示の対象ですか?
<回答>
識別表示は、中身が「商品」の時にのみ必要となります。宅配便の容器や包装は商品ではなく輸送サービスという役務の提供に伴う容器包装であり、識別表示の対象にはなりません。
ただし、通信販売に用いられる容器や包装は「商品」の容器包装であるため、識別表示の対象となります。
(Q127) クリーニングの納品に用いる袋
クリーニングの際、衣類を包むビニールシートや衣類を入れる手提げ袋へは識別マークを表示する必要があるのですか?
<回答>
識別マークを表示する必要はありません。クリーニングで用いられる容器包装は、商品ではなく、サービス(役務)の提供に伴う容器包装であるため、容器包装リサイクル法の対象外とされています。
(Q128) 無償配布される物に用いられる容器包装
販売促進事業において、宣伝等を書いたティッシュを街頭で配布します。そのティッシュを入れる容器包装は、識別表示の対象となるのですか?
<回答>
無償で配布されるものは「商品」ではないため、識別表示の対象となりません。
(Q129) 表示の義務
海外企業の日本販売店において海外から容器のみを輸入しているのですが、素材や日本語表示等の指示を行っていない場合には識別マークを表示する必要があるのでしょうか?
<回答>
識別マークを表示する必要はありません。海外から商品として輸入された容器を日本で購入し、商品の容器包装へ転用している場合、素材や日本語表示等の指示がなされていないのであれば、識別マークを表示する必要はありません。ただし、転用の際に印刷・ラベル等を施している場合には、識別マークが必要です。
(Q130) 輸入以前に付けられた表示に対する責任
輸入した商品に、現在外国向けのものと思われる識別表示(SPIマーク)がすでについています。プラマークを追記する必要がありますか?
<回答>
日本国内で販売される商品の容器包装には、日本の法令等に従って対応いただく必要があります。SPIマークはプラマークの代わりとして使うことはできないため、プラマークを追記する必要があります。ただし、日本語表示がなく印刷・ラベルを貼る等新たな表示を行わない場合等、表示が省略できる場合があります。(詳細は前問を参照してください)
(参考)SPI方式
SPIコードは、米国プラスチック工業協会(SPI)がプラスチックの分別を目的として開発したコードシステムです。以下に例を示すように、三角の追矢マークの中に数字(1~7)が示され、下に材質の略号が示されています。
(Q131) 一括表示が困難な場合の対応
輸入品に、日本語のラベルを貼りつけます。すべてラベルに一括表示をするのですが、ラベルが小さく、マークの大きさを6mm以上にすることが困難です。マークや役割名を小さくするなどで対応してもよいのでしょうか?当社で作成するのはラベルのみです。
<回答>
表示困難な容器包装に関しては、国産品と同じくマークの省略をすることが可能です。しかし、輸入品においても本来は表示の対象であるため、ラベルを大きくするなどの対応が望まれます。やむを得ない場合は、自主的表示として、小さいマークを使用して表示をしても構いません。
(Q132) ラベル表示を施す場合の対応
商社が輸入したおもちゃ(容器包装に日本語表示がなく、かつ形状等の指示がなされていないもの)を、小売店が商品として購入し、店頭で日本語表示ラベルを付けた場合は、識別マークを表示する必要があるのでしょうか?
<回答>
識別マークを表示する必要はありません。
輸入者である商社は、日本語表示を行わず、形状等の指示もしていないことから、識別表示の義務対象者とはなりません。また、日本語表示ラベルを貼付する小売店は輸入者ではなく、容器の製造を発注していないことから義務対象外となります。
(Q133) 付録に用いる容器包装/雑誌、書籍など
雑誌の付録を入れている袋は識別表示の対象となるのでしょうか?
<回答>
識別表示は「商品」の容器包装に表示する義務があります。付録は「景品」とは異なり、雑誌という商品を構成する一部であると考えられるため、それを入れる袋は表示の対象となります。
(Q134) マークに関する著作権について
書籍にマークを掲載したいと考えています。マークに関して著作権はありますか?
<回答>
著作権については、各関連業界団体へご確認ください。

2.キーワード
「内容から探す」ページにおけるQ&Aをキーワード別にまとめました。
(Q90) サンプル品や見本品の容器包装へも識別マークを表示する必要があるのですか?
<回答>
明確に通常の商品と区別できるのであれば、識別マークは必要ありません。
識別マークは商品の容器包装について表示することが義務付けられているものです。したがって、サンプル品や見本品は、「サンプル」「見本」などの表示があったり、試供品、見本専用の容器など、明確に通常の商品と区別できる場合は、識別表示義務の対象外となります。
なお、通常は販売されている商品をそのまま無償で配る場合は、識別マークが必要であり、再商品化義務の対象となります。
(Q91) おまけつきの商品の場合、そのおまけを入れる容器包装は識別マークを表示する必要がありますか?
<回答>
商品ではないものを入れたり包んだりする容器包装は、対象外です。
おまけが商品とみなされるか、おまけ(景品)としてみなされるかで表示義務の有無が変わり、以下のように判断いたします。
雑誌の付録や、カード付スナックなど、おまけを含めて商品とされるものについては、そのおまけの容器包装も、識別マークの対象となります。
「非売品」と表記があるなど、一般商品と明確に区別できるものであれば、それは景品とみなされ、容器包装にマークが必要ありません。
ただし、一般商品を景品とする場合は、容器包装にマークが必要となります。
(商品を複数買うともう一本付くなど)
(Q60) SPIマークがあれば、プラマークを表示しなくてもよいのでしょうか?また、材質表示としてSPIマークを使用してはいけないのでしょうか?
<回答>
SPIマークをプラマークの代用として使うことはできません。日本国内で販売・消費される商品のプラスチック製容器包装には、プラマークを表示してください。
また、識別マークとSPIマークを併記することは、消費者が混乱する可能性がありますので、望ましくないとされております。
(輸入・輸出に関してはキーワードから探す(2.3.)を参照してください。)
SPIコードは、米国プラスチック工業協会(SPI)がプラスチックの分別を目的として開発したコードシステムです。
以下に例を示すように、三角の追矢マークの中に数字(1~7)が示され、下に材質の略号が示されています。
(Q76) 材質表示とはどのようなものですか?
<回答>
材質表示とは、プラスチック製容器包装において、使用されているプラスチック等の種類を表す表示のことです。材質表示には、識別表示とは異なり、法的義務はありませんが、望ましいこととされています。
(Q77) 材質表示の表記方法について教えてください。
<回答>
プラスチック製容器包装の材質表示は、JIS K 6899-12000(ISO 1043-11997)で定められている記号を用いて行うことを推奨します。また、複合材質及び複合素材については、主要な構成材料を含め、2つ以上を表記し、主要な材料に下線を付すことを推奨します。
◆ プラスチック製容器包装の材質表示で用いられる記号の一例
(JIS K 6899-12000(ISO 1043-11997)に準拠)
ポリエチレン:PE
ポリプロピレン:PP
ポリスチレン:PS
アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン樹脂:ABS など
◆ プラスチック製容器包装の材質表示例(ポリエチレン製の容器包装)
◆ プラスチックの材質表示に関する問い合わせ先
日本プラスチック工業連盟(TEL:03-6661-6811)
(Q78) 材質表示の字体、色、表示場所は自由に決めてよいのですか?
<回答>
材質表示は事業者の自主的な取組ですので、材質表示の字体、色については特に規定はありません。
ただし、識別表示と同様に、容器包装全体の模様および色彩と比較して、鮮明であり、かつ容易に識別できることが望まれます。
(Q79) 複合材質の容器包装とはどのようなものを指すのですか? 複合素材とは違うのですか?
<回答>
複合材質の容器包装とは、ポリエチレンとポリプロピレンなどの複数の材質のプラスチックからなり分離不可能な容器包装を指します。
一方、複合素材の容器包装とは、異なる複数の素材(プラスチック、紙、アルミ等)を組み合わせて使用し、かつ、容易に分離できない容器包装を指します(2.3.4. Q58、Q59を参照してください)。
(Q81) 一括表示に材質表示を併記する場合、どのように表示すればよいのですか?
<回答>
多重容器包装のある構成部材に一括して表示する場合で、識別表示と材質あるいは素材表示を併記する際には、役割名に材質あるいは素材表示を添えることができます。
ポリプロピレン(主たる材質)とポリエチレンテレフタレートを積層させた素材でできたボトルに、ポリエチレンのキャップが付けられた容器が、紙箱に入れられており、紙箱に一括に表示する場合(図A)
ポリプロピレン(主たる材質)と金属(アルミニウム等)を積層させた素材の内袋が、紙箱に入れられており、紙箱に一括に表示する場合(図B)
(Q25) 海外企業の日本販売店において海外から容器のみを輸入しているのですが、素材や日本語表示等の指示を行っていない場合には識別マークを表示する必要があるのでしょうか?
<回答>
識別マークを表示する必要はありません。
海外から商品として輸入された容器を日本で購入し、商品の容器包装へ転用している場合、素材や日本語表示等の指示がなされていないのであれば、識別マークを表示する必要はありません。ただし、転用の際に印刷・ラベル等を施している場合には、識別マークが必要です。
(Q36) 輸入した商品に紙の説明書(日本語表示あり)を添付するのですが、識別マークを表示する必要がありますか?なお、説明書以外には特に容器包装を施したりしていません。
<回答>
説明書は容器包装に該当しないので、「容器包装の素材もしくは構造、商標使用のいずれかを指示している」とはならず、識別表示が必要になることはありません。
なお、識別表示が必要な場合であっても、説明書に識別マークを表示することはできません。識別マークは容器包装に付けてください。
(Q37) 輸出する商品の容器包装へも識別マークを表示する必要があるのですか?
<回答>
最終的に国内の家庭において消費されることがなければ、識別マークは必要ありません。
(Q60) SPIマークがあれば、プラマークを表示しなくてもよいのでしょうか?また、材質表示としてSPIマークを使用してはいけないのでしょうか?
<回答>
SPIマークをプラマークの代用として使うことはできません。日本国内で販売・消費される商品のプラスチック製容器包装には、プラマークを表示してください。
また、識別マークとSPIマークを併記することは、消費者が混乱する可能性がありますので、望ましくないとされております。
(輸入・輸出に関してはキーワードから探す(2.3.)を参照してください。)
SPIコードは、米国プラスチック工業協会(SPI)がプラスチックの分別を目的として開発したコードシステムです。
以下に例を示すように、三角の追矢マークの中に数字(1~7)が示され、下に材質の略号が示されています。
(Q84) 輸入品にも識別マークを表示する必要があるのですか?
<回答>
輸入販売事業者が容器包装の素材もしくは構造、商標使用のいずれかを指示した場合は、国産品と同様に識別マークが必要です。
これらの指示がない場合には、容器包装の表面に印刷・ラベル、刻印による日本語表示のある商品に対して表示の義務があります。その際、多重容器包装においては、日本語表示のある容器包装に、他の構成部材の識別表示を一括して表示することが認められています。
(Q74) 多重容器包装で、すでにそれぞれの容器に個別にマークがある場合にも、一番外側の容器が印刷可能ならば、中の容器包装に対する一括表示をする必要がありますか?
また、二重に表示をした場合、問題ありますか。
<回答>
すでに個別に表示されているマークを二重に表示する必要はありません。
商品を入れ、もしくは包んだ状態で表示が見えない場合も、個々の容器包装の表面にマークが表示されているのであれば、問題ありません。
二重の表示につきましては、消費者の混乱を招くような表示でなければ問題ありません。ただし、わかりやすいものとなるよう、配慮することが望まれます。
(Q52) 商品を入れる箱のうち、フタにもマークを表示する必要があるのですか?
<回答>
表示は、容器包装のうち、容易に分離できる一つ一つに対して示す必要があります。
よって、実とフタが別々になっている箱であれば、それぞれに表示を行うことが原則となります。ただし、役割名(「内容から探す」ページの2.3.3.を参照してください)を入れることで、いずれかの容器に一括してマークを入れることが可能です。
(Q53) 多重容器包装であれば、構成する容器包装のひとつへ一括して表示してもよいのでしょうか?
<回答>
多重容器包装等においては、分離可能なそれぞれをひとつの容器包装とみなします。よって、表示対象の容器包装毎に直接識別マークを表示するのが原則です。
ただし、ほぼ同時に捨てられる複数の容器包装がある場合には、まとめていずれかの容器包装に一括して表示をすることができます。その際、各容器包装の役割名(「内容から探す」ページの2.3.3.を参照してください)をその識別マークに併記することが必要です。
また、物理的に表示不可能な容器包装や無地の容器包装を含む場合については、「内容から探す」ページの3.1.を参照してください。
なお、「容器包装識別表示等検討委員会報告書」(平成12年7月)では、「ほぼ同時に捨てられる」場合の判断については、各事業者又は業界ごとの対応に委ねることとされています。
(Q54) 多重容器包装を構成する容器包装のひとつへ一括して表示する場合、どの容器包装に表示すればよいのでしょうか?
<回答>
原則として、直接の表示を省略した場合は、省略した容器包装とほぼ同時に廃棄される他の容器包装に一括して表示する必要があります。
省略した容器包装が、物理的に表示不可能である場合や、無地であった場合で、同時廃棄される容器包装が無い場合に関しては、「内容から探す」ページの3.2.を参照してください。
注)多重容器包装等とは
- 外装フィルム、外箱、個包装のように容器包装が2重以上重なっているもの
- 容器本体、キャップ、ノズル等の複数のパーツから構成される容器包装であり、ボトル状、筒状、袋状、チューブ状等の形態を持つもの
(Q55) 一括表示で表記する場合、容器包装の役割(部位)名は自由に決めてよいのでしょうか?
<回答>
消費者にとってわかりやすい呼称である必要があります。業界統一のガイドラインがあれば、それに従うことが望まれます。
(Q56) 役割名の文字サイズ、字体は自由に決めてよいのでしょうか?
<回答>
役割名の文字サイズについては、JIS(日本工業規格)Z 8305に規定する6ポイントの活字以上の大きさとすることが規定されています。
また、役割名の字体は自由に決めて構いませんが、鮮明でかつ容易に識別できる必要があります。
なお、一括に表示する場合の識別マークの大きさについても、通常時と同じく、上下の長さが印刷、ラベルの場合6mm以上、刻印の場合8mm以上となります(「内容から探す」ページの2.2.1. Q45を参照してください)。
(Q71) 化粧品の容器包装へ表示したいのですが、既存の法定表示(成分表示)で埋まっているので、上下6mmの識別マークを印刷するスペースがありません。上下4mmであれば印刷できるのですが、どうすればよいでしょうか?
<回答>
上下6mmの識別マークを表示するスペースがなければ、表示不可能の容器包装に該当するので、直接の表示を省略することができます。その際、上下6mmより小さい識別マークが表示できる場合には、自主的に表示しても問題ありません。
なお、複数の容器包装から成る商品で、表示不可能な容器包装のほかに、表示可能な容器包装がある場合には、そのいずれかに識別マークと役割名を併記して表示(一括表示)する必要があります。
(Q72) 一つの商品に複数の容器包装を使っている(多重容器包装)の場合、一つ一つすべてに表示をする必要があるのでしょうか?
<回答>
ほぼ同時に捨てられる複数の容器包装がある場合には、個別の表記を省略し、まとめていずれかの容器包装に一括して表示をすることができます。
一括表示の詳細につきましては、「内容から探す」ページの2.3.を参照してください。
(Q57) 複合素材の容器包装とはどのようなものを指すのですか?
<回答>
複合素材の容器包装とは、異なる複数の素材(プラスチック、紙、アルミ 等)を組み合わせて使用し、かつ、容易に分離できない容器包装を指します。
例えば下記のような容器包装の場合、キャップは独立した一つのプラスチック製容器包装ですが、本体部分(パックと注ぎ口)は容易に素材毎に分離できないため、紙・アルミ・プラスチックでできた「複合素材の容器包装」となります。複合素材の容器包装は、一番重量比が大きい素材の識別マークを表示します。
役割名 | 対象となるマークの種類 | 無地/印刷有/表示不可能 | 表示例 |
---|---|---|---|
キャップ | プラ | 無地 | (無地のため省略:箱に一括表示)![]() |
注ぎ口 | プラ | 無地 | (紙箱と分離不可能であるため、箱の一部として表示) |
箱 | 紙 | 印刷有 | (紙の重量比が最も大きいため、紙製容器包装として表示)![]() |
※ ポリプロピレンとポリエチレンテレフタレートを積層させた素材など、プラスチック同士でできた容器包装の材質表示については「内容から探す」ページの3.3.2.を参照してください。
(Q58) プラスチックと紙からなる容器包装で分離不可能(複合素材)な場合、どのように表示すればよいのですか?
<回答>
重量比が大きい方の素材の識別マークを表示してください。
プラスチックと紙の複合素材の場合には、重量的に主たる素材についての識別マークが必要となります。すなわち、プラスチックの重量比が50%を超える場合はプラマークを、紙の重量比が50%を超える場合は紙マークを表示してください。
なお、異なる素材であっても容易に分離できる場合には、各素材についての識別マークが必要となります。(「内容から探す」ページの3.2.1. 多重容器包装)
(Q57) 複合素材の容器包装とはどのようなものを指すのですか?
<回答>
複合素材の容器包装とは、異なる複数の素材(プラスチック、紙、アルミ 等)を組み合わせて使用し、かつ、容易に分離できない容器包装を指します。
例えば下記のような容器包装の場合、キャップは独立した一つのプラスチック製容器包装ですが、本体部分(パックと注ぎ口)は容易に素材毎に分離できないため、紙・アルミ・プラスチックでできた「複合素材の容器包装」となります。複合素材の容器包装は、一番重量比が大きい素材の識別マークを表示します。
役割名 | 対象となるマークの種類 | 無地/印刷有/表示不可能 | 表示例 |
---|---|---|---|
キャップ | プラ | 無地 | (無地のため省略:箱に一括表示)![]() |
注ぎ口 | プラ | 無地 | (紙箱と分離不可能であるため、箱の一部として表示) |
箱 | 紙 | 印刷有 | (紙の重量比が最も大きいため、紙製容器包装として表示)![]() |
※ ポリプロピレンとポリエチレンテレフタレートを積層させた素材など、プラスチック同士でできた容器包装の材質表示については「内容から探す」ページの3.3.2.を参照してください。
(Q59) アルミとプラスチックからなる容器包装で分離不可能(複合素材)な場合、どのように表示すればよいのですか?
<回答>
プラスチックの重量比が大きければプラマークを表示してください。アルミの重量比が大きければプラマークは必要ありません。
アルミとプラスチックの複合素材の場合には、重量的に主たる素材についての識別マークが必要となります。すなわち、プラスチックの重量比が50%を超える場合はプラマークを表示してください。一方、アルミの重量比が50%を超える場合は飲料・酒類等用の缶であればアルミマークを、飲料・酒類等用の缶でなければ識別マークは必要ありません。ただし材質表示(「内容から探す」ページの3.3.2.を参照してください)により素材の情報を提供することが望まれます。
(Q8) 緩衝材は識別表示の対象ですか?
<回答>
緩衝材が、容器の一部である場合や、他の容器と一体となって商品を保護・固定するものである場合は、識別表示の対象となります。
- 商品を保護又は固定するために加工されているもの
- 立方体状、板状であって、商品を保護又は固定するために箱などに入れられるもの
- シート状であって、商品の1/2以上を覆うもの
- 容器の中に入って、商品を保護するエアークッション
ただし、箱に入れられた粒状の発泡スチロールなどの緩衝材は、商品が抜かれるとバラバラになってしまい、商品を入れている又は包んでいると解されないため、識別表示の対象外となります。
(Q16) 容器包装にラベルを付けている場合、ラベル自身の識別表示を入れる必要がありますか?
<回答>
ラベルは、それが付けられている容器包装の一部とみなされますので、ラベルが紙製やプラスチック製であっても、基本的には識別表示は必要ありません。
ただし、下記2つの条件を両方満たしている場合は、ラベルが「包んでいるもの」となるため、ラベルそのものに対する識別表示が必要となります。
- 容器包装の1/2を超える
- ラベルを付けられた容器包装から、ラベルを容易に分離して廃棄することができる
例)ペットボトルに付けられたプラスチック製のラベル、板状チョコレートの胴巻き(アルミ箔の上に巻く紙) 等
(Q17) ラベル(紙製)が巻かれている缶詰やビンについては、どのように表示すればよいのですか?
<回答>
缶の表面積の1/2を超えるラベルについては、ラベルが缶詰やビンと分離可能か否かにより識別表示の対象か否かが異なります。
(1) ラベルが缶詰やビンと分離可能な場合
ラベルが紙製容器包装に該当するため、ラベルそのものの識別表示(紙マーク)が必要です。缶は食品を入れた金属であるため、缶そのものの識別表示は必要ありません。
ビンそのものについても識別表示は必要ありません。
(2) ラベルが缶詰やビンと分離不可能な場合
紙(ラベル)と金属(缶)の複合素材となります。紙と金属の重量を比較して、金属の方が重い場合は金属製の容器包装となるため、識別表示は必要ありません。また、ビンについたラベルも同様に考えます。
※ 複合素材については、「内容から探す」ページの2.3.4.を参照してください。
(Q18) 無地のポリ袋にラベルを貼る場合にはどのように表示すればよいのですか?
<回答>
無地のポリ袋へラベルを貼る場合には、ラベルの種類に応じて、以下の対応が求められます。
1.印刷注1)のないラベルを貼った場合
印刷のないラベルが貼られた無地のポリ袋は、無地の容器包装に該当するので、ラベルに無地のポリ袋の識別マークを表示する必要はありません。
具体的には、以下のラベルが印刷のないラベルに該当します。
- 色無地のシール
- 賞味期限や値段を印字したシール注2)など
注1)一般に原稿に従って版を作り、これにインキを塗布し、圧力を加えて版の画線部を紙その他の面に移す技術
注2)賞味期限やロットナンバー等の印字は印刷とみなされないため(「内容から探す」ページの3.1.1. Q65を参照してください)
2.印刷のあるラベルを貼った場合
(1)容器包装の利用事業者からの指示による印刷の場合
社名等が印刷されている等、利用事業者からの指示により製造されるラベルについては、指示する際に識別マークの付加が可能であることから、ラベルに無地のポリ袋の識別マークを表示する必要があります。なお、ラベルはポリ袋の一部とみなされるため、ラベル自体の識別表示として紙マークを表示する必要はありません。
ラベルが容器包装の一部とみなされる具体的な例は、以下の場合などが該当します。
- 小売業者(スーパー等)の生鮮食料品(肉、魚、総菜等)に貼る社名入りのシール
- バーコードのみが印刷されたシール
- 商品名、ブランド等が印刷された検針済のシール など
(2)容器包装の利用事業者からの指示によらない印刷の場合
既製品のラベルなど、利用事業者からの指示がなく印刷されたラベルについては、ラベルに無地のポリ袋の識別マークを表示する必要はありません。
具体的には、以下の場合などが該当します。
- 「100円引き」等の印刷のみがなされたシール など
(Q23) 市販品を商品の容器包装へ転用した場合の表示義務対象者は誰になるのですか?
<回答>
市販品を商品の容器包装へ転用した事業者が表示義務対象者となります。
ただし、市販品の容器包装にラベルを貼る等の行為が行われず、そのまま使われる場合は無地の容器包装に該当するため、表示の義務は生じません(「内容から探す」ページの1.3.2. Q31を参照してください)。
(Q25) 海外企業の日本販売店において海外から容器のみを輸入しているのですが、素材や日本語表示等の指示を行っていない場合には識別マークを表示する必要があるのでしょうか?
<回答>
識別マークを表示する必要はありません。
海外から商品として輸入された容器を日本で購入し、商品の容器包装へ転用している場合、素材や日本語表示等の指示がなされていないのであれば、識別マークを表示する必要はありません。ただし、転用の際に印刷・ラベル等を施している場合には、識別マークが必要です。
(Q32) 小売業で包装紙を使用しているのですが、社名等の印刷はなく、一般に市販されている紙を転用しています。面積が1,300㎠以上なのですが、識別マークを表示する必要があるのですか?
<回答>
識別マークを表示する必要はありません。
市販されている包装紙を転用した場合、転用時に印刷・ラベル、刻印等を施さない場合には、無地の容器包装に該当するため、1,300㎠以上であっても識別マークを表示する必要はありません(「内容から探す」ページの1.1.5. Q23を参照してください)。
(Q33) 容器包装以外にも使用される可能性のある汎用品(紙コップ等)を加工した場合は、識別マークを表示する必要があるのですか?
<回答>
汎用品を加工した場合は、その汎用品の製造業者には表示義務はありません。加工した事業者が識別マークを表示する必要があります。ただし、加工する際に、新たに印刷・ラベル、刻印等を施さず、刻印が可能な成形工程を経ない場合は、その汎用品は無地の容器包装に該当するため、識別マークを省略することができます。無地の容器包装については、「内容から探す」ページの3.1.1. を参照してください。
(Q37) 輸出する商品の容器包装へも識別マークを表示する必要があるのですか?
<回答>
最終的に国内の家庭において消費されることがなければ、識別マークは必要ありません。
(Q44) 書籍で識別マークを紹介したいのですが、著作権についてはどこに問い合わせたらよいですか?
<回答>
各マークを管理する関連業界団体にお問い合わせください。
- プラマーク:プラスチック容器包装リサイクル推進協議会(TEL:03-3501-5893 FAX:03-5521-9018)
- プラスチックの材質表示:日本プラスチック工業連盟(TEL:03-6661-6811 FAX:03-6661-6810)
- 紙マーク:紙製容器包装リサイクル推進協議会(TEL:03-3501-6191 FAX:03-3501-0203)
(参考)
- PETボトルマーク:PETボトルリサイクル推進協議会(TEL:03-3662-7591 FAX:03-5623-2885)
- アルミ缶マーク:アルミ缶リサイクル協会(TEL:03-6228-7764、FAX:03-6228-7769)公益社団法人食品容器環境美化協会(TEL: 03-5439-5121、FAX:03-5476-2883)
- スチール缶マーク:スチール缶リサイクル協会(TEL:03-5550-9431 FAX:03-5550-9435)
(自主表示のマーク)
- 紙パックマーク:飲料用紙容器リサイクル協議会(TEL:03-3264-3903 FAX:03-3261-9176)
- 段ボールマーク:段ボールリサイクル協議会(TEL:03-3248-4853 FAX:03-5550-2101)
(Q75) 紙パック、段ボールにもマークがあると聞きましたが、詳しく教えてください。
<回答>
飲料・酒類用紙パック(アルミ不使用)と段ボール製容器包装は、紙マークの対象外であり、識別表示の法的義務はありませんが、関係業界団体が自主的にマークを採用し、表示することにしています。
■ 紙パック
飲料・酒類用紙パック(アルミ不使用)については、一層のリサイクル向上を目指し、消費者の適切な分別排出を促すとともに、自治体の分別収集をスムーズにすることを目的に以下のようなマークが定められています。必要に応じ「マーク+標語」、「マーク+展開図」、「マーク+標語+展開図」の表示が行われています。
なお、アルミを使用している場合は、紙パックマークの対象外となります。
その際には、アルミと紙の複合素材として扱われるため、複合素材のルールに従い、マークを付けてください。(複合素材については「内容から探す」ページの2.3.4.)
詳細については、飲料用紙容器リサイクル協議会(TEL:03-3264-3903)までお問い合わせください。
■ 段ボール
段ボールについては、輸送包装が主用途であり、国境を越えて流通するという点に配慮し「国際リサイクル・シンボル」が国際段ボール協会によって定められています。我が国の段ボール業界では、「国際リサイクル・シンボル」に日本語の文字「ダンボールはリサイクル」を加えた「リサイクル推進シンボル」を自主的に表示することとしています。
また、下記のシンボルを段ボールの識別表示として用いる場合には、日本語の文字を「ダンボール」に省略し、「国際リサイクル・シンボル」の上部又は下部、あるいは右側に表示することが可能です。
なお、段ボールと紙を貼り合わせて作られた容器包装に関しては、段ボールと紙、どちらの重量が多いかによって扱いが異なります。
紙の重量が大きい場合は、紙製容器包装として扱い、マークを付ける義務があります。
段ボールの重量が大きい場合は、段ボールとして扱います。
段ボールに関する詳細については、段ボールリサイクル協議会(TEL:03-3248-4851)までお問い合わせください。
(Q77) 材質表示の表記方法について教えてください。
<回答>
プラスチック製容器包装の材質表示は、JIS K 6899-12000(ISO 1043-11997)で定められている記号を用いて行うことを推奨します。また、複合材質及び複合素材については、主要な構成材料を含め、2つ以上を表記し、主要な材料に下線を付すことを推奨します。
◆ プラスチック製容器包装の材質表示で用いられる記号の一例
(JIS K 6899-12000(ISO 1043-11997)に準拠)
ポリエチレン:PE
ポリプロピレン:PP
ポリスチレン:PS
アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン樹脂:ABS など
◆ プラスチック製容器包装の材質表示例(ポリエチレン製の容器包装)
◆ プラスチックの材質表示に関する問い合わせ先
日本プラスチック工業連盟(TEL:03-6661-6811)
(Q97) アルミマークやスチールマークは、「飲料(酒類を含む)が充てんされたスチール缶・もしくはアルミ缶」が対象となっていますが、例えばスチール製の食品の缶詰などにスチールマークを表示してはいけないのですか?
<回答>
飲料以外の缶に対しては、スチールマーク及びアルミマークの対象外です。ただし関連業界団体において推奨している表示がある場合があります。詳しい内容については、各関連業界団体にお問い合わせください。
- アルミ缶リサイクル協会(TEL:03-6228-7764、FAX:03-6228-7769)
- スチール缶リサイクル協会(TEL:03-5550-9431、FAX:03-5550-9435)
(参考)
公益社団法人食品容器環境美化協会(TEL:03-5439-5121)
(Q42) プラマークまたは紙マークの印刷原稿(清刷り)はどこで入手できるのですか?
<回答>
紙、プラスチックそれぞれの関連業界団体において印刷原稿(清刷り)を提供(ただし、実費は使用者が負担)しています。
- プラマークについては、プラスチック容器包装リサイクル推進協議会
(FAXのみで受付 03-5521-9018) - 紙マークについては、紙製容器包装リサイクル推進協議会
(TEL:03-3501-6191)
(参考)他の識別マークに関する問い合わせ先
PETボトル:PETボトルリサイクル推進協議会(TEL:03-3662-7591)
スチール缶、アルミ缶:公益社団法人食品容器環境美化協会(TEL:03-5472-4824)
なお、規定が守られていれば、自社で作成しても構いません。