電気工事の安全
電気工事の安全
電気工事士法について
電気工事士法は、電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定めている法律です。
1.電気工事士等に関する業務
電気工事は、電気工事士等の資格がなければ行う事ができません(電気工事士法第3条)
「電気工事(一般用電気工作物等又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事)」には、次の2区分があります。
- 電気工事:電気工事士法第2条第3項
- 軽微な作業に該当しない電気工事:電気工事士法施行規則第2条
電気工事士法における一般用電気工作物等、自家用電気工作物の対象は次のとおりです(電気工事士法逐条解説P2-3)。
- 一般用電気工作物等:一般家庭、商店等の屋内配電設備、小規模発電設備等
- 自家用電気工作物:ビル、工場等の需要設備(最大電力500kW未満。なお、非常用予備発電装置は需要設備の附帯設備として需要設備の範疇に含まれる。)
なお、次に示す軽微な工事については電気工事士法施行令第1条で電気工事から除外されているため、電気工事士等の資格は不要です。
- 差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼット、その他の接続器又はナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤ ケーブルを接続する工事
- 電気機器(配線器具を除く。以下同じ)の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ)をネジ止めする工事 等
- 電気工事士等の従事範囲とは(電気工事士法第3条)(PDF形式:348KB)
- 電気工事士等でなければ従事できない電気工事範囲とは(PDF形式:231KB)
- 電気工事士等資格が不要な「軽微な工事」とは(PDF形式:398KB)
2.電気工事士の主な義務
- 法で定められた電気工事の作業に従事するときは、電気設備技術基準に適合するようにその作業をしなければならない(電気工事士法第5条第1項)。
- 法で定められた電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状を携帯していなくてはならない(電気工事士法第5条第2項)。
- 氏名を変更したときは、免状を交付した都道府県知事に申請し、免状を書き換えなければならない(電気工事士法施行令第5条)。
3.電気工事士試験について
4.第一種電気工事士の定期講習制度について
第一種電気工事士は免状の交付を受けた日から5年以内に、自家用電気工作物の保安にかかる講習(定期講習)を受講することが義務づけられています。また、この講習を受講した日以降も、5年以内ごとに定期講習を受講する必要があります。(電気工事士法第4条の3)
5.第二種電気工事士養成施設について
第二種電気工事士養成施設において所要の課程を修了することにより、都道府県知事から「第二種電気工事士免状」の配付を受ける事ができます(電気工事士法第4条第4項第2号)。
電気工事業の業務の適正化に関する法律について
電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)は、電気工事業を営む者の登録等及びその業務の規制を行うことにより、その業務の適正な実施を確保し、もって一般用電気工作物等及び自家用電気工作物の保安の確保に資することを目的としています。
1.電気工事業の登録等
電気工事業を営もうとする者は、一般用電気工作物等及び自家用電気工作物による感電、電気火災、電波障害等の危険及び障害の発生を防止し、保安の確保に資するため、営業所の所在地を、その場所に応じ都道府県知事又は経済産業大臣へ登録(及び5年ごとの更新登録)、通知をする必要があります。また、建設業の許可をお持ちの方で、電気工事業を開始したときは、遅滞なく届出をしなければなりません。
なお、電気工事業法における「業」は、有償・無償に関係なく、他の者から依頼を受けた者が自らその電気工事の全部又は一部の施工を反復・継続して行う場合をいいます(逐条解説 第1章第2条【解説】4.参照)。
電気工事業の種類 | 電気工事の範囲 | 建設業の許可の取得 | 備考 |
①登録電気工事業者 | ・一般用電気工作物等に係る電気工事のみ又は ・一般用電気工作物等及び自家用電気工作物に係る電気工事 |
許可なし | ・5年ごとの更新が必要 ・主任電気工事士の設置が必要 |
②みなし登録電気工事業者 | 許可あり | ・更新は不要(ただし、登録事項の変更が生じた場合(建設業の許可の更新等)届出が必要) ・主任電気工事士の設置が必要 |
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③通知電気工事業者 | ・自家用電気工作物に係る電気工事のみ | 許可なし | ・更新は不要(ただし、登録事項の変更が生じた場合は届出が必要) |
④みなし通知電気工事業者 | 許可あり | ・更新は不要(ただし、登録事項の変更が生じた場合(建設業の許可の更新等)届出が必要) |
2.主任電気工事士の設置義務
登録を受けた電気工事業者は、その営業所ごとにその業務に係る一般用電気工作物等の作業を管理させるため、主任電気工事士を置かなければなりません。
3.電気工事業者にかかる主な業務規制と義務
- 電気工事士等でない者を電気工事の作業に従事させることの禁止(法第21条)
- 電気工事を請け負わせることの制限(法第22条)
- 電気用品の使用の制限(法第23条)
- 検査器具の備付け義務(法第24条)
- 標識の掲示義務(法第25条) ※電気工事業者が掲示すべき標識内容のホームページ等での掲載について(協力依頼)
- 帳簿の備付け・記録・保存の義務(法第26条) 等