火薬類は、宇宙ロケットや自動車のエアバック、ダイナマイト、花火など広範・多岐にわたり利用されております。鉱山・火薬類監理官付は、「火薬類取締法」の適正な運用等によって、火薬類保安の確保の一層の充実を図っております。
火薬類の事故は、昭和30年代をピークに着実に減少を続け、近年は年間40件前後で推移しています。
※平成27年分より、「火薬類事故防止対策委託事業報告書」及び「事故一覧」により、事故情報を公表し、「火薬類災害事故年報」については廃止とします。
(平成24年9月19日から適用)
火薬類による事故発生時の対応を規定した「火薬類事故接地措置マニュアル」のうち、事故の分類、事故報告様式について見直し、平成29年1月より暫定的に適用することとしました。
平成29年1月1日以降に発生した事故については、「火薬類事故措置マニュアル(平成24年9月19日付け20120919商局第50号)」の規定のうち、「2.事故の定義」及び「3.事故の分類」について、読み替えて対応頂きますようお願いします。
火薬類取締法の適用を受ける火薬類に係る事故等の定義(平成29年1月1日から暫定運用)
火薬類取締法の適用を受ける火薬類に係る事故等の報告様式(平成29年1月1日から暫定運用)
○火薬類事故対応の指定都市への適用について(平成29年4月1日~)
「第5次地方分権一括法」における火薬類取締法関連部分の施行に伴い、平成29年4月1日より、火薬類取締法施行令等に規定する事務等の一部について、都道府県知事から指定都市の長に移譲されます。
これにより、平成29年4月1日以降の火薬類に係る事故対応につきましては、「火薬類事故措置マニュアル(平成24年9月19日付け20120919商局第50号)」の規定のうち、「都道府県」を「都道府県及び指定都市」に読み替えて対応いただきますようお願いします。
火薬類の制度全般に係るお問い合わせ、ご相談は商務流通保安グループ鉱山・火薬類監理官付までお願いいたします。(認定検査実施者の認定の申請、火薬類取締法の適用を受けない火工品の指定、新規がん具煙火の追加指定などの要望事項に関するご相談についても商務流通保安グループ鉱山・火薬類監理官付にて承ります。)
火薬類の消費・販売・輸入などの、火薬類取締法に係る許認可についてのお問い合わせは各都道府県の火薬類取締法担当窓口までお願いいたします。
商務流通保安グループ 鉱山・火薬類監理官付 火薬班
TEL:03-3501-1870
FAX:03-3501-6565