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- 【試験調査】ビッグデータを活用した商業動態統計調査
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【試験調査】ビッグデータを活用した商業動態統計調査 調査の概要
調査の目的
本試験調査は、「商業動態統計調査」(基幹統計調査)の丁2調査(家電大型専門店)において、POS等ビッグデータを活用するといった新たな調査方法の採用とその調査事務について実地の検討を行い、「報告者負担の軽減化」、「統計業務の効率化」、「公表の早期化」の他、「景気動向把握の向上に資するための把握内容の詳細化」等の実現可能性などの精査に必要な基礎資料を得ることを目的とする。
参考:調査計画全文
調査の沿革
調査の根拠法令
- 根拠法令
- 本試験調査は、統計法(平成十九年法律第五十三号)
に基づき実施しています。
- 秘密の保護
- 調査票の内容及び調査対象名(調査対象名簿を含む)については、統計法により、秘密は厳重に保護されます。
調査の対象
- 1) 地域的範囲
- 全国
- 2) 属性的範囲
- 日本標準産業分類(平成25年10月改定)
に掲げる「細分類5931-電気機械器具小売業(中古品を除く)」
又は「細分類5932-電気事務機械器具小売業(中古品を除く)」
に属する売場面積500㎡以上の事業所(家電大型専門店)を10店舗以上有する企業
- 3) 調査対象数
- 23企業 (2019.02.28公表)
- 4) 回収率
- 約74% (2019.02.28公表)
抽出方法
- 1) 選定方法
- 全数
- 2) 選定に使用した母集団名簿の名称
- 「商業動態統計調査」丁2調査対象名簿
調査事項
- 1)報告を求める事項
- 1. 企業名、法人企業番号
- 2. 店舗番号、都道府県番号
- 3. 商品販売額
- 4. 期末商品手持額(3月、6月、9月、12月の各月末)
- (商業動態統計調査規則(昭和二十八年六月一日通商産業省令第十七号)
第四条第6項に規定する調査の範囲に該当するものであって、期末商品手持額にかかる調査事項にあっては、商業動態統計調査規則の第九条第2項の規定により、経済産業大臣に提出された丁2調査票から、第五条第5項第4号 商品手持額に係る内容を電磁的記録に記録することによって行う。なお、本手続により作成された電磁的記録については、これを「【試験調査】ビッグデータを活用した商業動態統計調査(試験調査:家電大型専門店分野)」の調査票の内容とみなす。)
- 2)基準となる期日又は期間
- 平成27年1月1日~平成30年12月31日の間の毎日(原則として、毎日0時から24時までの24時間。)の実績。
- なお、期末商品手持額については、毎四半期末日現在。
調査票
- 1) 調査票様式
- 試験調査:家電大型専門店分野(通常用
:平成30年07月31日~12月31日分)
- (初回用
:平成27年01月01日~平成30年07月30日分)
- 2) 商品分類表、都道府県・経済産業局対応表
- 商品分類表
- 都道府県・経済産業局対応表
調査の時期
- 1) 調査の周期
- 毎日(平成30年7月31日~平成30年12月31日まで)
- 2) 調査の実施期間又は調査票の提出期限
- 提出期限は、調査期日(基準となる期日)の翌日
なお、期末商品手持額については、調査期日(基準となる期日)の翌月15日
調査の方法
- 1)調査組織
- 経済産業省 - 民間事業者 - 報告者
- 2)調査方法(オンライン調査)
- 報告者は、民間事業者と接続された「オンライン(専用通信回線)」を使用して、「調査事項」のうち1.~3.の報告に必要なPOS等ビッグデータを、「調査期日(基準となる期日)」の翌日までに民間事業者に提供する。
民間事業者は、「調査事項」のうち1.~3.について、報告者から提供を受けたPOS等ビッグデータ、4.について、「商業動態統計調査(丁2調査)」から得た情報について、商品分類表、都道府県・経済産業局対応表
等により、「調査事項」に整理し、確認のため「報告者」にPOS等ビッグデータを集計した調査票情報を返送する。「報告者」の確認が済んだ後、「調査期日(基準となる期日)」の翌々日までに国に提出する等の方法によって実施する。
民間委託の状況
- 【民間委託の有無】
- 有 : ジーエフケーマーケティングサービスジャパン株式会社 (法人番号:9011201002271)
- 民間事業者に対する委託業務内容 : データ受信、分類符号化、調査票作成、督促、問合せ対応、審査、疑義照会、集計・分析等。
その他
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最終更新日:2025年2月5日