経済産業省
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商業統計

利用上の注意(3/5)

 イ 1か月を超える期間を定めて雇用されている人
 ウ 上記以外の雇用者のうち、平成11年の5月と6月にそれぞれ18日以上雇用され、調査日現在も雇用(臨時及び日雇の者を含む)されている人
(ア) 「臨時雇用者」とは、常用雇用者以外の雇用者で1か月以内の期間を定めて雇用されている人や日々雇用されている人をいう。
(イ) 「派遣・下請従業者」とは、他の会社など別経営の事業所から派遣されている人又は下請として他の会社など別経営の事業所から来て働いている人をいう。

(5)年間販売額
 平成10年4月1日から平成11年3月31日までの1年間のその事業所における有体商品の販売額をいい、消費税額を含む。なお、「代理商、仲立業」については年間販売額の調査をしていない。

(6)その他の収入額
 平成10年4月1日から平成11年3月31日までの1年間の修理料、仲立手数料、製造業出荷額、サービス業収入額などの商品販売額以外の他の事業による収入額を合計したもので、消費税を含む。
 「サービス業収入額」とは、クリーニング、DPE取次手数料などのサービスの提供により得た収入額をいう。
 「製造業出荷額」とは、製造した商品を出荷した場合、その出荷額をいう。

(7)売場面積(小売業のみ)
 平成11年7月1日現在で、事業所が商品を販売するために実際に使用している売場の延べ床面積(飲食部門(食堂・喫茶)、屋外展示場(植木、石材等)、事務室、倉庫等は除く)をいう。
 ただし、牛乳小売業、自動車(新車・中古)小売業、建具・畳・宗教用具小売業のうち建具小売業及び畳小売業に該当する事業所、ガソリンスタンド、新聞小売業、また、店頭での販売がない訪問販売、通信・カタログ販売など売場面積のない事業所は調査していない。

(8)営業時間(小売業のみ)
 原則、調査期日時点での営業時間(通常の営業時間)をいい、1時間未満の営業時間は切り捨てとする。なお、牛乳小売業、新聞小売業に属する事業所の営業時間は調査していない。

(9) 業態別統計の数値について
 平成11年商業統計のうち、小売業を営む事業所について、別表の「業態分類表」のとおり、業態区分の定義に従って再集計したものである。

7.記号及び注記

(1) 統計表中の「-」は該当数値なし、「0」及び「0.0」は四捨五入による単位未満、「▲」はマイナスの数値を表してる。「x」は1又は2の事業所に関する数値で、これをそのまま揚げると個々の申告者の秘密が漏れる恐れがあるために秘匿した箇所であるが、3以上の事業所に関する数値であっても、前後の関係から秘匿の数値が判明する箇所も同様に秘匿している。

(2) 「年間販売額」、「その他の収入額」の数値については、積み上げた数値とその合計値は四捨五入の関係で必ずしも一致しない。

(3) 本文中及び統計表中の「構成比」については、積み上げた数値とその合計値は四捨五入の関係で必ずしも一致しない。

(4) 「売場面積1平方メートル当たり年間販売額」は、売場面積を持つ商店についてのみ算出している。


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最終更新日:2007.10.1
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