役務における個別許可申請(新規)に必要な提出書類

~必要な書類を用意できたら、電子(NACCS)申請しましょう。~

提出書類TA

必要書類

番号 提出書類 注意事項及び記載要領
役務取引許可申請書 ・①②③に相当する情報をNACCSの申請書において直接記入することになる。所定のフォーマットで添付資料にて提出することは不要。
プログラムの役務取引許可申請については、NACCSの記入にあたって以下のを参照。
申請理由書
取引概要説明書
契約書等の写し       NACCSにおいて添付すること。

注意事項等

  • 申請理由書の「2 申請の理由」には、当該技術の用途及び取引の経緯を記載すること。「い地域①」以外を提供地とするものであって、利用者が確定していない取引の場合にあっては、利用者として予定又は想定される者について、軍若しくは軍関係機関又はこれらに類する機関が含まれているかどうかの確認を行い、かつ、「ち地域」にて再提供される予定がないことの確認を行ったかどうかについて記載すること。
  • プログラムについては、貨物の提出書類 A の「申請理由書」 (⇒ こちら ) に準じた理由書を提出すること。

申請窓口

地方経済産業局等(通商事務所・沖縄総合事務局を含む)

提出書類TB1

 

必要書類

番号 提出書類 注意事項及び記載要領
役務取引許可申請書 ・①②③に相当する情報をNACCSの申請書において直接記入することになる。所定のフォーマットで添付資料にて提出することは不要。
プログラムの役務取引許可申請については、NACCSの記入にあたって以下を参照。 プログラム以外の役務取引許可申請については、NACCSの記入にあたって以下を参考にすること。
申請理由書
取引概要説明書
契約書等の写し       NACCSにおいて添付すること。

注意事項等

  • プログラム(プログラムを動作させるのに通常必要なデータを含む。)については、申請理由書及び取引概要説明書に代えて、輸出許可・役務(プログラム)取引許可申請内容明細書(記載要領(ア))を提出すること。なお、当該役務取引許可申請において、同時に行う輸出許可申請の添付書類が同じ書類であれば、当該添付書類を省略することができます。
  • プログラムについては、貨物の提出書類 A の「申請理由書」 (⇒ こちら ) に準じた理由書を提出すること。

申請窓口

地方経済産業局等(通商事務所・沖縄総合事務局を含む)あるいは貿易経済安全保障局貿易管理部安全保障貿易審査課(GSI)
※改めて以下ページの該当箇所を確認して下さい。

提出書類TB2

 

必要書類

番号 提出書類 注意事項及び記載要領
役務取引許可申請書 ・①②③に相当する情報をNACCSの申請書において直接記入することになる。所定のフォーマットで添付資料にて提出することは不要。
プログラムの役務取引許可申請については、NACCSの記入にあたって以下を参照。 プログラム以外の役務取引許可申請については、NACCSの記入にあたって以下を参考にすること。
申請理由書
取引概要説明書
契約書等の写し       NACCSにおいて添付すること。
外為令別表の記載項目との対比表等 NACCSにおいて添付すること。該当貨物毎に各1通。
提供技術説明書(カタログ又は仕様書等の技術資料) ・NACCSにおいて添付すること。
需要者等の事業内容及び存在確認に資する資料 NACCSにおいて添付すること。
取引の相手方の誓約書の写し 最終需要者が確定している場合には取得は不要です!!!

注意事項等

  • プログラム(プログラムを動作させるのに通常必要なデータを含む。)については、申請理由書及び取引概要説明書に代えて、輸出許可・役務(プログラム)取引許可申請内容明細書(記載要領(ア))を提出すること。なお、当該役務取引許可申請において、同時に行う輸出許可申請の添付書類が同じ書類であれば、当該添付書類を省略することができます。
  • 提供技術説明書に代えて、カタログ又は仕様書等の技術資料でも可能です。
 

申請窓口

貿易経済安全保障局貿易管理部安全保障貿易審査課(GSI)

提出書類TC

 

必要書類

番号 提出書類 注意事項及び記載要領
役務取引許可申請書 ・①②③に相当する情報をNACCSの申請書において直接記入することになる。所定のフォーマットで添付資料にて提出することは不要。
プログラムの役務取引許可申請については、NACCSの記入にあたって以下を参照。 プログラム以外の役務取引許可申請については、NACCSの記入にあたって以下を参考にすること。
申請理由書
取引概要説明書
契約書等の写し       NACCSにおいて添付すること。
外為令別表の記載項目との対比表等 NACCSにおいて添付すること。該当貨物毎に各1通。
提供技術説明書(カタログ又は仕様書等の技術資料) ・NACCSにおいて添付すること。
需要者等の事業内容及び存在確認に資する資料 NACCSにおいて添付すること。
需要者等の誓約書の写し NACCSにおいて添付すること。

注意事項等

  • プログラム(プログラムを動作させるのに通常必要なデータを含む。)については、申請理由書及び取引概要説明書に代えて、輸出許可・役務(プログラム)取引許可申請内容明細書(記載要領(ア))を提出すること。なお、当該役務取引許可申請において、同時に行う輸出許可申請の添付書類が同じ書類であれば、当該添付書類を省略することができます。
  • 提供技術説明書に代えて、カタログ又は仕様書等の技術資料でも可能です。
  • 化学物質、素材の設計・製造技術については、当該技術を使用するプラントの最終製品の製造フローに関する資料(記載要領(シ))を求めることがある。

申請窓口

貿易経済安全保障局貿易管理部安全保障貿易審査課(GSI)

提出書類TD1

 

必要書類

番号 提出書類 注意事項及び記載要領
役務取引許可申請書 ・①②③に相当する情報をNACCSの申請書において直接記入することになる。所定のフォーマットで添付資料にて提出することは不要。
プログラムの役務取引許可申請については、NACCSの記入にあたって以下を参照。 プログラム以外の役務取引許可申請については、NACCSの記入にあたって以下を参考にすること。
申請理由書
取引概要説明書
契約書等の写し       NACCSにおいて添付すること。
外為令別表第の記載項目との対比表等 NACCSにおいて添付すること。該当貨物毎に各1通。
提供技術説明書(カタログ又は仕様書等の技術資料) ・NACCSにおいて添付すること。
需要者等の事業内容及び存在確認に資する資料 NACCSにおいて添付すること。
需要者等の誓約書の写し NACCSにおいて添付すること。
当該貨物を使用するプラントの最終製品の製造フローに関する資料 NACCSにおいて添付すること。

注意事項等

  • プログラム(プログラムを動作させるのに通常必要なデータを含む。)については、申請理由書及び取引概要説明書に代えて、輸出許可・役務(プログラム)取引許可申請内容明細書(記載要領(ア))を提出すること。なお、当該役務取引許可申請において、同時に行う輸出許可申請の添付書類が同じ書類であれば、当該添付書類を省略することができます。
  • 提供技術説明書に代えて、カタログ又は仕様書等の技術資料でも可能です。

申請窓口

貿易経済安全保障局貿易管理部安全保障貿易審査課(GSI)

提出書類TD2

 

必要書類

番号 提出書類 注意事項及び記載要領
役務取引許可申請書 ・①②③に相当する情報をNACCSの申請書において直接記入することになる。所定のフォーマットで添付資料にて提出することは不要。
プログラムの役務取引許可申請については、NACCSの記入にあたって以下を参照。 プログラム以外の役務取引許可申請については、NACCSの記入にあたって以下を参考にすること。
申請理由書
取引概要説明書
契約書等の写し       NACCSにおいて添付すること。
外為令別表第の記載項目との対比表等 NACCSにおいて添付すること。該当貨物毎に各1通。
提供技術説明書(カタログ又は仕様書等の技術資料) ・NACCSにおいて添付すること。
需要者等の事業内容及び存在確認に資する資料 NACCSにおいて添付すること。
需要者等の誓約書の写し NACCSにおいて添付すること。
当該貨物を使用するプラントの最終製品の製造フローに関する資料 NACCSにおいて添付すること。

注意事項等

  • プログラム(プログラムを動作させるのに通常必要なデータを含む。)については、申請理由書及び取引概要説明書に代えて、輸出許可・役務(プログラム)取引許可申請内容明細書(記載要領(ア))を提出すること。なお、当該役務取引許可申請において、同時に行う輸出許可申請の添付書類が同じ書類であれば、当該添付書類を省略することができます。
  • 提供技術説明書に代えて、カタログ又は仕様書等の技術資料でも可能です。

申請窓口

貿易経済安全保障局貿易管理部安全保障貿易審査課(GSI)

提出書類TD3

 

必要書類

番号 提出書類 注意事項及び記載要領
役務取引許可申請書 ・①②③に相当する情報をNACCSの申請書において直接記入することになる。所定のフォーマットで添付資料にて提出することは不要。
プログラムの役務取引許可申請については、NACCSの記入にあたって以下を参照。 プログラム以外の役務取引許可申請については、NACCSの記入にあたって以下を参考にすること。
申請理由書
取引概要説明書
契約書等の写し       NACCSにおいて添付すること。
外為令別表第の記載項目との対比表等 NACCSにおいて添付すること。該当貨物毎に各1通。
提供技術説明書(カタログ又は仕様書等の技術資料) ・NACCSにおいて添付すること。
需要者等の事業内容及び存在確認に資する資料 NACCSにおいて添付すること。
需要者等の誓約書の写し NACCSにおいて添付すること。
当該貨物を使用するプラントの最終製品の製造フローに関する資料 NACCSにおいて添付すること。

注意事項等

  • 化学兵器禁止条約の規定に準じた提供先国政府が発行する証明書等の提出を求めることがある。
  • プログラム(プログラムを動作させるのに通常必要なデータを含む。)については、申請理由書及び取引概要説明書に代えて、輸出許可・役務(プログラム)取引許可申請内容明細書(記載要領(ア))を提出すること。なお、当該役務取引許可申請において、同時に行う輸出許可申請の添付書類が同じ書類であれば、当該添付書類を省略することができます。
  • 提供技術説明書に代えて、カタログ又は仕様書等の技術資料でも可能です。

申請窓口

貿易経済安全保障局貿易管理部安全保障貿易審査課(GSI)

提出書類TD4

 

必要書類

番号 提出書類 注意事項及び記載要領
役務取引許可申請書 ・①②③に相当する情報をNACCSの申請書において直接記入することになる。所定のフォーマットで添付資料にて提出することは不要。
プログラムの役務取引許可申請については、NACCSの記入にあたって以下を参照。 プログラム以外の役務取引許可申請については、NACCSの記入にあたって以下を参考にすること。
申請理由書
取引概要説明書
契約書等の写し       NACCSにおいて添付すること。
外為令別表第の記載項目との対比表等 NACCSにおいて添付すること。
提供技術説明書(カタログ又は仕様書等の技術資料) ・NACCSにおいて添付すること。
需要者等の事業内容及び存在確認に資する資料 NACCSにおいて添付すること。
需要者等の誓約書の写し NACCSにおいて添付すること。
当該貨物を使用するプラントの最終製品の製造フローに関する資料 NACCSにおいて添付すること。

注意事項等

  • プログラム(プログラムを動作させるのに通常必要なデータを含む。)については、申請理由書及び取引概要説明書に代えて、輸出許可・役務(プログラム)取引許可申請内容明細書(記載要領(ア))を提出すること。なお、当該役務取引許可申請において、同時に行う輸出許可申請の添付書類が同じ書類であれば、当該添付書類を省略することができます。
  • 提供技術説明書に代えて、カタログ又は仕様書等の技術資料でも可能です。

申請窓口

貿易経済安全保障局貿易管理部安全保障貿易審査課(GSI)

提出書類TE

 

【武器のクレーム輸出】必要書類

番号 提出書類 注意事項及び記載要領
役務取引許可申請書 ・①②に相当する情報をNACCSの申請書において直接記入することになる。所定のフォーマットで添付資料にて提出することは原則として不要。
プログラムの役務取引許可申請については、NACCSの記入にあたって以下を参照。
申請理由書
修理依頼書(クレームノート)      NACCSにおいて添付すること。
修理承諾書(クレーム承諾書) NACCSにおいて添付すること。
取引概要説明書 NACCSにおいて添付すること。
提供技術説明書(カタログ又は仕様書等の技術資料) ・NACCSにおいて添付すること。
輸入時のインボイス等 NACCSにおいて添付すること。

注意事項等

  • 仕向地、貨物によっては、輸出令別表第1の2項から15項までの貨物に係る許可申請に準じた書類の提出が必要となることがある。
  • 「武器のクレーム輸出」とは、本邦において使用するために輸入された貨物であって、輸出令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物に該当するもののうち、次のいずれかに該当する貨物(輸入の際の性質及び形状が変わっていないものに限る。)を本邦に輸出した外国を仕向地として輸出する場合とする。
    1. 不具合による返品、修理(当初の輸入時の貨物又は輸入予定の貨物よりも性能、特性等が向上しない場合に限る。)又は異品のためのみを目的として輸出する貨物
    2. 外為令別表の1の項の中欄に掲げる技術(輸出令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物を使用するために設計したプログラムに限る。)が内蔵された貨物であって、当該プログラムの不具合による返品、修理(当初の提供を受けた時の技術又は提供を受ける予定の技術よりも性能、特性等が向上しない場合に限る。)又は、異品のためのみを目的として輸出する貨物

申請窓口

貿易経済安全保障局貿易管理部安全保障貿易審査課(GSI)

【武器のクレーム輸出以外】必要書類

「武器のクレーム提供以外の個別案件」については、様々な取引形態が考えられますので、確定的にはお示しできませんが、以下に主な場合について、参考までに示します。これに該当しない取引については安全保障貿易審査課に問い合わせください。以下1.に該当する場合は、役務通達の別紙第3及び提出書類通達の別記1を参照しつつ、以下に掲げる書類を提出してください。ただし、その他、必要に応じて追加して書類の提出を求めることがあります。

1.防衛省・自衛隊を含む政府機関との契約に基づき武器を輸出する場合

番号 提出書類 注意事項及び記載要領
役務取引許可申請書 ・①②に相当する情報をNACCSの申請書において直接記入することになる。所定のフォーマットで添付資料にて提出することは原則として不要。
プログラムの役務取引許可申請については、NACCSの記入にあたって以下を参照。
  •  
申請理由書
契約書等の写し      NACCSにおいて添付すること。 ※ 防衛省等から需要者(製造企業、ライセンス元企業等)までの関係企業間全ての契約のつながりを示すもので、直接当該貨物の受け渡しに関与しない仲介企業、代理店等も含めて必要となります。
※ 契約の当事者、対象貨物、契約の目的及び送付先住所等の明示が必要です。特に指示がない限り、それ以外の部分については、記載内容の省略やマスキングをしても構いません。
例:契約書、注文書、注文請書、送付承諾書及びMOU(Memorandum of Understanding)等
提供技術説明書(カタログ又は仕様書等の技術資料) NACCSにおいて添付すること。
  •  
取引概要説明書 NACCSにおいて添付すること。
需要者等の事業内容及び存在確認に資する資料 NACCSにおいて添付すること。 ※需要者自身が発行した会社情報(署名が付されたものの写しに限る)、ホームページ、アニュアルリポート又は登記情報等
需要者等の誓約書の写し NACCSにおいて添付すること。
  • 提出書類通達 別記1(キ)に準じて、①目的外使用しないこと、②第三者に移転しないこと、③目的終了後に返却又 は破棄すること、の3要件が確認できるもの。ただし、別の書類において確認できる場合は不要となります。
貨物の価格が分かる資料 契約書等で価格がわからない場合に必要NACCSにおいて添付すること。
※役務の提供の場合については、上記に加えて、提供技術説明書及び取引概要説明書(PDFファイル役務通達別紙第3を参照)

提出先

貿易経済安全保障局貿易管理部安全保障貿易審査課(GSI)

提出書類G

 

必要書類

番号 提出書類 注意事項及び記載要領
特定記録媒体等輸出等許可申請書 NACCSの申請書において直接記入し、所定のフォーマットで添付資料にて提出することは原則不要。
申請理由書
輸出等概要説明書
提供技術説明書(カタログ又は仕様書等の技術資料) NACCSにおいて添付すること。
外為令別表第の記載項目との対比表等 NACCSにおいて添付すること。
  •  

注意事項等

  • 提供技術説明書に代えて、カタログ又は仕様書等の技術資料でも可能です。

申請窓口

貿易経済安全保障局貿易管理部安全保障貿易審査課(GSI)

CA(大量破壊兵器)

 

必要書類

  申請書・添付書類 記載要領等
役務取引許可申請書 NACCSのJETファイルに直接記入。所定のフォーマットで添付資料にて提出することは不要。
申請理由書
取引概要説明書
提供技術説明書 (カタログ又は仕様書等の技術資料) 提出書類通達の別記1(エ)に従うこと。
取引の事実を証する書類の写し (契約書、オーダーシート等) 提出書類通達の別記1(イ)に従うこと。
当該技術を利用する者の存在確認に資する ような会社案内等企業内容に関する対外公表資料又は登記簿謄本等の公式文書 提出書類通達の別記1(オ)に従うこと。
該非判定書 (様式なし)
核兵器等開発等省令 (核兵器等開発等省令の第二号又は第三号にあっては、本則に限る。)に該当することを示す文書等 -
(a)契約書の場合:核兵器等開発等省令又は核兵器等開発等告示の規定に該当する箇所の写し -
(b)輸出者又は取引を行おうとする者が入手した文書又は図画の場合:当該文書又は図画の名称、入手時期、入手先、入手経緯及び核兵器等開発等省令の規定に該当する内容を記載した説明書並びに規定に該当する箇所の写し -
(c)輸出者又は取引を行おうとする者が入手した電磁的記録の場合:当該電磁的記録の種類、入手時期、入手先、入手経緯及び核兵器等開発等省令の規定に該当する内容を記載した説明書並びに規定に該当する箇所の写し(当該電磁的記録を印刷できる場合は印刷したものを併せて添付すること) -
(d)輸入者等又は相手方等から受けた連絡の場合:当該連絡の方法、受けた時期、連絡者、受けた経緯及び核兵器等開発等省令の規定に該当する又は該当するおそれがある内容を記載した説明書(様式1の別紙) ダウンロード
当該貨物の最終用途を示す文書等(当該文書が存在する場合のみ提出) (様式なし)
通常兵器開発等告示第 二号又は第三号に規定 する「当該技術が通常兵器の開発等以外のための利用されることが明らかなとき」に該当しないことの検討結果 (様式なし)

注意事項

  • インフォーム通知を受けた場合の申請は、ク及びコを除く全ての文書等を作成・提出してください。
  • 必要に応じて、指定した文書等以外の文書等(誓約書等)の提出を求めることがあります。

申請窓口

貿易経済安全保障局貿易管理部安全保障貿易審査課(GSI)

CA(通常兵器)

 

必要書類

  申請書・添付書類 記載要領等
役務取引許可申請書 NACCSのJETファイルに直接記入。所定のフォーマットで添付資料にて提出することは不要。
申請理由書
取引概要説明書
提供技術説明書 (カタログ又は仕様書等の技術資料) 提出書類通達の別記1(エ)に従うこと。
取引の事実を証する書類の写し (契約書、オーダーシート等) 提出書類通達の別記1(イ)に従うこと。
当該技術を利用する者の存在確認に資するような会社案内等企業内容に関する対外公表資料又は登記簿謄本等の公式文書 提出書類通達の別記1(オ)に従うこと。
該非判定書 (様式なし)
通常兵器開発等告示の規定に該当すること を示す文書等 -
(a)契約書の場合:通常兵器等開発等告示の規定に該当する箇所の写し -
(b)輸出者又は取引を行おうとする者が入手した文書又は図画の場合:当該文書又は図画の名称、入手時期、入手先、入手経緯及び通常兵器等開発等告示の規定に該当する又は該当するおそれがある内容を記載した説明書並びに規定に該当する箇所の写し -
(c)輸出者又は取引を行おうとする者が入手した電磁的記録の場合:当該電磁的記録の種類、入手時期、入手先、入手経緯及び通常兵器等開発等告示の規定に該当する内容を記載した説明書並びに規定に該当する箇所の写し(当該電磁的記録を印刷できる場合は印刷したものを併せて添付すること) -
(d)輸入者等又は相手方等から受けた連絡の場合:当当該連絡の方法、受けた時期、連絡者、受けた経緯及び通常兵器等開発等告示の規定に該当する内容を記載した説明書(様式1の別紙) ダウンロード
当該貨物の最終用途を示す文書等(当該文書が存在する場合のみ提出) (様式なし)
核兵器等開発等省令第二号及び第三号に規定する「当該貨物が核兵器等の開発等及び別表に掲げる行為以外のために用いられることが明らかなとき」に該当しないことの検討結果 (様式なし)

注意事項

  • インフォーム通知を受けた場合の申請は、キ及びケを除く全ての文書等を作成・提出してください。
  • 必要に応じて、指定した文書等以外の文書等(誓約書等)の提出を求めることがあります。

申請窓口

貿易経済安全保障局貿易管理部安全保障貿易審査課(GSI)

郵送申請の場合に用いる様式

 

原則、NACCSでの電子申請以外は受け付けておりません。サイバー攻撃、自然災害、インターネット環境に障害等が発生し電子申請が困難となった場合などにおいては、郵送申請が認められるか申請窓口にご相談ください。郵送申請が認められた場合でも、上記のTA~CAの提出書類は同じですが、「JETファイルに直接記入」となっているものについては以下の様式を用いてください。
 

申請様式名 様式 記載要領
役務取引許可申請書(貿易外省令 別紙様式第3) ダウンロード 役務通達 別紙3
特定記録媒体等輸出等許可申請書(貿易外省令 別紙様式第3の2) ダウンロード -
申請理由書(参考様式) ダウンロード 役務通達 別紙3

最終更新日:2025年11月13日