役務における個別許可申請(新規)に必要な提出書類

~必要な書類を用意できたら、電子(NACCS)申請しましょう。~

提出書類TA

 

必要書類

  • 役務取引許可申請書、申請理由書及び取引概要説明書はJETファイルに直接記入
    ※所定のフォーマットで添付資料にて提出することは不要
  • 契約書等の写し
〈注意事項〉
  • 申請理由書の「2 申請の理由」には、当該技術の用途及び取引の経緯を記載すること。「い地域①」以外を提供地とするものであって、利用者が確定していない取引の場合にあっては、利用者として予定又は想定される者について、軍若しくは軍関係機関又はこれらに類する機関が含まれているかどうかの確認を行い、かつ、「ち地域」にて再提供される予定がないことの確認を行ったかどうかについて記載すること。
  • プログラムについては、貨物の提出書類 A の「申請理由書」 (⇒ こちら ) に準じた理由書を提出すること。

提出書類TB1

 

必要書類

  • 役務取引許可申請書、申請理由書及び取引概要説明書はJETファイルに直接記入
    ※所定のフォーマットで添付資料にて提出することは不要
  • 契約書等の写し
  • 提供技術説明書(カタログ又は仕様書等の技術資料を代わりに提出することが可能)
〈注意事項〉
  • プログラム(プログラムを動作させるのに通常必要なデータを含む。)については、申請理由書及び取引概要説明書に代えて、輸出許可・役務(プログラム)取引許可申請内容明細書(記載要領(ア))を提出すること。なお、当該役務取引許可申請において、同時に行う輸出許可申請の添付書類が同じ書類であれば、当該添付書類を省略することができます。
  • プログラムについては、貨物の提出書類 A の「申請理由書」 (⇒ こちら ) に準じた理由書を提出すること。

提出書類TB2

 

必要書類

  • 役務取引許可申請書、申請理由書及び取引概要説明書はJETファイルに直接記入
    ※所定のフォーマットで添付資料にて提出することは不要
  • 契約書等の写し 各1通
  • 外為令別表の記載項目との対比表等 1通
  • 提供技術説明書(カタログ又は仕様書等の技術資料) 1通
  • 需要者の事業内容及び存在確認に資する資料 1式
  • 需要者の誓約書(取引の相手方の誓約書。利用者が未定の場合に限る。) 1通
〈注意事項〉
  • プログラム(プログラムを動作させるのに通常必要なデータを含む。)については、申請理由書及び取引概要説明書に代えて、輸出許可・役務(プログラム)取引許可申請内容明細書(記載要領(ア))を提出すること。なお、当該役務取引許可申請において、同時に行う輸出許可申請の添付書類が同じ書類であれば、当該添付書類を省略することができます。
  • 提供技術説明書に代えて、カタログ又は仕様書等の技術資料でも可能です。

提出書類TC

 

必要書類

  • 役務取引許可申請書、申請理由書及び取引概要説明書はJETファイルに直接記入
    ※所定のフォーマットで添付資料にて提出することは不要
  • 契約書等の写し 各1通
  • 外為令別表の記載項目との対比表等 1通
  • 提供技術説明書(カタログ又は仕様書等の技術資料) 1通
  • 需要者の事業内容及び存在確認に資する資料 1式
  • 需要者の誓約書の写し 1通
〈注意事項〉
  • プログラム(プログラムを動作させるのに通常必要なデータを含む。)については、申請理由書及び取引概要説明書に代えて、輸出許可・役務(プログラム)取引許可申請内容明細書(記載要領(ア))を提出すること。なお、当該役務取引許可申請において、同時に行う輸出許可申請の添付書類が同じ書類であれば、当該添付書類を省略することができます。
  • 提供技術説明書に代えて、カタログ又は仕様書等の技術資料でも可能です。
  • 化学物質、素材の設計・製造技術については、当該技術を使用するプラントの最終製品の製造フローに関する資料(記載要領(シ))を求めることがある。

提出書類TD1

 

必要書類

  • 役務取引許可申請書、申請理由書及び取引概要説明書はJETファイルに直接記入
    ※所定のフォーマットで添付資料にて提出することは不要
  • 契約書等の写し 各1通
  • 外為令別表の記載項目との対比表等 1通
  • 提供技術説明書(カタログ又は仕様書等の技術資料) 1通
  • 需要者の事業内容及び存在確認に資する資料 1式
  • 需要者の誓約書の写し 1通
  • 当該技術を使用するプラントの最終製品の製造フローに関する資料 1通
〈注意事項〉
  • プログラム(プログラムを動作させるのに通常必要なデータを含む。)については、申請理由書及び取引概要説明書に代えて、輸出許可・役務(プログラム)取引許可申請内容明細書(記載要領(ア))を提出すること。なお、当該役務取引許可申請において、同時に行う輸出許可申請の添付書類が同じ書類であれば、当該添付書類を省略することができます。
  • 提供技術説明書に代えて、カタログ又は仕様書等の技術資料でも可能です。

提出書類TD2

 

必要書類

  • 役務取引許可申請書、申請理由書及び取引概要説明書はJETファイルに直接記入
    ※所定のフォーマットで添付資料にて提出することは不要
  • 契約書等の写し 各1通
  • 外為令別表の記載項目との対比表等 1通
  • 提供技術説明書(カタログ又は仕様書等の技術資料) 1通
  • 需要者の事業内容及び存在確認に資する資料 1式
  • 需要者の誓約書の写し 1通
  • 当該技術を使用するプラントの最終製品の製造フローに関する資料 1通
〈注意事項〉
  • プログラム(プログラムを動作させるのに通常必要なデータを含む。)については、申請理由書及び取引概要説明書に代えて、輸出許可・役務(プログラム)取引許可申請内容明細書(記載要領(ア))を提出すること。なお、当該役務取引許可申請において、同時に行う輸出許可申請の添付書類が同じ書類であれば、当該添付書類を省略することができます。
  • 提供技術説明書に代えて、カタログ又は仕様書等の技術資料でも可能です。

提出書類TD3

 

必要書類

  • 役務取引許可申請書、申請理由書及び取引概要説明書はJETファイルに直接記入
    ※所定のフォーマットで添付資料にて提出することは不要
  • 契約書等の写し 各1通
  • 外為令別表の記載項目との対比表等 1通
  • 提供技術説明書(カタログ又は仕様書等の技術資料) 1通
  • 需要者の事業内容及び存在確認に資する資料 1式
  • 需要者の誓約書の写し 1通
  • 当該技術を使用するプラントの最終製品の製造フローに関する資料 1通
〈注意事項〉
  • プログラム(プログラムを動作させるのに通常必要なデータを含む。)については、申請理由書及び取引概要説明書に代えて、輸出許可・役務(プログラム)取引許可申請内容明細書(記載要領(ア))を提出すること。なお、当該役務取引許可申請において、同時に行う輸出許可申請の添付書類が同じ書類であれば、当該添付書類を省略することができます。
  • 提供技術説明書に代えて、カタログ又は仕様書等の技術資料でも可能です。
  • 化学兵器禁止条約の規定に準じた提供先国政府が発行する証明書等の提出を求めることがある。

提出書類TD4

 

必要書類

  • 役務取引許可申請書、申請理由書及び取引概要説明書はJETファイルに直接記入
    ※所定のフォーマットで添付資料にて提出することは不要
  • 契約書等の写し 各1通
  • 外為令別表の記載項目との対比表等 1通
  • 提供技術説明書(カタログ又は仕様書等の技術資料) 1通
  • 需要者の事業内容及び存在確認に資する資料 1式
  • 需要者の誓約書の写し 1通
  • 当該技術を使用するプラントの最終製品の製造フローに関する資料 1通
〈注意事項〉
  • プログラム(プログラムを動作させるのに通常必要なデータを含む。)については、申請理由書及び取引概要説明書に代えて、輸出許可・役務(プログラム)取引許可申請内容明細書(記載要領(ア))を提出すること。なお、当該役務取引許可申請において、同時に行う輸出許可申請の添付書類が同じ書類であれば、当該添付書類を省略することができます。
  • 提供技術説明書に代えて、カタログ又は仕様書等の技術資料でも可能です。

提出書類TE

 

必要書類

  • 役務取引許可申請書、申請理由書及び取引概要説明書はJETファイルに直接記入
    ※所定のフォーマットで添付資料にて提出することは不要
  • 修理依頼書(クレームノート) 1通
  • 修理承諾書(クレーム承諾書) 1通
  • 提供技術説明書(カタログ又は仕様書等の技術資料) 1通
  • 輸入時のインボイス等 1通
〈注意事項〉
  • 提供地、技術によっては、外為令別表の2項から15項までの技術に係る許可申請に準じた書類の提出が必要となることがある。
  • 「武器のクレーム提供」とは、本邦において使用するために提供された技術であって、外為令別表の1の項の中欄に掲げる技術に該当するもののうち、次のいずれかに該当する技術(提供された際の機能及び特性が向上していないものに限る。)を本邦に提供した外国において提供することを目的として取引を行う場合とする。
    ①不具合による返品、修理(当初の提供を受けた時の技術又は提供を受ける予定の技術よりも性能、特性等が向上しない場合に限る、)又は、異品のためのみを目的として本邦から提供する技術
    ②輸出令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物の不具合による返品、修理(当初の輸入時の貨物又は輸入予定の貨物よりも性能、特性等が向上しない場合に限る。)又は、異品のためのみを目的として本邦から提供する技術

提出書類G

 

必要書類

  • 役務取引許可申請書、申請理由書及び輸出等概要説明書はJETファイルに直接記入
    ※所定のフォーマットで添付資料にて提出することは不要
  • 提供技術説明書(カタログ又は仕様書等の技術資料) 1通
  • 外為令別表の記載項目との対比表等 1通
〈注意事項〉
  • プログラム(プログラムを動作させるのに通常必要なデータを含む。)については、申請理由書及び取引概要説明書に代えて、輸出許可・役務(プログラム)取引許可申請内容明細書(記載要領(ア))を提出すること。なお、当該役務取引許可申請において、同時に行う輸出許可申請の添付書類が同じ書類であれば、当該添付書類を省略することができます。
  • 提供技術説明書に代えて、カタログ又は仕様書等の技術資料でも可能です。

CA(大量破壊兵器)

 

必要書類

  • 役務取引許可申請書、申請理由書及び取引概要説明書はJETファイルに直接記入
    ※所定のフォーマットで添付資料にて提出することは不要
  • 提供技術説明書(カタログ又は仕様書等の技術資料) 1通
  • 取引の事実を照影する書類(契約書、オーダーシート等) 1通
  • 当該技術を利用する者の存在確認に資するような会社案内等企業内容に関する対外公表資料又は登記簿謄本等の公式文書 1式
  • 外為令別表の記載項目との対比表等 1通
  • 核兵器等開発等告示の規定(核兵器等開発等告示の第二号又は第三号にあっては、本則に限る。)に該当することを示す文書等 各1通

    (a)契約書の場合

      核兵器等開発等告示の規定に該当する箇所の写し

    (b)輸出者又は取引を行おうとする者が入手した文書又は図画の場合

      当該文書又は図画の名称、入手時期、入手先、入手経緯及び核兵器等開発等告示の規定に該当する又は該当するおそれがある内容を記載した説明書並びに規定に該当する箇所の写し

    (c)輸出者又は取引を行おうとする者が入手した電磁的記録の場合

      当該電磁的記録の種類、入手時期、入手先、入手経緯及び核兵器等開発等告示の規定に該当する内容を記載した説明書並びに規定に該当する箇所の写し(当該電磁的記録を印刷できる場合は印刷したものを併せて添付すること)

    (d)輸入者等又は相手方等から受けた連絡の場合

      当該連絡の方法、受けた時期、連絡者、受けた経緯及び核兵器等開発等告示の規定に該当する内容を記載した説明書
  • 当該技術の最終用途を示す文書等(当該文書が存在する場合に提出) 1通
  • 核兵器等開発等告示第二号又は第三号に規定する「当該技術が核兵器等の開発等及び輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令別表に掲げる行為以外のために用いられることが明らかなとき」に該当しないことの検討結果 1通
〈注意事項〉
  • インフォーム通知を受けた場合の申請は、「核兵器等開発等告示の規定(核兵器等開発等告示の第二号又は第三号にあっては、本則に限る。)に該当することを示す文書等」を除く全ての文書等を作成・提出してください。
  • 必要に応じて、指定した文書等以外の文書等(誓約書等)の提出を求めることがあります。

CA(通常兵器)

 

必要書類

  • 役務取引許可申請書、申請理由書及び取引概要説明書はJETファイルに直接記入
    ※所定のフォーマットで添付資料にて提出することは不要
  • 提供技術説明書(カタログ又は仕様書等の技術資料) 1通
  • 取引の事実を照影する書類(契約書、オーダーシート等) 1通
  • 当該技術を利用する者の存在確認に資するような会社案内等企業内容に関する対外公表資料又は登記簿謄本等の公式文書 1式
  • 通常兵器等開発等告示の規定に該当することを示す文書等

    (a)契約書の場合

      通常兵器等開発等告示の規定に該当する箇所の写し

    (b)輸出者又は取引を行おうとする者が入手した文書又は図画の場合

      当該文書又は図画の名称、入手時期、入手先、入手経緯及び通常兵器等開発等告示の規定に該当する又は該当するおそれがある内容を記載した説明書並びに規定に該当する箇所の写し

    (c)輸出者又は取引を行おうとする者が入手した電磁的記録の場合

      当該電磁的記録の種類、入手時期、入手先、入手経緯及び通常兵器等開発等告示の規定に該当する内容を記載した説明書並びに規定に該当する箇所の写し(当該電磁的記録を印刷できる場合は印刷したものを併せて添付すること)

    (d)輸入者等又は相手方等から受けた連絡の場合

      当該連絡の方法、受けた時期、連絡者、受けた経緯及び通常兵器等開発等告示の規定に該当する内容を記載した説明書

  • 当該技術の最終用途を示す文書等(当該文書が存在する場合に提出) 1通

最終更新日:2025年6月4日