~必要な書類を用意できたら、電子(NACCS)申請しましょう。~
申請前にご一読いただきたいマニュアル等
提出書類TA
必要書類
- 役務取引許可申請書、申請理由書及び取引概要説明書はJETファイルに直接記入
※所定のフォーマットで添付資料にて提出することは不要 - 契約書等の写し
提出書類TB1
必要書類
- 役務取引許可申請書、申請理由書及び取引概要説明書はJETファイルに直接記入
※所定のフォーマットで添付資料にて提出することは不要 - 契約書等の写し
- 提供技術説明書(カタログ又は仕様書等の技術資料を代わりに提出することが可能)
提出書類TB2
提出書類TC
必要書類
- 役務取引許可申請書、申請理由書及び取引概要説明書はJETファイルに直接記入
※所定のフォーマットで添付資料にて提出することは不要 - 契約書等の写し 各1通
- 外為令別表の記載項目との対比表等 1通
- 提供技術説明書(カタログ又は仕様書等の技術資料) 1通
- 需要者の事業内容及び存在確認に資する資料 1式
- 需要者の誓約書の写し 1通
- 申請前にご一読いただきたいマニュアル等はこちら。
- プログラム(プログラムを動作させるのに通常必要なデータを含む。)については、申請理由書及び取引概要説明書に代えて、輸出許可・役務(プログラム)取引許可申請内容明細書(記載要領(ア))を提出すること。なお、当該役務取引許可申請において、同時に行う輸出許可申請の添付書類が同じ書類であれば、当該添付書類を省略することができます。
- 提供技術説明書に代えて、カタログ又は仕様書等の技術資料でも可能です。
- 化学物質、素材の設計・製造技術については、当該技術を使用するプラントの最終製品の製造フローに関する資料(記載要領(シ))を求めることがある。
- 必要に応じて提出いただく書類はこちら。
提出書類TD1
必要書類
- 役務取引許可申請書、申請理由書及び取引概要説明書はJETファイルに直接記入
※所定のフォーマットで添付資料にて提出することは不要 - 契約書等の写し 各1通
- 外為令別表の記載項目との対比表等 1通
- 提供技術説明書(カタログ又は仕様書等の技術資料) 1通
- 需要者の事業内容及び存在確認に資する資料 1式
- 需要者の誓約書の写し 1通
- 当該技術を使用するプラントの最終製品の製造フローに関する資料 1通
提出書類TD2
必要書類
- 役務取引許可申請書、申請理由書及び取引概要説明書はJETファイルに直接記入
※所定のフォーマットで添付資料にて提出することは不要 - 契約書等の写し 各1通
- 外為令別表の記載項目との対比表等 1通
- 提供技術説明書(カタログ又は仕様書等の技術資料) 1通
- 需要者の事業内容及び存在確認に資する資料 1式
- 需要者の誓約書の写し 1通
- 当該技術を使用するプラントの最終製品の製造フローに関する資料 1通
提出書類TD3
必要書類
- 役務取引許可申請書、申請理由書及び取引概要説明書はJETファイルに直接記入
※所定のフォーマットで添付資料にて提出することは不要 - 契約書等の写し 各1通
- 外為令別表の記載項目との対比表等 1通
- 提供技術説明書(カタログ又は仕様書等の技術資料) 1通
- 需要者の事業内容及び存在確認に資する資料 1式
- 需要者の誓約書の写し 1通
- 当該技術を使用するプラントの最終製品の製造フローに関する資料 1通
提出書類TD4
必要書類
- 役務取引許可申請書、申請理由書及び取引概要説明書はJETファイルに直接記入
※所定のフォーマットで添付資料にて提出することは不要 - 契約書等の写し 各1通
- 外為令別表の記載項目との対比表等 1通
- 提供技術説明書(カタログ又は仕様書等の技術資料) 1通
- 需要者の事業内容及び存在確認に資する資料 1式
- 需要者の誓約書の写し 1通
- 当該技術を使用するプラントの最終製品の製造フローに関する資料 1通
提出書類TE
必要書類
- 役務取引許可申請書、申請理由書及び取引概要説明書はJETファイルに直接記入
※所定のフォーマットで添付資料にて提出することは不要 - 修理依頼書(クレームノート) 1通
- 修理承諾書(クレーム承諾書) 1通
- 提供技術説明書(カタログ又は仕様書等の技術資料) 1通
- 輸入時のインボイス等 1通
- 申請前にご一読いただきたいマニュアル等はこちら。
- 提供地、技術によっては、外為令別表の2項から15項までの技術に係る許可申請に準じた書類の提出が必要となることがある。
- 「武器のクレーム提供」とは、本邦において使用するために提供された技術であって、外為令別表の1の項の中欄に掲げる技術に該当するもののうち、次のいずれかに該当する技術(提供された際の機能及び特性が向上していないものに限る。)を本邦に提供した外国において提供することを目的として取引を行う場合とする。
①不具合による返品、修理(当初の提供を受けた時の技術又は提供を受ける予定の技術よりも性能、特性等が向上しない場合に限る、)又は、異品のためのみを目的として本邦から提供する技術
②輸出令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物の不具合による返品、修理(当初の輸入時の貨物又は輸入予定の貨物よりも性能、特性等が向上しない場合に限る。)又は、異品のためのみを目的として本邦から提供する技術 - 必要に応じて提出いただく書類はこちら。
提出書類G
必要書類
- 特定記録媒体等輸出等許可申請書、申請理由書及び輸出等概要説明書はJETファイルに直接記入
※所定のフォーマットで添付資料にて提出することは不要 - 提供技術説明書(カタログ又は仕様書等の技術資料) 1通
- 外為令別表の記載項目との対比表等 1通
CA(大量破壊兵器)
必要書類
| 申請書・添付書類 | 記載要領等 | |
| ア | 役務取引許可申請書 | NACCSのJETファイルに直接記入。所定のフォーマットで添付資料にて提出することは不要。 |
| イ | 申請理由書 | |
| ウ | 取引概要説明書 | |
| エ | 提供技術説明書 (カタログ又は仕様書等の技術資料) | 提出書類通達の別記1(エ)に従うこと。 |
| オ | 取引の事実を証する書類の写し (契約書、オーダーシート等) | 提出書類通達の別記1(イ)に従うこと。 |
| カ | 当該技術を利用する者の存在確認に資する ような会社案内等企業内容に関する対外公表資料又は登記簿謄本等の公式文書 | 提出書類通達の別記1(オ)に従うこと。 |
| キ | 該非判定書 | (様式なし) |
| ク | 核兵器等開発等省令 (核兵器等開発等省令の第二号又は第三号にあっては、本則に限る。)に該当することを示す文書等 | - |
| (a)契約書の場合:核兵器等開発等省令又は核兵器等開発等告示の規定に該当する箇所の写し | - | |
| (b)輸出者又は取引を行おうとする者が入手した文書又は図画の場合:当該文書又は図画の名称、入手時期、入手先、入手経緯及び核兵器等開発等省令の規定に該当する内容を記載した説明書並びに規定に該当する箇所の写し | - | |
| (c)輸出者又は取引を行おうとする者が入手した電磁的記録の場合:当該電磁的記録の種類、入手時期、入手先、入手経緯及び核兵器等開発等省令の規定に該当する内容を記載した説明書並びに規定に該当する箇所の写し(当該電磁的記録を印刷できる場合は印刷したものを併せて添付すること) | - | |
| (d)輸入者等又は相手方等から受けた連絡の場合:当該連絡の方法、受けた時期、連絡者、受けた経緯及び核兵器等開発等省令の規定に該当する又は該当するおそれがある内容を記載した説明書(様式1の別紙) | ダウンロード | |
| ケ | 当該貨物の最終用途を示す文書等(当該文書が存在する場合のみ提出) | (様式なし) |
| コ | 通常兵器開発等告示第 二号又は第三号に規定 する「当該技術が通常兵器の開発等以外のための利用されることが明らかなとき」に該当しないことの検討結果 | (様式なし) |
注意事項
- インフォーム通知を受けた場合の申請は、ク及びコを除く全ての文書等を作成・提出してください。
- 必要に応じて、指定した文書等以外の文書等(誓約書等)の提出を求めることがあります。
CA(通常兵器)
必要書類
| 申請書・添付書類 | 記載要領等 | |
| ア | 役務取引許可申請書 | NACCSのJETファイルに直接記入。所定のフォーマットで添付資料にて提出することは不要。 |
| イ | 申請理由書 | |
| ウ | 取引概要説明書 | |
| エ | 提供技術説明書 (カタログ又は仕様書等の技術資料) | 提出書類通達の別記1(エ)に従うこと。 |
| オ | 取引の事実を証する書類の写し (契約書、オーダーシート等) | 提出書類通達の別記1(イ)に従うこと。 |
| カ | 当該技術を利用する者の存在確認に資するような会社案内等企業内容に関する対外公表資料又は登記簿謄本等の公式文書 | 提出書類通達の別記1(オ)に従うこと。 |
| キ | 該非判定書 | (様式なし) |
| ク | 通常兵器開発等告示の規定に該当すること を示す文書等 | - |
| (a)契約書の場合:通常兵器等開発等告示の規定に該当する箇所の写し | - | |
| (b)輸出者又は取引を行おうとする者が入手した文書又は図画の場合:当該文書又は図画の名称、入手時期、入手先、入手経緯及び通常兵器等開発等告示の規定に該当する又は該当するおそれがある内容を記載した説明書並びに規定に該当する箇所の写し | - | |
| (c)輸出者又は取引を行おうとする者が入手した電磁的記録の場合:当該電磁的記録の種類、入手時期、入手先、入手経緯及び通常兵器等開発等告示の規定に該当する内容を記載した説明書並びに規定に該当する箇所の写し(当該電磁的記録を印刷できる場合は印刷したものを併せて添付すること) | - | |
| (d)輸入者等又は相手方等から受けた連絡の場合:当当該連絡の方法、受けた時期、連絡者、受けた経緯及び通常兵器等開発等告示の規定に該当する内容を記載した説明書(様式1の別紙) | ダウンロード | |
| ケ | 当該貨物の最終用途を示す文書等(当該文書が存在する場合のみ提出) | (様式なし) |
| コ | 核兵器等開発等省令第二号及び第三号に規定する「当該貨物が核兵器等の開発等及び別表に掲げる行為以外のために用いられることが明らかなとき」に該当しないことの検討結果 | (様式なし) |
注意事項
- インフォーム通知を受けた場合の申請は、キ及びケを除く全ての文書等を作成・提出してください。
- 必要に応じて、指定した文書等以外の文書等(誓約書等)の提出を求めることがあります。
必要に応じて提出する書類
※上記以外で、必要に応じて担当審査官より追加で資料の提出を求められる可能性あり
郵送申請の場合に用いる様式
原則、NACCSでの電子申請以外は受け付けておりません。サイバー攻撃、自然災害、インターネット環境に障害等が発生し電子申請が困難となった場合などにおいては、郵送申請が認められるか申請窓口にご相談ください。郵送申請が認められた場合でも、上記のTA~CAの提出書類は同じですが、「JETファイルに直接記入」となっているものについては以下の様式を用いてください。
| 申請様式名 | 様式 | 記載要領 |
| 役務取引許可申請書(貿易外省令 別紙様式第3) | ダウンロード | 役務通達 別紙3 |
| 特定記録媒体等輸出等許可申請書(貿易外省令 別紙様式第3の2) | ダウンロード | - |
| 申請理由書(参考様式) | ダウンロード | 役務通達 別紙3 |
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最終更新日:2025年10月15日