~必要な書類を用意できたら、電子(NACCS)申請しましょう。~
提出書類TA
必要書類
| 番号 |
提出書類 |
注意事項及び記載要領 |
| ① |
役務取引許可申請書 |
・①②③に相当する情報をNACCSの申請書において直接記入することになる。所定のフォーマットで添付資料にて提出することは不要。
・プログラムの役務取引許可申請については、NACCSの記入にあたって以下のを参照。
|
| ② |
申請理由書 |
| ③ |
契約書等の写し |
NACCSにおいて添付すること。
|
注意事項等
- 申請理由書の「2 申請の理由」には、当該技術の用途及び取引の経緯を記載すること。「い地域①」以外を提供地とするものであって、利用者が確定していない取引の場合にあっては、利用者として予定又は想定される者について、軍若しくは軍関係機関又はこれらに類する機関が含まれているかどうかの確認を行い、かつ、「ち地域」にて再提供される予定がないことの確認を行ったかどうかについて記載すること。
- プログラムについては、貨物の提出書類 A の「申請理由書」 (⇒ こちら ) に準じた理由書を提出すること。
申請窓口
地方経済産業局等(通商事務所・沖縄総合事務局を含む)
必要書類
| 番号 |
提出書類 |
注意事項及び記載要領 |
| ① |
役務取引許可申請書 |
・①②③に相当する情報をNACCSの申請書において直接記入することになる。所定のフォーマットで添付資料にて提出することは不要。NACCSの記入にあたって以下を参照。
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| ② |
申請理由書 |
| ③ |
取引概要説明書 |
| ④ |
契約書等の写し |
NACCSにおいて添付すること。
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| ⑤ |
提供技術説明書(カタログ又は仕様書等の技術資料) |
・NACCSにおいて添付すること。
|
注意事項等
- プログラム(プログラムを動作させるのに通常必要なデータを含む。)については、申請理由書及び取引概要説明書に代えて、輸出許可・役務(プログラム)取引許可申請内容明細書(記載要領(ア))を提出すること。なお、当該役務取引許可申請において、同時に行う輸出許可申請の添付書類が同じ書類であれば、当該添付書類を省略することができます。
- プログラムについては、貨物の提出書類 A の「申請理由書」 (⇒ こちら ) に準じた理由書を提出すること。
申請窓口
地方経済産業局等(通商事務所・沖縄総合事務局を含む)あるいは貿易経済安全保障局貿易管理部安全保障貿易審査課(GSI)
※改めて以下ページの該当箇所を確認して下さい。
必要書類
| 番号 |
提出書類 |
注意事項及び記載要領 |
| ① |
役務取引許可申請書 |
・①②③に相当する情報をNACCSの申請書において直接記入することになる。所定のフォーマットで添付資料にて提出することは不要。NACCSの記入にあたって以下を参照。
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| ② |
申請理由書 |
| ③ |
取引概要説明書 |
| ④ |
契約書等の写し |
NACCSにおいて添付すること。
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| ⑤ |
外為令別表の記載項目との対比表等 |
NACCSにおいて添付すること。該当貨物毎に各1通。
|
| ⑥ |
提供技術説明書(カタログ又は仕様書等の技術資料) |
・NACCSにおいて添付すること。
|
| ⑦ |
需要者等の事業内容及び存在確認に資する資料 |
NACCSにおいて添付すること。
|
| ⑧ |
取引の相手方の誓約書の写し |
最終需要者が確定している場合には取得は不要です!!!
|
注意事項等
- プログラム(プログラムを動作させるのに通常必要なデータを含む。)については、申請理由書及び取引概要説明書に代えて、輸出許可・役務(プログラム)取引許可申請内容明細書(記載要領(ア))を提出すること。なお、当該役務取引許可申請において、同時に行う輸出許可申請の添付書類が同じ書類であれば、当該添付書類を省略することができます。
- 提供技術説明書に代えて、カタログ又は仕様書等の技術資料でも可能です。
申請窓口
貿易経済安全保障局貿易管理部安全保障貿易審査課(GSI)
必要書類
| 番号 |
提出書類 |
注意事項及び記載要領 |
| ① |
役務取引許可申請書 |
・①②③に相当する情報をNACCSの申請書において直接記入することになる。所定のフォーマットで添付資料にて提出することは不要。NACCSの記入にあたって以下を参照。
|
| ② |
申請理由書 |
| ③ |
取引概要説明書 |
| ④ |
契約書等の写し |
NACCSにおいて添付すること。
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| ⑤ |
外為令別表の記載項目との対比表等 |
NACCSにおいて添付すること。該当貨物毎に各1通。
|
| ⑥ |
提供技術説明書(カタログ又は仕様書等の技術資料) |
・NACCSにおいて添付すること。
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| ⑦ |
需要者等の事業内容及び存在確認に資する資料 |
NACCSにおいて添付すること。
|
| ⑧ |
需要者等の誓約書の写し |
NACCSにおいて添付すること。
|
注意事項等
- プログラム(プログラムを動作させるのに通常必要なデータを含む。)については、申請理由書及び取引概要説明書に代えて、輸出許可・役務(プログラム)取引許可申請内容明細書(記載要領(ア))を提出すること。なお、当該役務取引許可申請において、同時に行う輸出許可申請の添付書類が同じ書類であれば、当該添付書類を省略することができます。
- 提供技術説明書に代えて、カタログ又は仕様書等の技術資料でも可能です。
- 化学物質、素材の設計・製造技術については、当該技術を使用するプラントの最終製品の製造フローに関する資料(記載要領(シ))を求めることがある。
申請窓口
貿易経済安全保障局貿易管理部安全保障貿易審査課(GSI)
必要書類
| 番号 |
提出書類 |
注意事項及び記載要領 |
| ① |
役務取引許可申請書 |
・①②③に相当する情報をNACCSの申請書において直接記入することになる。所定のフォーマットで添付資料にて提出することは不要。NACCSの記入にあたって以下を参照。
|
| ② |
申請理由書 |
| ③ |
取引概要説明書 |
| ④ |
契約書等の写し |
NACCSにおいて添付すること。
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| ⑤ |
外為令別表第の記載項目との対比表等 |
NACCSにおいて添付すること。該当貨物毎に各1通。
|
| ⑥ |
提供技術説明書(カタログ又は仕様書等の技術資料) |
・NACCSにおいて添付すること。
|
| ⑦ |
需要者等の事業内容及び存在確認に資する資料 |
NACCSにおいて添付すること。
|
| ⑧ |
需要者等の誓約書の写し |
NACCSにおいて添付すること。
|
| ⑨ |
当該貨物を使用するプラントの最終製品の製造フローに関する資料 |
NACCSにおいて添付すること。
|
注意事項等
- プログラム(プログラムを動作させるのに通常必要なデータを含む。)については、申請理由書及び取引概要説明書に代えて、輸出許可・役務(プログラム)取引許可申請内容明細書(記載要領(ア))を提出すること。なお、当該役務取引許可申請において、同時に行う輸出許可申請の添付書類が同じ書類であれば、当該添付書類を省略することができます。
- 提供技術説明書に代えて、カタログ又は仕様書等の技術資料でも可能です。
申請窓口
貿易経済安全保障局貿易管理部安全保障貿易審査課(GSI)
必要書類
| 番号 |
提出書類 |
注意事項及び記載要領 |
| ① |
役務取引許可申請書 |
・①②③に相当する情報をNACCSの申請書において直接記入することになる。所定のフォーマットで添付資料にて提出することは不要。NACCSの記入にあたって以下を参照。
|
| ② |
申請理由書 |
| ③ |
取引概要説明書 |
| ④ |
契約書等の写し |
NACCSにおいて添付すること。
|
| ⑤ |
外為令別表第の記載項目との対比表等 |
NACCSにおいて添付すること。該当貨物毎に各1通。
|
| ⑥ |
提供技術説明書(カタログ又は仕様書等の技術資料) |
・NACCSにおいて添付すること。
|
| ⑦ |
需要者等の事業内容及び存在確認に資する資料 |
NACCSにおいて添付すること。
|
| ⑧ |
需要者等の誓約書の写し |
NACCSにおいて添付すること。
|
| ⑨ |
当該貨物を使用するプラントの最終製品の製造フローに関する資料 |
NACCSにおいて添付すること。
|
注意事項等
- プログラム(プログラムを動作させるのに通常必要なデータを含む。)については、申請理由書及び取引概要説明書に代えて、輸出許可・役務(プログラム)取引許可申請内容明細書(記載要領(ア))を提出すること。なお、当該役務取引許可申請において、同時に行う輸出許可申請の添付書類が同じ書類であれば、当該添付書類を省略することができます。
- 提供技術説明書に代えて、カタログ又は仕様書等の技術資料でも可能です。
申請窓口
貿易経済安全保障局貿易管理部安全保障貿易審査課(GSI)
必要書類
| 番号 |
提出書類 |
注意事項及び記載要領 |
| ① |
役務取引許可申請書 |
・①②③に相当する情報をNACCSの申請書において直接記入することになる。所定のフォーマットで添付資料にて提出することは不要。NACCSの記入にあたって以下を参照。
|
| ② |
申請理由書 |
| ③ |
取引概要説明書 |
| ④ |
契約書等の写し |
NACCSにおいて添付すること。
|
| ⑤ |
外為令別表第の記載項目との対比表等 |
NACCSにおいて添付すること。該当貨物毎に各1通。
|
| ⑥ |
提供技術説明書(カタログ又は仕様書等の技術資料) |
・NACCSにおいて添付すること。
|
| ⑦ |
需要者等の事業内容及び存在確認に資する資料 |
NACCSにおいて添付すること。
|
| ⑧ |
需要者等の誓約書の写し |
NACCSにおいて添付すること。
|
| ⑨ |
当該貨物を使用するプラントの最終製品の製造フローに関する資料 |
NACCSにおいて添付すること。
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注意事項等
- 化学兵器禁止条約の規定に準じた提供先国政府が発行する証明書等の提出を求めることがある。
- プログラム(プログラムを動作させるのに通常必要なデータを含む。)については、申請理由書及び取引概要説明書に代えて、輸出許可・役務(プログラム)取引許可申請内容明細書(記載要領(ア))を提出すること。なお、当該役務取引許可申請において、同時に行う輸出許可申請の添付書類が同じ書類であれば、当該添付書類を省略することができます。
- 提供技術説明書に代えて、カタログ又は仕様書等の技術資料でも可能です。
申請窓口
貿易経済安全保障局貿易管理部安全保障貿易審査課(GSI)
必要書類
| 番号 |
提出書類 |
注意事項及び記載要領 |
| ① |
役務取引許可申請書 |
・①②③に相当する情報をNACCSの申請書において直接記入することになる。所定のフォーマットで添付資料にて提出することは不要。NACCSの記入にあたって以下を参照。
|
| ② |
申請理由書 |
| ③ |
取引概要説明書 |
| ④ |
契約書等の写し |
NACCSにおいて添付すること。
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| ⑤ |
外為令別表第の記載項目との対比表等 |
NACCSにおいて添付すること。
|
| ⑥ |
提供技術説明書(カタログ又は仕様書等の技術資料) |
・NACCSにおいて添付すること。
|
| ⑦ |
需要者等の事業内容及び存在確認に資する資料 |
NACCSにおいて添付すること。
|
| ⑧ |
需要者等の誓約書の写し |
NACCSにおいて添付すること。
|
| ⑨ |
当該貨物を使用するプラントの最終製品の製造フローに関する資料 |
NACCSにおいて添付すること。
|
注意事項等
- プログラム(プログラムを動作させるのに通常必要なデータを含む。)については、申請理由書及び取引概要説明書に代えて、輸出許可・役務(プログラム)取引許可申請内容明細書(記載要領(ア))を提出すること。なお、当該役務取引許可申請において、同時に行う輸出許可申請の添付書類が同じ書類であれば、当該添付書類を省略することができます。
- 提供技術説明書に代えて、カタログ又は仕様書等の技術資料でも可能です。
申請窓口
貿易経済安全保障局貿易管理部安全保障貿易審査課(GSI)
【武器のクレーム輸出】必要書類
| 番号 |
提出書類 |
注意事項及び記載要領 |
| ① |
役務取引許可申請書 |
・①②に相当する情報をNACCSの申請書において直接記入することになる。所定のフォーマットで添付資料にて提出することは原則として不要。NACCSの記入にあたって以下を参照。
|
| ② |
申請理由書 |
| ③ |
修理依頼書(クレームノート) |
NACCSにおいて添付すること。
|
| ④ |
修理承諾書(クレーム承諾書) |
NACCSにおいて添付すること。
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| ⑤ |
取引概要説明書 |
NACCSにおいて添付すること。
|
| ⑥ |
提供技術説明書(カタログ又は仕様書等の技術資料) |
・NACCSにおいて添付すること。
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| ⑦ |
輸入時のインボイス等 |
NACCSにおいて添付すること。
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注意事項等
- 仕向地、貨物によっては、輸出令別表第1の2項から15項までの貨物に係る許可申請に準じた書類の提出が必要となることがある。
- 「武器のクレーム輸出」とは、本邦において使用するために輸入された貨物であって、輸出令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物に該当するもののうち、次のいずれかに該当する貨物(輸入の際の性質及び形状が変わっていないものに限る。)を本邦に輸出した外国を仕向地として輸出する場合とする。
- 不具合による返品、修理(当初の輸入時の貨物又は輸入予定の貨物よりも性能、特性等が向上しない場合に限る。)又は異品のためのみを目的として輸出する貨物
- 外為令別表の1の項の中欄に掲げる技術(輸出令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物を使用するために設計したプログラムに限る。)が内蔵された貨物であって、当該プログラムの不具合による返品、修理(当初の提供を受けた時の技術又は提供を受ける予定の技術よりも性能、特性等が向上しない場合に限る。)又は、異品のためのみを目的として輸出する貨物
申請窓口
貿易経済安全保障局貿易管理部安全保障貿易審査課(GSI)
【武器のクレーム提供以外】必要書類
「武器のクレーム提供以外の個別案件」については、様々な取引形態が考えられますので、確定的にはお示しできませんが、以下に主な場合について、参考までに示します。これに該当しない取引については安全保障貿易審査課に問い合わせください。以下1.に該当する場合は、役務通達の別紙第3及び提出書類通達の別記1を参照しつつ、以下に掲げる書類を提出してください。ただし、その他、必要に応じて追加して書類の提出を求めることがあります。
1.防衛省・自衛隊を含む政府機関との契約に基づき武器を輸出する場合
| 番号 |
提出書類 |
注意事項及び記載要領 |
| ① |
役務取引許可申請書 |
・①②に相当する情報をNACCSの申請書において直接記入することになる。所定のフォーマットで添付資料にて提出することは原則として不要。NACCSの記入にあたって以下を参照。
|
| ② |
申請理由書 |
| ③ |
契約書等の写し |
NACCSにおいて添付すること。
※ 防衛省等から需要者(製造企業、ライセンス元企業等)までの関係企業間全ての契約のつながりを示すもので、直接当該貨物の受け渡しに関与しない仲介企業、代理店等も含めて必要となります。
※ 契約の当事者、対象貨物、契約の目的及び送付先住所等の明示が必要です。特に指示がない限り、それ以外の部分については、記載内容の省略やマスキングをしても構いません。
例:契約書、注文書、注文請書、送付承諾書及びMOU(Memorandum of Understanding)等 |
| ④ |
提供技術説明書(カタログ又は仕様書等の技術資料) |
NACCSにおいて添付すること。
|
| ⑤ |
取引概要説明書 |
NACCSにおいて添付すること。
|
| ⑤ |
需要者等の事業内容及び存在確認に資する資料 |
NACCSにおいて添付すること。
※需要者自身が発行した会社情報(署名が付されたものの写しに限る)、ホームページ、アニュアルリポート又は登記情報等 |
| ⑥ |
需要者等の誓約書の写し |
NACCSにおいて添付すること。
- 提出書類通達 別記1(キ)に準じて、①目的外使用しないこと、②第三者に移転しないこと、③目的終了後に返却又 は破棄すること、の3要件が確認できるもの。ただし、別の書類において確認できる場合は不要となります。
|
| ⑦ |
貨物の価格が分かる資料 |
契約書等で価格がわからない場合に必要NACCSにおいて添付すること。 |
※役務の提供の場合については、上記に加えて、提供技術説明書及び取引概要説明書(
役務通達別紙第3を参照)
提出先
貿易経済安全保障局貿易管理部安全保障貿易審査課(GSI)
必要書類
| 番号 |
提出書類 |
注意事項及び記載要領 |
| ① |
特定記録媒体等輸出等許可申請書 |
NACCSの申請書において直接記入し、所定のフォーマットで添付資料にて提出することは原則不要。 |
| ② |
申請理由書 |
| ③ |
輸出等概要説明書 |
| ④ |
提供技術説明書(カタログ又は仕様書等の技術資料) |
NACCSにおいて添付すること。
|
| ⑤ |
外為令別表第の記載項目との対比表等 |
NACCSにおいて添付すること。
|
注意事項等
- 提供技術説明書に代えて、カタログ又は仕様書等の技術資料でも可能です。
申請窓口
貿易経済安全保障局貿易管理部安全保障貿易審査課(GSI)
※上記以外で、必要に応じて担当審査官より追加で資料の提出を求められる可能性あり
原則、NACCSでの電子申請以外は受け付けておりません。サイバー攻撃、自然災害、インターネット環境に障害等が発生し電子申請が困難となった場合などにおいては、郵送申請が認められるか申請窓口にご相談ください。郵送申請が認められた場合でも、上記のTA~CAの提出書類は同じですが、「JETファイルに直接記入」となっているものについては以下の様式を用いてください。