~複数の項番に該当した場合は、まとめて安全保障貿易審査課へ~
包括許可に付された条件の適用により、核兵器等の開発等又は軍事用途に関連して、その輸出について包括許可が効力を失った場合に、その輸出のために改めて個別許可申請を行うときは、その個別申請は「安全保障貿易審査課」になります。

1項該当貨物の必要書類・申請先

 
<1項>

(1)に掲げる貨物で、次のいずれかに該当するもの
(イ)空気銃、散弾銃、ライフル銃又は火縄式銃砲であって、スポーツ用又は狩猟用のもの
(ロ)救命銃、もり銃、リベット銃その他これらに類する産業用銃
(ハ)(イ)に掲げるものに用いる銃砲弾
(ニ)(イ)及び(ロ)に掲げるものの附属品(暗視機能を有する装置を除く。)
(ホ)(イ)から(ニ)までに掲げるものの部分品

(2)に掲げる貨物であって、産業用の発破器

(3)に掲げる貨物のうち、産業用の火薬若しくは爆薬又はこれらの火工品

仕 向 地 提出書類 申請窓口
全地域 E2 最寄りの経済産業局
<1項>

上記以外の貨物

仕 向 地 提出書類 申請窓口
全地域 E1 本省

2項該当貨物の必要書類・申請先

 
<2項>

(3)、(4)、(6)、(8)、(10)に掲げる貨物で、次のいずれかに該当するもの

  • 貨物等省令第1条第三号(輸出申告の際の重水素の原子質量の総量が20キログラム未満のものに限り、原子炉用のものを除く。)
  • 第四号ロ
  • 第六号(リチウムの同位元素の分離用の装置に限る。)
  • 第八号ロ又は第十号ロ
<2項>

(1)から(8)まで、(10)、(10の2)に掲げる貨物(上記に掲げる貨物を除く。)

仕 向 地 提出書類 申請窓口
い地域① B1 本省
い地域② B1 本省
<2項>

(1)から(8)まで、(10)又は(10の2)に掲げる貨物

仕 向 地 提出書類 申請窓口
ろ地域 本省
<2項>

(9)、(11)から(52)までに掲げる貨物

仕 向 地 提出書類 申請窓口
い地域① 最寄りの経済産業局
<2項>

(9)、(11)から(52)までに掲げる貨物で、次のいずれかに該当するもの

仕 向 地 提出書類 申請窓口
い地域② B2 本省
<2項>

(9)、(11)から(52)までに掲げる貨物のうち

  • 15項の中欄に掲げる貨物
仕 向 地 提出書類 申請窓口
い地域② 本省
<2項>

(9)、(11)から(52)までに掲げる貨物
告示で定める貨物 、14項、15項の貨物を除く。)

 

仕 向 地 提出書類 申請窓口
い地域② B1 最寄りの経済産業局
<2項>

(9)、(11)から(52)までに掲げる貨物

仕 向 地 提出書類 申請窓口
ろ地域 本省

3項(1)該当貨物の必要書類・申請先

 
<3項(1)>

貨物等省令第2条第1項第一号に該当する貨物

<3項(1)>

貨物等省令第2条第1項第三号イからホまでのいずれかに該当する貨物

仕 向 地 提出書類 申請窓口
い地域① B1 本省
は地域① B1 本省
は地域② D2 本省
<3項(1)>

貨物等省令第2条第1項第二号又は第三号へからヤまでのいずれかに該当する貨物

<3項(1)>

貨物等省令第2条第1項第二号イからハまで又は第三号ヘからタまでのいずれかに該当する貨物

仕 向 地 提出書類 申請窓口
は地域② D3 本省
<3項(1)>

貨物等省令第2条第1項第二号ニからトまで又は第三号レからヤまでのいずれかに該当する貨物

仕 向 地 提出書類 申請窓口
は地域② D3 本省
に地域② D4 本省

3項(2)~(3)該当貨物の必要書類・申請先

 
<3項(2)(3)>

全ての貨物

3の2項該当貨物の必要書類・申請先

 
<3の2項>
<3の2項(1)>
仕 向 地 提出書類 申請窓口
に地域① D6 本省
<3の2項(2)>
仕 向 地 提出書類 申請窓口
に地域① D5 本省

4項該当貨物の必要書類・申請先

 
<4項>

(1)、(1の2)又は(2)に掲げる貨物

仕 向 地 提出書類 申請窓口
い地域① B1 本省
ほ地域 B1 本省
へ地域 本省
<4項>

(3)から(26)までに掲げる貨物

仕 向 地 提出書類 申請窓口
い地域① 最寄りの経済産業局
<4項>

(3)から(26)までに掲げる貨物であって、次のいずれにも該当しないもの。
(イ)告示で定める貨物
(ロ)14項又は15項の中欄に掲げる貨物
(ハ)4項(22)に掲げる貨物のうち、貨物等省令第7条第三号ハに該当するもの

仕 向 地 提出書類 申請窓口
ほ地域 B1 最寄りの経済産業局
<4項>

(3)から(26)までに掲げる貨物であって、次のいずれかに該当するもの。
(イ)告示で定める貨物
(ロ)14項又は15項の中欄に掲げる貨物
(ハ)4項(22)に掲げる貨物のうち、貨物等省令第7条第三号ロに該当するもの

仕 向 地 提出書類 申請窓口
ほ地域 本省
<4項>

(3)から(26)までに掲げる貨物

仕 向 地 提出書類 申請窓口
へ地域 本省

5項~13項該当貨物の必要書類・申請先

 
<5項~13項>
  • 輸出令別表第1の5から13までの項の中欄に掲げる貨物であって、次のいずれにも該当しないもの。
(イ)告示で定める貨物
(ロ)輸出令別表第1の7の項(2)に掲げる貨物のうち、貨物等省令第6条第二号 に該当するもの(窒化ガリウム、三酸化二ガリウム若しくはダイヤモンドを用いた基板又は窒化ガリウム、三酸化二ガリウム若しくはダイヤモンドのエピタキシャル層を有する基板を使用したものに限る。)
(ハ)輸出令別表第1の7の項(1)、(2)、(15の3)、(16)、(17)、(18)、(24)又は(25)に掲げる貨物のうち、貨物等省令第6条第一号カ若しくはヨ、第二号ヨ、第十六号の三、第十七号ヘ(四)若しくはルからシまで、第十七号の二イ若しくはロ、第十七号の三ニ若しくはホ、第十八号の二、第二十五号又は第二十六号のいずれかに該当するもの
(ニ)輸出令別表第1の7の項(18)に掲げる貨物のうち、貨物等省令第6条第十八号(窒化ガリウム、三酸化二ガリウム又はダイヤモンドを用いた基板に限る。)に該当するもの
(ホ)輸出令別表第1の7の項(22)に掲げる貨物のうち、貨物等省令第6条第二十二号(窒化ガリウム、三酸化二ガリウム又はダイヤモンドを用いた基板に限る。)又は第二十四号(窒化ガリウム、三酸化二ガリウム又はダイヤモンドを用いた基板に限る。)のいずれかに該当するもの
(ヘ)輸出令別表第1の7の項(23)に掲げる貨物のうち、貨物等省令第6条第二十三号(窒化ガリウム、三酸化二ガリウム又はダイヤモンドを用いた基板に限る。)又は第二十四号(窒化ガリウム、三酸化二ガリウム又はダイヤモンドを用いた基板に限る。)のいずれかに該当するもの
(ト)輸出令別表第1の8の項の中欄に掲げる貨物のうち、貨物等省令第7条第三号ロ若しくはハ、第六号又は第七号のいずれかに該当するもの
(チ)10項(14)に掲げる貨物のうち、貨物等省令第9条第十六号イ又はロに該当するものを除く
<5項~13項>
<7項>
  • 輸出令別表第1の7の項(1)、(2)、(15の3)から(17)まで、(18)又は(22)から(25)までに掲げる貨物であって、次のいずれかに該当するもの
(イ)貨物等省令第6条第二号に該当するもの(窒化ガリウム、三酸化二ガリウム若しくはダイヤモンドを用いた基板又は窒化ガリウム、三酸化二ガリウム若しくはダイヤモンドのエピタキシャル層を有する基板を使用したものに限る。)
(ロ)貨物等省令第6条第一号カ若しくはヨ、第二号ヨ、第十六号の三、第十七号ヘ(四)若しくはルからシまで、第十七号の二イ若しくはロ、第十七号の三ニ若しくはホ、第十八号の二、第二十五号又は第二十六号のいずれかに該当するもの
(ハ)貨物等省令第6条第十八号又は第二十二号から第二十四号までのいずれかに該当するもの(窒化ガリウム、三酸化二ガリウム若しくはダイヤモンドを用いた基板に限る。)
 
<8項>
  • 輸出令別表第1の8の項の中欄に掲げる貨物であって、貨物等省令第7条第三号ロ若しくはハ、第六号又は第七号に該当する貨物
<10項>
  • 10項(14)に掲げる貨物のうち、貨物等省令第9条第十六号イ又はロに該当するもの

14項該当貨物の必要書類・申請先

 
<14項>

全ての貨物

15項該当貨物の必要書類・申請先

 
<15項>

全ての貨物

キャッチオール規制対象品(16項貨物)該当貨物の必要書類・申請先

 
<キャッチオール規制対象品(16項貨物)>

キャッチオール規制対象品
(食物・植物等以外のほとんど)

仕 向 地 提出書類 申請窓口
全地域
別表第3の地域を除く)
許可申請に必要な書類 本省

※1 輸出令第4条第1項第一号に基づく仮に陸揚げした貨物のうち、輸出令別表第3に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合であって、同号イ又はロに該当するものの許可申請については、本省(安全保障貿易審査課)を窓口とする。
※2 輸出令別表第1の5から13まで又は15の項の中欄に掲げる貨物のうち、総価額が100万円(輸出令別表第3の3に掲げる貨物にあっては5万円)以下のもの(外国向け仮陸揚げ貨物を除く。)を輸出令別表第3及び別表第4以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合であって、輸出令第4条第1項第三号イ、ロ又はニのいずれかに(別表第3の2の地域(イラク、北朝鮮を除く。)を仕向地として輸出しようとする場合にあっては同号のイからニまでのいずれかに)該当するものの許可申請については、本省(安全保障貿易審査課)を窓口とする。

(注)表中、「本省」は安全保障貿易審査課、「最寄りの経済産業局」は経済産業局又は沖縄総合事務局の商品輸出担当課を指す。

最終更新日:2025年5月28日