~必要な書類を用意できたら、電子(NACCS)申請しましょう。~
提出書類A
必要書類
| 番号 |
提出書類 |
注意事項及び記載要領 |
| ① |
輸出許可申請書 |
NACCSの申請書において直接記入し、所定のフォーマットで添付資料にて提出することは不要。NACCSの記入にあたっては以下参照。
|
| ② |
申請理由書 |
| ③ |
契約書等の写し |
NACCSにおいて添付すること。
|
注意事項等
申請窓口
地方経済産業局等(通商事務所・沖縄総合事務局を含む)
必要書類
| 番号 |
提出書類 |
注意事項及び記載要領 |
| ① |
輸出許可申請書 |
NACCSの申請書において直接記入し、所定のフォーマットで添付資料にて提出することは不要。NACCSの記入にあたっては以下参照。
|
| ② |
輸出許可・役務(プログラム)取引許可申請内容明細書 |
| ③ |
契約書等の写し |
NACCSにおいて添付すること。
|
注意事項等
申請窓口
地方経済産業局等(通商事務所・沖縄総合事務局を含む)あるいは貿易経済安全保障局貿易管理部安全保障貿易審査課(GSI)
※改めて以下ページの該当箇所を確認して下さい。
必要書類
| 番号 |
提出書類 |
注意事項及び記載要領 |
| ① |
輸出許可申請書 |
NACCSの申請書において直接記入し、所定のフォーマットで添付資料にて提出することは不要。NACCSの記入にあたっては以下参照。
|
| ② |
輸出許可・役務(プログラム)取引許可申請内容明細書 |
| ③ |
契約書等の写し |
NACCSにおいて添付すること。
|
| ④ |
輸出令別表第1の記載項目との対比表等 |
NACCSにおいて添付すること。該当貨物毎に各1通。
|
| ⑤ |
カタログ又は仕様書等の技術資料 |
NACCSにおいて添付すること。
|
| ⑥ |
需要者等の事業内容及び存在確認に資する資料 |
NACCSにおいて添付すること。
|
| ⑦ |
輸入者の誓約書の写し |
最終需要者が確定している場合には取得は不要です!!!
|
注意事項等
申請窓口
貿易経済安全保障局貿易管理部安全保障貿易審査課(GSI)
必要書類
| 番号 |
提出書類 |
注意事項及び記載要領 |
| ① |
輸出許可申請書 |
NACCSにおいて直接記入し、所定のフォーマットで添付資料にて提出することは不要。NACCSの記入にあたっては以下参照。
|
| ② |
輸出許可・役務(プログラム)取引許可申請内容明細書 |
| ③ |
契約書等の写し |
NACCSにおいて添付すること。
|
| ④ |
輸出令別表第1の記載項目との対比表等 |
NACCSにおいて添付すること。該当貨物毎に各1通。
|
| ⑤ |
カタログ又は仕様書等の技術資料 |
NACCSにおいて添付すること。
|
| ⑥ |
需要者等の事業内容及び存在確認に資する資料 |
NACCSにおいて添付すること。
|
| ⑦ |
需要者等の誓約書の写し |
NACCSにおいて添付すること。
|
注意事項等
- 輸出令別表第1の2の項(12)に該当する工作機械又は測定装置の申請に当たっては、記載要領(ケ)の説明資料を添付すること。
- 輸出令別表第1の2の項(12)に該当する工作機械又は測定装置であって移設検知装置を搭載している場合には、記載要領(コ)の確認書を提出することができる。 ・移設検知装置に係る確認書 様式5
- 輸出令別表第1の2の項(17)2に該当する炭素繊維の申請に当たっては、申請内容明細書「6.需要の概要」の別紙として、記載要領(ク)の内容の書面を提出すること。
- 最終需要者が、確定している場合と未定の場合で、誓約書が異なることに注意すること。以下同じ。
申請窓口
貿易経済安全保障局貿易管理部安全保障貿易審査課(GSI)
必要書類
| 番号 |
提出書類 |
注意事項及び記載要領 |
| ① |
輸出許可申請書 |
NACCSにおいて直接記入し、所定のフォーマットで添付資料にて提出することは不要。NACCSの記入にあたっては以下参照。
|
| ② |
輸出許可・役務(プログラム)取引許可申請内容明細書 |
| ③ |
契約書等の写し |
NACCSにおいて添付すること。
|
| ④ |
輸出令別表第1の記載項目との対比表等 |
NACCSにおいて添付すること。該当貨物毎に各1通。
|
| ⑤ |
カタログ又は仕様書等の技術資料 |
NACCSにおいて添付すること。
|
| ⑥ |
需要者等の事業内容及び存在確認に資する資料 |
NACCSにおいて添付すること。
|
| ⑦ |
需要者等の誓約書の写し |
NACCSにおいて添付すること。
|
| ⑧ |
貨物の需要者(又は予定される需要者) の当該貨物の調達実績及び最終製品の生産状況に係る資料 |
NACCSにおいて添付すること。
|
| ⑨ |
当該貨物を使用するプラントの最終製品の製造フローに関する資料(他の化学物質製造の原料又は触媒として用いる場合に限る) |
NACCSにおいて添付すること。
|
注意事項等
- 1契約における該当貨物の物質量が20キログラム以下のものを輸出する申請の場合には、特に指示がない限り、「需要者等の誓約書及びその写し」及び「当該貨物を使用するプラントの最終製品の製造フローに関する資料」の添付は必要ない。
- 化学物質が需要者等と別の者又は場所において保管される場合は、当該保管者及び保管業務を確認できる資料の提出を求めることがある。
申請窓口
貿易経済安全保障局貿易管理部安全保障貿易審査課(GSI)
必要書類
| 番号 |
提出書類 |
注意事項及び記載要領 |
| ① |
輸出許可申請書 |
NACCSにおいて直接記入し、所定のフォーマットで添付資料にて提出することは不要。NACCSの記入にあたっては以下参照。
|
| ② |
輸出許可・役務(プログラム)取引許可申請内容明細書 |
| ③ |
契約書等の写し |
NACCSにおいて添付すること。
|
| ④ |
輸出令別表第1の記載項目との対比表等 |
NACCSにおいて添付すること。該当貨物毎に各1通。
|
| ⑤ |
カタログ又は仕様書等の技術資料 |
NACCSにおいて添付すること。
|
| ⑥ |
需要者等の事業内容及び存在確認に資する資料 |
NACCSにおいて添付すること。
|
| ⑦ |
需要者等の誓約書の写し |
NACCSにおいて添付すること。
|
| ⑧ |
貨物の需要者(又は予定される需要者) の当該貨物の調達実績及び最終製品の生産状況に係る資料 |
NACCSにおいて添付すること。
|
| ⑨ |
当該貨物を使用するプラントの最終製品の製造フローに関する資料(他の化学物質製造の原料又は触媒として用いる場合に限る) |
NACCSにおいて添付すること。
|
注意事項等
- 化学物質が需要者等と別の者又は場所において保管される場合は、当該保管者及び保管業務を確認できる資料の提出を求めることがある。
申請窓口
貿易経済安全保障局貿易管理部安全保障貿易審査課(GSI)
必要書類
| 番号 |
提出書類 |
注意事項及び記載要領 |
| ① |
輸出許可申請書 |
NACCSにおいて直接記入し、所定のフォーマットで添付資料にて提出することは不要。NACCSの記入にあたっては以下参照。
|
| ② |
輸出許可・役務(プログラム)取引許可申請内容明細書 |
| ③ |
契約書等の写し |
NACCSにおいて添付すること。
|
| ④ |
輸出令別表第1の記載項目との対比表等 |
NACCSにおいて添付すること。該当貨物毎に各1通。
|
| ⑤ |
カタログ又は仕様書等の技術資料 |
NACCSにおいて添付すること。
|
| ⑥ |
需要者等の事業内容及び存在確認に資する資料 |
NACCSにおいて添付すること。
|
| ⑦ |
需要者等の誓約書の写し |
NACCSにおいて添付すること。
|
| ⑧ |
貨物の需要者(又は予定される需要者) の当該貨物の調達実績及び最終製品の生産状況に係る資料 |
NACCSにおいて添付すること。
|
| ⑨ |
当該貨物を使用するプラントの最終製品の製造フローに関する資料(他の化学物質製造の原料又は触媒として用いる場合に限る) |
NACCSにおいて添付すること。
|
注意事項等
- 1契約における該当貨物の物質量が20キログラム以下(貨物等省令第2条第1項第二号ハ(3-キヌ クリジニル=ベンジラート)については1キログラム以下)のものを輸出する申請の場合には、特に指示がない限り、⑦の誓約書及び⑨の添付は必要ない。なお、最終需要者が確定していない場合は認めない。
- 化学物質が需要者等と別の者又は場所において保管される場合は、当該保管者及び保管業務を確認できる資料の提出を求めることがある。
申請窓口
貿易経済安全保障局貿易管理部安全保障貿易審査課(GSI)
必要書類
| 番号 |
提出書類 |
注意事項及び記載要領 |
| ① |
輸出許可申請書 |
NACCSにおいて直接記入し、所定のフォーマットで添付資料にて提出することは不要。NACCSの記入にあたっては以下参照。
|
| ② |
輸出許可・役務(プログラム)取引許可申請内容明細書 |
| ③ |
契約書等の写し |
NACCSにおいて添付すること。
|
| ④ |
輸出令別表第1の記載項目との対比表等 |
NACCSにおいて添付すること。該当貨物毎に各1通。
|
| ⑤ |
カタログ又は仕様書等の技術資料 |
NACCSにおいて添付すること。
|
| ⑥ |
需要者等の事業内容及び存在確認に資する資料 |
NACCSにおいて添付すること。
|
| ⑦ |
需要者等の誓約書の写し |
NACCSにおいて添付すること。
|
| ⑧ |
貨物の需要者(又は予定される需要者) の当該貨物の調達実績及び最終製品の生産状況に係る資料 |
NACCSにおいて添付すること。
|
| ⑨ |
当該貨物を使用するプラントの最終製品の製造フローに関する資料(他の化学物質製造の原料又は触媒として用いる場合に限る) |
NACCSにおいて添付すること。
|
| ⑩ |
化学兵器禁止条約の規定に基づき輸入国政府が発行する証明書の写し |
NACCSにおいて添付すること。
|
注意事項等
- 化学物質が需要者等と別の者又は場所において保管される場合は、当該保管者及び保管業務を確認できる資料の提出を求めることがある。
申請窓口
貿易経済安全保障局貿易管理部安全保障貿易審査課(GSI)
必要書類
JETファイルの記入及び提出書類の準備にあたっては事前に以下資料を一読すること。
| 番号 |
提出書類 |
注意事項及び記載要領 |
| ① |
輸出許可申請書 |
NACCSにおいて直接記入し、所定のフォーマットで添付資料にて提出することは不要。NACCSの記入にあたっては以下参照。
|
| ② |
輸出許可・役務(プログラム)取引許可申請内容明細書 |
| ③ |
契約書等の写し |
NACCSにおいて添付すること。
|
| ④ |
輸出令別表第1の記載項目との対比表等 |
NACCSにおいて添付すること。該当貨物毎に各1通。
|
| ⑤ |
カタログ又は仕様書等の技術資料 |
NACCSにおいて添付すること。
|
| ⑥ |
需要者等の事業内容及び存在確認に資する資料 |
NACCSにおいて添付すること。
|
| ⑦ |
需要者等の誓約書の写し |
NACCSにおいて添付すること。
|
| ⑧ |
当該貨物を使用するプラントの最終製品の製造フローに関する資料 |
NACCSにおいて添付すること。
|
注意事項等
- 半導体洗浄装置等、当該貨物を組み込んで1つの装置・システムを工場等で構築して、それを当該装置・システムの需要者に販売する場合にあっては、「当該貨物を使用するプラントの最終製品の製造フローに関する資料」に代えて、当該装置・システムの概要(カタログ等)を提出することができる。
申請窓口
貿易経済安全保障局貿易管理部安全保障貿易審査課(GSI)
必要書類
| 番号 |
提出書類 |
注意事項及び記載要領 |
| ① |
輸出許可申請書 |
NACCSにおいて直接記入し、所定のフォーマットで添付資料にて提出することは不要。NACCSの記入にあたっては以下参照。
|
| ② |
輸出許可・役務(プログラム)取引許可申請内容明細書 |
| ③ |
契約書等の写し |
NACCSにおいて添付すること。
|
| ④ |
輸出令別表第1の記載項目との対比表等 |
NACCSにおいて添付すること。該当貨物毎に各1通。
|
| ⑤ |
カタログ又は仕様書等の技術資料 |
NACCSにおいて添付すること。
|
| ⑥ |
最終需要者が当該貨物を用いた研究等を実施可能であることを示す物理的及び技術的能力に関する資料 |
NACCSにおいて添付すること。
|
| ⑦ |
需要者等の事業内容及び存在確認に資する資料 |
NACCSにおいて添付すること。
|
| ⑧ |
需要者等の誓約書の写し |
NACCSにおいて添付すること。
|
注意事項等
- ②の内容明細書の「6.需要の概要」中、「使用目的」の欄に、当該貨物を用いて行う研究、製造等の概要も記載すること。
申請窓口
貿易経済安全保障局貿易管理部安全保障貿易審査課(GSI)
【武器のクレーム輸出】必要書類
| 番号 |
提出書類 |
注意事項及び記載要領 |
| ① |
輸出許可申請書 |
NACCSの申請書において直接記入し、所定のフォーマットで添付資料にて提出することは不要。NACCSの記入にあたっては以下参照。
|
| ② |
申請理由書 |
| ③ |
修理依頼書(クレームノート) |
NACCSにおいて添付すること。
|
| ④ |
修理承諾書(クレーム承諾書) |
NACCSにおいて添付すること。
|
| ⑤ |
輸入時のインボイス等 |
NACCSにおいて添付すること。
|
注意事項等
- 仕向地、貨物によっては、輸出令別表第1の2項から15項までの貨物に係る許可申請に準じた書類の提出が必要となることがある。
- 「武器のクレーム輸出」とは、本邦において使用するために輸入された貨物であって、輸出令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物に該当するもののうち、次のいずれかに該当する貨物(輸入の際の性質及び形状が変わっていないものに限る。)を本邦に輸出した外国を仕向地として輸出する場合とする。
- 不具合による返品、修理(当初の輸入時の貨物又は輸入予定の貨物よりも性能、特性等が向上しない場合に限る。)又は異品のためのみを目的として輸出する貨物
- 外為令別表の1の項の中欄に掲げる技術(輸出令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物を使用するために設計したプログラムに限る。)が内蔵された貨物であって、当該プログラムの不具合による返品、修理(当初の提供を受けた時の技術又は提供を受ける予定の技術よりも性能、特性等が向上しない場合に限る。)又は、異品のためのみを目的として輸出する貨物
申請窓口
貿易経済安全保障局貿易管理部安全保障貿易審査課(GSI)
【武器のクレーム輸出以外】必要書類
「武器のクレーム輸出以外の個別案件」については、様々な取引形態が考えられますので、確定的にはお示しできませんが、以下の1.から4.までに主な場合について、参考までに示します。これに該当しない取引(5.を含む。)については安全保障貿易審査課に問い合わせください。 以下の1.から4.までに該当する場合は、運用通達の別表第3及び提出書類通達の別記1を参照しつつ、以 下に掲げる書類を提出してください。ただし、その他、必要に応じて追加して書類の提出を求めることがあります。
1.防衛省・自衛隊を含む政府機関との契約に基づき武器を輸出する場合
| 番号 |
提出書類 |
注意事項及び記載要領 |
| ① |
輸出許可申請書 |
NACCSの申請書において直接記入し、所定のフォーマットで添付資料にて提出することは不要。NACCSの記入にあたっては以下参照。
|
| ② |
申請理由書 |
| ③ |
契約書等の写し |
NACCSにおいて添付すること。
※ 防衛省等から需要者(製造企業、ライセンス元企業等)までの関係企業間全ての契約のつながりを示す もので、直接当該貨物の受け渡しに関与しない仲介企業、代理店等も含めて必要となります。
※ 契約の当事者、対象貨物、契約の目的及び送付先住所等の明示が必要です。特に指示がない限り、それ 以外の部分については、記載内容の省略やマスキングをしても構いません。
例:契約書、注文書、注文請書、送付承諾書及びMOU(Memorandum of Understanding)等 |
| ④ |
カタログ又は仕様書等の技術資料 |
NACCSにおいて添付すること。
※写真等、具体的なイメージができるもの
|
| ⑤ |
需要者等の事業内容及び存在確認に資する資料 |
NACCSにおいて添付すること。
※需要者自身が発行した会社情報(署名が 付されたものの写しに限る)、ホームページ、アニュアルリポート又は登記情報等 |
| ⑥ |
需要者等の誓約書の写し |
NACCSにおいて添付すること。
- 提出書類通達 別記1(キ)に準じて、①目的外使用しないこと、②第三者に移転しないこと、③目的終了後に返却又 は破棄すること、の3要件が確認できるもの。ただし、別の書類において確認できる場合は不要となりま す。
|
| ⑦ |
貨物の価格が分かる資料 |
契約書等で価格がわからない場合に必要NACCSにおいて添付すること。 |
※役務の提供の場合については、上記に加えて、提供技術説明書及び取引概要説明書(
役務通達別紙第3を参照)
提出先
貿易経済安全保障局貿易管理部安全保障貿易審査課(GSI)
2.外国から本邦企業が借り受けて一時的に輸入した「武器」について、使用目的終了後に返却する場合(借用品の返却)
| 番号 |
提出書類 |
注意事項及び記載要領 |
| ① |
輸出許可申請書 |
NACCSの申請書において直接記入し、所定のフォーマットで添付資料にて提出することは不要。NACCSの記入にあたっては以下参照。
|
| ② |
申請理由書 |
| ③ |
本邦へ輸入してから申請に至るまでの、当該貨物の保管経緯を説明する資料 |
NACCSにおいて添付すること。
※本邦において一切の加工、改造がなされていない旨を明示・証明できるよう、いつ、どこで、誰が当該貨物を保管、使用していたかを記載。
|
| ④ |
契約書等の写し |
NACCSにおいて添付すること。
※契約等の当事者、対象貨物、契約の目的及び返送先住所等の明示が必要です。特に指示がない限り、それ以外の部分については、記載内容の省略やマスキングをしても構いません。
|
| ⑤ |
本邦で当該貨物を使用した実績を証明する書類 |
|
| ⑥ |
本邦への輸入時の書類 |
NACCSにおいて添付すること。
※インボイス(具体的な貨物情報の記載がない場合には、インボイスに加えてパッキングリスト)、Airwaybill (又は船荷証券)及び輸入許可通知書の3点、又は物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA 条約)第1条(d)に規定するATA カルネ(通関手帳)のうち、日本への通関日や具体的な貨物名、個数及 び価格等が分かる部分 |
申請窓口
貿易経済安全保障局貿易管理部安全保障貿易審査課(GSI)
3.本邦で開催される展示会に出展するために一時的に輸入した「武器」について、展示会終了後に返送する 場合(展示会後の返送)
| 番号 |
提出書類 |
注意事項及び記載要領 |
| ① |
輸出許可申請書 |
NACCSの申請書において直接記入し、所定のフォーマットで添付資料にて提出することは不要。NACCSの記入にあたっては以下参照。
※ 輸入、使用、輸出までの経緯又は予定、日本国内での加工・改造の有無を明示してください。 |
| ② |
申請理由書 |
| ③ |
契約書等の写し |
NACCSにおいて添付すること。
※契約等の当事者、対象貨物、契約の目的及び返送先住所等の明示が必要です。特に指示がない限り、それ以外の部分については、記載内容の省略やマスキングをしても構いません。
※輸出者自身が最終需要者となる場合は不要です。
|
| ④ |
本邦で当該貨物を使用する予定又は使用した実績を証明する書類 |
NACCSにおいて添付すること。
※展示会の案内状、パンフレット又は予定/使用状況を説明する資料等 |
| ⑤ |
輸入時のインボイス等 |
NACCSにおいて添付すること。
※インボイス(具体的な貨物情報の記載がない場合には、インボイスに加えてパッキングリスト)、Airwaybill (又は船荷証券)及び輸入許可通知書の3点、又は物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA 条約)第1条(d)に規定するATA カルネ(通関手帳)のうち、日本への通関日や具体的な貨物名、個数及び価格等が分かる部分
※輸入前に申請する場合は省略可能です。 |
申請窓口
貿易経済安全保障局貿易管理部安全保障貿易審査課(GSI)
4.輸出する貨物が輸出令別表第1の1の項に該当するが、明らかに防衛装備移転三原則上の「武器」に該当しないと判断できる場合
| 番号 |
提出書類 |
注意事項及び記載要領 |
| ① |
輸出許可申請書 |
NACCSの申請書において直接記入し、所定のフォーマットで添付資料にて提出することは不要。NACCSの記入にあたっては以下参照。
|
| ② |
申請理由書 |
| ③ |
輸出許可・役務(プログラム)取引許可申請内容明細書 |
| ④ |
契約書等の写し |
NACCSにおいて添付すること。
※契約の当事者、対象貨物、契約の目的及び送付先住所等の明示が必要です。特に指示がない限り、それ以外の部分については、記載内容の省略やマスキングをしても構いません。 |
| ⑤ |
輸出令別表第1の記載項目との対比表 |
NACCSにおいて添付すること。該当貨物毎に各1通。
|
| ⑥ |
カタログ又は仕様書等の技術資料 |
NACCSにおいて添付すること。
※写真等、具体的なイメージができるもの |
| ⑦ |
需要者等の事業内容及び存在確認に資する資料 |
NACCSにおいて添付すること。
※需要者自身が発行した会社情報(署名が付されたものの写しに限る)、ホームページ、アニュアルリポート又は登記情報等 |
| ⑧ |
需要者等の誓約書の写し |
NACCSにおいて添付すること。
|
| ⑨ |
貨物の価格が分かる資料 |
NACCSにおいて添付すること。契約書等で価格がわからない場合に必要。 |
申請窓口
本省
5.輸入通関前の防衛装備移転三原則上の「武器」に該当しない貨物を返送する場合
輸入しようとして日本に到着した輸入通関前の貨物を返送する場合も、返送する貨物が輸出令別表第1の1の項に該当する場合は経済産業大臣の許可が必要です。防衛装備移転三原則上の「武器」に該当しない貨物を返送する場合の手続については、安全保障貿易審査課まで問い合わせください。
申請窓口
貿易経済安全保障局貿易管理部安全保障貿易審査課(GSI)
必要書類
| 番号 |
提出書類 |
注意事項及び記載要領 |
| ① |
輸出許可申請書 |
NACCSの申請書において直接記入し、所定のフォーマットで添付資料にて提出することは不要。NACCSの記入にあたっては以下参照。
|
| ② |
申請理由書 |
| ③ |
契約書等の写し |
NACCSにおいて添付すること。
|
| ④ |
カタログ又は仕様書等の技術資料 |
NACCSにおいて添付すること。
|
注意事項等
- 猟銃等(運用通達の別表第1の別紙の1の(1)(イ)に掲げるもの若しくはその附属品又はこれらの部分 品をいう。注2において同じ。)の一時輸出の場合にあっては、申請理由書の型及び等級欄には、申請貨物の 価格も併せて記入、その他欄には、積戻しを追記すること。また、猟銃等の所持許可証の写しも併せて提出すること。
- 猟銃等のクレーム輸出の場合は、提出書類E1に準じたものを提出すること。
申請窓口
地方経済産業局等(通商事務所・沖縄総合事務局含む)
必要書類
| |
申請書・添付書類 |
記載要領等 |
| ア |
輸出許可申請書又は輸出許可・承認申請書 |
NACCSのJETファイルに直接記入。所定のフォーマットで添付資料にて提出することは不要。 |
| イ |
輸出許可・役務(プログラム)取引許可申請内容明細書 |
| ウ |
契約書等(取引の内容を確認することができる書類をもって契約書に代えることができる(たとえば注文書等)) |
提出書類通達の別記1(イ)に従うこと。 |
| エ |
当該貨物の需要者の存在確認に資するような会社案内等企業内容に関する対外公表資料又は登記簿謄本等の公式文書 |
提出書類通達の別記1(オ)に従うこと。 |
| オ |
該非判定書 |
(様式なし) |
| カ |
カタログ又は仕様書等の技術資料 |
提出書類通達の別記1(エ)に従うこと。 |
| キ |
核兵器等開発等省令 (核兵器等開発等省令の第二号又は第三号にあっては、本則に限る。)に該当することを示す文書等 |
- |
| (a)契約書の場合:核兵器等開発等省令又は核兵器等開発等告示の規定に該当する箇所の写し |
- |
| (b)輸出者又は取引を行おうとする者が入手した文書又は図画の場合:当該文書又は図画の名称、入手時期、入手先、入手経緯及び核兵器等開発等省令の規定に該当する内容を記載した説明書並びに規定に該当する箇所の写し |
- |
| (c)輸出者又は取引を行おうとする者が入手した電磁的記録の場合:当該電磁的記録の種類、入手時期、入手先、入手経緯及び核兵器等開発等省令の規定に該当する内容を記載した説明書並びに規定に該当する箇所の写し(当該電磁的記録を印刷できる場合は印刷したものを併せて添付すること) |
- |
| (d)輸入者等又は相手方等から受けた連絡の場合:当該連絡の方法、受けた時期、連絡者、受けた経緯及び核兵器等開発等省令の規定に該当する又は該当するおそれがある内容を記載した説明書(様式1の別紙) |
ダウンロード |
| ク |
当該貨物の最終用途を示す文書等(当該文書が存在する場合のみ提出) |
(様式なし) |
| ケ |
核兵器等開発等省令第二号及び第三号に規定する「当該貨物が核兵器等の開発等及び別表に掲げる行為以外のために用いられることが明らかなとき」に該当しないことの検討結果 |
(様式なし) |
注意事項
- インフォーム通知を受けた場合の申請は、キ及びケを除く全ての文書等を作成・提出してください。
- 必要に応じて、指定した文書等以外の文書等(誓約書等)の提出を求めることがあります。
申請窓口
貿易経済安全保障局貿易管理部安全保障貿易審査課(GSI)
必要書類
| |
申請書・添付書類 |
記載要領等 |
| ア |
輸出許可申請書又は輸出許可・承認申請書 |
NACCSのJETファイルに直接記入。所定のフォーマットで添付資料にて提出することは不要。 |
| イ |
輸出許可・役務(プログラム)取引許可申請内容明細書 |
| ウ |
契約書等(取引の内容を確認することができる書類をもって契約書に代えることができる(たとえば注文書等)) |
提出書類通達の別記1(イ)に従うこと。 |
| エ |
当該貨物の需要者の存在確認に資するような会社案内等企業内容に関する対外公表資料又は登記簿謄本等の公式文書 |
提出書類通達の別記1(オ)に従うこと。 |
| オ |
該非判定書 |
(様式なし) |
| カ |
カタログ又は仕様書等の技術資料 |
提出書類通達の別記1(エ)に従うこと。 |
| キ |
通常兵器等開発等省令に該当することを示す文書等 |
- |
| (a)契約書の場合:通常兵器開発等省令の規定に該当する箇所の写し |
- |
| (b)輸出者又は取引を行おうとする者が入手した文書又は図画の場合:当該文書又は図画の名称、入手時期、入手先、入手経緯及び通常兵器等開発等省令の規定に該当する内容を記載した説明書並びに規定に該当する箇所の写し |
- |
| (c)輸出者又は取引を行おうとする者が入手した電磁的記録の場合:当該電磁的記録の種類、入手時期、入手先、入手経緯及び通常兵器等開発等省令の規定に該当する内容を記載した説明書並びに規定に該当する箇所の写し(当該電磁的記録を印刷できる場合は印刷したものを併せて添付すること) |
- |
| (d)輸入者等又は相手方等から受けた連絡の場合:当該連絡の方法、受けた時期、連絡者、受けた経緯及び通常兵器等開発等省令の規定に該当する又は該当するおそれがある内容を記載した説明書(様式1の別紙) |
ダウンロード |
| ク |
当該貨物の最終用途を示す文書等(当該文書が存在する場合のみ提出) |
(様式なし) |
| ケ |
通常兵器開発等省令第 二号又は第三号に規定する「当該貨物が通常兵 器の開発等以外のために用いられることが明らかなとき」に該当しないことの検討結果 |
(様式なし) |
注意事項
- インフォーム通知を受けた場合の申請は、キ及びケを除く全ての文書等を作成・提出してください。
- 必要に応じて、指定した文書等以外の文書等(誓約書等)の提出を求めることがあります。
申請窓口
貿易経済安全保障局貿易管理部安全保障貿易審査課(GSI)
※上記以外で、必要に応じて担当審査官より追加で資料の提出を求められる可能性あり
原則、NACCSでの電子申請以外は受け付けておりません。サイバー攻撃、自然災害、インターネット環境に障害等が発生し電子申請が困難となった場合などにおいては、郵送申請が認められるか申請窓口にご相談ください。郵送申請が認められた場合でも、上記のA~CAの提出書類は同じですが、「JETファイルに直接記入」となっているものについては以下の様式を用いてください。