申請前にご一読いただきたいマニュアル等
提出書類A
提出書類B1
提出書類B2
必要書類
- 輸出許可申請書と申請理由書はJETファイルに直接記入 ※所定のフォーマットで添付資料にて提出することは不要
- 契約書等の写し
- 輸出令別表第1の記載項目との対比表等 該当貨物毎に各1通
- カタログ又は仕様書等の技術資料 1通
- 需要者等の事業内容及び存在確認に資する資料 1式
- 需要者等の誓約書(輸入者の誓約書。最終需要者が未定の場合に限る。)の写し 各1通
提出書類C
必要書類
- 輸出許可申請書と申請理由書はJETファイルに直接記入 ※所定のフォーマットで添付資料にて提出することは不要
- 契約書等の写し 各1通
- 輸出令別表第1の記載項目との対比表等 該当貨物毎に各1通
- カタログ又は仕様書等の技術資料 1通
- 需要者等の事業内容及び存在確認に資する資料 1式
- 需要者等の誓約書の写し 各1通
- 輸出令別表第1の2の項(12)に該当する工作機械又は測定装置の申請に当たっては、記載要領(ケ)の説明資料を添付すること。
- 輸出令別表第1の2の項(12)に該当する工作機械又は測定装置であって移設検知装置を搭載している場合には、記載要領(コ)の確認書を提出することができる。 ・移設検知装置に係る確認書 様式5
- 輸出令別表第1の2の項(17)2に該当する炭素繊維の申請に当たっては、申請内容明細書「6.需要の概要」の別紙として、記載要領(ク)の内容の書面を提出すること。
- 最終需要者が、確定している場合と未定の場合で、誓約書が異なることに注意すること。以下同じ。
提出書類D1
必要書類
- 輸出許可申請書と申請理由書はJETファイルに直接記入 ※所定のフォーマットで添付資料にて提出することは不要
- 契約書等の写し 各1通
- 輸出令別表第1の記載項目との対比表等 該当貨物毎に各1通
- カタログ又は仕様書等の技術資料 1通
- 需要者等の事業内容及び存在確認に資する資料 1式
- 需要者等の誓約書の写し 各1通
- 貨物の需要者(又は予定される需要者) の当該貨物の調達実績及び最終製品の生産状況に係る資料 1通
- 当該貨物を使用するプラントの最終製品の製造フローに関する資料(他の化学物質製造の原料又は触媒として用いる場合に限る) 1通
- 1契約における該当貨物の物質量が20キログラム以下のものを輸出する申請の場合には、特に指示がない限り、「需要者等の誓約書及びその写し」及び「当該貨物を使用するプラントの最終製品の製造フローに関する資料」の添付は必要ない。
- 化学物質が需要者等と別の者又は場所において保管される場合は、当該保管者及び保管業務を確認できる資料の提出を求めることがある。
提出書類D2
必要書類
- 輸出許可申請書と申請理由書はJETファイルに直接記入 ※所定のフォーマットで添付資料にて提出することは不要
- 契約書等の写し 各1通
- 輸出令別表第1の記載項目との対比表等 該当貨物毎に各1通
- カタログ又は仕様書等の技術資料 1通
- 需要者等の事業内容及び存在確認に資する資料 1式
- 需要者等の誓約書の写し 各1通
- 貨物の需要者(又は予定される需要者) の当該貨物の調達実績及び最終製品の生産状況に係る資料 1通
- 当該貨物を使用するプラントの最終製品の製造フローに関する資料(他の化学物質製造の原料又は触媒として用いる場合に限る) 1通
- 化学物質が需要者等と別の者又は場所において保管される場合は、当該保管者及び保管業務を確認できる資料の提出を求めることがある。
提出書類D3
必要書類
- 輸出許可申請書と申請理由書はJETファイルに直接記入 ※所定のフォーマットで添付資料にて提出することは不要
- 契約書等の写し 各1通
- 輸出令別表第1の記載項目との対比表等 該当貨物毎に各1通
- カタログ又は仕様書等の技術資料 1通
- 需要者等の事業内容及び存在確認に資する資料 1式
- 需要者等の誓約書の写し 各1通
- 貨物の需要者(又は予定される需要者) の当該貨物の調達実績及び最終製品の生産状況に係る資料 1通
- 当該貨物を使用するプラントの最終製品の製造フローに関する資料(他の化学物質製造の原料又は触媒として用いる場合に限る) 1通
- 1契約における該当貨物の物質量が20キログラム以下のものを輸出する申請の場合には、特に指示がない限り、「需要者等の誓約書及びその写し」及び「当該貨物を使用するプラントの最終製品の製造フローに関する資料」の添付は必要ない。なお、最終需要者が確定していない場合は認めない。
- 化学物質が需要者等と別の者又は場所において保管される場合は、当該保管者及び保管業務を確認できる資料の提出を求めることがある。
提出書類D4
必要書類
- 輸出許可申請書と申請理由書はJETファイルに直接記入 ※所定のフォーマットで添付資料にて提出することは不要
- 契約書等の写し 各1通
- 輸出令別表第1の記載項目との対比表等 該当貨物毎に各1通
- カタログ又は仕様書等の技術資料 1通
- 需要者等の事業内容及び存在確認に資する資料 1式
- 需要者等の誓約書の写し 各1通
- 貨物の需要者(又は予定される需要者) の当該貨物の調達実績及び最終製品の生産状況に係る資料 1通
- 当該貨物を使用するプラントの最終製品の製造フローに関する資料(他の化学物質製造の原料又は触媒として用いる場合に限る) 1通
- 化学兵器禁止条約の規定に基づき輸入国政府が発行する証明書の原本 1通
- 化学物質が需要者等と別の者又は場所において保管される場合は、当該保管者及び保管業務を確認できる資料の提出を求めることがある。
提出書類D5
必要書類
- 輸出許可申請書と申請理由書はJETファイルに直接記入 ※所定のフォーマットで添付資料にて提出することは不要
- 契約書等の写し 各1通
- 輸出令別表第1の記載項目との対比表等 該当貨物毎に各1通
- カタログ又は仕様書等の技術資料 1通
- 需要者等の事業内容及び存在確認に資する資料 1式
- 需要者等の誓約書の写し 各1通
- 当該貨物を使用するプラントの最終製品の製造フローに関する資料 1通
- JETファイルの記入及び提出書類の準備にあたっては事前に以下資料を一読すること。
- 半導体洗浄装置等、当該貨物を組み込んで1つの装置・システムを工場等で構築して、それを当該装置・システムの需要者に販売する場合にあっては、「当該貨物を使用するプラントの最終製品の製造フローに関する資料」に代えて、当該装置・システムの概要(カタログ等)を提出することができる。
提出書類D6
必要書類
- 輸出許可申請書と申請理由書はJETファイルに直接記入 ※所定のフォーマットで添付資料にて提出することは不要
- 契約書等の写し 各1通
- 輸出令別表第1の記載項目との対比表等 該当貨物毎に各1通
- カタログ又は仕様書等の技術資料 1通
- 最終需要者が当該貨物を用いた研究等を実施可能であることを示す物理的及び技術的能力に関する資料 1通
- 需要者等の事業内容及び存在確認に資する資料 1式
- 需要者等の誓約書の写し 各1通
提出書類E1
必要書類
- 輸出許可申請書と申請理由書はJETファイルに直接記入 ※所定のフォーマットで添付資料にて提出することは不要
- 修理依頼書(クレームノート) 1通
- 修理承諾書(クレーム承諾書) 1通
- 輸入時のインボイス等 1通
- 仕向地、貨物によっては、輸出令別表第1の2項から15項までの貨物に係る許可申請に準じた書類の提出が必要となることがある。
- 「武器のクレーム輸出」とは、本邦において使用するために輸入された貨物であって、輸出令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物に該当するもののうち、次のいずれかに該当する貨物(輸入の際の性質及び形状が変わっていないものに限る。)を本邦に輸出した外国を仕向地として輸出する場合とする。
- 不具合による返品、修理(当初の輸入時の貨物又は輸入予定の貨物よりも性能、特性等が向上しない場合に限る。)又は異品のためのみを目的として輸出する貨物
- 外為令別表の1の項の中欄に掲げる技術(輸出令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物を使用するために設計したプログラムに限る。)が内蔵された貨物であって、当該プログラムの不具合による返品、修理(当初の提供を受けた時の技術又は提供を受ける予定の技術よりも性能、特性等が向上しない場合に限る。)又は、異品のためのみを目的として輸出する貨物
上記以外のケース(武器のクレーム輸出以外の個別案件)については、安全保障貿易審査課に問い合わせること。なお、詳しくは、Q&A 1武器(1項)のQA4-3を参照のこと。
提出書類E2
必要書類
- 輸出許可申請書と申請理由書はJETファイルに直接記入 ※所定のフォーマットで添付資料にて提出することは不要
- 契約書等の写し 1通
- カタログ又は仕様書等の技術資料 1通
- 猟銃等(運用通達の別表第1の別紙の1の(1)(イ)に掲げるもの若しくはその附属品又はこれらの部分品をいう。注2において同じ。)の一時輸出の場合にあっては、申請理由書の型及び等級欄には、申請貨物の価格も併せて記入、その他欄には、積戻しを追記すること。また、猟銃等の所持許可証の写しも併せて提出すること。
- 猟銃等のクレーム輸出の場合は、提出書類E1に準じたものを提出すること。
CA(大量破壊兵器)
必要書類
- 輸出許可申請書と申請理由書はJETファイルに直接記入 ※所定のフォーマットで添付資料にて提出することは不要
- 契約書等(取引の内容を確認することができる書類をもって契約書に代えることができる(たとえば注文書等)) 各1通
- 当該技術を利用する者の存在確認に資するような会社案内等企業内容に関する対外公表資料又は登記簿謄本等の公式文書 1式
- 該非判定書 1通
- カタログ又は仕様書等の技術資料 1式
核兵器等開発等省令 (核兵器等開発等省令の第二号又は第三号にあっては、本則に限る。)に該当することを示す文書等 各1通
(a)契約書の場合:核兵器等開発等省令又は核兵器等開発等告示の規定に該当する箇所の写し
(b)輸出者又は取引を行おうとする者が入手した文書又は図画の場合:当該文書又は図画の名称、入手時期、入手先、入手経緯及び核兵器等開発等省令の規定に該当する内容を記載した説明書並びに規定に該当する箇所の写し
(c)輸出者又は取引を行おうとする者が入手した電磁的記録の場合:当該電磁的記録の種類、入手時期、入手先、入手経緯及び核兵器等開発等省令の規定に該当する内容を記載した説明書並びに規定に該当する箇所の写し(当該電磁的記録を印刷できる場合は印刷したものを併せて添付すること)
(d)輸入者等又は相手方等から受けた連絡の場合:当該連絡の方法、受けた時期、連絡者、受けた経緯及び核兵器等開発等省令の規定に該当する又は該当するおそれがある内容を記載した説明書
- 当該貨物の最終用途を示す文書等(存在する場合のみ提出) 1通
- 核兵器等開発等省令第二号及び第三号に規定する「当該貨物が核兵器等の開発等及び別表に掲げる行為以外のために用いられることが明らかなとき」に該当しないことの検討結果 1通
- インフォーム通知を受けた場合の申請は、「核兵器等開発等省令 (核兵器等開発等省令の第二号又は第三号にあっては、本則に限る。)に該当することを示す文書等」及び「核兵器等開発等省令第二号及び第三号に規定する「当該貨物が核兵器等の開発等及び別表に掲げる行為以外のために用いられることが明らかなとき」に該当しないことの検討結果」の資料を除く全ての文書等を作成・提出してください。
- 必要に応じて、指定した文書等以外の文書等(誓約書等)の提出を求めることがあります。
CA(通常兵器)
必要書類
- 輸出許可申請書と申請理由書はJETファイルに直接記入 ※所定のフォーマットで添付資料にて提出することは不要
- 契約書等(取引の内容を確認することができる書類をもって契約書に代えることができる(たとえば注文書等)) 各1通
- 当該技術を利用する者の存在確認に資するような会社案内等企業内容に関する対外公表資料又は登記簿謄本等の公式文書 1式
- 該非判定書 1通
- カタログ又は仕様書等の技術資料 1式
通常兵器等開発等省令に該当することを示す文書等 各1通
(a)契約書の場合:通常兵器開発等省令の規定に該当する箇所の写し
(b)輸出者又は取引を行おうとする者が入手した文書又は図画の場合:当該文書又は図画の名称、入手時期、入手先、入手経緯及び通常兵器等開発等省令の規定に該当する内容を記載した説明書並びに規定に該当する箇所の写し
(c)輸出者又は取引を行おうとする者が入手した電磁的記録の場合:当該電磁的記録の種類、入手時期、入手先、入手経緯及び通常兵器等開発等省令の規定に該当する内容を記載した説明書並びに規定に該当する箇所の写し(当該電磁的記録を印刷できる場合は印刷したものを併せて添付すること)
(d)輸入者等又は相手方等から受けた連絡の場合:当該連絡の方法、受けた時期、連絡者、受けた経緯及び通常兵器等開発等省令の規定に該当する又は該当するおそれがある内容を記載した説明書
- 当該貨物の最終用途を示す文書等(存在する場合のみ提出) 1通
- インフォーム通知を受けた場合の申請は、「通常兵器等開発等省令に該当することを示す文書等」を除く全ての文書等を作成・提出してください。
- 必要に応じて、指定した文書等以外の文書等(誓約書等)の提出を求めることがあります。
必要に応じて提出する書類
※上記以外で、必要に応じて担当審査官より追加で資料の提出を求められる可能性あり
お問い合わせ先
最終更新日:2025年5月28日