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非該当証明書について
■ リスト規制に該当しない場合
※注意喚起
該非判定は経済産業省では行わないので、輸出者が自ら行ってください。輸出者での判定ができない場合、製造者等から該非判定書を入手しそれを使用しても差し支えないですが、輸出者が責任を持って判定結果の内容を確認してください。
輸出に際し、許可の必要はありません。なお、税関にて、該非判定を適切に行っているか問われる場合がありますので、以下の書式のようなリスト規制非該当を示す非該当証明書を、根拠となる資料とともに、ご用意頂くことをお薦めします。 (当省に対して提出する書類ではございません。)
非該当証明書(参考様式) 

非該当証明書発行に当たってのポイント 