【武器のクレーム提供】
申 請 様 式 名 | 通 数 | 様式 | 記載要領 | |
---|---|---|---|---|
1 | 役務取引許可申請書 | 2通 |
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役務通達 別紙3 |
2 | 申請理由書 | 1通 |
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役務通達 別紙3 |
3 | 修理依頼書(クレームノート) | 1通 | - | 記載要領(ソ) |
4 | 修理承諾書(クレーム承諾書) | 1通 | - | 記載要領(タ) |
5 | 取引概要説明書 | 1通 |
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役務通達 別紙3 |
6 | 提供技術説明書(カタログ又は仕様書等の技術資料) | 1通 |
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記載要領(エ) |
7 | 利用者及び取引の相手方の誓約書 | 各1通 | - | 記載要領(キ) |
8 | 輸入時のインボイス等 | 1通 | - | 記載要領(チ) |
注1:提供地、技術によっては、外為令別表の2項から15項までの技術に係る許可申請に準じた書類の提出が必要となることがある。
注2:「武器のクレーム提供」とは、本邦において使用するために提供された技術であって、外為令別表の1の項の中欄に掲げる技術に該当するもののうち、
次のいずれかに該当する技術(提供された際の機能及び特性が向上していないものに限る。)を本邦に提供した外国において提供することを目的として取引を行う場合とする。
①不具合による返品、修理(当初の提供を受けた時の技術又は提供を受ける予定の技術よりも性能、特性等が向上しない場合に限る、)又は、
異品のためのみを目的として本邦から提供する技術
②輸出令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物の不具合による返品、修理(当初の輸入時の貨物又は輸入予定の貨物よりも性能、特性等が向上しない場合に限る。)又は、
異品のためのみを目的として本邦から提供する技術
【武器のクレーム輸出以外】
武器のクレーム提供以外の個別案件については、安全保障貿易審査課に問い合わせること。
【記載例】
役務取引許可申請書 取引概要説明書
提供技術説明書
【申請前に次の内容を確認した上で申請してください。】
●ガイダンス ●紙申請(必須書類)イメージ
●Q&A
※必要に応じて以下の書類も添付してください
必要となる場合 | 必要書類 | 通数 | ダウンロード | 記載要領 | |
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a | 法人の申請で、E/L上記載した申請者がかかる法人の代表権者でない場合(既に経済産業省に登録済みの場合は、そのコピーを添付) 注) 宛先を付す場合は、「経済産業大臣」宛てとする。 |
授権証明書 | 1通 |
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記載要領(ツ) |
b | 法人の申請で、実際の提供者にあたる法人とは別の法人が役務取引許可申請手続きにあたる場合 | 委任状 |
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記載要領(テ) | |
c | 契約書上で対象技術の金額が不明な場合 | 価格等内訳説明書 | ![]() ![]() |
記載要領(ニ) | |
d | 以上の書類の他、経済産業省から特に指示のあった説明資料、証拠書類等 |
※ 契約書、利用者及び取引の相手方の誓約書の原本をお持ち頂いた場合は、コピーと照合後申請者に返却致します。