ホームQ&A>1.武器 (別表第1の1項)

1.武器 (別表第1の1項)

                  【総論】

Q1-1:質問  2014/4/1、2023/12/22改正に伴い修正

防衛装備移転三原則とはなんですか。



A1-1:回答

我が国においては、防衛装備の海外移転は、共産圏諸国等の地域には輸出を認めないとした昭和42年の佐藤内閣総理大臣による国会答弁、輸出禁止地域以外の地域についても輸出を“慎む”とした昭和51年の三木内閣の政府統一見解(これらを総称して「武器輸出三原則等」と言います。)及び“武器輸出三原則等によらない”とした官房長官談話等によって対応してきました。防衛装備移転三原則は、こうしたこれまでの武器輸出三原則等に代わる防衛装備移転管理政策の新しい原則であり、平成25年12月17日に閣議決定された『国家安全保障戦略』に基づいて、平成26年4月1日に閣議決定されました。(※平成27年11月24日・平成28年3月22日に一部改正)

その後、令和4年12月16日に閣議決定された『国家安全保障戦略』に基づき、防衛装備の海外への移転は、特にインド太平洋地域における平和と安定のために、力による一方的な現状変更を抑止して、我が国にとって望ましい安全保障環境の創出や、国際法に違反する侵略や武力の行使又は武力による威嚇を受けている国への支援等のための重要な政策的な手段となる観点から、令和5年12月22日に「防衛装備移転三原則」及び、「防衛装備移転三原則の運用指針」の一部改正、さらに、令和6年3月26日に「グローバル戦闘航空プログラムに係る完成品の我が国からパートナー国以外の国に対する移転について」の国家安全保障会議決定及び閣議決定、並びに「防衛装備移転三原則の運用指針」の改正がなされました。


◆2024年3月26日 防衛装備移転三原則及びその運用指針について(内閣官房HP)
 防衛装備移転三原則 PDFファイル
※ 防衛装備移転三原則の運用指針PDFファイル
※ 説明資料PDFファイル

◆2014年4月1日 防衛装備移転三原則及びその運用指針について(内閣官房HP)



Q1-2:質問  2014/4/1

なぜ、武器輸出三原則等を防衛装備移転三原則に改めたのでしょうか。


A1-2:回答

これまで、防衛装備の海外移転については、輸出禁止地域はもとより、それ以外の地域についても輸出を慎むこととしていたため、輸出の必要が生じるたびに官房長官談話等を発出し、上記の運用の例外化措置を採ってきました。しかし、こうした運用を続けた結果、これまでに認めてきた例外化措置は21件に上っており、その在り方も必ずしも包括的には整理されていないものになっていました。他方、我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増している状況に鑑みれば、国際協調主義に基づく積極的平和主義の観点から、防衛装備品の活用等による平和貢献・国際協力に一層積極的に関与するとともに、防衛装備品等の共同開発・生産等に参画すること等が求められています。このような状況を踏まえ、今後もこうした例外化措置が増加していくことが予想されたため、「国家安全保障戦略」(平成25年12月17日閣議決定)に基づき、新たな安全保障環境に適合する明確な原則として、防衛装備移転三原則を定めることとしました。





Q1-3:質問  2014/4/1

防衛装備移転三原則は、これまでの武器輸出三原則等とはなにが違うのですか。



A1-3:回答

たとえば、各論において、以下のような相違点があります。

(1)移転を禁止する場合及び移転を認め得る場合を明確化した

これまでの武器輸出三原則等では、移転が禁止されるのは、①共産圏諸国、②国連武器禁輸国、③紛争当事国の3つの地域向けのものでしたが、特に③紛争当事国については、定義が曖昧であったので、これを明確にしました。また、官房長官談話等による例外化措置を採るためのルールが曖昧であり、どのような案件が例外化措置として認められるのかが不透明であったので、防衛装備三原則においては、認め得る場合をあらかじめ明記しています。

 

(2)審査プロセスの明確化

審査のプロセスはこれまで必ずしも明確ではありませんでしたが、防衛装備移転三原則においては、国家安全保障会議を含め政府全体の審査体制の中で審査していくといった旨を明記しています。

 

(3)情報公開

透明性を確保する観点から、今回新たに経済産業省において、防衛装備の海外移転の許可状況に関する年次報告書を作成し、国家安全保障会議に報告の上、公表することとしました。




Q1-4:質問  2014/4/1

これまでの武器輸出三原則等はなくなるのですか。



A1-4:回答

武器輸出三原則等について特段の廃止措置は採りませんが、防衛装備移転三原則は、これまでの武器輸出三原則等を包括的に整理・統合したものですので、今後は、防衛装備移転三原則に基づき審査を行うことになります。




Q1-5:質問  2014/4/1

これまでの武器輸出三原則によって輸出が許可されていたものは、防衛装備移転三原則の下では許可されなくなるのですか。



A1-5:回答

いままでの武器輸出三原則等の下で講じられてきた例外化措置については、引き続き、防衛装備移転三原則においても海外移転を認め得るものと整理して審査を行うこととしているので、そのようなことはありません。




        【定義】

Q2-1:質問  2014/4/1

「防衛装備」とはなんですか。「武器」とは異なるのでしょうか。


A2-1:回答

「防衛装備」とは、「武器」及び「武器技術」のことをいいます。「武器」とは、輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)別表第1の1の項に掲げるもののうち、軍隊が使用するものであって、直接戦闘の用に供されるものをいい、「武器技術」とは、武器の設計、製造又は使用に係る技術をいいます。いずれの定義もこれまでと同様のものです。

なお、「防衛装備」に当たるか否かは、当該貨物(技術)の形状、属性等から客観的に武器専用品(専用の武器技術)と判断できるものとし、いわゆる汎用品は、防衛装備移転三原則における「防衛装備」には該当しないものとしています。




Q2-2:質問  2014/4/1

軍向けの輸出を考えています。防衛装備移転三原則上の「防衛装備」に当たるか否かの考え方を教えてください。


A2-2:回答

軍向けの輸出が全て防衛装備移転三原則上の「防衛装備」に当たるわけではありません。あくまで、三原則上の「防衛装備」に当たるか否かは、当該貨物(技術)の形状、属性等から客観的に判断されます



Q2-3:質問  2014/4/1

明らかに防衛装備移転三原則上の「防衛装備」に該当しないと判断できる場合、申請は不要ですか


A2-3:回答

防衛装備移転三原則上の「防衛装備」に該当しなくても、スポーツ銃等は、輸出貿易管理令別表第1の1の項に該当する場合があります。また、汎用品であっても、別表第1の2項以下のリスト規制やキャッチオール規制に該当する可能性がありますので、必ず確認してください



Q2-4:質問  2014/7/25

一般に民生利用及び販売実績がある貨物については、どんなものでも、防衛装備移転三原則上の「防衛装備」に該当しないと言えますか


A2-4:回答

一般に民生利用及び販売実績がある貨物については、防衛装備移転三原則上の「防衛装備」に該当する可能性はないと言えます。

また、当該貨物と同等(形状、属性等から客観的に判断して同等といえるもの)な、一般に民生利用及び販売実績がある貨物が存在することが確認できる場合は、当該貨物は防衛装備移転三原則上の「防衛装備」には該当しないと言えます。したがって、たとえば、NIJ規格Ⅲ相当以上の防弾性能を持つ車両(装甲板、防弾衣)であっても、当該車両(装甲板、防弾衣)と同等のNIJ規格を持った、一般に民生利用及び販売実績がある車両(装甲板、防弾衣)が存在することが確認できる場合は、当該車両(装甲板、防弾衣)は防衛装備移転三原則上の「防衛装備」に該当しないと言えます。

「防衛装備」に該当するか否かについて疑義がある場合には、 「特定貨物の輸出・役務取引・特定記録媒体等輸出等の許可申請に係る事前相談及び一般相談について(お知らせ)」の規定に基づき、照会を行ってください。  

具体的には、本規定にある様式3に必要事項を記載し、経済産業省安全保障貿易審査課の窓口にご相談ください。

 その際、様式3の「4照会を受けようとする貨物又は技術の内容」の欄について、照会貨物等と完全に同一の民生品または類似品(以下、同一品等といいます。)がある場合には、照会貨物等と同一品等の仕様(スペック:構造、材質、強度、耐環境性等)の相違点を比較した内容を記載し、必要に応じてそれらのカタログ等を併せて添付してください。また、設計/開発意図が民需である場合は、それを示す販売活動状況やカタログ等の資料を添付してください。また、使用目的や輸出時期等の想定スケジュールについても合わせて記載するようお願いします。

 



Q2-5:質問  2015/7/15

一般に民生利用及び販売実績がある貨物に、民生向けに利用及び販売実績がある(または、形状、属性等から客観的に判断してそれと同等といえる)改造・特別仕様を施した場合は、防衛装備移転三原則上の「防衛装備」に当たりますか。

 


A2-5:回答

ある貨物が、防衛装備移転三原則上の「防衛装備」に当たるか否かは、当該貨物(技術)の形状、属性等から客観的に武器専用品(専用の武器技術)と判断できるものとしています。一般に民生利用及び販売実績がある貨物に、民生向けに利用及び販売実績がある(または、形状、属性等から客観的に判断してそれと同等といえる)改造・特別仕様を施した場合についても同様に、当該改造・特別仕様を施した貨物(技術)について、形状、属性等から客観的に武器専用品(専用の武器技術)と判断できるか個別に判断することになります。

例えば、改造・特別仕様の内容が、顧客が要望する色に一般的な塗料で塗装し直した、あるいは、使用側の要求に基づいて寸法を変更するのが一般的な貨物の寸法変更などの一般的なカスタマイズの範囲である等、形状、属性等から客観的に武器専用品(専用の武器技術)でないと判断できる場合には、防衛装備移転三原則上の「防衛装備」に当たらないと言えます。

「防衛装備」に該当するか否かについて疑義がある場合には、「特定貨物の輸出・役務取引・特定記録媒体等輸出等の許可申請にかかる事前相談及び一般相談について(お知らせ)」の規定に基づき、照会を行ってください。(照会の具体的な方法等はA2-4を参照してください。)

 



Q2-6:質問  2014/4/1

輸出貿易管理令別表第1の1の項に規定されている「部分品」や「附属品」には他の用途にも用いられるものが含まれるのでしょうか。


A2-6:回答

輸出貿易管理令別表第1の1の項に規定されている「部分品」や「附属品」には、他の用途にも用いられるものは含まれません。「輸出貿易管理令の運用について」において、「部分品」や「附属品」の解釈として、「他の用途に用いることができるものを除く」と規定されているとおりです。




Q2-7:質問  2014/4/1

輸出貿易管理令別表第1の1の項(13の2)の「軍用の細菌製剤、化学製剤若しくは放射性製剤の浄化のために特に配合した化学物質の混合物」には、具体的には、どのような貨物が該当しますか。
 

A2-7:回答

当該規定については、現段階で具体的な貨物として想定しているものがあるわけではありませんが、今後、軍用に特別に配合したものが開発されることがあり得ることから設けているものです。除染剤としてのさらし粉等民生用に広く用いられているものは該当しないと考えていただいて問題ありません。


  

Q2-8:質問  2015/7/15

外為令別表の1の項には、「輸出令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術」とありますが、本項には汎用技術(軍用と民生用の両方に使われる技術)も含まれますか。

 


A2-8:回答

「輸出令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術」にある「輸出令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物」からは、運用通達の「部分品・付属品」の解釈により、「他の用途に用いることができるものを除く」ことになります。そのため、軍用と民生用の両方に使われる汎用貨物については、「他の用途に用いることができる」と言えるため「輸出令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物」からは除かれます。そのため、当該汎用貨物の設計、製造又は使用に係る技術(汎用技術)については、「外為令別表の1の項」には該当しないと言えます。例えば、「軍用航空機」で使われるコックピットディスプレイが民生利用されているものと同等であった場合、本ディスプレイは「輸出令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物」からは除かれるため、コックピットディスプレイの設計図面については、「外為令別表の1の項」には該当しないと言えます。また、当該技術と同等(形状、属性等から客観的に判断して同等といえるもの)な、一般に民生利用及び販売実績がある技術が存在することが確認できる場合は、当該技術は「外為令別表の1の項」には該当しないと言えます。「防衛装備」に該当するか否かについて疑義がある場合には、「特定貨物の輸出・役務取引・特定記録媒体等輸出等の許可申請にかかる事前相談及び一般相談について(お知らせ)」の規定に基づき、照会を行ってください。(照会の具体的な方法等はA2-4を参照してください。)


     

Q2-9:質問  2018/10/17、2025/4/9改正に伴い修正

 外国為替令別表の1の項に規定する「輸出令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術」との関係で、技術には、単なる製品紹介で提供されるような基礎的なマーケティング情報も含まれるのでしょうか。


 

 


A2-9:回答
 基礎的なマーケティング情報には様々ものが想定されるため、規制対象に該当するか否かを一概に評価できませんが、「輸出令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術」には基礎的なマーケティング情報が含まれる場合があります。

 他方、技術とは、「貨物の設計、製造又は使用に必要な特定の情報」をいい、この情報は、技術データ又は技術支援の形態により提供されますが、外国為替令別表の1の項における「輸出令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術」との関係で言えば、貨物の単なる機能、性能、外観等の情報であって、設計情報や製造方法等の「貨物の設計、製造又は使用に必要な特定の情報」を含まないようなものは、規制の対象には含まれません。

 
 輸出令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術のうち、防衛装備品の技術に該当する一方、防衛装備の移転に係る関係行政機関(防衛装備庁)の技術・運用における機微性の確認を受けて、何人に対しても開示することが可能である技術として取り扱っても差し支えないと判断された技術においては、公知化することで一般的に提供することは可能となります。一方、公知となるような処置を行わず、展示会等の案件形成の初期段階における商談など意見交換の場に限って技術の提供を検討されている場合には、展示会等包括役務取引における包括許可制度の活用もご検討ください。

 なお、防衛装備移転三原則に基づく防衛装備に該当するか否かについて疑義が生じた場合には、「特定貨物の輸出・役務取引・特定記録媒体等輸出等の許可申請に係る事前相談及び一般相談について(お知らせ)」の規定に基づき、経済産業省に対して照会を行ってください。

 




Q2-10:質問  2019/1/9

 塗料やフィルム原料、接着剤などに広く使用されている工業用ニトロセルロースのうち、窒素含有量が低く、工業用のJIS規格に準拠し、燃焼性はあるものの爆発的な反応は起こさないものについては、爆薬原料として用いられることはないため輸出貿易管理令別表第一の一の項(三)に非該当と考えてよろしいでしょうか。


A2-10:回答

 輸出許可申請の要否については、輸出者が輸出を行う貨物の属性を「輸出貿易管理令別表第一」や「輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令」等(以下「関連法規」という。)に照らして、判断することとしています。
 窒素分やJIS規格への適合を理由として、輸出貿易管理令別表第一の一の項(三)に非該当とする根拠は関連法規にはなく、判断基準とするのは不適当です。 なお、本件はニトロセルロースそのものに関する質問であり、直接は関係しませんが、塗料等ニトロセルロースを含有する製品の該非判定については、Q2-11も参考として、判断するようにして下さい。




Q2-11:質問  2019/1/9

 当社の輸出製品には、火薬類取締法第二条第一項第二号に掲げる爆薬であるニトロセルロースをわずかに含んでいますが、他にも、油性成分、活性剤などが含まれ、当該製品からニトロセルロースのみを抽出することは困難です。このような場合に、輸出貿易管理令別表第一の一の項(三)の火薬類をどのように解釈し、輸出許可申請の要否を判断したら良いでしょうか。


A2-11:回答

 輸出許可申請の要否については、輸出者が輸出を行う貨物の属性を「輸出貿易管理令別表第一」や「輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令」等に照らして、判断することとしています。
 一般的に、輸出貿易管理令別表第一の一の項(三)の火薬類に該当する成分が微量でも含まれている製品の全てが、直ちに該当となるものではなく、

①輸出を行う貨物(以下「対象貨物」という。)が、火薬類取締法第二条第一項に掲げる火薬、爆薬又は火工品ではない。

②保管、運搬時及び使用後までを通じて、対象貨物に含有される火薬類の成分の割合が低く、火薬類取締法に掲げられる
 火薬、爆薬又は火工品に比べて、対象貨物自身の爆発性や激しい燃焼性がほとんどないか、極めて低い。

③爆発性や激しい燃焼性を有する火薬類成分を対象貨物から分離又は抽出することが技術的に不可能である。
 あるいは、分離又は抽出を行う場合には、それらの手法によらず火薬類成分を入手する場合に比べ、経済的・時間的な合理性等を著しく欠く。

といった観点から、輸出貿易管理令別表第一の一の項(三)の火薬類に該当しないと判断される場合もあります。
 輸出者において、上記のような観点を総合的に勘案し、該非の判定を行い、輸出許可申請の要否を判断下さい。



        【各論】

Q3-1:質問  2019/1/9更新

防衛装備移転三原則により、移転が認められないのはどのような場合ですか。


A3-1:回答

①我が国の締結した条約その他の国際約束に基づく義務に違反する場合、②国際連合安全保障理事会の決議に基づく義務に違反する場合及び③紛争当事国(武力攻撃が発生し、国際の平和及び安全を維持し又は回復するため、国際連合安全保障理事会がとっている措置の対象国)への移転となる場合の3つとされています。具体的には、①に該当する条約とは、化学兵器禁止条約やクラスター弾に関する条約、対人地雷禁止条約などであり、②の国連決議に基づいて武器等の移転が禁止されているのは、北朝鮮、イラク、ソマリア、コンゴ民主共和国、スーダン、レバノン、リビア、中央アフリカ、アフガニスタン、南スーダンに対する武器等の移転となります。③については、現在これらに該当するような国はありませんが、過去の例からいえば、朝鮮戦争における北朝鮮や、湾岸戦争におけるイラクがこれらに該当します。


       

Q3-1-2:質問  2014/6/9

A3-1で示されている「②国際連合安全保障理事会の決議に基づく義務に違反する場合」に挙げられている国・地域と、輸出貿易管理令別表第3の2で掲げられている国・地域とはなにが異なるのですか。


A3-1-2:回答

輸出令別表第3の2に掲げられている国・地域は、通常兵器キャッチオール規制上の用途確認を必要とするものです。キャッチオール規制はリスト非該当品が対象となりますので、国際連合安全保障理事会の決議の内容がそのような貨物の輸出の禁止にまで及んでいない場合は、別表第3の2に掲げる国・地域に該当しないという整理をしています。たとえば、イランについては、国際連合安全保障理事会の決議では、一部の武器(戦車、装甲戦闘車両、大口径火砲システム、戦闘用航空機、攻撃ヘリコプター、軍用艦艇、ミサイル若しくはミサイルシステム)については関連物資も含めて輸出が禁止されているものの、それ以外の武器については関連物資の輸出が明示的に禁止されておらず、監視・抑制が要請されているにとどまりますので、別表第3の2に掲げる国・地域に該当しないという整理をしています。




Q3-2:質問  2014/4/1、2023/12/22改正に伴い修正

防衛装備移転三原則により、移転が認められるのはどのような場合ですか。



A3-2:回答

大きく以下の3つの場合があります。

(1)平和貢献・国際協力の積極的な推進に資する場合

移転先が、外国政府、国際連合やその関連機関、国連決議に基づいて活動を行う機関である場合とされています。国連の関連機関とは、たとえば化学兵器禁止機関のことであり、国連決議に基づいて活動を行う機関とは、たとえばPKOに参加しているアフリカ連合(AU)などのことを言います。


(2)我が国の安全保障に資する場合

①国際共同開発・生産に関するもの、②安全保障・防衛協力の強化に資するもの、③自衛隊の活動や邦人の安全確保のために必要なものの3つとされています。①については、単なる国際共同開発・生産だけに限らず、外国企業と共同で行うライセンス生産や実現可能性調査のための試験品の提供なども含まれます。②については、物品役務相互提供協定(ACSA)に基づく物品又は役務の提供に含まれるものや、我が国との間で安全保障面での協力関係がある国への修理等の役務提供に加え、ライセンス生産品に係るライセンス元国からの要請に基づく提供、我が国との安全保障面での協力関係がある国への部品や、救難、輸送、警戒、監視及び掃海に係る協力に関する完成品(当該本来業務の実施又は自己防護に必要な自衛隊法上の武器を含む。)に関するものなどが該当します。なお、①及び②ともに、認められ得る案件は、米国を始めとした「我が国との間で安全保障面での協力関係がある諸国」と実施するものに限られており、これらの国は、移転される防衛装備の種類や内容等により個々に異なってくるので留意が必要です。また、③については、自衛隊等の活動に係る装備品の一時的な輸出や購入した装備品の返送、公人の警護や自己保存及び危険地域で活動する邦人の自己保存のためのものなどが含まれます。

 

(3)我が国の安全保障上の観点から影響が極めて小さいと判断される場合

誤送品の返送、仮陸揚げ貨物、返送を前提とする見本品の輸出、海外政府機関の警察官により持ち込まれた装備品の再輸出等のものが該当します。




Q3-3:質問  2014/4/1、2023/12/22改正に伴い修正

厳格審査とは具体的にどのようなものなのでしょうか。留意すべき点はありますか。



A3-3:回答

一般論としては、防衛装備の移転に係る審査は、汎用品の輸出と比較すればより慎重なものとなります。実際の審査に当たっては、移転を認めない場合に該当しないことを確認し、移転を認め得る場合に該当するかを確認した上で、「仕向先及び最終需要者の適切性」と「当該防衛装備の海外移転が我が国の安全保障上及ぼす懸念の程度」について厳格に審査することになります。具体的には、「仕向先及び最終需要者の適切性」については、仕向先が平和貢献・国際協力の観点や我が国の安全保障の観点から積極的な意義があるかどうかなど、仕向国・地域が国際的な平和及び安全並びに我が国の安全保障にどのような影響を与えているかといった点や、最終需要者による防衛装備の使用状況及び適正管理の確実性等を考慮して検討することになります。特に、自衛隊法上の武器に該当する完成品に係る防衛装備の海外移転については、仕向国・地域において武力紛争の一環として現に戦闘が行われているか否かを含めた国際的な平和及び安全への影響、仕向国・地域と我が国の安全保障上の関係等を考慮して、慎重に検討することになります。また、「安全保障上の懸念の程度」については、移転される防衛装備の性質、技術的機微性、用途(目的)、数量、形態(完成品又は部品か、貨物又は技術かを含む。)並びに目的外使用及び第三国移転(以下、「第三国移転等」という。)の可能性等を考慮して検討することになります。さらに、第三国移転等に係る事前同意に当たっては、事前同意を与える相手国にとっての安全保障上の意義等を考慮しつつ、「仕向先及び最終需要者の適切性」と「当該防衛装備の第三国移転等が我が国の安全保障上及ぼす懸念の程度」の2つの我が国の視点を複合的に考慮して、事前同意の可否を厳格に審査するものとなります。




Q3-4:質問  2014/4/1、2023/12/22改正に伴い修正

移転後の防衛装備の適正管理はどのように担保していくのでしょうか。


A3-4:回答

原則としては、国際約束によって、目的外使用及び第三国移転について、我が国の事前同意を移転先の政府に義務付けることとしていますが、①緊急性・人道性が高い場合や、②部品等を融通し合う国際的なシステムに参加する場合、③移転先国以外の国の輸出管理制度の下で適切に管理されている完成品に係る部品等を移転する場合、④部品等をライセンス元に納入又は輸入元に移転する場合、⑤他国政府又は他国企業が主導する装備品等のサプライチェーンに参画するために部品等を納入する場合、⑥相手国への貢献が相当程度小さい場合、⑦自衛隊等の活動や邦人の安全確保に不可欠な場合等には、政府間の合意ではなく、仕向先の管理体制の確認をもって事前同意の義務付けに代えることとしています(※その場合であっても、技術的機微性が高い場合等については、原則として相手国政府に義務づけることとなります。)。この「仕向先の管理体制の確認」とは具体的にはいえば、移転者経由で最終需要者から最終用途誓約書(エンド・ユース認証)の提出を求めるとともに、最終需要者の内部管理体制や、移転先国政府の貿易管理体制等が国際レジームを遵守しているか否かについて、書面により確認することをいい、場合によっては、相手国政府から口上書等の公文書を取り付けることによって確認することもあります。なお、我が国から防衛装備が移転された移転先が我が国の事前同意に基づき第三国移転するに当たっては、当該移転先又はその政府による当該第三国移転先に対する適正な管理の確認をもって我が国として適正な管理を確保することも可能となります。




        【その他】

Q4-1:質問  2014/4/1

今回新たに追加される国家安全保障会議での審議にはどのくらいの日数を要するのでしょうか。


A4-1:回答

移転される対象物や移転先の国等によって、審査に要する期間は異なるために、一概に申し上げることはできません。




Q4-2:質問  2014/4/1、2023/12/22改正に伴い修正

防衛装備移転三原則及びその運用指針に関し、Q&Aに掲載されている事項以外について質問がある場合はどうしたらいいでしょうか。



A4-2:回答

 防衛装備移転三原則及びその運用指針に関し、Q&Aに掲載されている事項以外についてご質問がある場合は、添付の「申請者記入シート」に必要事項を記載し、経済産業省安全保障貿易審査課の窓口にご相談ください。

 その際、特に具体的な案件に関する問い合わせの場合は、現時点で判明している限りの情報を記載いただくようお願い致します。記載内容が不十分の場合は、回答ができない場合がありますので、ご了承ください。

 一方、防衛装備移転三原則及びその運用指針全般に関する問い合わせ等の場合は、「申請者記入シート」の1.の相談者の基礎情報と、6.のその他欄に質問事項を記載いただければ結構です。




Q4-3:質問  2018/5/30

提出書類通達において、「武器のクレーム輸出以外の個別案件」については、「安全保障貿易審査課に問い合わせること。」とされていますが、申請に必要となる主な書類等について教えてください。



A4-3:回答

 様々な取引形態が考えられますので、確定的にはお示しできませんが、以下に主な場合について、参考までに示します。

 

(1)「武器のクレーム輸出以外」のうち、防衛省・自衛隊を含む政府機関との契約に基づき武器を輸出しようとする場合は、「運用通達」別表3及び「提出書類通達」別記1を参照しつつ、以下に掲げる書類を提出してください。ただし、その他、必要に応じて追加して書類の提出を求めることがあります。  (【 】内は提出書類通達 別記1の参照箇所です。)

 

・輸出許可申請書(両面印刷) 2通

・申請理由書

・契約書等の写し【別記1(イ)】

※ 防衛省等から需要者(製造企業、ライセンス元企業等)までの関係企業間全ての契約のつながりを示すもので、直接当該貨物の受け渡しに関与しない仲介企業、代理店等も含めて必要となります。

※ 契約の当事者、対象貨物、契約の目的及び送付先住所等の明示が必要です。特に指示がない限り、それ以外の部分については、記載内容の省略やマスキングをしても構いません。

例:契約書、注文書、注文請書、送付承諾書及びMOU(Memorandum Of Understanding)等

・カタログ又は仕様書等の技術資料【別記1(エ)】

 (写真等、具体的なイメージができるもの)

・需要者等の事業内容及び存在確認に資する資料【別記1(オ)】

(需要者自身が発行した会社情報(署名が付されたものに限る)、ホームページ、アニュアルリポート又は登記情報等)

・需要者等の誓約書

※【別記1(キ)】に準じて、①目的外使用しないこと、②第三者に移転しないこと、③目的終了後に返却又は破棄すること、の3要件が確認できるもの。ただし、別の書類において確認できる場合は不要となります。

・貨物の価格が分かる資料(契約書等で価格がわからない場合に必要)

・原本証明書【別記1(ナ)】

 (契約書等又は誓約書について、写しのみを提出する場合に必要)

 

 なお、役務の提供の場合については、上記に準じた資料の提出が必要となるほか、提供技術説明書及び取引概要説明書(「役務通達」別紙第3を参照)が追加で必要となります。

 

 

(2)「武器のクレーム輸出以外」のうち、外国から本邦企業が借り受けて一時的に輸入した「武器」について、使用目的終了後に返却する場合(借用品の返却)は、「運用通達」別表第3及び「提出書類通達」別記1を参照しつつ、以下に掲げる書類を提出してください。ただし、その他、必要に応じて追加して書類の提出を求めることがあります。(【 】内は提出書類通達 別記1の参照箇所です。)

 

・輸出許可申請書(両面印刷) 2通

・申請理由書

・本邦へ輸入してから申請に至るまでの、当該貨物の保管経緯を説明する資料

※ 本邦において一切の加工、改造がなされていない旨を明示・証明できるよう、いつ、どこで、誰が当該貨物を保管、使用していたかを記載

・契約書等の写し【別記1(イ)】

※ 契約等の当事者、対象貨物、契約の目的及び返送先住所等の明示が必要です。特に指示がない限り、それ以外の部分については、記載内容の省略やマスキングをしても構いません。

・本邦で当該貨物を使用した実績を証明する書類

・本邦への輸入時の書類【別記1(チ)】

(インボイス(具体的な貨物情報の記載がない場合には、インボイスに加えてパッキングリスト)、Airwaybill(又は船荷証券)及び輸入許可通知書の3点、又は物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)第1条(d)に規定するATAカルネ(通関手帳)のうち、日本への通関日や具体的な貨物名、個数及び価格等が分かる部分)

・原本証明書【別記1(ナ)】

 (契約書等又は誓約書について、写しのみを提出する場合に必要)


(3)「武器のクレーム輸出以外」のうち、本邦で開催される展示会に出展するために一時的に輸入した「武器」について、展示会終了後に返送する場合(展示会後の返送)は、「運用通達」別表第3及び「提出書類通達」別記1を参照しつつ、以下に掲げる書類を提出してください。ただし、その他、必要に応じて追加して書類の提出を求めることがあります。 (【 】内は提出書類通達 別記1の参照箇所です。)

 

・輸出許可申請書(両面印刷) 2通

・申請理由書

  ※ 輸入、使用、輸出までの経緯又は予定、日本国内での加工・改造の有無を明示してください。

・契約書等の写し【別記1(イ)】

  ※ 契約等の当事者、対象貨物、契約の目的及び返送先住所等の明示が必要です。特に指示がない限り、それ以外の部分については、記載内容の省略やマスキングをしても構いません。

  ※ 輸出者自身が最終需要者となる場合は不要です。

・本邦で当該貨物を使用する予定又は使用した実績を証明する書類

 (展示会の案内状、パンフレット又は予定/使用状況を説明する資料等)

・本邦への輸入時の書類【別記1(チ)】

 (インボイス(具体的な貨物情報の記載がない場合には、インボイスに加えてパッキングリスト)、Airwaybill(又は船荷証券)及び輸入許可通知書の3点、又は物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)第1条(d)に規定するATAカルネ(通関手帳)のうち、日本への通関日や具体的な貨物名、個数及び価格等が分かる部分)

  ※ 輸入前に申請する場合は省略可能です。

 

 


(4)輸出する貨物が「輸出貿易管理令」別表第1の1の項に該当するが明らかに防衛装備移転三原則上の「武器」に該当しないと判断できる場合のうち、申請窓口が本省となる場合は、「運用通達」別表第3及び「提出書類通達」別記1を参照しつつ、以下に掲げる書類を提出してください。ただし、その他、必要に応じて追加して書類の提出を求めることがあります。  (【 】内は提出書類通達 別記1の参照箇所です。

 

・輸出許可申請書(両面印刷) 2通

・申請理由書

・輸出許可・役務取引許可申請内容明細書【別記1(ア)】

・契約書の写し【別記1(イ)】

※契約の当事者、対象貨物、契約の目的及び送付先住所等の明示が必要です。特に指示がない限り、それ以外の部分については、記載内容省略やマスキングをしても構いません。

・輸出令別表第1の記載項目との対比表等【別記1(ウ)】

・カタログ又は仕様書等の技術資料【別記1(エ)】

 (写真等、具体的なイメージができるもの)

・需要者等の事業内容及び存在確認に資する資料【別記1(オ)】

(需要者自身が発行した会社情報(署名が付されたものに限る)、ホームページ、アニュアルリポート又は登記情報等)

・需要者等の誓約書【別記1(カ)】

・貨物の価格が分かる資料(契約書等で価格がわからない場合に必要)

・原本証明書【別記1(ナ)】

 (契約書等又は誓約書について、写しのみを提出する場合に必要)



(5)輸出許可証を取得した後に、内容訂正を行う場合に必要となる書類については、「運用通達」別表第4を参照しつつ、必要な書類を提出して下さい。


 なお、役務取引許可証の場合については、「貿易外省令」別紙様式第5及び「役務通達」別紙4を参照しつつ、必要な書類を提出して下さい。

 



 ▲このページの先頭へ