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  7. 工作機械 (別表第1の2項(12)1、6項(2)等(ベアリング含む))

工作機械 (別表第1の2項(12)1、6項(2)等(ベアリング含む))

 

1.貨物の該非判定について

▼Q1-1:質問【数値制御工作機械】 2013/2/8、2026/4/23番号変更
中古の工作機械を輸出したいので位置決め精度を測定し輸出令別表第1の2項(12)と6項(2)に該当するか否かを判定したいのですが、当社では測定できません。位置決め精度の測定を行ってくれる機関等はありますか。
▲A1-1:回答
工作機械メーカー等が工作機械の位置決め精度の測定を行っています。
▼Q1-2:質問【軸受等】 2013/2/8、2026/4/23番号変更
2011年7月1日から施行される改正省令では、6項の(1)の軸受において貨物等省令第5条 一のロが、削除されますが、その時軸受の部分品である「玉」は、 同 イで規定されるモネル製又はベリリウム製以外の材料でできた転動体(玉)は、6の項では規制されなくなると解釈してよろしいでしょうか。
▲A1-2:回答
モネル製又はベリリウム製以外の材料でできた転動体(玉)は規制されません。
▼Q1-3:質問【軸受等】 2013/2/8、2026/4/23番号変更
貨物等省令第5条 一のイで規定される「モネル製又はベリリウム製」とは、ベリリウム合金など、ピュアな材料でないものも含まれるのでしょうか。
▲A1-3:回答
モネルはSpecial Metals Corporationの商標であり、いわゆる同社がモネルとしているものは対象となります。一方、ベリリウム合金は含みません。
▼Q1-4:質問【ポンプに使用できる軸受】 2014/10/14、2026/4/23番号変更
輸出令別表第1の4の項(5の2)、貨物等省令第3条第六号の二にて規制対象となっているラジアル玉軸受は、単体(1個)で使用するだけでなく、同一軸受を複数(例えば2個)組み合わせるなど、様々な形態で使用することがあります。そのため単体の軸受と組み合わせた軸受ではその幅寸法が変わりますが、該非判定の際は、製造段階での1個単位の寸法で判断すべきか、または使用時の状態の寸法で判断すべきか、どちらでしょうか。
▲A1-4:回答
ここで規制されるラジアル玉軸受は、日本工業規格B1514-1号で定める精度が二級以上のもののうち、貨物等省令第3条第六号の二のイからハに規定されている寸法の全てに該当するものです。該非判定の際は、製造時の単体(1個)の精度の等級及び寸法によってご判断いただければと思います。

2.工作機械の位置決め精度等の申告値等について

▼Q2-1:質問 2016/11/21、2026/4/23掲載場所変更
平成21年11月20日に施行された申告値通達では、申告値が輸出令別表第1の2の項に該当する場合には、輸出令別表第1の6の項の申告値の届け出は不要となっていました。しかし、申告値が輸出令別表第1の2の項に該当する場合でも、輸出令別表第1の6の項の申告値を届け出ていました。この場合、平成28年11月18日に施行された申告値通達に基づく、輸出令別表第1の6の項のUPR申告値は届け出なければなければならないのでしょうか。
▲A2-1:回答
 申告値通達12.(1)の通り、平成21年11月20日に施行された申告値通達に基づき受理された申告値であって、有効期間が無期限となっている申告値受理票は引き続き有効です。従って、当該申告値が輸出令別表第1の2の項に該当する場合には、輸出令別表第1の6の項のUPR申告値は届け出て頂く必要はありませんが、届け出て頂いても差支えありません。
▼Q2-2:質問 2016/11/21、2026/4/23掲載場所変更
申告値通達3.(6)(ニ)(b)において「同一の直線軸において複数の移動量が設定可能なものについては、設定可能な移動量をそれぞれ測定した結果、最も優れた一方向位置決めの繰り返し性である旨の説明」が指す意味は何でしょうか。
▲A2-2:回答
例えば、2軸のNC旋盤のある型式において、Z軸の移動量について500mm~1,000mmまでのバリエーションを持たせられる場合、申告値を特定するための測定対象として選定した工作機械が一方向位置決めの繰返し性が最も優れたものであれば、その測定値で得られた申告値を当該型式の全ての工作機械に用いることができるということを指しています。
▼Q2-3:質問 2016/11/21、2026/4/23掲載場所変更
申告値通達3.(6)(ニ)(c)において「貨物等省令第5条第二号イ、ロ又はハにおいて、直線軸の移動量に応じて、一方向位置決めの繰返し性が異なる値で規定されている場合は、これに対応した移動量にて同一型式の工作機械を測定した旨の説明。」が指す意味は何でしょうか。
▲A2-3:回答
貨物等省令第5条第2号イ、ロ及びハでは、直線軸の移動量に応じてUPRの該非閾値が異なり、軸長が2,000mm超過の場合には、輸出令別表第1の6の項の「一方向位置決めの繰り返し性」の解釈における「ハ.測定上の注意点」の規定に基づく測定が必要であるため、これに基づいて測定する必要があるということを指しています。
▼Q2-4:質問 2016/11/21、2026/4/23掲載場所変更
申告値通達6.(3)にある、申告値受理票の利用を取りやめた場合に提出する一覧表は、見え消しによる削除をすれば良いのでしょうか。
▲A2-4:回答
はい。一覧表から削除するのではなく、当該する欄を線を引いた見え消しの状態にしていただくようにお願いします。
▼Q2-5:質問 2016/11/21、2026/4/23掲載場所変更
輸出令別表第1の6の項のUPR申告値は、ISO230-2:2014で定める測定方法により測定・算出することになっていますが、ISO230-2(1997)及び(2006)で定める測定方法と実質的に変わりはありません。ISO230-2(1997)又は(2006)に基づき測定・算出されたUPR申告値を届け出ることは可能でしょうか。
▲A5:回答
2,000mm以下の軸長については、ISO230-2(1997)又は(2006)で定める測定方法により測定・算出されたUPR申告値をそのまま届け出て頂くことが可能です。

 2,000mm超過の軸長については、ISO230-2(1997)又は(2006)で定める測定方法により測定された測定単位が、輸出令別表第1の6の項の「一方向位置決めの繰返し性」の解釈における「ハ.測定上の注意点」の規定に合致している場合には、その測定結果により算出されたUPR申告値を届け出て頂くことが可能です。また、ISO230-2(1997)又は(2006)で定める測定方法により測定された測定単位が上記解釈の規定と合致しない場合であっても、測定結果の中から上記解釈の規定に合致した測定単位及び目標位置のデータを抽出することによりUPR申告値を届け出て頂くことも可能です。
 これらのいずれにも合致しない場合は、ISO230-2(1997)又は(2006)で定める測定方法により測定・算出されたUPR申告値を提出して頂くことはできません。なお、Q&A7の内容も確認の上、判断して下さい。

▼Q2-6:質問 2016/11/21、2026/4/23掲載場所変更
2,000mm超過の軸長について、ISO230-2(1997)又は(2006)で定める測定方法により、軸の全長に亘って目標位置を等間隔に設定して測定したデータがあります。これを用いて輸出令別表第1の6の項のUPR申告値を算出することは可能でしょうか。
 
▲A2-6:回答
2,000mm超過の軸長については、輸出令別表第1の6の項の「一方向位置決めの繰返し性」の解釈の「ハ.測定上の注意点」の規定に従って測定単位を設定しなければなりません。また、ISO230-2(1997)、(2006)及び(2014)では「2,000mm以下の直線軸については、(中略)1,000mm当たり最小5か所、(中略)目標位置を設定しなければならない」と規定されています。従って、ISO230-2(1997)又は(2006)で定める測定方法でこれらの規定を満たす場合に限り、そのデータから算出したUPR申告値を届け出て頂くことが可能です。
 
▼Q2-7:質問 2016/11/21、2026/4/23掲載場所変更
平成21年11月20日に施行された申告値通達に基づき受理された申告値の再提出を行いたいのですが、当時の測定データを用いずに、最近製造した新台の測定データを用いて申告値を届け出ても良いのでしょうか。
▲A2-7:回答
新台の測定データを用いて申告値を届け出て頂いても差支えありません。
▼Q2-8:質問 2016/11/21、2026/4/23掲載場所変更
申告値通達12.(1)において「「直線軸位置決め精度の申告値について」(平成21年11月20日付け輸出注意事項21第49号)により受理された2及び6の項に係る申告値については、引き続き有効とする」とありますが、輸出令別表第1の6の項の評価基準がUPRに変更される平成29年6月1日からは、6の項に係るPA申告値は使用できないのではないでしょうか。
▲A2-8:回答
平成29年6月1日から輸出令別表第1の6の項の評価基準はUPRに変更されるため、6の項に係るPA申告値は使用できませんが、「直線軸位置決め精度の申告値について」(平成21年11月20日付け輸出注意事項21第49号)により受理された申告値の有効期間内であれば、申告値通達12.(1)又は(2)による有効期間の延長のための届け出が可能です。
▼Q2-9:質問 2016/11/21、2026/4/23掲載場所変更
今回新規に制定された申告値通達に基づく申請書類の受付は窓口申請(本省のみ)と郵送申請(本省宛)の二つの方法による従来の申請方法等に変更はないと理解してよいでしょうか。
▲A2-9:回答

申告値に係る申請は紙による申請のみになります。また、平成28年6月1日の政令・省令の施行までの間及び施行以降を踏まえると、申告値の申請が大幅に増加することが想定されるため、当面の間、次の扱いとします。申請者の皆様にはご理解とご協力をお願いいたします。
・基本的には全て郵送申請での送付をお願いいたします。
・窓口での申請をされた場合、窓口での審査はせず、申請書を受け取るのみとし(従来と同じく、窓口で日付、受付番号を記した受領書をお渡しします)、申告値受理票番号を記した紙は後日郵送にて発送することにします。返信用封筒の準備・同封をお願いいたします。

▼Q2-10:質問 2016/11/21、2026/4/23掲載場所変更
棒材作業用旋盤のうち、スピンドル貫通穴から材料を差し込み加工するものであって、加工できる材料の最大直径が42mm以下、尚且つチャックを取り付けることができないものについては、申告値を届け出る対象となるのでしょうか。
▲A2-10:回答
上記の棒材作業用旋盤はリスト規制の対象外であるため、申告値を届け出て頂く対象にはなりません。
▼Q2-11:質問 2016/11/21、2026/4/23掲載場所変更
位置決め精度等に関係する設計仕様・製造方法等には一切の変更がなく、経営・営業上の理由により、単に工作機械の型式を変更したい場合、どの様な手続きをすればよいでしょうか。
▲A2-11:回答
数値制御工作機械「位置決め精度等」の申告値受理票内容等訂正(変更)願(別紙8)を提出ください。
▼Q2-12:質問  2016/11/21、2026/4/23掲載場所変更
従来の申告値と新たに提出する申告値で該非が異なる結果となったときには、どの時点から新たな該非の扱いが適用されますか。
▲A2-12:回答
申告値受理票の交付の日付以降、新たな該非の扱いとなります。
▼Q2-13:質問 2016/11/21、2026/4/23掲載場所変更
「2.要件」において、現地製造工作機械の申告値については「当該申告値が正しく測定されたものであることを申告者が確認・保証することを要する」とありますが、確認・保証したことを示す証拠書類を審査当局に提出する必要はありますでしょうか。
▲A2-13:回答
確認・保証したことを示す証拠書類を審査当局に提出して頂く必要はありませんが、申告者は現地で行われた測定の方法及びその結果が正しいものであったことを確認の上、証拠書類を社内で保管してください。
▼Q2-14:質問 2016/11/21、2026/4/23掲載場所変更
 本邦内で製造した工作機械の申告値でもって、現地製造工作機械の該非判定を行ってもよいでしょうか。
▲A2-14:回答

現地製造工作機械の該非判定を行う場合には、現地製造工作機械の実際の測定値でもって該非判定を行う必要があります。したがって、提出書類通達のⅢの2の「大量破壊兵器関連設計・製造技術の提供に伴う事前同意手続き」に定められた手続きに先立ち、工作機械の該非判定を行う場合には、現地製造工作機械の実際の測定値により該非判定を行い、手続きの要否を確認する必要があります。ただし、全ての工作機械を「該当」として扱い、事前同意手続きを行う場合は、現地製造工作機械の個別の該非判定は不要です。

▼Q2-15:質問 2016/11/21、2026/4/23掲載場所変更
提出書類通達のⅢの2の「大量破壊兵器関連設計・製造技術の提供に伴う事前同意手続き」について、現地製造工作機械の実際の測定値に代えて、現地製造工作機械の申告値により、事前同意手続きの要否を判定してもよいでしょうか。
▲A2-15:回答
結構です。ただし、現地製造工作機械の申告値が非該当の場合(事前同意手続きが不要)は、申告値受理票の有効期限が到来する日までの間に現地製造工作機械の申告値の見直し・再提出を行い、事前同意手続きの要否の見直しを行ってください。
▼Q2-16:質問 2016/11/21、2026/4/23掲載場所変更
非該当の技術を許可不要で提供していますが、現地製造工作機械の申告値を提出する必要はありますでしょうか。
▲A2-16:回答
不要です。
▼Q2-17:質問 2016/11/21、2026/4/23掲載場所変更
非該当の技術を許可不要で提供していますが、ここ近年は本邦内での工作機械の製造を行っておらず、18ヶ月又は5年毎の新たな測定値による申告値の再提出が出来ません。今後も役務提供を継続する予定ですが、この場合、どうしたら良いでしょうか。
▲A2-17:回答
この場合の提供する役務の該非判定については、現地製造工作機械の申告値を代用して判定を行っても構いません。ただし、本邦内での製造が再開された場合は、速やかに本邦内で製造した工作機械の申告値の見直し・再提出を行い、提供する役務の該非判定の見直しを行ってください。
▼Q2-18:質問 2025/6/2、2026/4/23掲載場所変更
今回の改正により、工作機械(貨物等省令第1条第十四号イからハまで、又は貨物等省令第5条第二号イからハまでに規定するもの)の該非判定手続はどのように変わるのですか。
▲A2-18:回答
製造者にとっての手続は従来と変わりません。

複数の対象となる加工方法を行うことができる工作機械(貨物等省令第1条第14号イ(三)に該当するものを除く。又は貨物等省令第5条第二号イ(三)に該当するものを除く。)にあっては、可能なすべての加工方法に対し、関係する全ての規制項目を確認し判断してください。

その中で、位置決め精度又は一方向位置決めの繰り返し性(「位置決め精度等」)に関しては、次のいずれかの数値で該非判定を行ってください。
①個々の工作機械の実測値
②「工作機械の位置決め精度等の申告値等について」(平成28年11月18日付け輸出注意事項28第30号)のⅢに基づく製造者による申告値
③工作機械の型式毎の位置決め精度等の数値(カタログ値又は仕様書値。ただし、該当の場合に限る)

製造者以外の者であっても、製造から20年を超過した工作機械であれば、製造者と同様に、従来の手続から変更ありません。(20年以内の場合は、Q2以降を参照)

また、製造者以外の者が、製造者による実測値に基づき作成した非該当証明書を利用することは可能です。

なお、工作機械に搭載されるプログラムについても、判定手続は従来から変更ありません。
▼Q2-19:質問 2025/6/2、2026/4/23掲載場所変更
製造者以外の者が、製造から20年以内の工作機械を輸出しようとする場合の該非判定手続について教えてください。
▲A2-19:回答
複数の対象となる加工方法を行うことができる工作機械(貨物等省令第1条第14号イ(三)に該当するものを除く。又は貨物等省令第5条第二号イ(三)に該当するものを除く。)にあっては、可能なすべての加工方法に対し、関係する全ての規制項目を確認し判断してください。 

その中で、位置決め精度又は一方向位置決めの繰り返し性(「位置決め精度等」)に関しては、次のいずれかの数値で該非判定を行ってください。
①製造者が保証する工作機械の型式毎の位置決め精度等の数値(カタログ値又は仕様書値)
②「工作機械の位置決め精度等の申告値等について」のⅢに基づく製造者による申告値
③「工作機械の位置決め精度等の申告値等について」のⅣに基づいて届出した数値

上記②は、6.工作機械 (別表第1の2項(12)1) <申告値関係>の各Q&Aも参照してください。

上記③で該当する数値の場合は輸出許可申請してください(製造者への確認は不要です)。  
非該当の場合は、製造者による確認を得た上で届出書(別紙6) のPDFを安全保障貿易審査課(bzl-amposhinsa-team2(アットマーク)meti.go.jp)に届出してください。当該届出に問題のない場合は、届出受理票をメールにて交付いたします。

注:届出先は安全保障貿易審査課のメールアドレス宛てです。
注:製造者が解散等により存在しない場合は届出書にその旨を記載してください。

なお、上記の判定手続は、外国製の工作機械であっても同じ扱いになります。
▼Q2-20:質問 2025/6/2、2026/4/23掲載場所変更
製造から20年以内の工作機械の輸出をしようとする場合、該非判定が不可能な状態の工作機械の該非判定はどのように扱えばよいのでしょうか。
▲A2-20:回答
複数の対象となる加工方法を行うことができる工作機械(貨物等省令第1条第14号イ(三)に該当するものを除く。又は貨物等省令第5条第二号イ(三)に該当するものを除く。)にあっては、可能なすべての加工方法に対し、関係する全ての規制項目を確認し判断してください。  

その中で、位置決め精度又は一方向位置決めの繰り返し性の妥当性を確認できない工作機械を輸出しようとする場合、輸出許可申請が必要です。
▼Q2-21:質問 2025/6/2、2026/4/23掲載場所変更
製造から20年以内の工作機械の輸出をしようとする場合、 該非判定の結果、非該当となった場合の手続きを教えてください。
また、該非判定の結果、該当となった場合の手続きを教えてください。
▲A2-21:回答
製造時(新品時を含む)に該当であった工作機械(その後、該当となる改造等を行っていないもの)であって、製造者以外の者による実測値で非該当となった場合は、製造者による確認を得た上で届出書(別紙6)のPDFを安全保障貿易審査課に届出してください。当該届出に問題のない場合は、届出受理票をメールにて交付いたします。

該当となった場合は、該当する項番及び仕向地にしたがって、提出書類通達に拠る所要の輸出許可申請手続きを行ってください。
▼Q2-22:質問 2025/6/2、2026/4/23掲載場所変更
製造から20年以内の工作機械の輸出をしようとする場合であって、該非判定の結果、非該当となった場合は、製造者による確認を得た上で届出書(別紙6)のPDFを安全保障貿易審査課に届出し、当該届出に問題のない場合は届出受理票をメールにて交付するとのことですが、交付までの期間はどのくらいを見込めばよいのでしょうか。
▲A2-22:回答
おおよそ見込む期間については、申し上げられないことに、ご理解をお願いいたします。
▼Q2-23:質問 2025/6/2、2026/4/23掲載場所変更
製造者が届出書(別紙6)に関して、対応をしてくれない場合、どうすればよいでしょうか。
▲A2-23:回答
製造時(新品時を含む)に該当している場合、輸出許可申請が必要になります。

製造者が製造時(新品時を含む)の該非についても対応しない場合、製造者に実測結果の確認を拒否された事実を届出書に明記し、安全保障貿易審査課に届出してください。
▼Q2-24:質問 2025/6/2、2026/4/23掲載場所変更
届出書(別紙6)で求められているもののうち、解散済みであることを証明する資料とは、どのようなものでしょうか。
▲A2-24:回答
一例として、官報があります。
他には一般的に公開されている情報や製造者以外の者において、信頼に足りると考えているものを記載してください。
▼Q2-25:質問 2025/6/2、2026/4/23掲載場所変更
カタログ値、仕様書値又は申告値が該当の場合、実測値の測定をしなければならないのでしょうか。
これは、製造から20年以内の工作機械の輸出をしようとする場合では、製造者に実測値の確認をする必要があるのでしょうか。
▲A2-25:回答
カタログ値、仕様書値又は申告値が位置決め精度又は一方向位置決めの繰り返し性に基づくものと明記されており、その値が該当の場合、実測値測定をせずに輸出許可申請を行うことは可能です。

また、該当とする場合、製造者に実測値を確認いただくことは不要です。
▼Q2-26:質問 2025/6/2、2026/4/23掲載場所変更
製造から20年以内の工作機械の輸出をしようとする場合、カタログ値、仕様書値又は申告値で非該当である場合、新品時に製造者が作成した項目別対比表で数値を確認して非該当と確認して、問題ないでしょうか。
▲A2-26:回答
製造時(新品時を含む)に非該当であり、製造者が作成した実測値により、非該当とすることは認められます。ただし、製造者以外の者による実測値により、非該当することは認められません。
▼Q2-27:質問 2025/6/2、2026/4/23掲載場所変更
製造から20年以内の工作機械の輸出をしようとする場合、非該当である場合、製造者に対して、妥当性を確認するとは、どういったことでしょうか。
▲A2-27:回答

製造時(新品時を含む)に該当であった工作機械で、製造者以外の者による実測値で非該当となった場合は、製造者による確認を得た上で届出書(別紙6)のPDFを安全保障貿易審査課(bzl-amposhinsa-team2(アットマーク)meti.go.jp)に届出してください。当該届出に問題のない場合は、届出受理票をメールにて交付いたします。

製造者以外の者による実測値の判断に対して、製造者から当該判断の妥当性を確認してもらうことです。

製造者以外の者が該当と判断した場合は、製造者への確認は不要で、輸出許可申請を行ってください。

▼Q2-28:質問 2025/6/2、2026/4/23掲載場所変更
製造から20年以内の工作機械を輸出しようとする場合において、製造者に対して妥当性を確認した旨の届出をし、受理票が交付された場合は、当該輸出を進めることができるのでしょうか。
▲A2-28:回答
製造時(新品時を含む)に該当であった工作機械で、製造者以外の者による実測値で非該当となった場合は、製造者による確認を得た上で届出書(別紙6) のPDFを安全保障貿易審査課(bzl-amposhinsa-team2(アットマーク)meti.go.jp)に届出してください。当該届出に問題のない場合は、届出受理票をメールにて交付いたします。

安全保障貿易審査課から届出受理票の交付を受ければ、当該届出受理票で通関していただくことは可能です

この場合、輸出許可証は不要です。
▼Q2-29:質問 2025/6/2、2026/4/23掲載場所変更
製造した日から20年を経過したものとは、何を基準に考えればよいでしょうか。
▲A2-29:回答
役務取引許可申請における審査において、搭載されているプログラム(役務)だけでなく工作機械(貨物)の該非も確認しますので、役務取引許可証の取得に加えて届出受理票の交付を受ける必要はありません。 なお、貨物非該当・プログラム該当の工作機械を輸出申告する際、役務取引許可証の写し(「技術内容」欄「同時に提供する貨物(輸出令別表第1の2項(12)及び6項(2) 非該当:○○社製、貨物の名称(例:マシニングセンタ、旋盤など)、○○年製、型式○○、シリアルナンバー○○、台数○○)」記載のもの)を税関に提出してください。
▼Q2-30:質問 2026/4/28
製造者以外の者が、該当プログラム(役務)を搭載した製造の日から20年以内の工作機械(貨物)を輸出しようとする場合において、実測値により非該当判定を受けるためには、役務取引許可証の取得に加え、届出受理票の交付を受ける必要があるのでしょうか。
▲A2-30:回答
役務取引許可申請における審査において、搭載されているプログラム(役務)だけでなく工作機械(貨物)の該非も確認しますので、役務取引許可証の取得に加えて届出受理票の交付を受ける必要はありません。
なお、貨物非該当・プログラム該当の工作機械を輸出申告する際、役務取引許可証の写し(「技術内容」欄「同時に提供する貨物(輸出令別表第1の2項(12)及び6項(2) 非該当:○○社製、貨物の名称(例:マシニングセンタ、旋盤など)、○○年製、型式○○、シリアルナンバー○○、台数○○)」記載のもの)を税関に提出してください。
▼Q2-31:質問 2026/4/28
該当プログラム(役務)を搭載した製造の日から20年超えの工作機械(貨物)を輸出しようとする場合において、税関等から該非判定を適切に行っているかを問われる場合がありますが、役務取引許可証によって、工作機械(貨物)の非該当を証明することは出来ますか。
▲A2-31:回答
役務取引許可申請における審査において、搭載されているプログラム(役務)だけでなく工作機械(貨物)の該非も確認しますので、役務取引許可証によって、工作機械(貨物)の非該当を証明することは可能です。
税関からの求めに応じて、QA2-30のなお書き同様に役務取引許可証の「技術内容」欄を記載し、役務取引許可証の写しを提出してください。

3.技術関連

▼Q3-1:質問 2013/2/8、2026/4/23番号変更
貨物の表面加工技術は、許可の対象となりますか。
▲A3-1:回答
輸出貿易管理令別表第1に示される範囲の貨物の製造に関する技術の提供があれば、許可が必要となることがあります。また、材料加工に関する外為令別表の6の項(1)~(4)などに関する技術についても、許可が必要となる場合があります。
▼Q3-2:質問 2013/2/8、2026/4/23番号変更
輸出する工作機械を操作するためのNCプログラムを輸出しますが、現地ではその工作機械を使ってロボットを製造する計画です。この場合、工作機械の使用技術とロボットの製造技術との2つの役務取引許可が必要となりますか。
▲A3-2:回答
外為令別表に該当するNCプログラムであれば、許可が必要です。また、現地でロボットを製造するために、ロボットの製造技術を提供する場合には、役務許可が必要な場合があります。

4.申請全般

▼Q4-1:質問 2013/2/8、2026/4/23番号変更
移転先予定の工場敷地内の別の建物や別のラインにおいて、軍用品等を製造している場合、どのようにしたらよいでしょうか。
▲A4-1:回答
当省に御相談ください。
▼Q4-2:質問 2013/2/8、2026/4/23番号変更
当社マシニングセンタの中には、輪郭制御をすることができる軸数が5(直線軸3+回転軸2)の仕様の機械があり、それには市販されている数値制御装置を搭載しています。数値制御装置メーカーの仕様としては輪郭制御することができる軸数は最大で同時4軸ですが、この場合の輸出令別表第1の2の項の判定としては、該当となるのでしょうか。
▲A4-2:回答
基本的に機械の軸数と制御装置の同時制御軸数とは切り離して考えます。従って、たとえ制御装置として最大同時制御軸数が4であっても、機械として輪郭制御をすることが出来る回転軸数が2以上あるいは軸数が5以上ならば、輸出令別表第1の2の項、貨物等省令第1条第十四号ロ(ニ)あるいは(三)において、該当と判定します。
▼Q4-3:質問 2013/2/8、2026/4/23番号変更
輸出令別表第1の2項(12)に該当する工作機械の輸出を予定しています。2項(12)では「核兵器の開発又は製造に用いられる~」とありますが、本工作機械は民生用途に使用します。この場合、輸出許可は不要と考えてよいのですか。
▲A4-3:回答
貨物等省令第1条第14号の規定に該当する仕様の場合は、貨物の用途を問わず輸出許可が必要となります。
▼Q4-4:質問 2013/2/8、2026/4/23番号変更
該当する工作機械が設置される同一敷地内について、同居企業の有無を確認することとなっていますが、同居企業とはどの範囲までをいうのでしょうか。
▲A4-4:回答
一つの事業所の敷地が公道によって複数に分かれている場合であっても、事業として一体で運営されている場合は、同一の敷地とみなします。また、工業地区内で住所表記の細分がない場合においては(例えば、A市○○工業地区(Industrial Zone/Area)としか住所表記がない場合)、工業地区内すべてを同一の敷地とはみなさず、工業地区内にある最終需要者の占有する区画のみを最終需要者の同一の敷地と考えてください。
▼Q4-5:質問 2013/2/8、2026/4/23番号変更
輸出令別表第1の2の項(12)に該当する工作機械Aについて、輸出許可を取得し、輸出令別表第3の地域を除く地域にある日系のメーカーXに納品しました。納品から1年後に故障し、修理のため、工作機械Aを日本に戻したのですが、現在も故障の原因が不明のため、急遽、工作機械Aと同一型式で仕様の変更のない工作機械を交換として、メーカーXに輸出しようと思うのですが、この場合、輸出許可は再度、必要でしょうか。
▲A4-5:回答
この場合、輸出許可は不要です。輸出令第4条第1項第二号ホに基づく、無償告示第一号1に規定する「修理」には、1対1の交換を含むとされています(運用通達4-1-2(5)(イ)参照。)。故障した工作機械Aと同一型式で、仕様の変更のない工作機械(補正機能を有する工作機械の場合は、同一の補正機能を搭載していること)との交換であれば、輸出令第4条第1項第二号ホの規定により、輸出許可を再度取得する必要はありません。
▼Q4-6:質問 2015/1/22、2015/10/29、2026/4/23番号変更
輸出令別表第1第2項(12)1に該当する数値制御工作機械について、運用通達に定める「ろ地域」向けに、ストック販売(需要者未定)を実施することは可能でしょうか。

条件等がありましたら、教えてください。

▲A4-6:回答

ストック販売を実施することはできます。ただし、以下の条件全てを満たす場合で、かつ、審査を経て許可を得ることが必要となります。

<条件>
(1)仕向地は、ろ地域 (ただし、輸出令【別表3の2】、【別表4】を除く)であること。
(2)輸入者(保管者)は、輸出管理内部規程の整備及び外為法等遵守事項の確実な実施に関して、安全保障貿易検査官室から輸出管理内部規程受理票及びチェックリスト受理票の交付を受けている者(以下、「CP等保有者」という。)の「子会社等」であること。若しくは、「CP等保有者」または「CP等保有者の子会社等」と「代理店契約」を締結している「代理店」であること。
(3)6ヶ月毎のストック状況報告を履行すること。
(4)再販売、再輸出に関する事前同意申請を履行すること。
(5)適正なストック数量であること。
(6)移設検知装置が設置されており、解除パスワードが製造者により適切に管理・運用されていること。
(7)輸入者(保管者)によりストック機が厳格に管理されること。

 ストック機を販売予定会社等に事前に貸出しする場合や、保管者の意図によらず、現地の国内法令等に基づき、強制的にストック機が移転させられる場合等には、保管者の厳格な管理が確保されないことから「再販売」と同等とみなし、事前相談の対象となります。当該事前相談手続きを行わずに設置・保管場所から移転した場合には、許可条件等の違反に該当しますので御注意ください。

 なお、委託販売契約※に基づくストック機の取り扱いについては、以下のいずれかの手続きをお願いいたします。

① 委託販売契約の期間満了後は、許可条件に従い、積み戻し期限内に日本に積み戻す。ただし、当該ストック機の設置・保管場所に変更が生じない場合に限り、委託販売契約の期間延長を認めることがあります。
ご不明な場合には、安全保障貿易審査課に個別にご相談ください。

② 委託販売契約の期間満了に伴い、再販売に係る事前相談手続きを行い、貨物の所有権を受託者(保管者)に移転する。

※委託販売契約とは、ある一定期間、輸出者が貨物の所有権を保有したまま、受託者(保管者)に現地での貨物の販売業務を委託する契約をいう。

  
▼Q4-7:質問 2015/1/22、2026/4/23番号変更
ストック販売に係る申請において、必要となる資料等について教えてください。
▲A4-7:回答
必要となる資料は、通常の申請に係るものに加え、以下に掲げる資料を提出してください。

<ストック販売に係る申請について、特に必要となる資料等>

Q13.(2)に係る資料について【輸入者-申請者または、輸出者との関係】
 ①「子会社等」においては、「CP等保有者」との資本関係等が分かる資料。
 ②「代理店」においては、「CP等保有者」または「CP等保有者の子会社等」のいずれかとストック販売にかかる「代理店契約」を締結していることを証明する書類。

Q13.(5)に係る資料について【適正なストック数量】
 ストック数量の妥当性に関する以下の資料。
 ①輸入者(保管者)の許可実績の有無、ストック機を既に保有する場合はその数量。
 ②ストック機の販売計画書(販売計画、販売先の商圏・対象業種等)。

Q13.(6)に係る資料について【移設検知装置の設置】
 製造者による移設検知装置のパスワード管理・運用が適切であることを示す書類(代表権者の記名押印入りの書類)。

Q13.(7)に係る資料について【厳格な管理】
 ストック機の設置・保管場所の概要(ショールーム・倉庫等の見取り図・写真等)及び管理体制(施錠状況、警備監視体制等)。

その他、必要に応じて資料を追加する場合があります。
▼Q4-8:質問 2019/10/25、2026/4/X番号変更
輸出令別表第1第2項(12)1に該当する数値制御工作機械(以下、「2項該当工作機械」)について、運用通達に定める「ろ地域」(以下、「ろ地域」)向け展示会に出展するに当たって、輸出許可申請上の留意点を教えてください。
▲A4-8:回答

仕向地は、ろ地域(ただし、輸出令別表3の2及び別表4を除く)であること。

展示会は、不特定多数の顧客に対しての、商品展示等する場であることから、これまでも、「需要者が未確定」として申請頂いており、今後も、同様の考え方を原則とした上で、

①移設検知装置搭載機であること

②(移設検知装置の)パスワード管理・運用が適正であること

③誓約書は、提出書類通達の様式3(需要者未確定)

等の条件を準用して頂くことになります。

なお、ろ地域の展示会への出展後に子会社・孫会社等(のショールーム)でストックする旨の許可をあらかじめ取得していた場合であっても、ストックした子会社・孫会社等から更に再販売等を行う際には、事前同意手続が必要となりますので、留意して下さい。(Q13も参照下さい。)

ご不明な場合には、安全保障貿易審査課に個別にご相談下さい。

 
▼Q4-9:質問 2014/8/1、2026/4/23番号変更
「移設検知装置が未搭載の工作機械(以下、移設検知装置未搭載機)」の場合は、2項該当工作機械について、「ろ地域」の展示会に出展出来ないのでしょうか。
▲A4-9:回答
移設検知装置未搭載機の場合であっても、展示会出展は可能ですが、その場合、申請者が以下の要件(①~②)に関して確約する旨、書類の提出が必要となります。 <様式自由:但し、社名・申請代表者名を記名の上、押印(代表者印)したものを提出ください。>

   要件① 所有権を日本から移転しない。
 要件② 展示会終了後、必ず、日本に積み戻す。(日本に積み戻し後、積み戻した旨、経済産業省への報告は別途求めます。)

また、出展予定の展示会名、運営主体(主催者)、開催時期、開催場所、出展者等に関する資料を添付してください。ここでいう展示会とは、以下の要件(①~③)全てを同時に満たすものを指します。なお、「内覧会<*>」は展示会に当たりませんので、注意してください。

   要件① 展示会運営主体(主催者)が、第三者 (例:業界団体等)
 要件② 開催場所が公共施設 (例:コンベンションセンター等)
 要件③ 出展者数が、多数 
 <*>「内覧会」:自社や自社グループなどが主催するもの等

 ご不明な場合には、安全保障貿易審査課に、個別にご相談下さい。
▼Q17:質問 2014/8/1、2026/4/23番号変更
「移設検知装置未搭載機」の場合、2項該当工作機械について、「ろ地域」の複数の展示会に出展することは可能でしょうか。
▲A17:回答
原則、一展示会、一申請とします。

 但し、移行期間中(下記参照)は出展は可能ですが、輸出許可申請に当たっては、以下に注意してください。
 「ろ地域」の複数の展示会それぞれの主催者、開催時期等の説明資料を、必ず申請の際、提出ください。
 運用開始から1年間(以下、「移行期間」)は、「一つの申請において、複数の展示会への出展」に係る申請は可能としますが、移行期間終了後は、「展示会毎」の申請のみとします。(移行期間終了後は、複数出展は認めません。)

 当該移行期間は、2014年8月1日から2015年7月31日まで。
 ご不明な場合には、安全保障貿易審査課に、個別にご相談下さい。

▼Q4-10:質問 2013/2/8、2026/4/23掲載場所変更

工作機械について、輸出令別表第1の記載項目との対比表として、どのような資料を添付すればよいでしょうか。

▲A4-10:回答
該当機について、位置決め精度、軸数、技術の該非に関する対比表を添付して下さい。
 なお、位置決め精度について、直線軸位置決め精度の申告値について(輸出注意事項21第49号・平成21・11・13貿局第3号 平成25年9月27日付)に基づき提出された申告書の受理番号を記載すれば、申告書の写しを添付する必要はございません。
▼Q4-11:質問  2013/2/8、2026/4/23掲載場所変更
加工物に関する説明資料として、どのような資料を添付すればよいでしょうか。
▲A4-11:回答
 加工物がどのようなものか分かるような、加工物のイメージ図、カタログ(ホームページの写真や図などを含む)、イラスト等分かりやすい概要説明資料を添付下さい。なお、これらの資料や会社案内等の公表文書等により当該工作機械の用途を十分に確認することが難しい場合に、最終用途を確認するための資料として加工図面の添付を求めることがあります。
 
▼Q4-12:質問 2013/2/8、2026/4/23掲載場所変更
工作機械(該当機)による加工物が組み込まれる最終製品の確認ができる資料を求められる場合がありますが、どのような場合に提出が必要でしょうか。また、どのような内容を記載すればよいでしょうか。
▲A4-12:回答

 工作機械で製造される加工物(特に小物の金属加工品、金型等)は、一見しただけでは、それがどのような機能を有し、どのように使用されるか分からない場合がありますので、加工物が組み込まれる最終製品の説明に関する資料を添付してください。その際、加工物が組み込まれる最終製品のイメージ図、カタログ(ホームページの製品案内などを含む)、イラスト等の分かりやすい資料を可能な範囲で添付してください。

 特に、最終需要者が軍用品、原子力、航空宇宙関係事業を実施している、又はこれらの事業を実施する企業と取引を行っていることなど(以下、「要注意事業」という。)の場合には、「要注意事業」が現在どのように実施されているのかなどについて、詳細な説明を求める場合もあります。

▼Q4-13:質問 2013/2/8、2026/4/23掲載場所変更
機械設置工場のレイアウトはどのような場合に添付する必要があるでしょうか。
▲A4-13:回答

要注意事業が会社案内やホームページ等において判明した場合、最終需要者の事業の更なる調査や輸出される貨物がどのような製造ラインで使われるのか確認する必要などがあるため、輸出される貨物が設置されるフロアのレイアウト、他のラインや機器・設備類との位置関係(既納機がある場合は、その情報を含む)が確認できるレイアウトの添付を求めることがあります。

 
▼Q4-14:質問 2013/2/8、2026/4/23掲載場所変更
最終需要者が雑居ビルや工業団地に所在する場合、経済産業省から「他の同居企業に当該貨物を使用させない」旨の確認書を求められることがあります。これは具体的にどのような理由で求められるのでしょうか。また、確認書には何を記載すればよいのでしょうか。
▲A4-14:回答
同一敷地内や同一の建屋内に最終需要者と異なる事業者が存在する場合、これらの事業者が最終需要者の貨物に接して、許可の内容と異なる使用形態となっては、安全保障管理上適切とは言えません。このため、これらの事業者が輸出許可された貨物を使用しないことを需要者が誓約した書面の提出を求めることがあります。
▼Q4-15:質問 2013/2/8、2026/4/23掲載場所変更
工作機械(該当機)による加工物が組み込まれる最終製品が工作機械、ポンプやバルブの製品、部品、半導体製造用装置、ベアリング等の輸出貿易管理令別表第1の中欄に掲げる品目である可能性があると説明がなされた場合には、どのようなことが必要でしょうか。
▲A4-15:回答
最終需要者の事業概要、最終需要者の関係者(出資者、取引先等)の事業概要等の内容によっては、詳細な説明を求めることがありますが、特段の指示がない限り、対応は必要ありません。
▼Q4-16:質問 2013/2/8、2026/4/23掲載場所変更
最終需要者が5軸機を購入する必要性を説明する必要はありますか。
▲A4-16:回答
要注意事業を実施しているなど、特段の懸念がなければ、説明を求めていません。
 
▼Q4-17:質問 2013/2/8、2026/4/23掲載場所変更
工作機械の輸出にあたって、据付報告などの許可条件は、どのような場合に付されますか。
▲A4-17:回答

 一部の国を仕向地とする、工作機械の輸出にあたっては、
・個人出資で設立間もない企業であるなど、会社の安定した存続が見通せない場合
・5軸工作機械の場合
 などには、貨物が実際に据え付けられていることを客観的な資料で報告する「据付報告」、その後貨物が当初の場所に引き続き設置されていることを客観的な資料で報告する「設置状況報告」、その後貨物がどのような用途に使用されているか需要者に確認して報告する「使用状況報告」などが付されることがあります。
 ただし、移設検知装置が搭載されているときは原則としてこれらの条件は付されません。移設検知装置のパスワード等は厳格に管理してください。
 なお、上記にかかわらず、最終需要者が”要注意事業”を実施している場合やその他安全保障上の懸念が払拭しきれない場合には、これらの条件が付されることがあります。また、最終需要者における状況を確認するため、必要に応じて設置状況、使用状況について報告を求めることなどがあります。

▼Q4-18:質問 2013/2/8、2026/4/23掲載場所変更
<該当NCプログラムの添付書類について>
非該当の工作機械と一緒に提供される該当NCプログラムの申請をしたいのですが、どのような添付書類が必要ですか。
▲A4-18:回答
該当NCプログラムのみの申請についても、工作機械の輸出許可申請と同様の書類を提出してください。具体的には、申請理由書及び取引概要説明書に代えて輸出許可・役務(プログラム)取引許可申請内容明細書を提出してください。詳しくは「輸出許可・役務取引許可・特定記録媒体等輸出等許可申請に係る提出書類及び注意事項等について」(提出書類通達)の別表2及び別表4を参照してください。

5.個別許可後の手続き

▼Q5-1:質問 2019/10/25、2026/4/23掲載場所変更
2012年3月31日以前に取得した需要者等誓約書(LETTER OF ASSURANCE (LOA))に基づき管理を行っている貨物の再移転について、どのような場合に事前相談が必要でしょうか。
▲A5-1:回答

原許可時において許可条件が付されていない貨物、及び原許可時において許可条件が付されていたものの既に履行済みの貨物については、貨物の再移転によって設置場所の敷地・住所が変更される場合に事前相談が必要です。敷地・住所に変更のない再移転、例えば建屋間や建屋内のフロア間の再移転については事前相談の対象にはなりません。

 なお、原許可時において許可条件が付され、現在も条件を履行中の貨物については、同一建屋内におけるフロア内の再移転については事前相談の対象にはなりませんが、建屋やフロアが変更される再移転については事前相談が必要です。

 一方、2009年11月20日から2012年3月31日までの間に輸出許可を取得して輸出した貨物であって、許可申請時に以下の2点の資料を提出していた貨物については、同一国内の再移転であれば事前相談を要しません。

①移設検知装置に係る確認書

②「輸出先の国内における再移転であって所有権・使用権の移転を伴わない再移転の場合に限り、貨物の輸出者又は技術の提供者の事前同意を得る手続を行う対象としない」旨の誓約書

  なお、2012年4月1日以降、手続を経てLOAを現行の最終用途誓約書(END-USE CERTIFICATE (EUC))に変更した貨物については、同一国内の再移転であれば事前相談を要しません。

 再移転(所有権・使用権の変更がない、仕向地内での貨物の移転)の事前相談の範囲について(工作機械)

▼Q5-2:質問 <NCプログラムに関する事前同意について> 2013/2/8、2026/4/23掲載場所変更
工作機械のNCプログラムに関する誓約書の事前同意の扱いはどのようにしたらよいでしょうか。
▲A5-2:回答
NCプログラムの再提供の事前同意については、工作機械の誓約書の事前同意と同様の扱いとなりますので、同様の書類を提出ください。

6.特別一般包括許可(移設検知装置付き工作機械の輸出管理の合理化関係)

最終更新日:2026年4月27日