ホームQ&A>5.工作機械 (別表第1の2項(12)1) <添付書類関係>

5.工作機械 (別表第1の2項(12)1) <添付書類関係>



Q1:質問 2013/2/8
 
 工作機械について、輸出令別表第1の記載項目との対比表として、どのような資料を添付すればよいでしょうか。
 
A1:回答
 
 該当機について、位置決め精度、軸数、技術の該非に関する対比表を添付して下さい。
 なお、位置決め精度について、直線軸位置決め精度の申告値について(輸出注意事項21第49号・平成21・11・13貿局第3号 平成25年9月27日付)に基づき提出された申告書の受理番号を記載すれば、申告書の写しを添付する必要はございません。
 

Q2:質問 2013/2/8
 
 加工物に関する説明資料として、どのような資料を添付すればよいでしょうか。
 
A2:回答
 
 加工物がどのようなものか分かるような、加工物のイメージ図、カタログ(ホームページの写真や図などを含む)、イラスト等分かりやすい概要説明資料を添付下さい。なお、これらの資料や会社案内等の公表文書等により当該工作機械の用途を十分に確認することが難しい場合に、最終用途を確認するための資料として加工図面の添付を求めることがあります。
  

Q3:質問 2013/2/8
  
 工作機械(該当機)による加工物が組み込まれる最終製品の確認ができる資料を求められる場合がありますが、どのような場合に提出が必要でしょうか。また、どのような内容を記載すればよいでしょうか。
 
A3:回答
 
 工作機械で製造される加工物(特に小物の金属加工品、金型等)は、一見しただけでは、それがどのような機能を有し、どのように使用されるか分からない場合がありますので、加工物が組み込まれる最終製品の説明に関する資料を添付してください。その際、加工物が組み込まれる最終製品のイメージ図、カタログ(ホームページの製品案内などを含む)、イラスト等の分かりやすい資料を可能な範囲で添付してください。
  
 特に、最終需要者が軍用品、原子力、航空宇宙関係事業を実施している、又はこれらの事業を実施する企業と取引を行っていることなど(以下、「要注意事業」という。)の場合には、“要注意事業”が現在どのように実施されているのかなどについて、詳細な説明を求める場合もあります。
 

Q4:質問 2013/2/8
 
 機械設置工場のレイアウトはどのような場合に添付する必要があるでしょうか。
 
A4:回答
 
 要注意事業が会社案内やホームページ等において判明した場合、最終需要者の事業の更なる調査や輸出される貨物がどのような製造ラインで使われるのか確認する必要などがあるため、輸出される貨物が設置されるフロアのレイアウト、他のラインや機器・設備類との位置関係(既納機がある場合は、その情報を含む)が確認できるレイアウトの添付を求めることがあります。
  

Q5:質問 2013/2/8
 
 最終需要者が雑居ビルや工業団地に所在する場合、経済産業省から「他の同居企業に当該貨物を使用させない」旨の確認書を求められることがあります。これは具体的にどのような理由で求められるのでしょうか。
また、確認書には何を記載すればよいのでしょうか。 
 
A5:回答
 
 同一敷地内や同一の建屋内に最終需要者と異なる事業者が存在する場合、これらの事業者が最終需要者の貨物に接して、許可の内容と異なる使用形態となっては、安全保障管理上適切とは言えません。このため、これらの事業者が輸出許可された貨物を使用しないことを需要者が誓約した書面の提出を求めることがあります。
 

Q6:質問 2013/2/8
 
 工作機械(該当機)による加工物が組み込まれる最終製品が工作機械、ポンプやバルブの製品、部品、半導体製造用装置、ベアリング等の輸出貿易管理令別表第1の中欄に掲げる品目である可能性があると説明がなされた場合には、どのようなことが必要でしょうか。
 
A6:回答
 
 最終需要者の事業概要、最終需要者の関係者(出資者、取引先等)の事業概要等の内容によっては、詳細な説明を求めることがありますが、特段の指示がない限り、対応は必要ありません。
   

Q7:質問 2013/2/8
 
 最終需要者が5軸機を購入する必要性を説明する必要はありますか。

 
A7:回答
 
 要注意事業を実施しているなど、特段の懸念がなければ、説明を求めていません。
 

Q8:質問 2013/2/8 
  
 工作機械の輸出にあたって、据付報告などの許可条件は、どのような場合に付されますか。
 
A8:回答
 
 一部の国を仕向地とする、工作機械の輸出にあたっては、

・個人出資で設立間もない企業であるなど、会社の安定した存続が見通せない場合
・5軸工作機械の場合

 などには、貨物が実際に据え付けられていることを客観的な資料で報告する「据付報告」、その後貨物が当初の場所に引き続き設置されていることを客観的な資料で報告する「設置状況報告」、その後貨物がどのような用途に使用されているか需要者に確認して報告する「使用状況報告」などが付されることがあります。
 ただし、移設検知装置が搭載されているときは原則としてこれらの条件は付されません。移設検知装置のパスワード等は厳格に管理してください。

 なお、上記にかかわらず、最終需要者が”要注意事業”を実施している場合やその他安全保障上の懸念が払拭しきれない場合には、これらの条件が付されることがあります。また、最終需要者における状況を確認するため、必要に応じて設置状況、使用状況について報告を求めることなどがあります。
 

Q9:質問 <該当NCプログラムの添付書類について> 2013/2/8
 
 非該当の工作機械と一緒に提供される該当NCプログラムの申請をしたいのですが、どのような添付書類が必要ですか。
 
A9:回答
 
 該当NCプログラムのみの申請についても、工作機械の輸出許可申請と同様の書類を提出してください。具体的には、申請理由書及び取引概要説明書に代えて輸出許可・役務(プログラム)取引許可申請内容明細書を提出してください。詳しくは「輸出許可・役務取引許可・特定記録媒体等輸出等許可申請に係る提出書類及び注意事項等について」(提出書類通達)の別表2及び別表4を参照してください。
 




 ▲このページの先頭へ