▼Q1:質問 2013/2/8 測定装置(該当機)により測定された被測定物が組み込まれる最終製品の確認ができる資料を求められる場合がありますが、どのような場合に提出が必要でしょうか。また、どのような内容を記載すればよいでしょうか。 |
▲A1:回答 測定装置で測定される被測定物(特に小物の金属加工品、金型等)は、一見しただけでは、それがどのような機能を有し、どのように使用されるか分からない場合がありますので、被測定物が組み込まれる最終製品の説明に関する資料を添付下さい。その際、被測定物が組み込まれる最終製品のイメージ図、カタログ(ホームページの製品案内などを含む)、イラスト等の分かりやすい資料を可能な範囲で添付して下さい。 特に、最終需要者が軍用品、原子力、航空宇宙関係事業を実施している、又はこれらの事業を実施する企業と取引を行っていることなど(以下、「要注意事業」という。)の場合には、“要注意事業”が現在どのように実施されているのかなどについて、詳細な説明を求める場合もあります。 |
▼Q2:質問 2013/2/8 最終需要者が雑居ビルや工業団地に所在する場合、経済産業省から「他の同居企業に当該貨物を使用させない」旨の確認書を求められることがあります。これは具体的にどのような理由で求められるのでしょうか。また、確認書には何を記載すればよいのでしょうか。 |
▲A2:回答 同一敷地内や同一の建屋内に最終需要者と異なる事業者が存在する場合、これらの事業者が最終需要者の貨物に接して、許可の内容と異なる使用形態となっては、安全保障管理上適切とは言えません。 このため、これらの事業者が輸出許可された貨物を使用しないことを需要者が誓約した書面の提出を求めることがあります。 |
▼Q3:質問 2013/2/8 測定装置(該当機)により測定された被測定物が組み込まれる最終製品が工作機械、ポンプやバルブの製品、部品、半導体製造用装置、ベアリング等の輸出貿易管理令別表第1の中欄に掲げる品目である可能性があると説明がなされた場合には、どのようなことが必要でしょうか。 |
▲A3:回答 最終需要者の事業概要、最終需要者の関係者(出資者、取引先等)の事業概要等の内容によっては、詳細な説明を求めることがありますが、特段の指示がない限り、対応は必要ありません。 |
▼Q4:質問 2013/2/8 測定装置の輸出にあたって、据付報告などの許可条件は、どのような場合に付されますか。 |
▲A4:回答 一部の国を仕向地とする、測定装置の輸出にあたっては、個人出資で設立間もない企業であるなど、会社の安定した存続が見通せない場合などには、貨物が実際に据え付けられていることを客観的な資料で報告する「据付報告」、その後貨物が当初の場所に引き続き設置されていることを客観的な資料で報告する「設置状況報告」、その後貨物がどのような用途に使用されているか需要者に確認して報告する「使用状況報告」などが付されることがあります。ただし、移設検知装置が搭載されているときは原則としてこれらの条件は付されません。移設検知装置のパスワード等は厳格に管理してください。 なお、上記にかかわらず、最終需要者が要注意事業を実施している場合やその他安全保障上の懸念が払拭しきれない場合には、これらの条件が付されることがあります。 また、最終需要者における状況を確認するため、必要に応じて設置状況、使用状況について報告を求めることなどがあります。 |
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