1.貨物の該非判定
| ▼Q1-1:質問【弁、ポンプ】 2013/2/8、2026/4/23番号変更 弁やポンプの部分品であるケーシングを単体で輸出する予定です。規制対象の材料で作られているケーシングライナーが内容物と接触し、規制対象外の材料(例:鋳鉄、銅鋳物)で作られているケーシング自体は内容物と接触しないように設計された構造となっているのですが、輸出許可は不要と考えてよろしいでしょうか? |
| ▲A1-1:回答 内容物と接触しない構造のケーシングを単体で輸出する場合であって、当該ケーシングが規制対象外の材料で作られたものであれば、ケーシング自体は「内容物と接触するすべての部分」には当てはまらないことから、輸出許可は不要となります。 |
| ▼Q1-2:質問【クロスフローろ過装置の部分品】 2013/2/8、2026/4/23番号変更 輸出貿易管理令別表第1の3の2項のクロスフローろ過用の装置の部分品とは、具体的には、どのような貨物が該当しますか。 |
| ▲A1-2:回答 フィルター部分を含むモジュール、エレメント、カセット、カートリッジ、ユニット、プレート等が該当し、フィルター部分を含まないケーシング等は該当しません。 |
| ▼Q1-3:質問【3項(2)、3の2項(2)の貨物全般】 2013/2/8、2026/4/23番号変更 3(2)項に該当する貨物(バルブ、ポンプ等)を輸出する予定ですが、「軍用の化学製剤の製造に用いる」ものではなく一般の民生用途なので、輸出許可は不要と考えてよいのですか。 |
| ▲A1-3:回答 貨物等省令第2条第2項に規定する仕様のものであれば、当該貨物の用途を問わず、輸出許可申請が必要になります。 |
| ▼Q1-4:質問【発酵槽】 2013/2/8、2026/4/23番号変更 ビールの製造に使用する容量が20リットル以上の発酵タンクを輸出する予定です。攪拌させる装置は付属していませんが、これは3の2項(2)2に該当する発酵槽と判定し、輸出許可申請が必要なものと考えてよいのですか。 |
| ▲A1-4:回答 攪拌させる装置が付属していなくても、発酵タンクが密閉式の構造でその容量が20リットル以上になっていれば該当となり、輸出許可申請が必要となると考えられます。 |
| ▼Q1-5:質問【クロスフローろ過装置の部分品】 2013/2/8、2026/4/23番号変更 全ろ過装置として設計し使用することを想定している装置であっても、洗浄用の配管などが付いているために、洗浄時に一時的にクロスフローろ過と似た流れとなるような装置については、リスト規制品の対象と考えるべきでしょうか。 |
| ▲A1-5:回答 内圧式ろ過方式と外圧式ろ過方式の別を問わず、専ら全ろ過用に設計し使用することを想定している装置やモジュール等については、洗浄時に一時的にクロスフローろ過と似た流れになってしまうようなものについても、その装置の特性から考えて3の2項(2)で規定するクロスフローろ過用の装置やモジュール等には当たらないと考えられます。 例えば、洗浄用の配管が付いているモジュール等であっても、その配管の口径が供給液の供給口に比べてクロスフローろ過としての機能を十分に果たすことができない程度に小さく、加えて、洗浄時に一時的に解放して使用することのみを設計時に想定しており、常時開放して使用することは想定していないようなものについては、許可対象には該当しません。(膜モジュール内の空気を抜くための配管についても同様です。) ただし、全ろ過用とクロスフローろ過用のいずれとしても使用可能であるように設計された装置やモジュール等については規制対象となりえますので、解釈に疑義があるときなどは、個別に安全保障貿易審査課にご相談下さい。 |
| ▼Q1-6:質問【反応器】 2013/2/8、2026/4/23番号変更 半導体製造装置(ウェハー成膜装置)に組み込まれる石英ガラス管は、半導体製造装置用に専用設計されたもので、輸出時には蓋のない開放型の構造となっています。当該石英ガラス管は、半導体製造装置の中に組み込まれ、同装置内で特別な圧力等によって蓋が組み合わされ密閉状態が作り出されるものであるため、蓋のみを別途調達して別の環境下で組み合わせたとしても密閉状態の反応器を作り出すことはできません。 この場合、輸出令別表第1の3項(2)1の反応器の該非判定はどうなるのでしょうか? |
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| ▲A1-6:回答 質問の内容にある半導体製造装置用に専用設計され、同装置に組み込まれる、蓋のない開放型の石英ガラス管は、3項(2)1の反応器の対象外と考えられます。 |
| ▼Q1-7:質問【貯蔵容器】 2023/4/24、2026/4/23番号変更 20立方メートルのチタン製反応器を輸出する予定です。容量20立方メートルなので、別表第1第3項(2)1(貨物等省令第2条第2項第1号)の反応器に非該当となります。一方で反応器は密閉状態で内容物を貯蔵可能なものでも、反応器として設計されたものでも別表第1第3項(2)2(貨物等省令第2条第2項第2号ヘ)に該当する貯蔵容器として、輸出許可申請の対象となりますでしょうか。 |
| ▲A1-7:回答 別表第1第3項(2)1の反応器については、容量が0.1立法メートル超20立方メートル未満と規定されています。一方、別表第1第3項(2)2の貯蔵容器については、貯蔵容器の容量は0.1立法メートル超と規定されています。貯蔵容器は「密閉状態で貯蔵できるものという。」とされており、別表第1第3項(2)1に該当しない容量20立方メートル超の反応器であっても、別表第1第3項(2)2の要件に該当する場合は、該当品の貯蔵容器となり、輸出許可申請が必要です。 例えば、20立方メートルのチタン製反応器は、別表第1第3項(2)1には非該当となりますが、内容物を密閉状態で貯蔵できるものであれば別表第1第3項(2)2に該当する貯蔵容器となります。 |
| ▼Q1-8:質問【かくはん機】 2023/4/24、2026/4/23番号変更 別表第1第3項(2)1(貨物等省令第2条第2項第1号)に該当しない20立方メートルの反応器に使用するふっ素重合体で被覆されたかくはん機を輸出する予定です。別表第1第3項(2)6(貨物等省令第2条第2項第6号)のかくはん機は、第1号に該当するものに用いられるような設計されていたものが該当することから、輸出予定のかくはん機は非該当品ということで、輸出許可申請は不要と考えてよろしいでしょうか。 |
| ▲A1-8:回答 本輸出予定のかくはん機は20立方メートルの反応器に使用する予定とのことです。別表第1第3項(2)1に該当する容量0.1立法メートル超20立方メートル未満の反応器にも使用する前提で設計されている場合は、別表第1第3項(2)6に該当するかくはん機として輸出許可申請の対象となります。 |
| ▼Q1-9:質問【噴霧乾燥機】 2022/12/3、2026/4/23番号変更 噴霧乾燥器について、貨物等省令第2条の2第2項第五号の二のハにある「定置した状態で」とは具体的にはどのような状態を指しているのですか。 |
| ▲A1-9:回答 当該装置を運転する際と同じ状態のままで、分解、移動をしていない状態と解しています。 |
| ▼Q1-10:質問【噴霧乾燥機】 2025/11/14(2025/11/15 施行)、2026/4/23番号変更 噴霧乾燥器について、貨物等省令第2条の2第2項第五号の二のハにある「内部」とはどの部分を指しているのでしょうか。 |
| ▲A1-10:回答 噴霧乾燥器が乾燥室、サイクロン、バグフィルタで主として構成されている場合には、乾燥室、サイクロン及びバグフィルタの内部並びに それらの機器の間に設置された各種機器及びダクトを「内部」と解しています。ただし、噴霧乾燥器の構成は製品によって様々と承知しており、その内部となるものはそれぞれに異なるものと考えられる点に御留意ください。 |
| ▼Q1-11:質問【噴霧乾燥機】 2025/11/14(2025/11/15 施行)、2026/4/23番号変更 噴霧乾燥器について、貨物等省令第2条の2第2項第五号の二のハにある「定置した状態で内部」の滅菌又は消毒を「することができるも の」とは具体的にはどういう意味なのでしょうか。 |
| ▲A1-11:回答 噴霧乾燥器であって、その材質及び構造などから判断して、当該装置を運転する際と同じ密閉状態のまま、内部全体の滅菌又は消毒ができ る機能を有するものをいいます。 この場合の「滅菌」、「消毒」それぞれの解釈については、同項第四号ロ(一)の「滅菌」、「消毒」の解釈に準じてお考えください。 |
| ▼Q1-12:質問 2025/11/14(2025/11/15 施行)、2026/4/23番号変更 削除 |
| ▲A1-12:回答 削除 |
| ▼Q1-13:質問【噴霧乾燥機】 2025/11/14(2025/11/15 施行)、2026/4/23番号変更 通達で定義する「消毒」について、「微生物の数を減少させる」とは何を意味するのか。 |
| ▲A1-13:回答 一般的に「消毒」とは、感染症を惹起し得ない水準にまで病原微生物の数を減少させることを指すと考えます。 |
2.技術関連
| ▼Q2-1:質問【3の2項(2)の貨物に係る技術】 2013/2/8、2026/4/23番号変更 外国為替令別表の3の2項(1)には、具体的には、どのような技術が該当しますか。 |
| ▲A2-1:回答 「設計(Development)」に係る技術とは、例えば、生物の耐性の強化や毒性の強化を 図るため遺伝子の組み換え等を行う技術が該当し、「製造(Production)」に係る技術とは、生物の増殖のための培養技術や拡散防止のための封じ込め技術、保管技術等が該当します。 |
3.申請書類関係
| ▼Q3-1:質問 2026/4/23 3項(2)、3の2項(2)の貨物の輸出許可申請にあたり、気をつける点は何でしょうか。 |
| ▲A3-1:回答 仕向地がに地域①である場合には、提出書類D5となります。その場合には、以下を参考にしてください。 輸出許可申請書類(様式D5)の作成に関する注意点 |
| ▼Q3-2:質問 2021/7/28、2026/4/23番号変更 半導体製造に使用される薬液を運搬するために中国と台湾間を行き来する貯蔵容器を中国に輸出する場合には、輸出許可申請書類について気を付ける点は何でしょうか。 |
| ▲A3-2:回答 輸出貨物が使用される中で国・地域をまたぐ場合には、以下のとおり注意が必要です。 〇輸出許可申請 申請内容詳細 「その他」の欄に、以下の点を記載してください。 ①当該容器を使用して運搬する化学物質等の種類 ②運搬の用に供する場合の移動する国・地域名 ③予定する運搬先企業名 〇最終用途誓約書 1点目は、「第3節:誓約事項(a)」に貨物の用途だけでなく、次の3点の内容を記載してください。 ①当該容器を使用して運搬する化学物質等の種類 ②運搬の用に供する場合の移動する国・地域名 ③搬送業務終了後に必ず需要者の元に戻る旨 2点目は、「第3節:誓約事項(C)」に最終仕向国(当該例では中国)だけではなく、貨物の使用において到達する国・地域(当該例では台湾)も追記してください。複数の国・地域に対して運搬を行う場合には、対象の国・地域全てを記載して下さい。 3点目は、「第3節:誓約事項(d)」の文中「我々(私)は、上記の貨物等を再輸出しません。」の「我々(私)は、」の後に、「(a)の場合を除き、」の文言を入れ、「我々(私)は、(a)の場合を除き、上記の貨物等を再輸出しません。」という文章に必ず修正してください。 また、国・地域をまたぐ薬液の移送のための貯蔵容器に取り付けられるポンプやバルブを輸出する場合についても、最終用途誓約書の記載について、上記と同様の対応が必要となります。 以下の記載例を参考にし、不明な点があれば誓約書にサインをもらう前にご相談下さい。 <記載例> (a) 第2節で示した貨物等の用途は次のとおりです。 最終需要者(X国)で製造された●●●【←製品・薬液名】を、Y国又はZ国の販売先へ輸送するための容器としてのみ使用し、搬送業務終了後は、毎回必ず最終需要者のもとに返送します。 (c) 上記の貨物等は第1節に記す最終需要者以外は使用せず、 中国、台湾にとどまります/で費消されます。 (d) 我々(私)は、(a)の場合を除き、上記の貨物等を再輸出しません。なお、やむを得ず当該貨物等を再輸出する場合、経済産業省から義務を課された▲▲▲【←日本の輸出者名】の書面による事前同意を得ます。 |
| ▼Q3-3:質問 2013/2/8、2026/4/23番号変更 明細書の使用目的に「当該貨物を用いて最終的に製造される製品を示す」とありますが、当社が輸出する熱交換器はめっき装置に組み込まれて使用されます。 この場合、最終的に製造される製品はめっき装置でよいのですか。 |
| ▲A3-3:回答 最終的に製造される製品とは、当該貨物が使用される工場等で最終的に製造される製品のことです。ご質問の場合は、最終製品はめっき装置ではなく、当該めっき装置を用いためっき工程を通じて最終的に製造されるものを指します。 |
| ▼Q3-4:質問 2015/9/7、2026/4/23番号変更 ある国でプラントを建設するため、ポンプ等を輸出することになったのですが、代表権がある者はすべて国外に常駐しているため、「需要者の誓約書」の代表者によるサインを取得できません。そこで、代表者から権限の委任を受けた者によるサインを取得しようとしましたが、代表者の委任状が取得できません。このような場合、「需要者の誓約書」のサイナーが代表者から権限を委任された者であることを証明するには、どのような方法があるでしょうか。 |
| ▲A3-4:回答 代表権のある者が社内に常駐していない企業の場合、会社経営にかかる権限が全般的に下のレベルに委任されていると考えられます。このような場合、「需要者の誓約書」のサイナーに権限が委任されていることを示す社内規定等のコピーを提出いただければ、その証明として認めることがあります。 なお、社内規程が対外秘として入手できない場合、社内規程の作成を担当する法務部門等の部署の責任者から、「需要者の誓約書」のサイナーに権限が委任されている旨の説明書を証明として認めることもあります。 また、取締役会のメンバーであって、輸出貨物・提供技術を用いた事業の代表者としてふさわしい者についても、提出書類通達の別記2の1①(ハ)に規定する「法人の代表権を有する者」として認めることとします。なお、確認方法は、最終用途誓約書(EUC)(全貨物共通)のA3-3のとおりとし、確認に用いた資料を提出してください。 |
| ▼Q3-5:質問 2013/2/8、2026/4/23掲載場所変更 ポンプとバルブを半導体製造装置用の交換部品として、輸出許可を得て半導体メーカーに輸出しました。現在はその半導体メーカーで半導体製造装置に組み込まれて、使用されています。このたび、この半導体メーカーは半導体製造装置を他国に売却することとしました。この場合、輸出許可取得時の誓約書にしたがって、ポンプとバルブの再輸出の事前同意を得る必要があるのでしょうか。 また、ポンプやバルブが組み込まれた液晶ディスプレイ、太陽電池セル等半導体以外の製造装置が液晶ディスプレイ等メーカーに販売される場合、輸出許可申請時にどのような書類が必要でしょうか。 |
| ▲A3-5:回答 ①ポンプとバルブについては、半導体製造装置に正当に組み込まれた段階で費消されたと認められるため、再輸出等の事前同意を得る必要はありません。ポンプとバルブ以外についてはお問合せください(全貨物共通のQ&Aの「5.事前同意」のQ14を参照)。なお、半導体製造装置に組み込まれる場合ではなく、例えば半導体製造に用いられる装置に薬液を供給する配管に取り付けられ、当該薬液の流量制御のために使用される場合は、誓約書に基づく再輸出の際の事前同意が必要となりますのでご注意ください。 ②ポンプとバルブが半導体製造装置と同種同様の工程過程で用いられる製造装置(例:液晶ディスプレイ、太陽電池セル等)のメーカーにおいて組み込まれ、液晶ディスプレイ等のメーカーに販売される場合(以下、「装置組込案件」という。)であって、当該装置メーカーが需要者の場合、提出書類通達に基づく輸出許可申請に必要な書類の他、装置組込案件の申請として必要な書類は以下のとおりです。 (ⅰ)申請貨物が組み込まれた装置が装置納入先に販売されることを証する書類で以下のいずれか イ)装置納入先が明記された買主・荷受人・仲介者・需要者いずれか発行の発注書 ロ)装置納入先からの発注書 (ⅱ)装置納入先の事業内容を示すHP資料等 |
| ▼Q3-6:質問 2013/2/8、2026/4/23掲載場所変更 必要書類として、「最終製品の製造フローに関する資料」とありますが、これを省略できるときがあると聞いたのですが、どのような場合ですか。 |
| ▲A3-6:回答 過去に許可を取得して輸出した貨物と同一の需要者向けに同一の設置場所(又は使用場所)で同一の用途のために輸出することが確認できる場合には当該資料は不要です。 当該資料を省略するに当たっては、「輸出許可・役務(プログラム)取引許可申請内容明細書」の取引経緯の欄に、上記要件を満たし、提出書類の省略が可能である旨記載(記載例参照)し、過去に取得した当該許可証及び内容明細書の写しを添付してください。なお、必要に応じ追加資料を求めることがあります。 (記載例) 当該貨物は、過去に許可(許可番号G-○○-○○○○)を取得した貨物と同一の需要者向け、同一の設置場所(又は使用場所)、同一の用途のため、当該貨物を使用するプラントの最終製品の製造フローに関する資料の提出を省略します。(当該許可に係る許可証の写し(別添-○)及び輸出許可内容明細書の写し(別添-○)を添付) |
| ▼Q3-7:質問 2013/2/8、2026/4/23掲載場所変更 「別記1提出書類の記載要領」のD5の(シ)において「当該貨物の数量を確認できる技術資料(例えば、配管系統図、又は配置図等(一つの工程に対し、貨物数が1の場合は製造工程を示したものの中の注として、貨物の用途・数量を記載することで省略可))」との記載がありますが、「当該貨物の数量を確認できる技術資料」が省略可能となる「一つの工程に対し、貨物数が1」の場合とは、具体的にどのようなケースでしょうか? |
| ▲A3-7:回答 あくまで一例ですが、以下のようなケースが想定されます。判断に迷われる場合には、個別にお問い合わせ下さい。 ケース① 化学品製造工場で使用される、3の項(2)9のポンプを2台輸出する場合であって、1台は原料供給ラインに、もう1台は反応工程に設置される場合、「一つの工程に対し、貨物数が1」と考えられます。 なお、一つの工程に貨物が複数ある場合でも、その工程をさらに細分化して、それぞれの工程ごとに貨物数が1となるように示すことができれば、同様に、「一つの工程に対し、貨物数が1」と考えられます。 ケース② 半導体製造装置の交換部品として、3の項(2)9のポンプ1台、そのポンプの予備品として、同一ポンプ1台、計2台のポンプを輸出する場合、「一つの工程において貨物数が1(予備品を除く)」と考えられます。 なお、交換部品に対して予備品がある場合には、その数の妥当性について説明をお願いします。(別途、説明資料を求める場合があります。) ケース③ 半導体製造装置の交換部品として、3の項(2)7のバルブ1台と3の項(2)9のポンプ1台(同じ装置に設置される)を輸出する場合、貨物の項番ごとに貨物数を数えると、「一つの工程において貨物数が1(3の項(2)7の貨物数が1、3の項(2)9の貨物数が1)」と考えられます。 |
4.特別一般包括許可(半導体製造用ポンプ・バルブ、圧力計、クロスフローろ過装置の部分品の輸出管理の合理化関係)
最終更新日:2026年4月23日