▼Q1:質問 2013/2/8 弁やポンプの部分品であるケーシングを単体で輸出する予定です。規制対象の材料で作られているケーシングライナーが内容物と接触し、規制対象外の材料(例:鋳鉄、銅鋳物)で作られているケーシング自体は内容物と接触しないように設計された構造となっているのですが、輸出許可は不要と考えてよろしいでしょうか? |
▲A1:回答 内容物と接触しない構造のケーシングを単体で輸出する場合であって、当該ケーシングが規制対象外の材料で作られたものであれば、ケーシング自体は「内容物と接触するすべての部分」には当てはまらないことから、輸出許可は不要となります。 |
▼Q2:質問 2013/2/8 輸出貿易管理令別表第1の3の2項のクロスフローろ過用の装置の部分品とは、具体的には、どのような貨物が該当しますか。 |
▲A2:回答 フィルター部分を含むモジュール、エレメント、カセット、カートリッジ、ユニット、プレート等が該当し、フィルター部分を含まないケーシング等は該当しません。 |
▼Q3:質問 2013/2/8 3(2)項に該当する貨物(バルブ、ポンプ等)を輸出する予定ですが、「軍用の化学製剤の製造に用いる」ものではなく一般の民生用途なので、輸出許可は不要と考えてよいのですか。 |
▲A3:回答 貨物等省令第2条第2項に規定する仕様のものであれば、当該貨物の用途を問わず、輸出許可申請が必要になります。 |
▼Q4:質問 2013/2/8 ビールの製造に使用する容量が20リットル以上の発酵タンクを輸出する予定です。攪拌させる装置は付属していませんが、これは3の2項(2)2に該当する発酵槽と判定し、輸出許可申請が必要なものと考えてよいのですか。 |
▲A4:回答 攪拌させる装置が付属していなくても、発酵タンクが密閉式の構造でその容量が20リットル以上になっていれば該当となり、輸出許可申請が必要となると考えられます。 |
▼Q5:質問 2013/2/8 全ろ過装置として設計し使用することを想定している装置であっても、洗浄用の配管などが付いているために、洗浄時に一時的にクロスフローろ過と似た流れとなるような装置については、リスト規制品の対象と考えるべきでしょうか。 |
▲A5:回答 内圧式ろ過方式と外圧式ろ過方式の別を問わず、専ら全ろ過用に設計し使用することを想定している装置やモジュール等については、洗浄時に一時的にクロスフローろ過と似た流れになってしまうようなものについても、その装置の特性から考えて3の2項(2)で規定するクロスフローろ過用の装置やモジュール等には当たらないと考えられます。 例えば、洗浄用の配管が付いているモジュール等であっても、その配管の口径が供給液の供給口に比べてクロスフローろ過としての機能を十分に果たすことができない程度に小さく、加えて、洗浄時に一時的に解放して使用することのみを設計時に想定しており、常時開放して使用することは想定していないようなものについては、許可対象には該当しません。(膜モジュール内の空気を抜くための配管についても同様です。) ただし、全ろ過用とクロスフローろ過用のいずれとしても使用可能であるように設計された装置やモジュール等については規制対象となりえますので、解釈に疑義があるときなどは、個別に安全保障貿易審査課にご相談下さい。 |
▼Q6:質問 2013/2/8 半導体製造装置(ウェハー成膜装置)に組み込まれる石英ガラス管は、半導体製造装置用に専用設計されたもので、輸出時には蓋のない開放型の構造となっています。当該石英ガラス管は、半導体製造装置の中に組み込まれ、同装置内で特別な圧力等によって蓋が組み合わされ密閉状態が作り出されるものであるため、蓋のみを別途調達して別の環境下で組み合わせたとしても密閉状態の反応器を作り出すことはできません。 この場合、輸出令別表第1の3項(2)1の反応器の該非判定はどうなるのでしょうか? |
▲A6:回答 質問の内容にある半導体製造装置用に専用設計され、同装置に組み込まれる、蓋のない開放型の石英ガラス管は、3項(2)1の反応器の対象外と考えられます。 |
▼Q7:質問 2023/4/24 20立方メートルのチタン製反応器を輸出する予定です。容量20立方メートルなので、別表第1第3項(2)1(貨物等省令第2条第2項第1号)の反応器に非該当となります。一方で反応器は密閉状態で内容物を貯蔵可能なものでも、反応器として設計されたものでも別表第1第3項(2)2(貨物等省令第2条第2項第2号ヘ)に該当する貯蔵容器として、輸出許可申請の対象となりますでしょうか。 |
▲A7:回答 別表第1第3項(2)1の反応器については、容量が0.1立法メートル超20立方メートル未満と規定されています。一方、別表第1第3項(2)2の貯蔵容器については、貯蔵容器の容量は0.1立法メートル超と規定されています。貯蔵容器は「密閉状態で貯蔵できるものという。」とされており、別表第1第3項(2)1に該当しない容量20立方メートル超の反応器であっても、別表第1第3項(2)2の要件に該当する場合は、該当品の貯蔵容器となり、輸出許可申請が必要です。 例えば、20立方メートルのチタン製反応器は、別表第1第3項(2)1には非該当となりますが、内容物を密閉状態で貯蔵できるものであれば別表第1第3項(2)2に該当する貯蔵容器となります。 |
▼Q8:質問 2023/4/24 別表第1第3項(2)1(貨物等省令第2条第2項第1号)に該当しない20立方メートルの反応器に使用するふっ素重合体で被覆されたかくはん機を輸出する予定です。別表第1第3項(2)6(貨物等省令第2条第2項第6号)のかくはん機は、第1号に該当するものに用いられるような設計されていたものが該当することから、輸出予定のかくはん機は非該当品ということで、輸出許可申請は不要と考えてよろしいでしょうか。 |
▲A8:回答 本輸出予定のかくはん機は20立方メートルの反応器に使用する予定とのことです。別表第1第3項(2)1に該当する容量0.1立法メートル超20立方メートル未満の反応器にも使用する前提で設計されている場合は、別表第1第3項(2)6に該当するかくはん機として輸出許可申請の対象となります。 |
▼Q9:質問 2013/2/8 外国為替令別表の3の2項(1)には、具体的には、どのような技術が該当しますか。 |
▲A9:回答 「設計(Development)」に係る技術とは、例えば、生物の耐性の強化や毒性の強化を 図るため遺伝子の組み換え等を行う技術が該当し、「製造(Production)」に係る技術とは、生物の増殖のための培養技術や拡散防止のための封じ込め技術、保管技術等が該当します。 |
▼Q10:質問 2021/7/28 半導体製造に使用される薬液を運搬するために中国と台湾間を行き来する貯蔵容器を中国に輸出する場合には、輸出許可申請書類について気を付ける点は何でしょうか。 |
▲A10:回答 輸出貨物が使用される中で国・地域をまたぐ場合には、以下のとおり注意が必要です。 〇輸出許可申請 申請内容詳細 「その他」の欄に、以下の点を記載してください。 ①当該容器を使用して運搬する化学物質等の種類 ②運搬の用に供する場合の移動する国・地域名 ③予定する運搬先企業名 〇最終用途誓約書 1点目は、「第3節:誓約事項(a)」に貨物の用途だけでなく、次の3点の内容を記載してください。 ①当該容器を使用して運搬する化学物質等の種類 ②運搬の用に供する場合の移動する国・地域名 ③搬送業務終了後に必ず需要者の元に戻る旨 2点目は、「第3節:誓約事項(C)」に最終仕向国(当該例では中国)だけではなく、貨物の使用において到達する国・地域(当該例では台湾)も追記してください。複数の国・地域に対して運搬を行う場合には、対象の国・地域全てを記載して下さい。 3点目は、「第3節:誓約事項(d)」の文中「我々(私)は、上記の貨物等を再輸出しません。」の「我々(私)は、」の後に、「(a)の場合を除き、」の文言を入れ、「我々(私)は、(a)の場合を除き、上記の貨物等を再輸出しません。」という文章に必ず修正してください。 また、国・地域をまたぐ薬液の移送のための貯蔵容器に取り付けられるポンプやバルブを輸出する場合についても、最終用途誓約書の記載について、上記と同様の対応が必要となります。 以下の記載例を参考にし、不明な点があれば誓約書にサインをもらう前にご相談下さい。 <記載例> (a) 第2節で示した貨物等の用途は次のとおりです。 最終需要者(X国)で製造された●●●【←製品・薬液名】を、Y国又はZ国の販売先へ輸送するための容器としてのみ使用し、搬送業務終了後は、毎回必ず最終需要者のもとに返送します。 (c) 上記の貨物等は第1節に記す最終需要者以外は使用せず、 中国、台湾にとどまります/で費消されます。 (d) 我々(私)は、(a)の場合を除き、上記の貨物等を再輸出しません。なお、やむを得ず当該貨物等を再輸出する場合、経済産業省から義務を課された▲▲▲【←日本の輸出者名】の書面による事前同意を得ます。 |
▼Q11:質問 2022/12/3 噴霧乾燥器について、貨物等省令第2条の2第2項第五号の二のハにある「定置した状態で」とは具体的にはどのような状態を指しているのですか。 |
▲A11:回答 当該装置を運転する際と同じ状態のままで、分解、移動をしていない状態と解しています。 |
▼Q12:質問 2022/12/3 噴霧乾燥器について、貨物等省令第2条の2第2項第五号の二のハにある「内部」とはどの部分を指しているのでしょうか。 |
▲A12:回答 噴霧乾燥器が乾燥室、サイクロン、バグフィルタで主として構成されている場合には、乾燥室、サイクロン及びバグフィルタの内部並びにそれらの機器の間に設置された各種機器及びダクトを「内部」と解しています。製品回収容器は「内部」に含まれません。ただし、噴霧乾燥器の構成は製品によって様々と承知しており、その内部となるものはそれぞれに異なるものと考えられる点に御留意ください。 |
▼Q13:質問 2022/12/3 噴霧乾燥器について、貨物等省令第2条の2第2項第五号の二のハにある「殺菌をすることができるもの」とは具体的にはどういった方法や対象を指しているのでしょうか。 |
▲A13:回答 「滅菌又は殺菌をすることができるもの」を、「輸出貿易管理令の運用について」の輸出令別表第一中解釈を要する語の解釈中で、「物理的手法(例えば、蒸気の使用)あるいは化学物質の使用により当該装置から全ての生きている微生物を除去あるいは当該装置中の潜在的な微生物の伝染能力を破壊することができるものをいう」と示しています。この中で、「殺菌」の方法については、「物理的手法(例えば、蒸気の使用)あるいは化学物質の使用」としており、物理的手法には例示の「蒸気の使用」はもちろん、乾熱殺菌を含むあらゆる方法が含まれています。また、「殺菌」の対象は「微生物」ですが、この「微生物」とは、貨物等省令第2条の2第1項に規定している細菌等の微生物のうち一種類以上のものを指します。なお、噴霧乾燥器における乾熱殺菌をすることができるものの解釈としては、内部を100度以上に保つことができるものとすること(同等程度の効果を持つ乾熱殺菌の手段の採用を含む)は差し支えありません。 |
▼Q14:質問 2022/12/3 作業員が噴霧乾燥器を運転・整備等をする際に、製品(微生物)への曝露を防止する構造を有しているか否かは、噴霧乾燥器の該否判定における要件となりますか。 |
▲A14:回答 噴霧乾燥器の規制内容において、曝露を防止する構造を有するか否かの規定をしていないため、当該構造を有するか否かは該非判定における要件にはなりません。 |
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