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積替規制関係


 
Q1:
仮陸揚げ貨物とは何ですか。

Q2:
仮陸揚げ貨物を再輸出する場合には、積替規制が適用されるのですか。

Q3:
規制の対象となる貨物は何ですか。

Q4:
どのような場合に許可が必要となりますか。

Q5:
許可の申請をすべき者は誰ですか。

Q6:
どの仕向地に向けた輸出が規制対象となりますか。

Q7:
日本において積替が行われた後、米国を経由してメキシコへ向けて輸出される場合、許可が必要となりますか。
 

Q8:
許可申請に当たって、該非判定は必要とならないのですか。

Q9:
積替規制について、需要者がわかっていて、それが外国ユーザーリストに記載されている企業であった場合はどうなりますか。
 

Q10:
積替規制は個別許可ですか。包括許可制度はありますか。
 

Q11:
積替規制に少額特例は適用できますか。
 

Q12:
許可に関する事務の取扱はどこで行っていますか。

Q13:
許可申請はどのようにして行うのですか。

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Q1:質問

仮陸揚げ貨物とは何ですか。

A1:回答

外国から到着した貨物であって、我が国の港や空港の保税地域で一時的に積卸し、再び外国向けの船舶や航空機等に積み込む貨物を指します。洋上で積み替える貨物は対象となりません。この貨物を再輸出する際に適用されるのが積替規制です。


Q2:質問

仮陸揚げ貨物を再輸出する場合には、積替規制が適用されるのですか。

A2:回答

①輸出貿易管理令別表第1の1の項(武器)に該当する仮陸揚げ貨物について、②輸出貿易管理令別表第1の2の項から16の項に該当する仮陸揚げ貨物であって、我が国以外を仕向地とする船荷証券等により運送されている貨物について 、積替規制の対象となります。なお、船荷証券等が複数(外国から我が国、我が国から外国)となる仮陸揚げ貨物については、従来から輸出にかかる規制対象となっていますので、通常の輸出と同様の管理が必要となっております。


Q3:質問

規制の対象となる貨物は何ですか。

A3:回答

輸出貿易管理令別表第1の1の項から16の項に該当するものは全てこの規制の対象です。したがって、積替規制の適用のないものは食料品や木材などに限定されます。


Q4:質問

どのような場合に許可が必要となりますか。

A4:回答

輸出貿易管理令別表第1の2の項から16の項に該当する貨物については、輸出貿易管理令別表第3に掲げる地域以外を仕向地とするもので、核兵器等の開発等のために用いられることとなる旨輸入者等から連絡を受けたとき、または、核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるものとして、経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき許可が必要です。輸出貿易管理令別表第1の1の項に該当する貨物については、 上記のような要件の有無にかかわらず、許可が必要となります。



Q5:質問

許可の申請をすべき者は誰ですか。

A5:回答

 輸出しようとする者です。居住者、非居住者を問いません。輸出しようとする者とは、積替規制の場合には、仮陸揚げ貨物を輸出するための手段となる船舶又は航空機を運営する者です。したがって、船会社や航空会社がこれに該当しますが、船会社や航空会社が本邦において主体的に運営するものとならない場合には、これに代わり船舶代理店又は船舶オペレーター等であって当該輸出手段を実質的に運営する者が該当します。

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Q6:質問

どの仕向地に向けた輸出が規制対象となりますか。

A6:回答

輸出貿易管理令別表第1の1の項の貨物(武器)であれば、全地域向けの輸出が規制対象となります。輸出貿易管理令別表第1の2の項から16の項の貨物であれば、輸出貿易管理令別表第3の地域を除く地域を仕向地とした輸出が対象となります。


Q7:質問

日本において積替が行われた後、米国を経由してメキシコへ向けて輸出される場合、許可が必要となりますか。

A7:回答

経由地が輸出令別表第3の地域であっても、仕向地が輸出令別表第3の地域以外なので許可が必要となります。


Q8:質問

許可申請に当たって、該非判定は必要とならないのですか。


A8:回答

輸出貿易管理令別表第1の1の項(武器)については、これに該当していることの確認が必要です。輸出貿易管理令別表第1の2の項から16の項の(中欄に掲げる)貨物については、核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合等に該当するすべての貨物が対象となり、規制対象が貨物によって異なることがありませんので、該非判定を行う必要はありません。


Q9:質問

積替規制について、需要者がわかっていて、それが外国ユーザーリストに記載されている企業であった場合はどうなりますか。


A9:回答

需要者が誰であるかに関係ありません。輸出貿易管理令別表第1の1の項(武器)である場合には、常に許可が必要となります。 輸出貿易管理令別表第1の2の項から16の項の貨物である場合には、①核兵器等の開発等のために用いられることとなる旨輸入者等から連絡を受けたとき、又は、②核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるものとして、経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたときに限り、許可が必要となります。

Q10:質問

積替規制は個別許可ですか。包括許可制度はありますか。

A10:回答

個別許可が必要です。包括許可は使用できません。


Q11:質問

積替規制に少額特例は適用できますか。

A11:回答

適用はできません。


Q12:質問

許可に関する事務の取扱はどこで行っていますか。

A12:回答

経済産業省貿易経済協力局安全保障貿易審査課で行っています。


Q13:質問

許可申請はどのようにして行うのですか。

A13:回答

経済産業省の窓口、郵送、電子申請のいずれかの方法で許可の申請手続ができます。窓口は、貿易経済協力局安全保障貿易審査課になります。詳しくは、経済産業省のホームページをご覧ください。

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