▼Q1:質問 どのような場合に経済産業省から通知されるのですか。 |
▲A1:回答 輸出する貨物又は取引する技術が、大量破壊兵器等の開発、製造、使用又は貯蔵に用いられるおそれがある、又は通常兵器の開発、製造又は使用に用いられるおそれがあると当省が判断した場合に文書にて通知されます。 |
▼Q2:質問 通知を受けた場合は、輸出ができないのでしょうか。 |
▲A2:回答 通知を受けた方は、当該貨物を輸出又は技術を提供する場合には、経済産業大臣の許可を受けなければなりません。 |
▼Q3:質問 申請をすれば、許可されるのでしょうか。 |
▲A3:回答 当該申請については経済産業省が「大量破壊兵器等の開発、製造、使用又は貯蔵に用いられるおそれがある」又は「通常兵器の開発、製造又は使用に用いられるおそれがある」として判断しておりますので、許可されないことがあります。当該懸念が払拭されたときに限って許可されます。 |