▼Q1:質問 需要者がわからないストック販売のケースは、どう考えればいいのでしょうか。需要者要件のチェックは不要でしょうか。 |
▲A1:回答 ストック販売の場合で需要者が未確定の場合は、需要者に係る確認ができないので、需要者要件のチェックは、原則、不要です。 なお、ある程度の需要者が想定される場合には、念のため、想定される需要者について、需要者要件の確認をしていただくことが望ましいと考えます。 また、貨物の輸入者及び技術の取引の相手方のみしか分からない場合には、懸念用途へ用いられることがないように、念のため、貨物の輸入者及び技術の取引の相手方について、需要者要件の確認をしていただくことが望ましいと考えます。 |
▼Q2:質問 ストック販売については、用途要件も該当しないのですか。 |
▲A2:回答 例えば、汎用品の中には、ある特定の用途に専用で用いられる民生品もあることから、法令上、用途要件に該当することがあり得ますので、用途要件のチェックは行ってください。 |
▼Q3:質問 ストック販売によって輸出した16項の貨物が再販売された場合、経済産業省に連絡しなければならないのですか。 |
▲A3:回答 16項の規制対象貨物についてはその必要はありません。 |
▼Q4:質問 16項の許可は、個別許可ですか。包括許可のような制度はありませんか。 |
▲A4:回答 16項は、本省での個別許可申請になります。 |
▼Q5:質問 輸出者である国内代理店を経由する間接貿易の場合、メーカーも客観要件のチェックが必要ですか。 |
▲A5:回答 ご質問のケースの場合、外為法上の輸出者に当たる国内代理店が客観要件のチェックを行います。(但し、メーカーにおかれても、国内代理店に対して必要な協力を行っていただくことが、輸出管理の実効性を高める意味で重要です。) |
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