▼Q1:質問 「外国ユーザーリスト」及び「おそれの強い貨物例」の位置づけについて教えて下さい。 |
▲A1:回答 1. 大量破壊兵器の拡散阻止を目的とした輸出管理の方法としては、基本的には、国際会合の場で機微度の高い品目をリストアップし、これらを輸出する際には一律に許可を求める仕組み(リスト規制:我が国外為法では、輸出令別表第一の1項から15項の中欄に掲げられている貨物がリスト規制貨物)を用いています。 2.しかし、より機微度の劣る貨物についても使われようによっては、大量破壊兵器の開発等に寄与することがあり得るため、リスト規制を補完するとの位置づけで、いわゆるキャッチオール規制を導入し、リスト規制の対象貨物以外の貨物の輸出についても、その貨物が大量破壊兵器の開発等に用いられるおそれがある場合には、許可を求めています。 3.キャッチオール規制では、まず、輸出者自身が、その貨物が大量破壊兵器の開発等に用いられるおそれがあるか否かを判断する必要があります。「外国ユーザーリスト」は大量破壊兵器等との関連性が指摘されている等、その懸念が払拭されない企業・組織についての情報、「おそれの強い貨物例」はリスト規制の対象貨物以外の貨物のうち、大量破壊兵器の開発等に用いられるおそれが強いものについての情報を提供することにより、輸出者の判断を助けるためのものです。 |
▼Q2:質問 外国ユーザーリストに掲載されていない企業への輸出は、許可申請不要と考えてもいいのでしょうか。 |
▲A2:回答 いいえ。 外国ユーザーリストは、輸出者に対して大量破壊兵器の開発等の懸念が払拭されない企業の情報を提供するものです。輸出先の企業がリストに掲載されていないからといって、当該輸出が直ちにキャッチオール規制の対象外となるわけではなく、輸出しようとしている貨物等や需要者について大量破壊兵器の開発等に用いられるおそれがあるとの情報を輸出者が入手した場合には、輸出許可申請が必要となります。 |
▼Q3:質問 本リストの企業を最終ユーザーとする輸出は、基本的に控えるべしとする趣旨なのでしょうか。 |
▲A3:回答 1.「外国ユーザーリスト」は、核兵器、生物・化学兵器、ミサイルといった大量破壊兵器等の開発等との関連性が指摘されているなど、その懸念が払拭されない企業・組織のリストであり、輸出者がキャッチオール規制における自主輸出管理において参照すべきものとして経済産業省が作成したものです。 2.外国ユーザーリスト掲載企業向けの輸出は、直ちに禁止されるものではなく、掲載企業向けの輸出であっても、用途や取引の態様・条件等から判断して、大量破壊兵器等の開発等に用いられないことが明らかな場合は、許可申請は不要です。ただし、本リストに掲載されている企業・組織向けに貨物を輸出しようとする場合、両者の懸念されている大量破壊兵器の種別が一致するときは許可申請が必要です。また、用途や取引の態様・条件等のチェックによって大量破壊兵器等の開発等と関連の深い行為に用いられるという懸念が払拭されない場合にも、当省の輸出許可が必要となりますが、当該輸出案件の許可・不許可は当省の審査によって大量破壊兵器等の開発等との関連を個別に判断することにより決定することとしており、大量破壊兵器等への転用懸念がない貨物、技術について許可を義務づけるものではありません。 |
▼Q4:質問 企業をリストに載せる基準は何でしょうか。今回どういう理由から増減があったのでしょうか。また、リストから外れた企業は、もはや、何らの問題もないと判断してよろしいのでしょうか。 |
▲A4:回答 1.外国ユーザーリストは、大量破壊兵器等の開発等の動向について、各種情報に基づき、当省が分析・選定したものです。 毎回の見直しに当たっては、その前回の見直し以降の最新の情報を基に検討し、その結果が掲載企業の増減となったものです。 2.見直しにより本リストから除かれた企業については、大量破壊兵器の開発等の懸念がある程度払拭されたと当省が判断したものです。しかし、これをもって直ちに、当該企業向けの輸出が、大量破壊兵器等の開発等につながるおそれがないものとは言えませんので、通常のキャッチオール規制の手続きに従い、用途の確認をしていただく必要があります。 |
▼Q5:質問 リストにはメーカーも商社も、また、図書館等の一般ユーザーもありますが、これはどんな理由によるものなのでしょうか。 |
▲A5:回答 リストに掲載されている企業は大量破壊兵器等の開発等との関連性が指摘されているなど、その懸念が払拭されない企業・組織であり、名称から大量破壊兵器等と関連性がないと一概に判断できるものではないと考えています。例えば、図書館等の一般企業をフロントカンパニーとして利用して懸念貨物を調達し、大量破壊兵器等の開発等に使用するような場合も考えられます。 |
▼Q6:質問 2016/1/22 削除 |
▲A6:回答 2016/1/22 削除 |
▼Q7:質問 2014/9/17 2014年9月17日付で外国ユーザーリストから外れたインドの6団体については、もはや、何らの問題もないと判断してよろしいのでしょうか。 |
▲A7:回答 ◯日印共同声明(9月1日)において、日本から移転された資機材及び技術が大量破壊兵器の運搬手段に用いられないことが確約されたことも踏まえ、総合的に判断した結果、9月17日付でインドの宇宙・防衛関係の6団体をリストを除いたものです。 ◯しかし、これをもって、当該6団体向けの輸出が、輸出令別表第3の地域向けの輸出のようにキャッチオール制度の対象外になったわけではありませんので、引き続き、通常のキャッチオール規制の手続きに従い、用途等の確認をしていただく必要があります。 |
▼Q8:質問 「核兵器等の開発等に用いられるおそれの強い貨物例」「通常兵器の開発、製造若しくは使用に用いられるおそれの強い貨物例」に掲載されていない貨物の輸出は、許可申請不要と考えてもいいのでしょうか。 |
▲A8:回答 いいえ。 「おそれの強い貨物例」は、大量破壊兵器の開発等又は通常兵器の開発、製造若しくは使用に用いられるおそれの強い貨物の情報を提供することにより、輸出者に対して特に慎重な審査を求めるものです。懸念品目リストに掲載されていない貨物についてもキャッチオール規制の対象であることに変わりはありませんので、当該貨物の用途や需要者について懸念情報を輸出者が入手した場合には、輸出許可申請が必要となることがあります。 |
▼Q9:質問 輸出する貨物等の懸念される用途の種別に関して、「おそれの強い貨物例」を参照する旨の記載がありますが、リストに掲載されていない貨物については、考慮しなくても問題ないでしょうか。 |
▲A9:回答 「核兵器等の開発等に用いられるおそれの強い貨物例」に掲載されている貨物については、十分な注意を払っていただくことは当然ですが、それ以外の貨物についても、懸念される用途の種別が分かっている場合には、外国ユーザーリストと照らし合わせて許可申請の要否を判断していただくことが必要となります。また、「外国ユーザーリスト」と貨物の懸念される用途の種別が一致しないからといって、直ちに許可不要と判断されるわけではないことにも注意が必要です。 |
▼Q10:質問 明らかガイドラインの⑱の「軍事用途」の定義について教えて下さい。 |
▲A10:回答 明らかガイドラインの⑱の「軍事用途」は、包括許可取扱要領の別表1等で規定されている「核兵器等の開発等」及び「その他の軍事用途」を指します。「核兵器等の開発等」とは、核兵器、軍用の化学製剤又は細菌製剤、これらの散布のための装置、これらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機であってその射程若しくは航続距離が300キロメートル以上のものの開発、製造、使用又は貯蔵を指します。「その他の軍事用途」とは、輸出令別表第1の1の項に該当する貨物(次に掲げるものを除く。)の開発、製造又は使用を指します(核兵器等の開発等に該当するものを除く。)。 ①空気銃、散弾銃、ライフル銃、火縄式鉄砲のいずれかであって、スポーツ用又は狩猟用のもの ②救命銃、もり銃、リベット銃その他のこれらに類する産業用銃 ③①に用いられる鉄砲弾 ④①②の付属品(暗視機能を有するものを除く。) ⑤上記のものの部分品 ⑥産業用の発破器 ⑦産業用の火薬、爆薬、これらの火工品 |
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