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無償特例


 
Q1:質問

無償特例とは何ですか。

A1:回答

本来は経済産業大臣の許可を受けなければならない輸出であっても、規制対象貨物が無償告示 に掲げられているものの場合に、経済産業大臣の許可を受けずに輸出することができる特別な規定です(輸出貿易管理令第4条第1項第1号・第2号)。
無償特例を適用して輸出する際には、輸出許可証の取得は不要となりますが、特例を適用して輸出する旨、輸出通関時に税関に申告する必要があります。
なお、イラン、イラク、北朝鮮を仕向地とする輸出には無償特例は適用できません。



Q2:質問 2025/5/14

無償特例の対象となる「国際的な規模で開催された防衛装備に係る展示会」(無償告示第1号3)とは、具体的にどの展示会ですか。輸入元と仕向先が異なる返送でも特例の対象になりますか。

A2:回答

次の展示会です。輸入元と仕向先が異なる場合でも、所有権の移転を伴わないのであれば、特例の対象になります。
・2025年5月21日~23日 DSEI Japan (幕張メッセ)


Q3:質問 2025/5/14

無償特例の対象となる「国際的な規模で開催されたスポーツ競技大会」(無償告示第1号3の2)とは、具体的にどの競技大会ですか。輸入元と仕向先が異なる返送で、特例の対象になりますか。

A3:回答

次の競技大会です。輸入元と仕向先が異なる場合でも、所有権の移転を伴わないのであれば、特例の対象になります。
・2025年11月15日~26日 東京2025デフリンピック (東京)
・2026年10月18日~24日 アジア・アジアパラ競技大会 (名古屋)



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