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12.振動試験装置 (別表第1の4項(24))


Q1:質問 2016/6/8
 

 振動試験装置の制御に使用するように設計した部分品に関して、貨物等省令第3条第1項第二十五号イ(二)1中で規定されている「5キロヘルツを超える帯域幅で実時間での振動試験をデジタル制御するもの」とはどのようなものを指すのでしょうか。
 
A1:回答
 
 「5キロヘルツを超える帯域幅で実時間での振動試験をデジタル制御するもの」とは、「サンプリング、データ処理及び制御信号送信する全周期を実行する最大頻度が5キロヘルツを超えるもの」を言い、例えば、全周期の実行時間が0.2ミリ秒(=5キロヘルツの逆数)未満のものを指しています。
  
 ここで言う5キロヘルツとは、振動試験装置が発生させることのできる振動の周波数そのものを指すものではありません。
 






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