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  7. 【許可取得後】貨物の再輸出・再販売・再移転(事前同意手続き)

【許可取得後】貨物の再輸出・再販売・再移転(事前同意手続き)

1.貨物の再輸出・再販売・再移転(事前同意手続き)

▼Q1-1:質問 2026/4/23
許可を取得して輸出した貨物について、需要者から貨物を「転売」したいという連絡がありました。何か手続きは必要ですか。
▲A1-1:回答
2012年4月以降に申請をして許可を得た案件である場合、以下で簡易的に手続きの要否を確認できます。
STEP1:許可証の「条件」欄に、事前同意手続きに関する記載はありますか?
はい→STEP2へ
いいえ→手続きは不要です。

STEP2:貨物は輸出時の仕向地から「別の仕向地に輸出」されますか?
はい→事前同意手続きが必要です。 いいえ→原則手続きは不要です。ただし、許可証の「条件」欄に、「再販売」又は「再移転」に係る事前同意の記載がある場合には、事前同意手続きが必要です。
上記はあくまでも簡易的な確認であり、正確には許可証の「条件」欄及び需要者の誓約書の誓約事項(許可申請時に取得している場合)を確認の上、対応の要否を判断していただく必要があります。以下ページに掲載されている「イメージ図(貨物)」や「確認フロー(貨物)」を参考にしつつ、手続きの要否を最終判断してください。
▼Q1-2:質問 2026/4/23
許可を取得して輸出した貨物について、需要者から貨物を「廃棄」したいという連絡がありました。何か手続きは必要ですか。
▲A1-2:回答
「仕向地内で」廃棄を行う場合、経済産業省から特に指示が無い限り、手続きは不要です。貨物の廃棄処理を行ったことの証明書の取得、写真の取得、立ち会いを行うことを推奨いたします。輸出者において、適正に記録及び保存をお願いいたします。ただし、使用終了後積み戻すことなど他の条件が付いていないか確認してください。
▼Q1-3:質問 2026/4/23
誓約書に基づく事前同意手続きについて状況に応じた対応の仕方を教えて下さい。
▲A1-3:回答

<用語の解釈>
・再輸出:輸出時の仕向地から別の仕向地に輸出されること。
・再販売:仕向地内において所有権又は使用権が変更されること。
・再移転:仕向地内において所有権又は使用権の変更を伴わずに貨物を移転すること。

<状況に応じた対応の仕方>
  ①原許可の最終需要者又は輸入者(取引の相手方)から提出書類通達(2012.4.1~)に基づく最終用途誓約書を取得している場合 ②原許可の最終需要者又は輸入者(取引の相手方)から改正前の通達に基づく誓約書を取得している場合
(1) 貨物又は技術(プログラム)の再輸出若しくは再販売の一部(ストック販売)の場合 以下ページに記載されている提出書類を準備して事前同意手続きを行って下さい。 以下ページに記載されている提出書類を準備して事前同意手続きを行って下さい。 なお、新たな最終需要者からの誓約書は、提出書類通達に基づく最終用途誓約書を取得していただくこととなります。

※資料作成に当たっての留意点については次のQ&Aを御参照下さい。
(2) 貨物又は技術(プログラム)の再販売の場合 原則として事前同意手続きは不要ですが、輸出許可に当たって「再販売」に係る事前同意手続きの条件が付されている場合は、以下ページに記載されている提出書類を準備して事前同意手続きを行って下さい。
(3) 貨物又は技術(プログラム)の再移転の場合 原則として事前同意手続きは不要ですが、輸出許可に当たって「再移転」に係る事前同意手続きの条件が付されている場合は、以下ページに記載されている提出書類を準備して事前同意手続きを行って下さい。
(4) 最終需要者が社名変更を行う予定又は行った場合(社名変更:売買又は貸与契約を伴わない所有権又は使用権の名義変更) 事前同意手続きは不要です。新社名での誓約書を取得されることを推奨します。 ①最終需要者が第3者と合併する、最終需要者の株式の過半を第3者に取得されるなど、企業の実質的な変更を伴う場合
→誓約書の変更(=新社名による提出書類通達に基づく最終用途誓約書への変更)に関する事前相談手続きを行ってください。手続に必要な提出書類は以下ページを御覧ください。 ※資料作成に当たっての留意点については次のQ&Aを御参照下さい。
②上記①以外の場合
→事前同意手続きは不要です。
なお、補修品に関する事前同意手続きについては、別途Q&Aを御参照下さい。
▼Q1-4:質問 2013/1/25、2026/4/23掲載場所変更
提出書類通達の本文中、Ⅲ.1.(2)③において、貨物が費消されたとき又は規制対象の仕様を満たさなくなったときには誓約書に基づく事前同意は不要となる、との記載がありますが、これらに該当する場合、輸出者は経済産業省に対して何らかの報告をする必要があるのでしょうか?
▲A1-4:回答
必要ありません。ただし、輸出者は、貨物が費消された又は規制対象の仕様を満たさなくなったことを示す、何らかのエビデンスを残しておくことが望ましいです。なお、改正前の通達により取得した誓約書についても同様です。
▼Q1-5:質問 2013/1/25、2026/4/23掲載場所変更
行政区の変更による住所表記の変更、事業内容・資本関係に変化がなく単なる会社の名称変更があった場合、事前同意の必要はありますか。
▲A1-5:回答
事前同意を得る必要はありません。
▼Q1-6:質問  2013/1/25、2026/4/23掲載場所変更
最終需要者等が誓約書に違反して事前同意なく貨物/技術を再輸出などしたことを知ったときには、どうすればよろしいでしょうか。
▲A1-6:回答
輸出者におかれましては、最終需要者等が誓約書違反を行った事実を知った場合には、経済産業省(安全保障貿易審査課:bzl-qqfcbf(アットマーク)meti.go.jp)に「提出書類通達」の様式14Wordファイルに基づき、知り得た範囲で、報告・情報提供をお願いします。
▼Q1-7:質問 2013/1/25、2026/4/23掲載場所変更
最終需要者が本手続(誓約事項)に従わずに再輸出等を行っていることを輸出者が知った場合、輸出者はどのようにすればよいでしょうか?
▲A1-7:回答
万が一、最終需要者が誓約事項に違反し、輸出者に連絡することなく再輸出等を行ったことを把握した場合には、速やかに経済産業省(安全保障貿易審査課:bzl-qqfcbf(アットマーク)meti.go.jp)に報告してください。なお、具体的な報告をする場合は提出書類通達様式14Wordファイルの「需要者等が事前同意を得ずに再輸出等をしたことを把握したときの報告・情報提供について」を使用することができます。
▼Q1-8:質問 2017/6/1、2023/6/5一部追記、2026/4/23掲載場所変更
既に輸出済みの本体機の交換部品として使用するための部品が該当品であるため、輸出許可を取得して輸出しました。当該部品は現在本体機に組み込まれて、使用されています。このたび、本体機が他国に売却されることになりました。この場合、輸出許可取得時の誓約書にしたがって、本体機に組み込まれた部品の再輸出の事前同意を得る必要があるのでしょうか。
▲A1-8:回答
原則、部品として別の装置に組み込まれるケースは費消にはあたりません(許可を得て輸出された当該部品は、引き続き『輸出許可対象の管理貨物』である点、ご留意下さい)。 したがいまして、本体機に組み込まれた部品については、輸出許可取得時の誓約書にしたがって再輸出の事前同意を得る対象となります。
 ただし、例外として「他の装置の部分をなしているもの(ある特定の他の装置の機能の一部を担っており、かつ、当該他の装置に正当に組み込まれた状態)」であって、「当該他の装置の主要な要素となっていない」の考え方等を踏まえ、当該部品が装置本体に組み込まれることをもって費消とみなすことができます。
 また、該当貨物が、輸出後に別の装置に部品として組み込まれる場合に、当該部品価額が本体価額の10%未満であったとしても、それをもってただちに当該貨物が費消したとはみなされません。判断に迷われる場合は安全保障貿易審査課までお問い合わせ下さい。

(注)上記のただし書きの例外の一例として、3項品のポンプとバルブが半導体製造装置に組み込まれた場合については、費消されたとみなすことが可能です。その場合は、再輸出等の事前同意を得る必要はありません(Q&Aの個別貨物「9.弁、ポンプ等(別表第1の3項(2)、3の2項(2)等))<添付書類関係>」のQ3を参照)。
  なお、半導体製造装置に組み込まれる場合ではなく、例えば半導体製造に用いられる装置に薬液を供給する配管に取り付けられ、当該薬液の流量制御のために使用される場合は上記の例外は当てはまらず、誓約書に基づく再輸出の際の事前同意が必要となりますのでご注意ください。
▼Q1-9:質問 2021/12/2、2026/4/23掲載場所変更
過去に輸出した輸出令別表第1の2項の貨物があり、許可証が交付された際、再輸出の事前同意手続を行う旨の条件がつきました。これから当該貨物をメキシコ向けに再輸出する予定があります。今回の改正(令和3年11月18日付)によりメキシコが地域区分「ろ地域」から「い地域②」に変更されましたが、条件の履行は従前の通り行う必要がありますか。
▲A1-9:回答
はい。当初の輸出の際に条件が付与されていた場合は、その条件に基づき提出書類通達Ⅲ 1(2)注意事項の④にしたがって引き続き条件の履行をお願いします。なお、メキシコの地域区分が「い地域②」に変更されたため、今後の申請にあたっては、提出書類である「(ト)再輸出・再販売等の相手方の誓約書」は不要です。また申請先は安全保障貿易審査課になります。
▼Q1-10:質問 2021/12/2、2026/4/23掲載場所変更
過去にメキシコ向けに輸出許可証を取得して輸出した輸出令別表第1の2項の貨物があります。許可証には再輸出の事前同意手続を行う旨の条件がついています。今後メキシコから第三国へ再輸出する予定がありますが、メキシコの地域区分が「い地域②」に変更されたことにより、許可の条件履行は不要でしょうか。
▲A1-10:回答
いいえ。条件が付与されていた場合、その条件に基づき提出書類通達Ⅲ 1(2)注意事項の④にしたがって引き続き条件の履行をお願いします。
▼Q1-11:質問 2021/12/2、2026/4/23掲載場所変更
過去にメキシコ向けに輸出許可証を取得して輸出した輸出令別表第1の2項の貨物があります。いずれも改正前の通達に基づく誓約書を取得した貨物です。今回の改正によりメキシコは、「ろ地域」から「い地域②」に変更されました。改正前の通達に基づく誓約書の履行は従前の通り行う必要がありますか。
▲A1-11:回答
はい。地域区分変更前に改正前の通達に基づく誓約書を取得して輸出した場合は、提出書類通達Ⅲ 1(2)注意事項の④にしたがって引き続き誓約書の履行をお願いします。なお、一部の改正前の通達に基づく誓約書については、一定の事項をみたす場合に限り、旧誓約書(LOA)を新誓約書(EUC)に変更したものとみなすための届出手続き(様式24)もありますので、そちらもご確認ください。
▼Q1-12:質問 2013/1/25、2026/4/23掲載場所変更
再輸出・再販売等に関する事前同意相談を行った結果、経済産業省から「同意しない」との結果を受けた場合には、貨物等の取扱いについての指示をもらえるのでしょうか?
▲A1-12:回答
経済産業省からは、安全保障の観点から当該再輸出等に同意しないことをお伝えするものです。それ以上の貨物等の具体的な取扱いについて、特に指示はいたしません。なお、事前同意手続きの結果について不服がある場合には、結果を知った日の翌日から起算して60日以内に、当該案件について証拠を提示し、書面により意見を述べることができます。
▼Q1-13:質問 2013/1/25、2026/4/23掲載場所変更
提出書類通達では、誓約書の対象となる技術については、最終用途誓約書第3節(e)において「技術を対外秘のものとして厳格に取り扱う」と誓約することになっていますが、その場合に、技術の再提供は、経済産業省の事前同意の対象とならないのでしょうか。
▲A1-13:回答
 通達改正により、事前同意の手続きが必要となるものの対象が再輸出及び再販売の一部(ストック販売)に限定されましたが、いわゆるプログラムを除く技術は、一般的な技術提供契約においては、当該提供先以外に技術を提供することにはなっていない(第三者に許諾しない)ものと考えられます。許可を得て特定技術の提供を受けようとする非居住者が、当該特定技術を外国の第三者に提供することを目的とする取引を行うことを許可申請の時点で把握している場合には、当該第三者についても利用者として申請をする必要があります。
 また、許可の時点においては、許可申請書に記載された取引の相手方・利用者のみが最終需要者でありますが、その後、例えば製造プラント拡張に伴い、提供先国内のエンジニアリング会社や建築会社に対し、プラント拡張工事発注のための入札実施にあたり、見積もり等を作成するために必要となる提供済みの図面などの技術情報を再提供するような、許可された取引の相手方・利用者が許可された範囲内で能力等の維持、向上を図るようなケースは、当初許可において特段の条件が付されていない限り、提供先国内での再提供の事前同意は対象としません。この場合、当該エンジニアリング会社や建築会社との間で適正に(契約終了時に図面など提供した技術情報の返却を受けるなど)秘密保持をしてください。
 なお、経済産業省では、設計・製造技術(ソースコードを含む)に対する当初許可申請の段階で、提供先国、取引の相手方、利用者、これらの出資者とその比率、契約内容、技術の内容、技術提供契約の終了時の扱い、当該技術を使用して製造した製品の販売先などについて審査し、必要に応じて追加的に提供先国内での再提供の事前同意、その他の許可条件を付して許可し、又は許可しないことがあります。
▼Q1-14:質問 2013/1/25、2016/2/3一部変更、2020/5/20一部変更、2026/4/23掲載場所変更
改正前の通達に基づく誓約書を取得している場合であって、最終需要者からの再輸出、再販売又は再移転の事前相談と提出書類通達に基づく最終用途誓約書への変更の事前相談を同時に行う場合、留意すべき点はありますか。
▲A1-14:回答
 改正前の通達に基づく誓約書に基づき、やむを得ない事情で再輸出、再販売又は再移転の事前相談を行う場合であって、新通達に基づく最終用途誓約書に変更する場合、以下の要領により資料を提出いただくことで、再輸出、再販売又は再移転の事前相談と誓約書の変更に伴う事前相談を兼ねることができます。

 提出書類通達のⅢの1.(1)③提出書類一覧に規定する資料を提出して下さい(別記5 1.も参照)。

 提出書類通達の様式19(その2)に必要事項を記入する際、3.需要の概要の「取引経緯」欄又は「その他」欄に以下の文言を追記して下さい。
  (追記文言)「なお、提出書類通達別記3の「最終用途誓約書に係る注意事項」の内容を需要者等に十分説明し、需要者等が理解したことを確認しております。」

 なお、再輸出、再販売又は再移転を伴わない誓約書の変更のみである場合は、提出書類通達のⅢの3.(1)提出書類に規定する資料を提出して下さい(別記5 3.も参照)。
 
 経済産業省で相談内容を審査し、同意すると判断した場合は、「新たに取得した最終用途誓約書に基づき最終需要者から再輸出(再提供(当初の技術の提供先国以外の国で提供する場合に限る。))に係る事前同意に係る手続きを求められたときには速やかに経済産業省に事前同意に係る手続きを行い、経済産業省の指示に従う」旨の条件を付されることとなります。

 また、新通達に基づく最終用途誓約書に変更していなくても、再輸出(再提供(当初の技術の提供先国以外の国で提供する場合に限る。))先が、我が国又は「い地域①」若しくは「り地域」(「り地域」を仕向地とする貨物にあっては、フッ化水素、フッ化ポリイミド、レジストを除く。)である場合は、経済産業省から特に指示のある場合を除き、経済産業省の事前同意を得ることは不要となります。
▼Q1-15:質問 2013/1/25、2026/4/23掲載場所変更
改正前の通達に基づいた誓約書については、再輸出のみならず再移転・再販売についても、事前同意の対象としていますが、新たな通達の施行後は、再移転・再販売があっても事前同意を行わなくてもよいのでしょうか?
▲A1-15:回答
改正前の通達に基づく誓約書は、新たな通達の施行後もそのまま有効となりますので、再移転・再販売の際には事前同意手続きが必要です。ただし、新たな通達に基づく誓約書を取得しなおすことにより、再移転・再販売(ストック販売を除く)の事前同意手続きは不要とすることが可能となります。
▼Q1-16:質問 2013/1/25、2026/4/23掲載場所変更
過去、輸出令別1の×の項に該当する貨物を○○○国の顧客向けとして、大量破壊兵器通達に基づく誓約書を提出して、輸出許可を取得しましたが、今般顧客から、再輸出をしたい旨の事前同意を求められました。しかしながら、当該貨物は、その後の改正で除外規定が追加され、現在では、非該当と判定されます。このような場合、誓約書の「事前同意を得る」という規定をどのように考えればいいでしょうか。
▲A1-16:回答
輸出した貨物について、規制が改正され非該当となったとき、規制対象の仕様を満たさなくなったとき等については、誓約書に基づく事前同意は不要となりますが、輸出者は、貨物が規制対象の仕様を満たさなくなったこと等を示す、何らかのエビデンスを残しておくことが望ましいです。
▼Q1-17:質問 2013/1/25、2026/4/23掲載場所変更
改正前の「提出書類通達」に基づき取得した誓約書に基づき再販売の事前同意手続を行う際、併せて、新たな「提出書類通達」に基づく誓約書への変更を行うことを考えております。その際、再販売先から取得する新たな誓約書の宛先は、輸出者である当社宛とすべきでしょうか?それとも、当初の最終需要者とすべきでしょうか?
▲A1-17:回答
ご指摘のようなケースでは、輸出者である貴社を宛先としてください。なお、新たな再販売先に対して、通達別記3ー1の「最終用途誓約書に係る注意事項」の内容を需要者等に十分説明し、需要者等が理解したことを確認したことの記録を保存することが必要です。

2.補修品に関する事前同意手続きが不要な場合

▼Q2-1:質問 2013/1/25、2026/4/23掲載場所変更
「補修品に関する事前同意手続きが不要な」ものとして認められる販売先を追加したいときは、どのような手続きをすれば良いでしょうか。
▲A2-1:回答
いわゆるアメンド申請(許可条件の変更申請)をしていただきます。運用通達で規定する「輸出内容訂正(変更)願」の原許可の内容の欄に従来の許可の条件を記載し、訂正(変更)の内容の欄に、新たな販売先を追加した許可の条件を記載して提出して下さい。その場合に、①当該販売先を追加した輸入者等の最終用途誓約書を添付して提出するようお願いします。また、②当該販売先の事業内容及び存在確認に資する資料(提出書類通達別記1(オ)参照)を提出いただくとともに、当該販売先の出資者等に関して、更に追加して質問することなどがあります。
▼Q2-2:質問 2013/1/25、2026/4/23掲載場所変更
提出書類通達の本文中、Ⅲ.1.(1)①(ロ)「補修品に関する事前同意手続きが不要な場合」の「また、」以下において、予定される販売先を変更したいときには変更申請を行うこととの記載があります。補修品等のストック販売では、予定される販売先が変更となる可能性は高いと思われますが、変更のたびに変更申請が必要となるのでしょうか。
▲A2-2:回答
ご質問の箇所では、輸入者から実際の最終需要者に再販売する場合、通常であれば経済産業省への事前同意手続きが必要であるところ、予定される販売先を許可申請時に明示することにより事前同意手続きを不要とすることができる制度について記載をしています。過去、本体を輸出しており補修をしばしば行っている者が複数あるのであれば、これら複数の者について予想又は想定できるため、これらの者を許可申請時に明示することができます。このため、もし許可申請時に明示していた販売先以外の者に再販売をすることになった場合は、①経済産業省に事前同意手続きを行うか、②販売先の追加又は修正に係る変更申請を行ってください。①の事前同意手続きを行う場合は、変更申請を行う必要はありません。
▼Q2-3:質問 2013/1/25、2026/4/23掲載場所変更
提出書類通達の本文中、Ⅲ.1.(1)①(ロ)「補修品に関する事前同意手続きが不要な場合」の「また、」以下において、予定される販売先の変更に係る変更申請を行う際には、当該販売先の変更を受けた輸入者等の誓約書の再提出が必要、とありますが、変更申請ではなく再販売に係る事前同意手続きを行う場合も輸入者の誓約書を再提出する必要があるのでしょうか?
▲A2-3:回答
必要ありません。事前同意手続きを行う場合は、提出書類通達の本文中、Ⅲ.1.(1)③(ト)にあるとおり、再販売先の誓約書を提出いただくことになりますので、輸入者から誓約書を取り直す必要はありません。
▼Q2-4:質問 2013/1/25、2026/4/23掲載場所変更
「補修品に関する事前同意手続きが不要な場合」に関し、緊急にストックの中から補修用部品を用いて交換する必要が生じる場合もあると思いますが、再販売先の誓約書は誰からいつ取得すれば良いでしょうか。
▲A2-4:回答
誓約書の署名者は、需要者等の代表者(法人の代表権を有するもの)又は委任された者となります。ただし、ご質問のような緊急の状況下で、代表者からの署名の取得が困難であることは考えられますので、このような事態に対処すべく、日頃保守等で取引関係にある「予定される又は想定される貨物等の販売先」から予め包括的な誓約書を取得しておく方法なども考えられます。その場合には、特定包括許可の例(包括許可取扱要領のⅢの5(4)(ト))に倣って作成することが考えられます。なお、最終需要者が誓約書に署名する時には、誓約書注意事項の内容を最終需要者に十分説明するようにお願いします。また、輸入者(ストック販売者)において、被補修品と補修品との間で対応した着実な交換及び回収品の適切な管理、処理が確保されるよう輸出者は輸入者に対して十分説明するようにお願いいたします。
▼Q2-5:質問 2013/1/25、2026/4/23掲載場所変更
「誓約書変更に関する事前相談書」により輸入者等の誓約書を旧誓約書から新誓約書に変更する際、これまで旧誓約書で記載していなかった「補修品に関する事前同意手続きが不要な場合」の予定される又は想定される販売先の設定も含めた形で手続きをすることができますか。
▲A2-5:回答
新誓約書に変更する際に、「補修品に関する事前同意手続きが不要な場合」も含めた形で誓約書の変更に関する事前同意相談をして下さい。その際には、① 「当該販売先の存在及び事業内容の確認に資する資料(提出書類通達の別記1(オ)参照)」を併せて提出して下さい。事前同意の回答には、事前同意手続きが不要とすることを認める販売先に関することを含めて、提出書類通達のⅢ1.(1)①(ロ)の場合と同様のものが、(条件等)として記載されます。
▼Q2-6:質問 2013/1/25、2026/4/23掲載場所変更
補修品に関する事前同意手続きが不要な場合についてです。過去輸出した貨物の補修品として提出書類通達の別表5に掲げる貨物をX国の輸入者Aに輸出するのですが、輸入者Aの予定される販売先としてX国最終需要者B、Cがある場合、具体的にどういった手続きを行えば、事前同意手続きが不要となるのでしょうか?
▲A2-6:回答
ご指摘のケースでは、X国の輸入者Aから取得する誓約書について、最終需要者が確定していない場合を想定した提出書類通達の別記3-2の「最終用途誓約書に係る注意事項」を輸入者Aに説明の上、予定される販売先であるX国最終需要者B、Cを記載したもの(様式3)を提出ください。その際、予定される販売先の存在、事業内容や本体機の存在(本体機や補修品の輸出許可の実績等)の確認に資する資料の提出を求めることがあります。
▼Q2-7:質問 2013/1/25、2026/4/23掲載場所変更
上記のケースにおいて、輸入者AはX国最終需要者B、Cに対して、何も手続きせずに貨物を販売してしまっても構わないのでしょうか。
▲A2-7:回答
ご指摘のケースにおいては、X国の輸入者Aは、最終需要者B、Cに対して再販売をする際に、日本の輸出者から説明された提出書類通達の別記3-2の「最終用途誓約書に係る注意事項」に基づいて、経済産業省から義務を課された供給者(このケースの場合は日本の輸出者)の事前了解を得て下さい。その際輸入者Aは、通達別記3-1の「最終用途誓約書に係る注意事項」の内容を十分説明した上で、日本の輸出者を宛先とする最終用途誓約書(様式2)を取得する必要があります。この誓約書については、当事者である再販売先B、Cと日本の輸出者が保存することとなります。なお、最終需要者が確定していない場合については、貨物等の保管、再輸出・再販売等の状況に関する報告を許可条件に付すことがありますが、輸出者におかれましては、同報告を経済産業省に提出する際に、再販売先B、Cからの誓約書の写しを併せて提出ください(再販売等以前であれば誓約書写しの提出は不要です)。
▼Q2-8:質問 2013/1/25、2026/4/23掲載場所変更
上記のケースに関連して、「補修品」は、提出書類通達のIV.用語の解釈において、保守、修理の目的のために用いられるものと定義されていますが、輸入者Aが最終需要者B、Cに予備品として再販売する場合は、「補修品に関する事前同意手続きが不要な場合」として扱っても構わないのでしょうか?
▲A2-8:回答
ここでいう「補修品」は、保守・修理の目的のために、既輸出貨物との1対1での交換を基本としているところ、輸入者Aは、最終需要者B、Cが当該貨物を予備品としてストックするために再販売する場合は、輸出者は、経済産業省への事前同意手続きが必要です。

参考.補修品に関する事前同意手続きが不要な場合(別表5貨物)の誓約書の扱い

                   <予定される販売先>
 日本の輸出者 → X国の輸入者A  → X国最終需要者B
       (輸出α)        → X国最終需要者C
                    (再販売β)

○日本の輸出者からX国輸入者Aへの輸出時(輸出α)
→必要な誓約書:最終需要者が確定していない場合を想定した最終用途誓約書(様式3)で、予定される販売先B、Cを記載したものを使用。輸入者Aによる日本の輸出者宛の誓約書。日本の輸出者とX国の輸入者Aが保存し、許可申請時に輸出者は経済産業省に提出する。「最終用途誓約書に係る注意事項」は別記3-2を用いること。
 
○X国輸入者AからX国最終需要者B、Cへの再販売時(再販売β)
→必要な誓約書:最終需要者が確定している場合を想定した最終用途誓約書(様式2)を使用。最終需要者B、Cによる日本の輸出者宛の誓約書。日本の輸出者及びX国の最終需要者B・Cが保存。「最終用途誓約書に係る注意事項」は別記3-1を用いること。なお、再販売βは補修品のための販売であり、既輸出貨物と1対1での交換が基本。
▼Q2-9:質問 2013/1/25、2026/4/23掲載場所変更
「補修品に関する事前同意手続きが不要な場合」として経済産業省から認められた者に対して再販売を行った場合、当該販売について、貨物・技術の保管、再販売等の状況報告(様式15)にて報告するときは、当該取引を確認できる書類を添付する必要はありますか。その必要がある場合、添付する書類としては、補修部品等の修理交換等の場合、事前の注文書面が存在しないことが多いと考えられるため、事後の設置報告書等である修理伝票やサービスレポート(修理等作業報告書)、さらには需要者とのEメール・FAX等のやりとり等でもよろしいでしょうか。
▲A2-9:回答
大量破壊兵器関連等の貨物等のストック販売の場合には、原則として再販売も事前同意の対象ですが、補修品に関しては経済産業省が事前同意手続きを不要なものとして認めた予定される又は想定される販売先への再販売に関し、事後に様式15にて報告いただくことになっています。その際には、当該取引を行ったことを確認できる書類(補修のために最終需要者との間で取引を行った事実を確認できる資料であればEメール・FAX等のやりとり等の資料でも構いません。)の添付をお願いします。また、上記に加えて、事前に又は販売時に取得した最終需要者からの誓約書の写しを添付して下さい。

4.工作機械関係

最終更新日:2026年4月23日