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オゾン層保護法等に基づく手続き(輸出)
輸出承認(輸出貿易管理令第2条関係)
オゾン層破壊物質を輸出しようとする者は、経済産業大臣の承認を受けなければなりません。
特定物質
オゾン層破壊物質(モントリオール議定書附属書のグループA~E)
申請期間
随時
提出書類
- 輸出承認申請書(別表第1の2)
- 添付書類
- 輸出承認申請理由書(様式)
- 輸出契約書又は輸出契約を証するに足る書類のいずれかの写し
- 輸出貨物の成分を証する書類
- 議定書附属書AのグループⅡに属する物質については、輸出貨物が回収されたもの(回収し再生されたものを含む。)である場合には、それを証する書類
各種提出書類の最新様式や記載方法については、提出先となる経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部 貿易審査課のHP「オゾン層破壊物質の輸出」をご確認ください。
※申請は、原則NACCS(貿易管理サブシステム)から受け付けております。
書面での申請をご希望の方は以下の提出先にご相談の上、ご送付ください。
提出先
経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部 貿易審査課(貿易審査課HP)
輸出数量に関する届出(オゾン層保護法第17条関係)
特定物質等の輸出を行った者は、毎年、前年の輸出数量等を経済産業大臣に届け出なければなりません。
届出期限
輸出を行った規制年度(暦年)の翌年3月末まで
提出書類
提出先
経済産業省 産業保安・安全グループ 化学物質管理課 オゾン層保護等推進室
※e-Govからの電子申請を推奨しております。