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オゾン層破壊物質の輸出

オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書附属書A、附属書B、附属書C及び附属書Eに掲げる物質を輸出する場合は、「外国為替及び外国貿易法」(外為法)に基づく輸出承認を受ける必要があります。(輸出貿易管理令別表2外部リンクの35項に掲げる貨物)

対象物質

< 附属書A >〔 〕内は、ODP(=オゾン層破壊係数)
グループⅠ (1) トリクロロフルオロメタン(CFC-11)[1.0]
(2) ジクロロジフルオロメタン(CFC-12)[1.0]
(3) トリクロロトリフルオロエタン(CFC-113)[0.8]
(4) ジクロロテトラフルオロエタン(CFC-114)[1.0]
(5) クロロペンタフルオロエタン(CFC-115)[0.6]
グループⅡ (1) ブロモクロロジフルオロメタン(ハロン-1211)[3.0]
(2) ブロモトリフルオロメタン(ハロン-1301)[10.0]
(3) ジブロモテトラフルオロエタン(ハロン-2402)[6.0]
< 附属書B >〔 〕内は、ODP(=オゾン層破壊係数)
グループⅠ (1) クロロトリフルオロメタン(CFC-13)[1.0]
(2) ペンタクロロフルオロエタン(CFC-111)[1.0]
(3) テトラクロロジフルオロエタン(CFC-112)[1.0]
(4) ヘプタクロロフルオロプロパン(CFC-211)[1.0]
(5) ヘキサクロロジフルオロプロパン(CFC-212)[1.0]
(6) ペンタクロロトリフルオロプロパン(CFC-213)[1.0]
(7) テトラクロロテトラフルオロプロパン(CFC-214)[1.0]
(8) トリクロロペンタフルオロプロパン(CFC-215)[1.0]
(9) ジクロロヘキサフルオロプロパン(CFC-216)[1.0]
(10) クロロヘプタフルオロプロパン(CFC-217)[1.0]
グループⅡ 四塩化炭素[1.1]
グループⅢ 1,1,1 -トリクロロエタン(メチルクロロホルム)[0.1]
< 附属書C >〔 〕内は、ODP(=オゾン層破壊係数)
グループⅠ (1) ジクロロフルオロメタン(HCFC-21)[0.04]
(2) クロロジフルオロメタン(HCFC-22)[0.055]
(3) クロロフルオロメタン(HCFC-31)[0.02]
(4) テトラクロロフルオロエタン(HCFC-121)[0.04]
(5) トリクロロジフルオロエタン(HCFC-122)[0.08]
(6) ジクロロトリフルオロエタン(HCFC-123)[0.06]
(7) 2,2-ジクロロ-1,1,1-トリフルオロエタン(HCFC-123)[0.02]
(8) クロロテトラフルオロエタン(HCFC-124)[0.04]
(9) 2-クロロ-1,1,1,2-テトラフルオロエタン(HCFC-124)[0.022]
(10) トリクロロフルオロエタン(HCFC-131)[0.05]
(11) ジクロロジフルオロエタン(HCFC-132)[0.05]
(12) クロロトリフルオロエタン(HCFC-133)[0.06]
(13) ジクロロフルオロエタン(HCFC-141)[0.07]
(14) 1,1-ジクロロ-1-フルオロエタン(HCFC-141b)[0.11]
(15) クロロジフルオロエタン(HCFC-142)[0.07]
(16) 1-クロロ-1,1-ジフルオロエタン(HCFC-142b)[0.065]
(17) クロロフルオロエタン(HCFC-151)[0.005]
(18) ヘキサクロロフルオロプロパン(HCFC-221)[0.07]
(19) ペンタクロロジフルオロプロパン(HCFC-222)[0.09]
(20) テトラクロロトリフルオロプロパン(HCFC-223)[0.08]
(21) トリクロロテトラフルオロプロパン(HCFC-224)[0.09]
(22) ジクロロペンタフルオロプロパン(HCFC-225)[0.07]
(23) 3,3-ジクロロ-1,1,1,2,2-ペンタフルオロプロパン(HCFC-225ca)[0.025]
(24) 1,3-ジクロロ-1,1,2,2,3-ペンタフルオロプロパン(HCFC-225cb)[0.033]
(25) クロロヘキサフルオロプロパン(HCFC-226)[0.1]
(26) ペンタクロロフルオロプロパン(HCFC-231)[0.09]
(27) テトラクロロジフルオロプロパン(HCFC-232)[0.1]
(28) トリクロロトリフルオロプロパン(HCFC-233)[0.23]
(29) ジクロロテトラフルオロプロパン(HCFC-234)[0.28]
(30) クロロペンタフルオロプロパン(HCFC-235)[0.52]
(31) テトラクロロフルオロプロパン(HCFC-241)[0.09]
(32) トリクロロジフルオロプロパン(HCFC-242)[0.13]
(33) ジクロロトリフルオロプロパン(HCFC-243)[0.12]
(34) クロロテトラフルオロプロパン(HCFC-244)[0.14]
(35) トリクロロフルオロプロパン(HCFC-251)[0.01]
(36) ジクロロジフルオロプロパン(HCFC-252)[0.04]
(37) クロロトリフルオロプロパン(HCFC-253)[0.03]
(38) ジクロロフルオロプロパン(HCFC-261)[0.02]
(39) クロロジフルオロプロパン(HCFC-262)[0.02]
(40) クロロフルオロプロパン(HCFC-271)[0.03]
グループⅡ (1) ジブロモフルオロメタン(CHFBr)[1.0]
(2) ブロモジフルオロメタン(CHBrF・HBFC-22B1)[0.74]
(3) ブロモフルオロメタン(CHFBr)[0.73]
(4) テトラブロモフルオロエタン(CHFBr)[0.8]
(5) トリブロモジフルオロエタン(CHFBr)[1.8]
(6) ジブロモトリフルオロエタン(CHBr)[1.6]
(7) ブロモテトラフルオロエタン(CHFBr)[1.2]
(8) トリブロモフルオロエタン(CFBr)[1.1]
(9) ジブロモジフルオロエタン(CBr)[1.5]
(10) ブロモトリフルオロエタン(CBr)[1.6]
(11) ジブロモフルオロエタン(CBrF)[1.7]
(12) ブロモジフルオロエタン(CBrF)[1.1]
(13) ブロモフルオロエタン(CBrF)[0.1]
(14) ヘキサブロモフルオロプロパン(CHFBr)[1.5]
(15) ペンタブロモジフルオロプロパン(CHFBr)[1.9]
(16) テトラブロモトリフルオロプロパン(CHFBr)[1.8]
(17) トリブロモテトラフルオロプロパン(CHFBr)[2.2]
(18) ジブロモペンタフルオロプロパン(CHFBr)[2.0]
(19) ブロモヘキサフルオロプロパン(CHFBr)[3.3]
(20) ペンタブロモフルオロプロパン(CFBr)[1.9]
(21) テトラブロモジフルオロプロパン(CBr)[2.1]
(22) トリブロモトリフルオロプロパン(CBr)[5.6]
(23) ジブロモテトラフルオロプロパン(CBr)[7.5]
(24) ブロモペンタフルオロプロパン(CBr)[14]
(25) テトラブロモフルオロプロパン(CFBr)[1.9]
(26) トリブロモジフルオロプロパン(CBr)[3.1]
(27) ジブロモトリフルオロプロパン(CBr)[2.5]
(28) ブロモテトラフルオロプロパン(CBr)[4.4]
(29) トリブロモフルオロプロパン(CFBr)[0.3]
(30) ジブロモジフルオロプロパン(CBr)[1.0]
(31) ブロモトリフルオロプロパン(CBr)[0.8]
(32) ジブロモフルオロプロパン(CFBr)[0.4]
(33) ブロモジフルオロプロパン(CBr)[0.8]
(34) ブロモフルオロプロパン(CFBr)[0.7]
グループⅢ ブロモクロロメタン(CHBrCl)[0.12]
< 附属書E >〔 〕内は、ODP(=オゾン層破壊係数)
臭化メチル(CHBr)[0.6]

※上記物質及びこれらが含まれた混合物であって、輸送用又は貯蔵用のタンク、ボンベ、缶等の容器に入っているものは、原則承認の対象となります。承認の対象外については、以下の「承認の対象外となる場合」をご覧下さい。

※より詳細な輸出貿易管理令 別表2の35の解釈については、輸出貿易管理令の運用について「2-1-1 輸出令別表第2に掲げられている貨物に関する輸出の承認(5)輸出令別表第2の解釈の表」を参照のこと。

※なお、現在モントリオール議定書附属書F グループⅠ、Ⅱに属する物質(HFC)に関する輸出規制はありません。輸入国における輸入規制についてご確認の上輸出手続きをしてください。

承認の対象外となる場合

空調装置・冷却装置及びヒートポンプ等の冷媒又は熱媒体として用いられている物等は承認の対象外となります。承認の対象外となる場合は、下記を参照してください。

  • 附属書Aに掲げる物質
  1. グループⅠ
    ①エアゾール缶の噴射剤として用いられているもの
    ②冷凍・冷蔵庫、冷凍・冷蔵装置及び冷凍・冷蔵プラントの冷媒として用いられているもの
    ③空調装置、冷却装置及びヒートポンプ等の冷媒又は熱媒体として用いられているもの
    ④発泡製品及びその原料に含まれているもの
  2. グループⅡ
    ①消火器の中に消火剤として入っているもの
    ②消火装置に消火剤を送る目的で接続されているボンベ又はタンク等の容器の中に消火剤として入っているもの
  • 附属書Bに掲げる貨物
  1. エアゾール缶の噴射剤として用いられているもの
  2. 冷凍・冷蔵庫、冷凍・冷蔵装置及び冷凍・冷蔵プラントの冷媒として用いられているもの
  3. 空調装置、冷却装置及びヒートポンプ等の冷媒又は熱媒体として用いられているもの
  4. 発泡製品及びその原料に含まれているもの
  • 附属書Cに掲げる貨物
  1. グループⅠ
    ①エアゾール缶の噴射剤として用いられているもの
    ②冷凍・冷蔵庫、冷凍・冷蔵装置及び冷凍・冷蔵プラントの冷媒として用いられているもの
    ③空調装置、冷却装置及びヒートポンプ等の冷媒又は熱媒体として用いられているもの
    ④発泡製品及びその原料に含まれているもの
  2. グループⅡ
    ①消火器の中に消火剤として入っているもの
    ②消火装置に消火剤を送る目的で接続されているボンベ又はタンク等の容器の中に消化剤として入っているもの
  3. グループⅢ
    ①消火器の中の消化剤として入っているもの
    ②消火装置に消火剤を送る目的で接続されているボンベ又はタンク等の容器の中に消火剤として入っているもの

申請に必要な書類

番号 書類名
(1)

輸出承認申請書 【2通】 様式PDFファイル 様式Wordファイル  記載例PDFファイル 

※記入要領

  1. 貨物名の欄に、輸出契約書と成分表に明記された商品名を記載するとともに、含有している規制物質名をかっこ書きで併記すること
  2. 数量の欄に取引単位による数量を記載するとともに、キログラム(Kg)単位による数量をかっこ書きで併記すること
  3. 価額の欄に、輸出契約書に明記された建値(インコタームズ)を併記すること
(2)

申請理由書(別紙様式)【1通】 様式PDFファイル 様式Wordファイル 記載例PDFファイル

※記入要領

  1. 仕向地(国又は地域名及び議定書締約国であるか否かの別)、買主名及びその住所、最終需要者名及びその住所を記載すること。
  2. 輸出貨物の概要として、輸出貨物の品目名、数量(kg)、最終用途及び製造業者名並びに輸出貨物に含まれる規制物質の名称、含有率(%)、含有数量(kg)、オゾン破壊係数(ODP)及び含有数量にODPを乗じた数量(換算数量(kg))を記入すること
(3)

輸出契約書又は輸出契約を証するに足る書類のいずれかの写し 【1通】

(4)

輸出規制物質の成分名称・含有率を証する書類 【1通】

(5)

議定書附属書Aのグル-プⅡに属する物質については、輸出貨物が回収されたもの(回収し再生されたものを含む。以下同じ)である場合には、それを証する書類 【1通】

承認基準

輸出の承認は、オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書締約国を仕向地とする輸出であって、当該申請が「申請に必要な書類」に従って行われたものであることを確認し、次のいずれかに該当するものについて、国内需給の状況等を勘案の上、行うこととする。

項目 説明
(1) 議定書附属書Aのグル-プⅠに属する物質 議定書締約国を仕向地とする輸出
(2) 議定書附属書Aのグル-プⅡに属する物質 議定書締約国を仕向地とする輸出で回収されたもの(回収し再生されたものを含む)の輸出
(3) 議定書附属書Bに掲げる物質 議定書締約国を仕向地とする輸出
(4) 議定書附属書CのグループⅠに属する物質 議定書締約国を仕向地とする輸出
(5) 議定書附属書CのグループⅡに属する物質及び同議定書附属書Eに掲げる物質 議定書締約国を仕向地とする輸出
(6) 議定書附属書Cのグル-プⅢに属する物質 議定書締約国を仕向地とする輸出

オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書締約国

オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書附属書AからCまで及びEに掲げる物質の締約国

輸出後の届出

輸出承認を受け、特定物質の輸出を行った者は、3月末までに前年の輸出数量を経済産業大臣に届け出なければいけません。
詳しくは、以下、製造産業局のページを御覧ください。

制度概要・関係法令等

お問合せ先・申請先

申請方法

現在、来庁による窓口での申請受付や相談対応は原則行っておりません。申請書提出方法等につきましては、電子申請・郵送のみとなります。
窓口申請(現在窓口申請は受け付けておりません)
受付期日 毎週月曜日~金曜日(ただし、行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律外部リンク第1条第1項各号に掲げる日)を除く)
時間 AM10時00分~11時45分 PM1時30分~3時30分
窓口  経済産業省本館14階東5(東京都千代田区霞が関1-3-1)
電子申請
「電子申請」ページをご覧ください。
郵送申請
送付先 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1  経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理部貿易審査課 原子力等担当
注意事項 郵送申請の際は、切手を貼った返信用封筒(返信先記載済)を同封してください。申請書類の発送及び返信用封筒は簡易書留・書留等を利用してください。郵送途中の紛失等に関しては、当方として一切責任を負いかねますので、ご了承ください。

お問合せ先

経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部貿易審査課 原子力等担当
電話:03-3501-1659
FAX:03-3501-0997
お問合せメール:bzl-genshiryoku@meti.go.jp
電話対応時間:平日(行政機関の休日を除く)の9時30分~17時(12時~13時を除く)

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