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障害者政策

注目情報

1.障害者差別解消法

 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)は、国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月に公布されました(平成28年4月1日施行)。また、令和3年5月同法は改正され、事業者に対し社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的配慮をすることを義務づけるとともに、行政機関相互間の連携強化を図るほか、障害を理由とする差別を解消するための支援措置の強化する措置を講ずることとされました(令和3年法律第56号、令和6年4月1日施行)。
 障害者差別解消法は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めております。

【相談窓口について】 【各種ツール】

【その他(調査事業等)】
障害者差別解消法に関するオンライン研修会(2021年3月19日)
平成28年度産業経済研究委託事業(障害者差別解消法の施行に伴う経済産業省所管事業分野の事業者における取組等に関する調査研究)
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2.改正障害者雇用促進法

  障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第46号。以下「改正障害者雇用促進法」という。)は、平成25年6月に公布されました(一部を除き平成28年4月1日施行)。
 改正障害者雇用促進法は、事業主の障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供義務等を定めております。平成27年3月には、厚生労働省より障害者差別禁止指針及び合理的配慮指針が公表されております。

3.障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法

 全ての障害者が、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加するためには、その必要とする情報を十分に取得し及び利用し並びに円滑に意思疎通を図ることができることが極めて重要であることに鑑み、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の基本となる事項を定めること等により、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策を総合的に推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的として、「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律案」(いわゆる、障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法案)が令和4年5月25日に公布・施行されました。

お問合せ先

経済産業政策局 経済社会政策室
電話:03-3501-1511(内線:2131)
FAX:03-3501-0382

最終更新日:2023年12月26日
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