JCM(二国間クレジット制度)

二国間クレジット制度

制度概要

二国間クレジット制度(Joint Crediting Mechanism; JCM)は、途上国等への優れた脱炭素技術等の普及や対策実施を通じ、実現した温室効果ガス排出削減・吸収への我が国の貢献を定量的に評価するとともに、我が国のNDCの達成に活用する制度です。
 

民間企業によるJCMプロジェクト開発を支援するため、経済産業省と新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)はJCMプロジェクトの実施に係る資金支援事業(実現可能性調査(FS)、NEDO実証等)を実施しています。

また、JCMは地球温暖化対策計画(令和7年2月18日閣議決定)において、以下のとおり位置づけられています。

「グローバルサウス諸国等への脱炭素技術、製品、システム、サービス、インフラ等の普及や対策実施を通じ、実現した温室効果ガス排出削減・吸収への我が国の貢献を定量的に評価するとともに、我が国のNDCの達成に活用するため、JCMを構築・実施していく。このような取組を通じ、官民連携で2030年度までの累積で、1億t-CO2程度、2040年度までの累積で、2億t-CO2程度の国際的な排出削減・吸収量の確保を目標とする。」

JCMパートナー国

    

経済産業省及びNEDOによる資金支援事業について

経済産業省及びNEDOが実施している資金支援事業についてご紹介します。
 

実現可能性調査(経済産業省)

将来のJCMプロジェクトの開発の支援のため、JCMプロジェクトの実現可能性調査(FS)を実施しています。
FSにおける主な実施内容は以下の通りです。 令和7年度の公募情報は以下をご覧ください。
https://jcmfs.meti.go.jp/

 

二国間クレジット制度(JCM)等を活用した低炭素技術普及促進事業(NEDO)

我が国の優れた低炭素技術・システムの普及拡大及び地球規模での温室効果ガス削減を目的として、JCM等を活用した海外実証を行い、当該技術・システムによる温室効果ガス排出削減・吸収量を定量化し、国際貢献として発信します。実証を通じて実現した温室効果ガス排出量削減は、定量化しJCMクレジットとして発行します。
詳細は以下をご覧ください。

二国間クレジット制度(JCM)等を活用した低炭素技術普及促進事業

民間資金を中心とするJCMプロジェクトについて

日本国政府による資金支援の下、これまでに200件以上のプロジェクトを実現した一方で、今後は日本国政府の資金支援によるプロジェクトに加え、政府資金を前提としない、民間資金を中心としたJCMプロジェクト(民間JCMプロジェクト)の組成を増やしていくことで、今後のJCMの更なる拡大が期待できます。

民間JCMプロジェクトの組成を促進すべく、日本国政府は2021年度に、JCMに係る民間有識者からなる「民間によるJCM 活用のための促進策に関する検討会」を立ち上げ、民間JCMプロジェクトの促進策を検討し、その成果として、同検討会より「民間によるJCM活用のための促進策のとりまとめに向けた提言」を受け取りました。
この提言に基づき、2022年度に、民間JCMプロジェクト組成において予見可能性を高めるために、新たに導入される予定のプロセスや特に留意が必要となる事項をまとめたガイダンスに関する検討を行い、その結果を「民間資金を中心とするJCMプロジェクトの組成ガイダンス」として取りまとめました。
また、2023年度にはガイダンス公表後の状況変化を反映した改定版を作成するとともに、寄せられたお問い合わせ内容を踏まえたQ&A集を作成しました。

詳細は以下をご確認下さい。
公表時の発表資料は以下の通りです。

関連資料

JCMの最新動向

JCMの最新動向についてまとめた資料です。(2025年11月時点)

地球温暖化対策推進法等(令和7年4月1日施行)

2024年6月に成立した地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律によってJCMが法制化されました。2025年4月1日以降、JCMは、改正後の地球温暖化対策の推進に関する法律、同法施行令、及び関係省令に基づき実施します。

地球温暖化対策推進法に基づく指定実施機関(JCMA)

2025年4月1日に地球温暖化対策推進法に基づく指定実施機関(JCMA)が発足しました。
今後のJCM関係の御連絡・御相談は以下の宛先まで御連絡いただくようお願いいたします。
 
 指定実施機関「JCM Agency (JCMA)」
 ・メールアドレス:jcma-contact★gec.jp
 ※★を@にして送信してください。
 ・住所:〒113-0033 東京都文京区本郷3-22-5 住友不動産本郷ビル7階

*報道発表: 地球温暖化対策推進法に基づくJCM指定実施機関「JCM Agency(JCMA)」が発足しました (2025年4月1日)

JCM推進・活用会議の設置について

パリ協定等を踏まえた我が国におけるJCMの実施のため、地球温暖化対策計画(2021年10月22日閣議決定)に基づき、JCM実施担当省である環境省、経済産業省、外務省、農林水産省、国土交通省において「JCM推進・活用会議」を設置しました。  

JCMに係るパリ協定に基づく締約国による承認の手続きの実施

パリ協定第6条2項の協力的アプローチに関するガイダンスに関する CMA 決定に基づき、二国間の協力的アプローチ、国際的に移転される緩和成果(ITMOs)及び事業者という3つの要素の承認が求められるところ、本件承認は、JCMという枠組み自体をパリ協定第6条に基づく二国間の協力的アプローチとして包括的に承認したものです。  

二国間クレジット制度(JCM)適用基準(令和7年12月8日)

環境省、経済産業省、農林水産省及びJCMAは、JCMの適用が認められるプロジェクトの基準を定めました。  

JCMウェブサイト

各パートナー国におけるJCMに関する制度文書類や、実施されている各プロジェクトの状況が掲載されています。
https://www.jcm.go.jp/
 

直近のJCMに関するニュースリリース

  ※UAEとの協力覚書については、以下から確認可能です。
   英語 仮訳

お問合せ先

経済産業省 GXグループ 地球環境対策室
住所:東京都千代田区霞が関1-3-1
電話:03-3501-1511(内線 3524)
   03-3501-7697(FAX)

最終更新日:2026年2月10日