

二国間クレジット制度
制度概要
二国間クレジット制度(Joint Crediting Mechanism; JCM)は、途上国等への優れた脱炭素技術等の普及や対策実施を通じ、実現した温室効果ガス排出削減・吸収への我が国の貢献を定量的に評価するとともに、我が国のNDCの達成に活用する制度です。民間企業によるJCMプロジェクト開発を支援するため、経済産業省と新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)はJCMプロジェクトの実施に係る資金支援事業(実現可能性調査(FS)、NEDO実証等)を実施しています。
またこの他、民間企業主導でのJCMプロジェクト組成を促進するべく、2023年3月に「民間資金を中心とするJCMプロジェクトの組成ガイダンス」を公表しています。
JCMパートナー国


- 日本は、2011年からJCMに関する協議を関係国と続けてきています。
これまで29か国(モンゴル、バングラデシュ、エチオピア、ケニア、モルディブ、ベトナム、ラオス、インドネシア、コスタリカ、パラオ、カンボジア、メキシコ、サウジアラビア、チリ、ミャンマー、タイ、フィリピン、セネガル、チュニジア、アゼルバイジャン、モルドバ、ジョージア、スリランカ、ウズベキスタン、パプアニューギニア、UAE、キルギス、カザフスタン、ウクライナ)とJCMを構築しています。(2024年2月時点)
経済産業省及びNEDOによる資金支援事業について
経済産業省及びNEDOが実施している資金支援事業についてご紹介します。実現可能性調査(経済産業省)
将来のJCMプロジェクトの開発の支援のため、JCMプロジェクトの実現可能性調査(FS)を実施しています。FSにおける主な実施内容は以下の通りです。
- 実証事業の開始に向けた基礎検討(導入技術、対象サイト、事業関係者等)
- GHG排出削減量定量化のためのJCM方法論の基礎の作成
- 相手国における導入技術の普及可能性の検討
下記URLで三次公募の採択結果を公表しました。
https://jcmfs.meti.go.jp/20241114.html
二国間クレジット制度(JCM)等を活用した低炭素技術普及促進事業(NEDO)
我が国の優れた低炭素技術・システムの普及拡大及び地球規模での温室効果ガス削減を目的として、JCM等を活用した海外実証を行い、当該技術・システムによる温室効果ガス排出削減・吸収量を定量化し、国際貢献として発信します。実証を通じて実現した温室効果ガス排出量削減は、定量化しJCMクレジットとして発行します。詳細は以下をご覧ください。
二国間クレジット制度(JCM)等を活用した低炭素技術普及促進事業
民間資金を中心とするJCMプロジェクトについて
日本国政府による資金支援の下、これまでに200件以上のプロジェクトを実現した一方で、今後は日本国政府の資金支援によるプロジェクトに加え、政府資金を前提としない、民間資金を中心としたJCMプロジェクト(民間JCMプロジェクト)の組成を増やしていくことで、今後のJCMの更なる拡大が期待できます。民間JCMプロジェクトの組成を促進すべく、日本国政府は2021年度に、JCMに係る民間有識者からなる「民間によるJCM 活用のための促進策に関する検討会」を立ち上げ、民間JCMプロジェクトの促進策を検討し、その成果として、同検討会より「民間によるJCM活用のための促進策のとりまとめに向けた提言」を受け取りました。
この提言に基づき、2022年度に、民間JCMプロジェクト組成において予見可能性を高めるために、新たに導入される予定のプロセスや特に留意が必要となる事項をまとめたガイダンスに関する検討を行い、その結果を「民間資金を中心とするJCMプロジェクトの組成ガイダンス」として取りまとめました。
また、2023年度にはガイダンス公表後の状況変化を反映した改定版を作成するとともに、寄せられたお問い合わせ内容を踏まえたQ&A集を作成しました。
詳細は以下をご確認下さい。
- 【統合版】民間資金を中心とするJCMプロジェクトの組成ガイダンス(2024年3月25日改訂版)
- (本文)民間資金を中心とするJCMプロジェクトの組成ガイダンス
- (別添1)PIN記入指針と記入例
- (別添2)民間JCMプロジェクトQ&A集
公表時の発表資料は以下の通りです。
- 「民間資金を中心とするJCMプロジェクトの組成ガイダンス」を公表します(2023年3月28日)
- 「民間によるJCM(二国間クレジット制度)活用のための促進策のとりまとめに向けた提言」を公表します(2022年4月21日)
関連資料
JCMの最新動向
JCMの最新動向についてまとめた資料です。(2024年5月時点)日本国JCM実施要綱
パリ協定及び関連する決定文書やJCMに係る二国間文書等を踏まえ、日本国におけるJCMの円滑な実施を図ることを目的として、日本国JCM登録簿の運用やJCMクレジットの発行・管理等を定めた要綱です。- 日本国二国間クレジット制度(JCM)実施要綱
- Guidelines for the Implementation of the Joint Crediting Mechanism (JCM) in Japan
JCM推進・活用会議の設置について
パリ協定等を踏まえた我が国におけるJCMの実施のため、地球温暖化対策計画(2021年10月22日閣議決定)に基づき、JCM実施担当省である環境省、経済産業省、外務省、農林水産省、国土交通省において「JCM推進・活用会議」を設置しました。JCMに係るパリ協定に基づく締約国による承認の手続き及び相当調整の手続き
日本国JCM実施要綱第6条「パリ協定に基づく締約国による承認」第1項に別に定めるとしている手続き、及び同第7条「相当調整」第1項に別に定めるとしている手続きについて、パリ協定第6条3項及び第6条2項協力的な取組に関するガイダンスに関するCMA決定(決定2/CMA3)に従い行うものとして、定めたものです。- 二国間クレジット制度(JCM)に係るパリ協定に基づく締約国による承認の手続き/二国間クレジット制度(JCM)に係る相当調整の手続き
- Procedures for Authorization as a Party to the Paris Agreement regarding the Joint Crediting Mechanism (JCM) / Procedures for Corresponding Adjustments regarding the Joint Crediting Mechanism
JCMウェブサイト
各パートナー国におけるJCMに関する制度文書類や、実施されている各プロジェクトの状況が掲載されています。https://www.jcm.go.jp/
直近のJCMに関するニュースリリース
- 改正地球温暖化対策推進法に基づくJCM指定実施機関への申請意向調査を行います。(2025年2月6日)
- 改正地球温暖化対策推進法に基づく国際協力排出削減量(JCMクレジット)の記録等に関する省令等を公布しました。(2025年1月31日)
- 日・カザフスタン間の二国間クレジット制度(JCM)の 第1回合同委員会を開催しました。(2025年1月28日)
- 日・インドネシア間の二国間クレジット制度(JCM)の第10回合同委員会を開催しました。(2024年12月18日)
- 第2回アジア・ゼロエミッション共同体(AZEC)でのJCM利活用促進に関する国際会合を開催しました(2024年8月7日)
- 二国間クレジット制度の構築に係る日・ウクライナ間の協力覚書に署名しました(2024年2月19日)
- 二国間クレジット制度の構築に係る日・カザフスタン間の協力覚書に署名しました(2023年10月30日)
- アジア・ゼロエミッション共同体(AZEC)でのJCM利活用促進に関する国際会合を開催しました(2023年9月29日)
- 二国間クレジット制度の構築に係る日・キルギス間の協力覚書に署名しました(2023年7月6日)
- 西村経済産業大臣及び中谷経済産業副大臣がG7札幌気候・エネルギー・環境大臣会合に参加した閣僚や国際機関の長と会談を行いました(二国間クレジット制度の構築に係る日・UAE間の協力覚書に署名、2023年4月17日)
英語 仮訳
- 二国間クレジット制度の構築に係る日・パプアニューギニア間の協力覚書に署名しました(2022年11月21日)
- 二国間クレジット制度の構築に係る日・ウズベキスタン間の協力覚書に署名しました(2022年10月25日)
- 二国間クレジット制度の構築に係る日・スリランカ間の協力覚書に署名しました(2022年10月11日)
- 二国間クレジット制度の構築に係る日・ジョージア間の協力覚書に署名しました(2022年9月13日)
- 二国間クレジット制度の構築に係る日・モルドバ間の協力覚書に署名しました(2022年9月6日)
- 二国間クレジット制度の構築に係る日・アゼルバイジャン間の協力覚書に署名しました(2022年9月6日)
- 二国間クレジット制度(JCM)の構築に係る日・チュニジア間の協力覚書に署名しました(2022年8月26日)
- 二国間クレジット制度(JCM)の構築に係る日・セネガル間の協力覚書に署名しました(2022年8月25日)
お問合せ先
経済産業省 GXグループ 地球環境対策室住所:東京都千代田区霞が関1-3-1
電話:03-3501-1511(内線 3524)
03-3501-7697(FAX)
最終更新日:2025年2月6日