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輸入承認

バーゼル法が規制する貨物(特定有害廃棄物等)を輸入する者は、バーゼル法第8条第1項の規定に従い、外為法第52条の規定による経済産業大臣の輸入承認を受けなければなりません。輸入承認申請の内容は、輸出国からの通告内容と一致している必要があります。

制度の詳細等についてはこちらを御確認ください。

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申請に必要な書類

共通

番号 書類名
(1)

輸入承認申請書【2通】 ※両面印刷 様式PDFファイル 様式Wordファイル 記入例PDFファイル

(2)

輸入承認申請理由書【1通】 様式PDFファイル 様式Wordファイル 記入例PDFファイル 記入上の注意PDFファイル 通告書で使用する略語及び分類記号一覧PDFファイル

(3)

輸入契約書の写し(※環境省における通告内容の確認に際し提出したもの)【1通】
 ※契約書等が英語以外の外国語の場合には、和訳または英訳を添付のこと

(4)

当該貨物の輸入、運搬及び処分について国内諸法令に基づく許可等が必要な場合にあっては、当該許可等を受けていることを証する書類の写し【1通】

(5)

当該貨物が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(「廃掃法」)第2条第1項に規定する廃棄物にも該当する場合は、同法第15条の4の5の規定による環境大臣の輸入許可証の写し【1通】

(6)

その他必要と認められる書類

※例えば、以下の書類が必要となる場合があります。(これ以外の書類が必要になることもありますのでご協力ください。)
特別有効期間設定申請書Wordファイル

OECD加盟国からの輸入の場合(条約附属書ⅣBに掲げる処分作業を行うものに限る)

番号 書類名
(7)

当該特定有害廃棄物等の運搬及び処分について、申請者、運搬者、輸出者及び処分者の間の契約書(※環境省における通告内容の確認に際し提出したもの)、又は当該特定有害廃棄物等が一の法人等により管理されている事業場の間で運搬される場合にあっては、当該事業場間の契約に相当する取決めの書類(当該契約等には、輸入される特定有害廃棄物等の運搬又は処分を契約等の内容に従って完了することができない場合において代替的に運搬又は処分を行う者及び費用負担に関する事項が含まれていること。) の写し【1通】

OECD非加盟国からの輸入又はOECD加盟国からの輸入であって条約附属書ⅣBに掲げる処分作業に該当しないものの場合

番号 書類名
(7)

輸入者と輸出者との間において、環境の保全上適正な運搬及び処分が行われることを明記した契約書(※環境省における通告内容の確認に際し提出したもの) の写し【1通】

輸入承認の基準

輸入承認の申請は、以下の基準に該当する場合に限り承認されます。

(1)OECD加盟国からの輸入の場合(条約附属書ⅣBに掲げる処分作業を行うものに限る。)

特定有害廃棄物等(条約附属書ⅣBに掲げる処分作業を行うものに限る。)の輸入であってOECD加盟国を輸出国とする輸入の承認は以下の1. から3. のいずれにも該当する場合に限り行うものとする。
なお、廃掃法第2条第1項に規定する廃棄物であって、同法第15条の4の5の規定による環境大臣の輸入の許可を受ける必要のあるものについては、当該輸入の許可を受けていることを併せて確認する。

  1. 当該特定有害廃棄物等の輸入に係る事前通告が我が国において受領されており、その内容が輸入承認申請の内容と一致していること。
  2. 輸入される特定有害廃棄物等について、次の事項を満たしていること。
    1. 当該特定有害廃棄物等の運搬及び処分について、申請者、運搬者、輸出者及び処分者の間の書面による契約、又は当該特定有害廃棄物等が一の法人等により管理されている事業場の間で運搬される場合にあっては当該事業場間に契約に相当する取決めが存在すること(当該契約等には、輸出される特定有害廃棄物等の運搬又は処分を契約に従って完了することができない場合において代替的に運搬又は処分を行う者及び費用負担に関する事項が含まれていること。)
    2. 国内諸法令に基づく許可等が必要な場合にあっては、当該許可等を受けていること(例:火薬類取締法上の火薬類に該当する場合は、火薬類取締法第19条に基づく運搬証明書の交付を受けていること。毒物及び劇物取締法上の毒物・劇物に該当する場合は、毒物及び劇物取締法第4条に基づく毒物・劇物の輸入業の登録を受けていること。)
    3. その他必要な事項に適合していること。
  3. その他OECDの回収作業が行われる廃棄物の国境を越える移動の規制に関する理事会決定の的確かつ円滑な実施のために必要な事項に適合していること。

(2)OECD非加盟国からの輸入又はOECD加盟国からの輸入であって条約附属書ⅣBに掲げる処分作業に該当しないものの輸入の場合

特定有害廃棄物等((1)に該当する場合を除く。)の輸入の承認は、以下の1. から4. のいずれにも該当する場合に限り行うものとする。
なお、廃掃法第2条第1項に規定する廃棄物であって、同法第15条の4の5の規定による環境大臣の輸入許可を受ける必要のあるものについては、当該輸入の許可を受けていることを併せて確認する。

  1. 条約の非締約国からの輸入ではないこと。
  2. 当該特定有害廃棄物の輸入に係る事前通告が我が国において受理されており、その内容が輸入承認申請の内容と一致していること。
  3. 輸入される特定有害廃棄物等について環境の保全上適正な運搬及び処分が行われないと信ずるに足りる理由がないものとして、次の事項を満たしていること。
    1. 環境の保全上適正な運搬及び処分が行われることを明記した契約が輸出者と処分者の間で締結されていること。
    2. 国内諸法令に基づく許可等が必要な場合にあっては、当該許可等を受けていること(例:火薬類取締法上の火薬類に該当する場合は、火薬類取締法第19条に基づく運搬証明書の交付を受けていること。毒物及び劇物取締法上の毒物・劇物に該当する場合は、毒物及び劇物取締法第4条に基づく毒物・劇物の輸入業の登録を受けていること。)
    3. その他必要な事項に適合していること。
  4. その他条約の的確かつ円滑な実施のために必要な事項に適合していること。

輸入承認の条件

輸入承認の申請が承認される場合は、次の条件が付されます。(輸入承認証の条件欄に記載されます。)
「通関前に経済産業大臣から「輸入移動書類」の交付を受けること。」

輸入承認後の環境省による輸出国への輸入同意回答

経済産業大臣による輸入承認後、承認内容に基づき、環境省から輸出国の権限ある当局に対し、当該特定有害廃棄物等の輸入に同意する旨の書面による回答を送付します。
輸出国からの実際の輸出は、当該回答を輸出国の権限ある当局が受領して以降に可能となります。

お問合せ先・申請先

申請方法

窓口申請
受付期日 毎週月曜日~金曜日(ただし、行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律外部リンク第1条第1項各号に掲げる日)を除く)
時間 AM10時00分~11時45分 PM1時30分~3時30分
窓口 経済産業省本館14階西8(東京都千代田区霞が関1-3-1)
電子申請
「電子申請」ページをご覧ください。
郵送申請
送付先 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1  経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理部貿易審査課 バーゼル担当
注意事項 郵送申請の際は、切手を貼った返信用封筒(返信先記載済)を同封してください。申請書類の発送及び返信用封筒は簡易書留・書留等を利用してください。郵送途中の紛失等に関しては、当方として一切責任を負いかねますので、ご了承ください。

お問合せ先

経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部貿易審査課 バーゼル担当
電話:03-3501-1659
FAX:03-3501-0997
電話対応時間:平日(行政機関の休日を除く)の9時30分~17時(12時~13時を除く)

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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