経済産業省
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台湾からの輸入

特定有害廃棄物等を台湾から輸入しようとする者は、経済産業大臣の承認を受けなければなりません。

輸入承認申請手続きはこちらで御確認ください。

申請書類一覧

特定有害廃棄物等を輸入する際は、輸入承認申請の際には(1)から(7)までの書類を提出してください。また、輸入承認後、貨物を通関する際は、各通関前に(8)及び(9)の書類を提出してください。
(注)提出書類のうち、契約書等が英語以外の外国語の場合には、和訳又は英訳したもの(任意様式)を添付のこと。

輸入承認申請の際に提出が必要な書類

番号 書類名
(1) 輸入承認申請書【2通】 様式PDFファイル 様式Wordファイル
※両面印刷のこと
(2) 輸入承認申請理由書(別紙1)【1通】 様式PDFファイル 様式Wordファイル 記入上の注意事項PDFファイル
(3) 輸入契約書の写し【1通】
(4) 輸入者と輸出者との間において、環境の保全上適正な運搬及び処分が行われることを明記した契約書の写し【1通】
(5) 当該貨物の輸入、運搬及び処分について国内諸法令に基づく許可等が必要な場合にあっては、当該許可等を受けていることを証する書類の写し【1通】
(6) 当該貨物が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(「廃掃法」)第2条第1項に規定する廃棄物にも該当する場合は、同法第15条の4の5の規定による環境大臣の輸入許可証の写し【1通】
(7) その他必要と認められる書類
※例えば、以下の書類が必要となる場合があります。(これ以外の書類が必要になることもありますのでご協力ください。)
   特別有効期間設定申請書Wordファイル

各通関毎に提出が必要な書類

番号 書類名
(8) 台湾との輸入に係る移動書類(写)届出書(別紙2)【1通】 様式Wordファイル
(9) 移動書類の写し(台湾の輸出者から移動書類の提出がない場合には、別紙3に必要な事項を記載の上、この写しを添付するものとする。)【1通】 別紙3[英語での記載用]PDFファイル    別紙3[日本語での記載用]PDFファイル 別紙3Wordファイル 

電子申請

上記の申請及び届出は、NACCSシステムから提出することができます。

 承認申請
 輸出に係る移動書類届出

輸入承認の基準

輸入の承認は、当該申請が次の1から6までに該当する場合に限り行うものとする。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項に規定する廃棄物であって、環境大臣による輸入の許可を受ける必要のあるもの(「申請に必要な書類」(6)に該当するもの)については、同法に基づく環境大臣による輸入の許可を受けていることを併せて確認するものとする。

  1. 次のいずれかに該当していること
    1. 輸入される特定有害廃棄物等を環境の保全上適正かつ効率的な方法により処分するための技術上の能力及び必要な施設、処分能力又は適当な処分場所を我が国が有していること。
    2. 輸入される特定有害廃棄物等が我が国において再生利用産業又は回収産業のための原材料として必要とされていること。
  2. 台湾以外からの輸入でないこと。
  3. 輸入に係る事前通告が我が国において受理されており、その内容と一致していること。
  4. 輸入される特定有害廃棄物等について環境の保全上適正な運搬及び処分が行われないと信ずるに足りる理由がないものとして、次の事項を満たしていること。
    1. 環境の保全上適正な運搬及び処分が行われることを明記した契約が輸出者と処分者の間で締結されていること。
    2. 国内諸法令に基づく許可等が必要な場合にあっては、当該許可等を受けていること(例:火薬類取締法上の火薬類に該当する場合は、火薬類取締法第19条に基づく運搬証明書の交付を受けていること。毒物及び劇物取締法上の毒物・劇物に該当する場合は、毒物及び劇物取締法第4条に基づく毒物・劇物の輸入業の登録を受けていること。)
    3. その他必要な事項に適合していること。
  5. その他有害廃棄物等の移動及びその処分の規制に関する財団法人交流協会と亜東関係協会との間の取決め(2005年12月1日)の的確かつ円滑な実施のために必要な事項に適合していること。
  6. 輸入承認申請の内容が、「申請に必要な書類」の(2)から(7)までの提出書類の内容と一致していること。

輸入承認の条件

輸入承認を行う場合は、次の条件を付すものとする。

  1. 通関前に台湾との輸入に係る移動書類(写)届出書及び移動書類の写しを経済産業大臣に提出すること。なお、移動が複数回にわたる場合は、台湾との輸入に係る移動書類(写)届出書に記載された移動累計数量が本輸入承認証の数量の範囲内であること
  2. 本輸入承認証により輸入される貨物を運搬又は処分を行う者が、移動書類の原本を携帯し、かつ同書類に記載された内容に従って運搬又は処分を行うよう措置すること
  3. 本輸入承認証により輸入された貨物の処理が終了した場合には、それを証する書類を添付して、経済産業大臣に報告すること
  4. 本輸入承認証に係る貨物の輸入に関し、変更の必要が生じた場合は、経済産業大臣に届け出てその指示に従うこと

処分完了の届出及び通知

経済産業大臣及び環境大臣へそれぞれ届出を行うこと。

届出に必要な書類

番号 書類名
(1) 移動書類に係る処分届出書【原本1部】 様式PDFファイル 様式Wordファイル
(2) 輸入移動書類【コピー1部】
(3) 輸入承認証【コピー1部】

電子申請

上記の届出は、NACCSシステムから提出することができます(経済産業省への提出に限る)。

申請先

現在、来庁による窓口での申請受付や相談対応は原則行っておりません。申請書提出方法等につきましては、電子申請・郵送のみとなります。

窓口申請
受付期日 毎週月曜日~金曜日(ただし、行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律外部リンク第1条第1項各号に掲げる日)を除く)
時間 AM10時00分~11時45分 PM1時30分~3時30分
窓口 経済産業省本館14階東5(東京都千代田区霞が関1-3-1)
電子申請
「電子申請」ページをご覧ください。
郵送申請
送付先 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1  経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理部貿易審査課 バーゼル担当
注意事項 郵送申請の際は、切手を貼った返信用封筒(返信先記載済)を同封してください。申請書類の発送及び返信用封筒は簡易書留・書留等を利用してください。郵送途中の紛失等に関しては、当方として一切責任を負いかねますので、ご了承ください。

お問合せ先

経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部貿易審査課 バーゼル担当
電話:03-3501-1659
FAX:03-3501-0997
電話対応時間:平日(行政機関の休日を除く)の9時30分~17時(12時~13時を除く)

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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